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新政研へ意見書を提出しました。
(HPからの投稿がエラーになるので、仕方なくお馴染みの「電話で秘書の方に許可を貰ってFAXなのだ作戦」を発動して鈴木克昌新政研事務局長と中村哲治新政研常任幹事に送信しちゃいました。でも、例によって対応が・・・不安だなー。)
今回、阿闍梨としては初めての陸山会事件以外のお話(会計基準や内部統制)もありますので、お楽しみください。
『その前に、こいつらに、二言、言わせてください。』
『いいかげん、廻りの者も目を覚まさんかい。』
『とっとと、小沢一郎首相を誕生させろよ。』
追:新政研事務局に電話した時に、『エラー障害を担当者に連絡しておきます』とのことでしたが、皆様の中でHPからの投稿が可能な方や新政研事務局に連絡可能な方がいらっしゃいましたら、本投稿の内容を送信して頂くよう、お願い申しあげます。
------------- 2012.04.04 11:43送信内容 ------------------
新政研へ二つの意見書を提出いたします。
★★【2 国家のあり方 「国の統治」に対する意見書】
小沢一郎首相を誕生させる最短の現実的方法論を提案します。
昨今の国会の泥沼状態を正常化するには、小沢先生が首相になるのが一番です。その障害となっている裁判を「無罪」ではなく、「公訴棄却」を今日にでも実現してください。
本件は、小沢弁護団が最高裁へ「公訴権濫用論」の適用を求める訴えを起こし、最高裁権限での「公訴棄却」が行なわれるべき事件なのであります。
陸山会事件は、虚偽記載など微塵も無く「全て検察官によるデッチアゲ事件」であることを私のブログに詳細に調査・分析結果を記載し、完璧に証明してあります。
【第01回】の事実確認資料(条文等の詳細な解説は、【第2回】を参照)に目を通して頂いた上で、【第14回】にて真実のストーリーを理解して頂き、【第26回】にて小沢裁判が「憲法違反の裁判である」ということを認識してください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】陸山会事件の基礎知識
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_2.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
さて、タイトルの「国の統治]に対する意見」を述べます。
【第26回】の「重大な事実確認の欠如事項」の通り、「預り金」の意義、「会社法第356条1項三号」、「法人税基本通達2−1−2」、「民法第176条」、会計上の「確定主義」による「みなし計上」等の文言が一度たりと公判で誰も口に出さなかったことは、リンチ裁判・魔女裁判の証拠であります。
よって、裁判官弾劾法第15条(訴追の請求)では、『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。』と規定されていますから、このような憲法違反の裁判が行なわれているという情報を最高裁長官に伝えて居ないことは、最高裁事務総局において情報の隠蔽・改竄・捏造等が日常的に行われて来たという証拠です。
つまり、本件は不当逮捕(陸山会裁判)、不当起訴(陸山会裁判)、不当強制起訴(小沢裁判)、不当裁判(陸山会裁判、小沢裁判)なのであります。
私は、大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追請求をした者です。
そして、当該訴追請求により【第26回】の通り、訴追委員会は開かれていないことを究明できたと思っております。
このことは、新政研常任幹事の中村哲治(参)先生には、【第26回】の通り、秘書の方に電話で許可を貰った上で何度かFAXをさせて頂いているので、ご確認ください。
こんなことで、「国の統治」が行なわれていると言えるのでしょうか?
以下の手順で、まず、現況の「国の統治」を正常化させた上で、小沢先生が首相となり、「国の統治」を根本から『たたき直す』ことが必要です。
(1)大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会を開き「訴追の決定」をし、公開の弾劾裁判の場で、訴追委員会事務局・最高裁事務総局において情報の隠蔽・改竄・捏造等が日常的に行われて来たことを明らかにする。
(2)検察審査会、検察官適格審査会の機能が誤った使い方をされてしまったので、マスコミのあり方を改める必要があります。
本件は、検察審査会ではなく検察官適格審査会の機能を使うべき事件でした。
石川氏等の不当逮捕の時に、マスコミは【第01回】の事実確認資料を公開し、検察官適格審査会へ情報提供する等して、検察への批判記事を掲載すべきでした。
検察の暴走を止められるのは、マスコミだけなのですから。
(3)そして、裁判官の暴走を止められるのは、弁護士と国民だけであることを自覚しなければなりません。
今以て、【第01回】の事実確認資料の事項が弁護団のみならず、新政研の役員の方々までも「気付いてもいない」ことに、私は恐怖を感じずにはいられません。
また、「首相官邸、法務省、国家公安委員会、国会議員HP等の意見箱等」への投稿(情報提供)が、受付や事務官や秘書等にて隠蔽されていると思われるので、平成の目安箱としての機能が失われていることもご承知置きください。
