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憲法は国民が国家に要求したもの
日本人には、憲法は国家が国民に与えたものという意識が強いが、これは逆である。
憲法は国民が国家に対して要求したものである。
『国家はこれを守れ』と。
そのルーツは13世紀イギリスのマグナカルタ(大憲章)にある。
これは国民が暴政を働く国王に対して要求したものである。
権力に歯止めがなければ暴政を働くのは世の常である。
そのことの危険性をヨーロッパは歴史的に習得している。
日本人にはその意識が低いから、一度悪意の権力者が現れるとそれを防ぐ手だてがない。
憲法76条第3項
『すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職責を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。』
これは国民の国家に対する要求である。
その要求がなければ、
『裁判官は、他の権力からの圧力に迎合して恣意的に裁判を行い、自分の利益のために憲法や法律を無視して容疑者を無罪にしたり有罪にしたりする』
ということである。
小沢裁判で行われていることはそういうことである。
『推認』なる言葉が堂々と新聞紙上でまかり通っていることはその証拠である。
いくら憲法があろうと、それを破るものは必ず出てくる。
それは一般庶民であろうと権力者であろうと同じことである。
憲法は決まりではない。要求である。国民による国家への要求である。
その要求が守られないときには『国は要求を守れ』と国民が求めなければならない。
それがなければ憲法など単なる紙切れに過ぎない。
検察ぐるみ、裁判所ぐるみで国家的犯罪が起こされようとしている。
それを防ぐのは国家ではない。
国民である。
憲法の意味はそういうことである。
再度言うが、『憲法は国民が国家に要求したもの』である。
それはいつの時代も国家が国民の要求を無視して、不法を行う危険があるからである。
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