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小沢裁判を直ちに止めるべきと主張されている方々へ
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-11199534691.html
2012-03-21 19:45:27 弁護士早川忠孝の一念発起・日々新たなり
発言したくてウズウズしておられる方が多いようなので、このスレを立てておく。
私は、小沢氏に対しては有罪判決が言い渡されるであろうと見ている一人だから、小沢裁判を直ちに止めるべし、という意見には与しない。
検察官の捜査報告書が現実の取調べ内容そのものの再現ではなかった、ということが明らかになった現時点においても検察審査会の議決そのものが無効だとか、指定弁護士の起訴が取り消されるべきだという議論にも与しない。
勿論、犯罪そのものが成立しないことが明らかになったり、明らかに真犯人が別に存在することが明らかになり公訴を維持することがそれ自体正義に反すると認められる事実があるときは直ちに起訴そのものを取り下げるか、無罪の論告をすべきであると考えるが、小沢裁判についてはそこまでの事実はないと考えている。
すなわち、指定弁護士の起訴は検察審査会の議決を受けてなされたものだから、検察審査会の議決が取り消されないかぎり有効である。
それでは、検察審査会の議決は取り消されるべきものか、と言えば、検察審査会の議決の内容にまでは外部の者は軽々に立ち入るべきではないから、本件において検察審査会の議決が取り消されることはおよそ考えられない。
検察審査会の議決が不存在であったり、審査会の議決そのものが当然無効だと思料されるような事情があれば、指定弁護士は公訴を取り下げるなり、無罪の論告をすべきであるが、そういう事情がない限り、裁判所は、公訴事実について法廷に顕出された証拠に基づいて実体判断をすることになる。
有罪と認定するのに合理的な疑いが生じるような事案であれば、裁判所は疑わしきは被告人の利益に、という法理に基づいて無罪判決を言い渡す。
これが、ルールである。
検察官の誘導に基づく検察審査会の起訴議決ではないか、こんな制度は認めるべきではない、などといくら主張されても、現実には今の制度の枠組みの中で裁判は進行する。
そういう仕組みになっている、ということを冷静に受け止められるのがいい。
事実認定はもっぱら裁判所の自由心証に委ねられるところであるが、法廷での石川証言や検察官の取り調べ状況を隠し撮りした録音に裁判官が心を奪われた形跡がある。
検察官の作成した石川証人の供述調書自体は証拠から排除したが、裁判官は、法廷での石川証言や隠し撮りした録音及びその反訳書の存在を重く受け止め、これをもって石川被告と小沢氏の間には意思の疎通があったと推認するに足りる程度の証拠があると評価する可能性が高い、と私は見ている。
勿論、これはあくまで裁判官の目にはどう映っているか、ということについての部外者の推測、推論でしかない。
なんていう怪しからん事を言う弁護士だなどと息巻く方も多いだろうが、弁護士はいいことばかりは考えないのが普通だ。
裁判官の目にはどう映っているだろうか、ということを懸命に考えて必要な対策を講じるのが、刑事弁護の第一線にいる本物の弁護士たちである。
弁護士になっても裁判官の目でしか物を見ない人、弁護士になっても検察官の頭でしか物を考えない人たちと生粋の弁護士には多少の違いがある。
弁護士は、濫りに人を裁かない。
弁護士は、濫りに自分の論理に酔わない。
検察官の暴走の事実が明らかになったからといって、小沢氏は無罪だ無罪だなどと騒いでいるとあてが外れることがある。
裁くのは、私たちではない。
そのことをよくよく弁えておく必要がある。
公正な裁判を期待する、とか誤りのない判決を求める、という物の言い方は極めて正しいが、この段階で小沢氏は無罪だとか有罪だなどとは、誰も言えない。
God knows.
神のみぞ知る。
誰も知らない、ということだ。
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