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平和ボケの産物の大友涼介です。
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【こちら特報部】「東電支援 銀行の貸し手責任は」2012/03/15(東京新聞)
<引用開始→
東京電力の総合特別事業計画が今月末までにまとまる。これに先立ち、同社の主な取引金融機関は総額約1兆円の追加支援方針を、原発の再稼働や電気料金値上げを条件に固めた。だが、待って欲しい。東電は実質的に破綻しており、本来、銀行は債権放棄に応じるのが筋のはず。なぜ、国民に不安と値上げが押し付けられねばならないのか。「貸し手責任」の追及は本当にできないのか。(出田阿生・上田千秋記者)
※デスクメモ 「法律的に理屈が通らない話には銀行も応じられない」。昨年十月、貸し手責任を問う声に東電経営・財務委員会の下河辺委員長はこう答えた。違和感が残った。というのも福島事故直後、政府は原発労働者の被曝線量上限を超法規的に引き上げた。この国では銀行が法で守られ、民は捨て駒扱いか。(牧デスク)
■救済ありき 国民不在
総合特別事業計画では国民の血税である公的資金を受ける前提として、東電の資金計画や経営体制などが示される。ここには資金面で二つの大きな柱が盛り込まれる。
一つは公的資金一兆円を投入し、政府が議決権付き東電株を得ること。もう一つは主な取引金融機関による福島原発事故直後の緊急融資二兆円の残高維持と、計一兆七百億円の追加支援だ。
金融機関ごとの支援額は、政府系の日本政策投資銀行の五千億円を筆頭に、三井住友銀行(一千億円)、みずほコーポレート銀行(六百億円)、三菱東京UFJ銀行(四百億円)などと続く。
各行にとっても、この追加支援は悩みの種だった。リスクはあるが、支援を拒んで東電の経営が行き詰れば、これまでの融資が不良債権化し、経営に重大な影響を及ぼしかねないからだ。
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●東電の主な借入先と借入金残高(2011年3月末)
三井住友銀行 9590億円
みずほコーポレート銀行 6880億円
三菱東京UFJ銀行 4540億円
日本政策投資銀行 3722億円
三菱UFJ投託銀行 2378億円
中央三井信託銀行 1933億円
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東電によると、三大メガバンク(三菱東京UFJ、三井住友、みずほの各行)の昨年三月現在の貸付残高はいずれも四千億円以上。メーンバンクの三井住友銀行の融資総額は、追加支援分を含めて一兆円を超える。故に、東電の収支安定を求めて、電気料金値上げと再稼働を支援条件とした。
だが、資本主義の原則に照らせば、融資にリスクは付きもの。専門家の間には「東京電力も一般企業。法的に整理し、金融機関にも貸して責任を求めればいい」といった意見は少なくない。
■昨年5月時点で事実上決定済み
政府の第三者委員会「東京電力に関する経営・財務調査委員会」は昨年十月の報告書で、東電の財務状況は資産超過、つまりは破綻を意味する債務超過ではないとした。ただ、これは支援機構からの資金を含めた話で、それを抜きにすれば、債務超過は必至だった。
実は東電の救済、存続は昨年五月時点で事実上決まっていた。政府は支援機構を設立し、東電を債務超過にさせない枠組みづくりを決めた。この判断には、東電が破綻すると
@電力の安定供給が損なわれる
A金融機関の持つ電力債の償還は損害賠償請求権に優先される法的な規定があるため、賠償が滞る
B金融機関の融資が不良債権化し、ギリシャのように市場が混乱に陥りかねない
といった理由が挙げられた。
一方、その後の展開をみると、実際に東電を守るためにいくら必要になるかはわからない。東電は福島第一原発1〜4号機の廃炉費用として一兆円余を用意しているものの、炉内部の様子が把握できていない現状では、廃炉費用を予想することすらむなしい状態だ。
六兆円超とみられた被害者への賠償額も増えかねない。晩発性の疾病などが出てきかねないからだ。値上げ、公的資金いずれの形であれ、さらなる国民負担は避けがたい。
