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前田と田代の場合・検察庁も法務省も態度がおかしい…この裁判は憲法違反だろう
http://yamame30.blog103.fc2.com/blog-entry-253.html
2012/03/20(火) 19:18:56 【稗史(はいし)倭人伝】
検察庁と法務省の態度がおかしい。
前田フロッピー改竄検事と田代記憶混同検事に対する対応の差が大きすぎる。
前田フロッピーへの対応
2010年9月10日、障害者郵便制度悪用事件で村木厚子元局長に無罪判決
2010年9月21日 朝日が前田検事の証拠改竄をスクープ
2010年9月21日、最高検察庁刑事部が前田逮捕。自宅及び大阪地方検察庁の執務室が捜索された
2010年10月1日 大坪弘道前特捜部長及び佐賀元明前副部長が犯人隠匿容疑で逮捕
2110年10月11日 柳田稔法務大臣により懲戒免職されたのち大阪地方裁判所に起訴された。
実にてきぱきと処理をしている。
動かぬ証拠があってはしょうがなかったろうが、事件の広がりを防ぐ意図もあったのだろう。
臭いものには素早く蓋!
一方の田代検事の場合はどうか?
捜査報告書の虚偽記載の経緯 (産経ニュースより)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/photos/120316/crm12031608590003-p1.htm
平成22年2月 4日 東京地検特捜部が元秘書3人を起訴
平成22年4月27日 東京第五検察審査会が小沢一郎「起訴相当」を議決
平成22年5月17日 田代政弘検事が石川議員を取り調べ・石川議員これを録音
田代検事が捜査報告書を作成
平成22年5月21日 特捜部が小沢議員不起訴を再度決定
平成22年10月 4日 検察審査会が「起訴議決」を公表
平成23年1月 上旬 弁護側が録音記録を証拠提出
平成23年1月 上旬 東京地検が録音記録と田代検事の報告書との食い違いを把握
平成23年12月15日 公判廷で田代検事の報告書の虚偽記載が発覚
田代検事は「記憶が混同した」と証言
平成24年1月18日 虚偽有印公文書作成罪などの告発状を東京地検刑事部が受理
平成24年2月17日 田代検事作成の報告書が証拠採用
そしてこの度、びっくり仰天だれも気がつかなかったとんでもなく馬鹿馬鹿しい事実が発覚した。
平成23年12月15日 公判廷で田代検事の報告書の虚偽記載が発覚
田代検事は「記憶が混同した」と証言
これがまっ赤な嘘だった!
しかし発覚するまで3ヶ月もかかっている。
検事、法廷証言も矛盾 出版前の「石川氏の著書と混同」 (朝日新聞 2012年3月14日)
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY201203130829.html
民主党元代表・小沢一郎被告(69)の元秘書・石川知裕衆院議員(38)を取り調べた検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記載した問題で、この検事が小沢氏の公判で述べた弁明の中に、事実と異なる部分があることが分かった。「石川議員の著書で言っていることが記憶にあり、混同した」と検事は述べていたが、捜査報告書を作成した時点でこの出版物は発行されていなかった。
この一連の公判の模様は、産経がそれなりに詳しい記録を発表している。
その産経の記録の当該部分は以下のようである。
証人「この日の取り調べを一言一句記載したのではなく、思いだし、思いだし記載した。拘留中に話したことや、保釈後に話したことの記憶が混同していたと思う」
産経には、”著書”の文字はない。
産経;”拘留中に話したことや、保釈後に話したことの記憶が混同していたと思う”
朝日;”石川議員の著書で言っていることが記憶にあり、混同した”
田代検事が嘘を言ってるのは間違いないが、”著書”という言葉を使ったかどうかでは大きな違いがある。
もし、”著書”との混同という発言があったならば、それこそ偽証の動かぬ証拠である。
もし産経の通りの発言ならば、偽証の動かぬ証拠とまでは言えないことになる。
そこで、当該部分の記録を探そうとしたが、それが見つからない。
産経以外にこの記録をそのまま(?)載せているメディアがないのだ。
そしてザッとネットで探す限り”著書”との矛盾を報じている記事は朝日のこの記事が元になっているようだ。
朝日と産経のどちらを信じるか?
難しいところである。
ところで、憲法では裁判は公開が義務づけられている。
憲法第82条
@ 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
小沢裁判が第2項に規定する公開の対象であることは間違いない。
しかし、今のこの裁判が国民に公開された裁判と言えるのだろうか?
ビデオも録音も写真もダメ!
これで、”公開”と言えるのか?
日本全国にこの裁判に関心を持っている人が大勢いる。
しかしながら、実際に傍聴に足を運べる人はごく限られる。
そのうちからわずか50人か100人程度の抽選に当たった人しか傍聴できない。
特定のメディアには傍聴席が割り当てられるようだが、彼らの報道が信用できないのはだれもが知っている。
熱意のあるフリーのジャーナリストの努力にも限界があるだろう。
私たちが小沢裁判の実際の進行状況を知ることは事実上不可能なのだ。
素人が100人傍聴しても、そこで得られた情報は国民と共有できない。
録音・録画が禁止されている状態で素人にどれだけの情報が発信できるというのだ!
これは国民の知る権利や情報公開の原則に反する状態である。
少なくとも上記条文の第2項に当たる裁判(政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件)だけはすべてテレビ中継、録音録画を可能にしなければならない。
インターネット中継でもよい。
インターネットではアクセスできる人が限られる。
お年寄りには利用できない。
役人は多分、こんな馬鹿なことを言い出すだろう。
しかし、だれでもがアクセスできるものでなくてもいい。
多少の努力をすればだれでもアクセスできる。
それでいいのだ。
田代検事が実際に、「著書との混同」といったのかどうかさえ確認できない状況が何で”公開の裁判”なのか!
この裁判は憲法82条第2項に違反している。
100人の個人に傍聴させることぐらいでは、とうてい国民の知る権利に応えるものとはいえない。
話がそれてしまったが、朝日の記事がでてからはや一週間が過ぎた。
2010年9月21日 朝日が前田検事の証拠改竄をスクープ
2010年9月21日、最高検察庁刑事部が前田逮捕。自宅及び大阪地方検察庁の執務室が捜索された
前田フロッピーのときはこれほど素早く動いた検察庁である。
しかし今回は事情聴取をダラダラとやっているだけらしい。
石川議員の虚偽報告書、上司指示で書き換えか 複数検事、関与の可能性
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120316/crm12031608590003-n2.htm
(産経ニュース 2012.3.16)
報告書には、石川議員が「『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われ、(小沢被告の関与を認めた)供述を維持した」と話したことなどが記されているが、石川議員の隠し録音記録には、こうしたやり取りはなかった。田代検事は小沢被告の公判で「思い出して作成したので、記憶が混同した」などと釈明している。
報告書は検審に送付され、小沢被告を起訴すべきだとした2度目の議決の根拠の一つになったとされる。市民団体の告発を受け、虚偽有印公文書作成などの罪で捜査している東京地検は田代検事から任意で事情聴取しており、立件の可否を慎重に判断する。法務省は田代検事らの行政上の処分を検討している。
処分の時期については、小沢被告の公判に影響を与えることも考慮し、判決が予定されている4月下旬以降を軸に検討を進めている。
また、訳の分からないことを書いている。
虚偽の報告書を作った人間を処分することが、公判にどんな影響を与えるというのか?
小沢が無罪になっちゃう?
処分は、小沢有罪が決まってから素早く下せばいい、と思っているのだろう。
ついでにもう一言。
法務省に検事を処分することができるのなら、普段の仕事もしっかり監視しろ!
民主主義の確立のために!
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