『この意見書が、新政研定例会にて議題となることを希望します。』
★★【2 国家のあり方 「立法府のあり方」に対する意見書】
消費税増税をしなくても「こんなことをすれば」増税の必要がないという具体例をあげろ、などと悲しくなるような声が一部で聞かれます。
そこで、天下り先の「退職金」の隠れた不正をお知らせします。
調査すれば、ボロボロ出て来ると思いますよ。
「天下り人の退職金」は、正式には前年度に予算計上されていないと出金できませんが、名目を「臨時相談料」、「臨時顧問料」等にするだけで、「未払金計上」できます。
そこで、「見返り勘定」を消滅するために収益計上することに替えて「未払金計上」すれば、会計検査院にバレることなく、「天下り人の裏退職金」を支払うことができます。
なので、独立行政法人等の「資産見返運営費交付金勘定等」の「見返り勘定」が借方である場合の相手科目に「未払金」等の勘定科目が出現した場合は、予算外の「天下り人の裏退職金」の支払いや横領等の不正が行なわれている証拠です。
根拠は、平成17年当時、「国立大学会計基準」を制定するにあたり、麻生太郎総務大臣が『固定資産分については、入金時にただちに収益と認識するのは適切でない』として、「資産見返運営費交付金勘定等(本来は期中にのみ使用する裏書手形等にみられる対照勘定法での「見返り勘定」である)」に一旦計上することとなりました。しかし、これは昭和54年の商法改正で禁止された「圧縮記帳引当金」の復活です。商法で何故禁止することに成ったのかと言うと、このような負債性引当金を利用して、当時横領・裏金等の不正が多発したことによります。
また、当該会計基準では固定資産の残存価額分の「見返り勘定」が永久に残ってしまうことに成る為、「残存価額をゼロとした定率法償却率」に改正することとなり、企業会計の決算業務にまで影響(期間比較が損なわれる)を与えてしまいました。
上記について、「独立行政法人の会計基準への意見書」は提出したのですが・・・。
ちなみに、私が担当した12校の初年度の決算作業中、「見返り勘定残高」が正しかったのは一校も無かったので、私が修正仕訳を提示したようなありさまでした。他の72校は悲惨な状況であったろうと思います。
まぁ、次年度以降では、私でも残高を合わせるのはムリなのですけれども。
当時私は、『そこにある現金を負債と思え』という総務大臣を『バカじゃないのか、廻りの者は何故おいさめしないのだ』と思ったものですが、小沢裁判の『本件4億円:入金を、即、収入と思え』に廻りの者が「おかしい」と思わないことに愕然としています。
どうやら、私は大変な勘違いをしていたようです。
「おかしい」のは、麻生太郎氏や検察・裁判官よりも廻りの者の方でしたか。
『日本を正常に戻すのに、今、一番必要なのは廻りの者が目を覚ますことです。』
その他にも、平成18年頃、郵政事業の内部統制を手掛けた時に、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)に対する意見書」も内部統制部会に提出したのですが、やはり、受付に隠蔽されてしまったようです。
当該実施基準は、現場の事務員に対する業務の内部統制であり、九つのリスクに対する統制を業務フローチャートに書くだけでしたので、そんなものは少し指導するだけで足りるものを、コンサルタント会社に年間約15億円もの大金を支払っていました。まぁ、当該実施基準は、リスクさえ明確に成っていないような代物なので、私以外誰も正解が解からないまま作業していただけなのですけれどもね。
案の定、JAL問題、東電問題、AIJ問題に見るように上層部に対する内部統制の規定の欠如した当該実施基準は何の役にも立たなかったということです。
余談ですが、ある中小企業が倒産した時、社長・専務は『道義的責任を果たす』として財産の全てを従業員の退職金に充てました。もっとも、債権者は倒産の発表の日の朝にトラックを乗り付け家財道具の全てを盗んで行きましたけれど。警察もケガ人が出ないようにダマって見ているだけでした。
AIJの社長が年収7千万円と聞いて、『道義的責任を果たす』という気持ちは無いのか、国税局は何故査察に入らないのか、損害賠償を訴えられないのか等々考えてしまいました。
『こーゆーのを、本当の市民目線と言うのではないでしょうか?』
上記二つの法案は、いずれも重要法案の影に隠れて通過してしまったものです。
新しい法律が生まれる時には、『間違った法律ではないのか?』等の相互けん制が働く仕組みが必要ではないでしょうか?本来有識者で構成される参議院がこれにあたるのでしょうが、参議院不用説がまたぞろささやかれることになりそうですね。
一部の既得権益者だけが幸せになるような「立法」は、良くないと思います。
これからは、企業だけでなく、国家組織においても内部告発者を保護する仕組み等、平成の目安箱が正しく機能する「内部統制制度の確立」が求められているのではないでしょうか?
平成17年頃から既に日本人は、正しい意見に接しても「素直にまっすぐに物事を見ることが出来なくなってしまっていた」ようですね。
『この意見書が、新政研の皆様の参考になれば幸いです。』
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