http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/790.html
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最終弁論には、呆れました。
ガマンがならないので、もう一度投稿しちゃいます。
弁護人は裁判官とグル(裏の司法取引等)なのだろうと思っていたのですが、どうやら真剣に弁護しているつもりの様子です。
信じられないけれど、『弘中弁護士は、タダのアホだった』と認識する他はないでしょう。
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【期ずれ】
「(所有権移転の日を延期した)『期ずれ』は契約段階から支払日を16年中でなく、17年にすれば何の問題も生じなかった。収支報告書に被告からの借り入れを記載したくないと考えれば、容易にできた」
【本件4億円】
「被告が4億円を渡した時点で、被告と陸山会との間に金銭消費貸借契約が成立したとは評価できず、この時点で陸山会の収入となったは評価できない」
【りそな4億円】
「16年10月29日、銀行から被告の口座に4億円から利息分約450万円を天引きされた額しか振り込まれていなかったのに、(石川議員は)被告口座から陸山会口座に4億円を送金している」
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【期ずれ】
支払日が平成16年中になったのは、平成16年10月29日に根抵当権が解除されていることから、もし、「手形貸付け」により借入していた場合には、不渡りを出すことになる等との理由で本登記日まで待てず、同日に支払を要求したことが考えられるので、その辺の事情について売主からの証言を取って合意書の有効性を確認すべきです。
【登記簿謄本】
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97473
【本件4億円】
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」である。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
この金額以下であれば、収入計上するのか、「預り金」として簿外処理するのかの判断は小澤氏の権限でするものであり、検察なんぞが口出しする権限は無い。
【りそな4億円】
手形貸付けにより、小澤氏名義で借入したのだから、それは小澤氏とりそな銀行との取引であり、天引きされた利息分約450万円を小澤氏が負担するのは当然である。
あくまで、陸山会が小澤氏から借入をしたのは陸山会口座に送金された4億円であり、当該4億円は、ちゃんと収支報告書に記載されている。
尚、平成17年分の収支報告書には、次の記載があることはご存知ですか?
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
「5 寄附の内訳 (個人分) 小沢 一郎 8,000,000円」
さすが太っ腹、利息分は小澤氏に支払わなくても良いようですね。
【「期ずれ」について、重大な問題が発生】
皆さんは、論告求刑の中に、根拠法がひとつとして提示されていないことに気が着きませんか?
売主(不動産会社)の当該土地の土地譲渡益の計上日は、平成17年1月7日となっているハズです。こんなことは、根拠法の「法人税基本通達2−1−2」により、税理士でも断言できるような事項です。
一方、陸山会側について考えると平成17年1月1日〜平成17年1月7日までの間に小沢さんが死んだ場合には、陸山会が当該土地を取得することはありませんでした。
だって、陸山会代表小沢一郎はこの世にいないのですから、陸山会は解散して消滅します。
故に、土地代金の支払いは小澤氏故人によって行われたものであり、当該土地は遺族に引き渡されることに成ります。
従って、収支報告書は平成16年の年末迄に知り得た情報で作成しなければなりませんから、会計上の「確定主義」により、平成17年1月7日に陸山会が小澤一郎個人より「権利書」を受け取るまでは、「支出_事務所費」と「資産等_土地」を計上することは許されません。
なので、下記の通り、国税庁・法務省にHPより意見をメール送信しました。
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【表題:法務省としての見解を一般に公表して頂きたい】
「法人税基本通達2−1−2」の解釈について、とんでもない判例が出ました。
本件においては、登記がされている土地の場合ですから、売主の不動産会社の土地譲渡益の計上日は、「法人税基本通達2−1−2」前段の「相手方において使用収益ができることとなった日」、すなわち、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
しかるに、「土地代金を支払った平成16年10月29日に「資産等_土地」を計上しなかったのは虚偽記載である」という陸山会事件の判決です。
それを受けて小沢裁判では、「法人税基本通達2−1−2」後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の規定が該当するとして、虚偽記載であると指定弁護士は主張しております。
このような判例を黙認することは、今後の法人税の申告等において、当該法人税法の解釈や、その解釈の指針と成る「法人税基本通達」のさらなる解釈について大混乱を招くことになります。
『本件のケースでは、12月決算の場合には脱税になってしまう。』
『土地譲渡益の計上は、いちいち裁判所の判断を仰がねばならないのか?』
法務省としての見解を一般に公表して頂きたいと、希望します。
当該判例は、「裁判所名 東京地方裁判所 刑事第17部」、「事件名 政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」、いわゆる陸山会事件の判決です。
小沢裁判第14回公判で、大善文男裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、『ああ、そうか。分かった』といって了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」としました。
詳しい内容は、私のブログや、特にこれをご覧ください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
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