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官房機密費判決 原則公開への足掛かりに …西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/293814
いつ、何に、いくら使ったのか。使い道は明かさないでいいとされてきた内閣官房報償費(官房機密費)をめぐり、初めての司法判断が示された。
「具体的な使い道や相手方、個別の支出金額が特定できない」支払明細書や受払簿などの書類については、公開請求があれば国は開示すべきだとする大阪地裁の判決である。
「秘密のベール」に包まれている官房機密費の一部にすぎないのかもしれないが、これまで「一切言えない」の一点張りだった機密費の使途が、少しでも開示される意味は小さくない。
この判決で示された判断を、官房機密費の使途開示を可能な範囲で広げる足掛かりにすべきだろう。
判決は、安倍晋三元首相が官房長官だった2005―06年に支出された官房機密費約11億円の使途を明らかにするよう大阪市の市民団体代表が求めていた訴訟で言い渡されたものだ。
原告は11億円の支出先や個別の金額、時期が記された「政策推進費受払簿」「支払決定書」「報償費出納管理簿」「報償費支払明細書」「領収書」計約770点の資料を情報公開請求したが、国がすべて不開示としたため、裁判所に処分の取り消しを求めていた。
判決は、このうち支出先が記載されていない報償費支払明細書と政策推進費受払簿については、開示すべきだとの判断を示し、国に不開示決定の取り消しを命じた。出納管理簿の一部についても開示すべきだとした。
官房機密費とは、内閣官房長官の裁量で機動的に使うことができる「経費」のことだ。使途や支出先は公表されず、領収書の提出義務もない。
国内外の極秘情報を収集するのが主な目的とされるが、野党対策や政治家のパーティー券購入、海外視察に出掛ける議員への餞別(せんべつ)など「目的外」流用の疑惑が何度も指摘されてきた。
機密費という性格上、直ちに使途すべてを明らかにできない事情もあるだろうが、機密費といえども元をたどれば国民の税金である。税金の使い道を「一切言えない」というのでは、国民の多くは納得できまい。
一定期間「秘密」にしておく必要がある外交機密と同様、同時進行的に開示するのは困難でも、一定の時間、年月を経た後には原則公開する方向で検討したらどうだろうか。
今回の判決は自民党政権時代に起こされた訴訟に対するものではあるが、09年に民主党政権に代わっても官房機密費の「非公開」方針は変わっていない。機密費の透明性を高めるべきだと主張してきたのは、ほかならぬ民主党である。
支払い記録の作成と保存を義務づけ、機密の程度に応じて10―25年後の公表を求める官房機密費流用防止法案を国会に提出したことも、自らが使う側になったら、忘れてしまったのだろうか。
=2012/03/26付 西日本新聞朝刊=
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