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2012年3月16日 (金)
元産廃会社社長市長によるがれきの全国拡散推進
テレビを持っているだけでNHK放送の受信契約を結ばなければならないとの条文を放送法第64条(受信契約および受信料)から削除するべきだ。
なぜ、一般国民が偏向放送を一方的に垂れ流すNHKと強制的に受信契約を締結させられるのか。
相手の同意なしに一方的に契約を押し付ける行為は、明らかに押し売りであり、刑法第223条の強要罪に該当するのであり、NHKの刑事責任を問うべきである。
NHKは放送受信料の取り立てを行う前に放送法第一条の規定をよく理解して出直すべきだ。
放送法第一条に次の条文がある。
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
NHKが国民と契約を結び、放送受信料を徴収するためには、放送の不偏不党を遵守し、放送に携わる者の職責を適正に果たしていることが、大前提である。
ところが現実には、この大前提がまったく満たされていない。前提条件を満たさずに受信料だけむしり取ろうとしてもそうはいかない。
国会で、放送法を改正し、料金徴収のための条件を新たに定めるべきである。
NHKが傍若無人の振る舞いをして、国民から受信料を強制的にむしり取ることが犯罪であり、刑事罰の対象になることを明確に定める必要がある。国民の財産権の保護は日本国憲法が定める事項でもある。
放送法第四条には次の規定が置かれている。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
NHKの放送は、これらの大部分に反するものである。NHKが放送法の規定を守っていないのに、国民が受信料を支払う義務を課されることは日本国憲法の規定に反するものである。
このNHKが、いまは、がれきの全国拡散を全面推進している。
がれきの処理が進まないことを繰り返して、日本全国にがれきを運搬して、日本全国でがれきの処理をしようとの大合唱が始まっている。
私はがれきに詳しくないが、なぜ、東北地方のがれきを沖縄にまで運ぶ必要があるのか分からない。
NHKは静岡県島田市長の桜井勝郎氏が、がれきの受け入れを表明したことを、美談風に放送した。被災地が処理に困っているがれきの受け入れを表明した「ヒーロー」として、桜井市長を番組トップで大きく取り上げた。
本当に桜井市長はヒーローなのか。
この問題について、新党日本の田中康夫代表が3月8日の日刊ゲンダイ「にっぽん改国」に『笑止千万!「みんなの力で瓦礫処理」』と題するコラム記事を寄稿された。
以下に引用させていただく。
「みんなの力で、がれき処理 災害廃棄物の広域処理をすすめよう 環境省」。数千万円の税金を投じた政府広報が昨日6日付「朝日新聞」に出稿されました。それも見開き2面を丸々用いたカラー全面広告です。
“笑止千万”です。何故って、環境省発表の阪神・淡路大震災の瓦礫は2000万トン。東日本大震災は2300万トン。即ち岩手・宮城・福島3県に及ぶ後者は、被災面積当たりの瓦礫(がれき)分量は相対的に少ないのです。
「静岡や大阪等の遠隔地が受け入れるべきは『フクシマ』から移住を望む被災者。岩手や宮城から公金投入で運送費とCO2を拡散し、瓦礫を遠隔地へ運ぶのは利権に他ならず。良い意味での地産地消で高台造成に用いるべき。高濃度汚染地帯の瓦礫&土壌は『フクシマ』原発周囲を永久処分場とすべき」。
「『広域処理』なる一億総懺悔・大政翼賛の『絆』を国民に強要する面々こそ、地元首長の発言を虚心坦懐に傾聴せよ!」。
ツイッターで数日前に連続投稿した僕は、その中で戸羽太・陸前高田市長、伊達勝身・岩泉町長、両名の“慧眼”発言も紹介しました。
「現行の処理場のキャパシティーを考えれば、全ての瓦礫が片付くまでに3年は掛かる。そこで陸前高田市内に瓦礫処理専門のプラントを作れば、自分達の判断で今の何倍ものスピードで処理が出来る。国と県に相談したら、門前払いで断られました」。
「現場からは納得出来ない事が多々有る。山にしておいて10年、20年掛けて片付けた方が地元に金が落ち、雇用も発生する。元々、使ってない土地が一杯あり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこに有るのか?」。
阪神・淡路大震災以前から、産業廃棄物も一般廃棄物も「持ち出さない・持ち込ませない」の域内処理を自治体に行政指導してきた政府は何故、豹変したのでしょう?因(ちな)みに東京都に搬入予定の瓦礫処理を受け入れる元請け企業は、東京電力が95.5%の株式を保有する東京臨海リサイクルパワーです。
これぞ産廃利権! 仙谷由人氏と共に東電から献金を受け(朝日新聞1面既報)、父君が北関東の産廃業界で重鎮の枝野幸男氏、同じく東電が重用する細野豪志氏に「李下に冠を正さず」の警句を捧げねば、と僕が慨嘆する所以です。
「復興を進めるために、乗り越えなければならない『壁』がある。」と件の全面広告には大書きされています。呵々。乗り越えるべき「壁」は、「業界の利権が第一。」と信じて疑わぬ「政治主導」の胡散臭さではありますまいか?!
(ここまで転載)
そして、がれき受け入れを表明した桜井勝郎島田市長は、2001年の市長初当選直前まで、産廃事業者である桜井資源株式会社社長を務めており、現在は親族が経営していることが発覚した。
・・・・・
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