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2012年3月31日 (土)
大阪地検犯罪を超絶する東京地検超巨大犯罪の闇
大阪地検特捜部の元部長の大坪弘道(ひろみち)被告(58)と元副部長の佐賀元明(もとあき)被告(51)が、大阪地検特捜部元検事の前田恒彦氏(44)によるフロッピーディスク(FD)改ざんを隠蔽(いんぺい)したとされる事件で、犯人隠避罪に問われた元特捜部長らを懲役1年6カ月執行猶予3年とする有罪判決が3月30日、大阪地裁によって示された。
判決は「組織や自らの地位を守るために部下の不正を隠した」と指摘した。判決はさらに、事件の背景に特捜部の「病弊」があったとして検察の体質を批判した。
この判決に対して、無罪を主張した元部長らは判決を不服だとして即日控訴した。
最大の争点は、元部長らが、厚生労働省元局長の村木厚子氏(無罪確定)に対する捜査を担当した前田恒彦受刑者(44)=証拠隠滅罪で実刑=の改ざん行為を認識していたかどうかだった。
東京地裁の岩倉広修(ひろみち)裁判長は、佐賀被告が2010年1月末に当時の部下の携帯電話で前田元検事と会話をした際に改ざんの報告を受けたことを事実認定した。
佐賀被告は公判で電話の相手は別の検事だったと主張したが、別の検事が公判で「佐賀副部長が改ざんを知らされたのをそばで聞いた」と説明したと証言した。東京地裁はこの証言について「虚偽を述べる利害関係はない」と指摘し、現職検事たちの証言を信用できるとして、元部長らが証拠改ざんの事実を認識していたと判断した。
順当な判決だと言える。
問題は、こうした証拠改ざんや犯人隠避などの犯罪が、偶発的、あるいは例外として発生したのかである。
この問題を考えるのに最適な事例が、足元で露見している。
関係者による証拠隠滅や口裏合わせなどを防ぐために、一刻も早い犯罪の摘発と強制捜査が求められているが、東京地検の行動はあまりにも遅い。
元東京地検特捜部検事の田代政弘検事が、うその捜査報告書を作成し、これを東京第五検察審査会などに提出していたことが判明している。
東京第五検察審査会はこのうその捜査報告書を基に、小沢一郎民主党元代表に対して起訴相当の議決を示し、その結果小沢一郎氏が起訴されるという事態が発生している。
デュープロセスを欠いた刑事訴訟手続きが明らかになった場合には、当該刑事訴訟手続き全体が効力を失う。これが、デュープロセス理論の基本である
うその捜査報告書が東京第五検察審査会に報告され、その結果として、小沢一郎氏が起訴されたことから、デュープロセスの基本理論により、小沢氏の起訴は無効になる。
裁判所はまず、公訴棄却の判断を示すべきである。
問題の虚偽記載は、2010年5月17日に東京地検特捜部の田代政弘検事が、虚偽記載で逮捕、起訴された石川知裕衆議院議員に任意の事情聴取をした際に、石川氏が発言した内容を捜査報告書に記載したものである。
この事情聴取は、東京地検特捜部が小沢一郎氏に対して2010年2月4日に不起訴の決定を示したことに対して、市民団体が2月12日に検察審査会に審査申し立てをしたことを受けて、東京第五検察審査会が4月27日に小沢氏に対して起訴相当の議決を示したことを受けて、東京地検が再捜査した際に行われたものである。
田代検事は石川議員に、「小沢氏に報告し了承を得た」との記述がある石川氏が署名し捺印した供述調書について質問し、その回答として石川氏が発言した内容として、捜査報告書に次の記載をした。
「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に指示されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」
石川氏が田代検事による事情聴取の際に、上記のように発言して、供述調書に記載がある「小沢氏に報告し了承を得た」とする供述調書の内容を肯定したと、田代検事は捜査報告書に記載したのである。
東京地検が捜査し、不起訴決定を示し、市民団体がこれを不服として審査申し立てをして起訴相当の議決をしたのは、秘書による虚偽記載事件について、小沢氏の共謀共同正犯を問えるのかどうかという問題である。
検察は1年にわたる捜査の末に、小沢氏に共謀の罪は問えないとの結論を示した。これに対して東京第五検察審査会は4月27日に共謀の罪を問うべきとの結論を示した。
そこで、東京地検が再捜査して、その捜査報告書を検察審査会に提出したのだ。
検察の役割は、検察が不起訴としたものを検察審査会が起訴相当と議決したために再捜査して不起訴の理由を説明するものであるのが通常の対応である。
ところが、上記の捜査報告書記載内容を見ると、明確に、小沢氏の共謀の罪を問える内容になっている。
事情聴取を行い、石川氏が上記の内容を供述したことが事実なら、過去の経緯とは異なっても、上記内容を捜査報告書に記載することは間違いではない。
しかし、石川氏が上記のような発言をしていなかったのに、上記の内容を捜査報告書に記載したのではまずい。
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