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最終弁論を詳細に検討してみた。最終弁論では指定弁護人側のこじつけや強弁に対し丁寧に反論している。こののため焦点がボケたかに見え素人受けはしないが、法廷戦術としては優れている。
ポイントは「やくざの親分理論」の一蹴にある。このい裁判のきもは言うまでもなく共同謀議が成立するかしないかにある。
そこで「スワット事件」(山口組組長と拳銃を持った用心棒の関係)について多くを語っている。
指定弁護士は、「『共謀の日時場所を特定した謀議行為を認めることができず、実行者の行為についての認識が概括的にとどまっている場合でも、共謀共同正犯者としての刑責を負うことが明らかになった』として、本件でも共謀共同正犯が成立すると述べた」
「あたかもスワット事件の最高裁決定が、明確な謀議がなくても共謀共同正犯が成立する場合についての一般的な要件を示したかのような指定弁護士側の主張は、決定の趣旨を歪曲して主張するものであり失当である」
「スワット事件と本件とでは、事実関係が全く異なるのであって、共謀共同正犯が成立するということは到底できない」
と云ってその相違点を詳細に論証している。
この他田代検事の捜査報告書虚偽記載についても鋭く迫っているが、この点は小沢氏の最終陳述で次の通り決定打を放っている。
とりわけ重大な問題だと思うのは、田代検事自身が法廷証言で「捜査報告書は上司に言われて作った。検察審査会に提供される可能性はあると思っていた」と認めたように、石川元秘書が供述していない虚偽の事実を意図的に報告書に記載し、東京地検が、それを検察審査会に提供したことであります。
その悪質さにおいては、厚生労働省元局長村木厚子氏の虚偽公文書作成事件で、前田元検事が証拠を改ざんした事件を上回るのではないかと思います。
そして、その虚偽の供述調書と捜査報告書は、平成22年9月、検察審査会が起訴議決をして、私の強制起訴を決めた最大の証拠とされました。
特に指定弁護士が強制起訴手続きを行う前にその事実を把握していたのに、指定弁護士に知らせなかったのは、言語道断であると思います。
本件は、ただ単に検察が私個人に対して捜査権・公訴権という国家権力を濫用したということではありません。
野党第一党の代表である私を強制捜査することで政権交代を阻止しようとし、政権交代後は与党幹部である私を強制捜査ー強制起訴することで新政権を挫折させようとした、その政治性に本質があります。
以上の2点が核心であり弘中弁護士の最終弁論と小沢氏の陳述で絶妙な役割分担を演じている。さすが無罪請負人の面目躍如。
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