■「破綻させ債権放棄を」「国が買い取り、直接賠償すべき」
金融機関の「貸し手責任」が問われず、国民負担ばかりが増す。これはやはり釈然としない。
京都大大学院の諸富徹教授(財政学)は「東電の企業責任が問われなさ過ぎる。負債を抱えた会社を法的整理するのはごく普通のルールだ」と話す。「会社更生法を適用し、銀行には貸して責任を負わせればいい」
しかし、そこで壁になるのが、先に挙げた三つの理由だ。これを克服できるのだろうか。
環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長は「東電を破綻させても、電力の安定供給はできる」と断言する。飯田所長のシナリオはこうだ。
まず、国が東電を買い取り、国営の”新東電”を設立する。損害賠償と事故処理は国の担当にして切り離し、電力部門だけを民間に再売却する。その後、発送電分離を実施し、送電部門は全国統一する。こうすれば、民間への売却費用を賠償に回すことができ、供給の安定性も保たれる。
たしかに一昨年に破綻し、会社更生法の適用を受けた日本航空も、運航は継続できている。
「法的整理で、株の減資と銀行の債権放棄をさせる。さらに国の電源三法交付金や再処理等積立金を吐き出させるのが最優先ではないか」
被害者の賠償への影響はどうか。「今だって国が東電に税金を渡す形で被害者の救済をやっている。直接賠償した方が、よほど効率がいい」と強調するのは、東電に損害賠償を求める農家などの代理人を務めている久保利英明弁護士だ。
「東電は既に破綻状態だ。そもそも被害額さえ確定できない中、東電に賠償を完済する能力はない。電力債の償還は仕方がないが、それは一時的なもの。このまま東電にずるずる公的資金を投入するより、会社更生法を適用した方が、結果的には国民にとっても安上がりになる。賠償は原発を推進してきた国が、責任を持つしかない」
東電社員は現在、一部の被害者の代わりに東電への賠償請求書を作成しているが、これも「賠償額を減らす」という社員の責務とは利益相反の関係にあると指摘する。
大手銀行に巨額の焦げ付きが生じれば、市場が混乱しかねないという理由についてはどうか。
久保利弁護士は一兆〜二兆円の貸し倒れでは、大手銀行の資産を考えると、破綻することはないと断言する。ある証券関係者も「これまで金融機関にとって、電力会社は融資すれば、リスクなく儲かる対象だった。それが何十年も続いたことを考えれば、債権放棄には理がある」と語る。
しかし、すでに昨年八月に成立した原子力損害賠償支援機構法に基づく「東電救済スキーム」が存在している。いまから東電の法的整理を前提とした「貸し手責任」の追及は可能だろうか。
自民党の河野太郎衆院議員は「支援機構法の改正をして、東電の破綻処理を進めるべきだ」と語気を強める。
■「支援機構法の改正は可能だ」
河野議員が支援機構法案に賛成したのは、成立直前の七月下旬、与野党協議の自民党メンバーから「東電は段階的に破綻処理する。債務超過にさせないという閣議決定は取り消す」との情報を聞いたからだ。
支援機構法の改正を議員立法で実現するため、同党の議員連盟で勉強会を始めたという。「改正は十分に可能だ。その後は、原発の製造会社にも賠償責任を負わせる仕組みを構築したい」
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●東電をめぐる最近の経緯
2011
03/11 東日本大震災で東電福島第一原発事故が発生
05/10 東電が政府に原子力損害賠償への支援を要請
05/13 政府が東電の原発賠償スキームを決定
07/11 政府が安全評価(ストレステスト)など再稼動についての統一見解を発表
08/03 原子力損害賠償支援機構法が成立
10/03 政府の第三者委員会「東電経営・財務調査委員会」が報告書
11/04 東電の緊急特別事業計画を政府が決定
2012
02/13 枝野幸男経産相が6900億円の追加資金援助申請を認定
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←引用終了>
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