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「小沢一郎裁判」の視点(13) -(安保克也のnotebook)
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/615.html
投稿者 為せば成る 日時 2012 年 3 月 15 日 00:24:21: xqrxPJWcwt0eI
 


「小沢一郎裁判」の視点(13)
http://blog.livedoor.jp/law2011/archives/51844414.html


 「小沢一郎裁判」を占う、1つの興味深い裁判例が、那覇地裁で言い渡された。

 指定弁護士が強制起訴した事件で、初の無罪判決である。これは、小沢裁判への追い風となる公算が非常に強いと思われる。

 以下、『毎日新聞(Web版)』(3月14日)に掲載された 「沖縄・未公開株詐欺:強制起訴の社長に無罪 那覇地裁で初判断」 を貼り付けておく。
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2012/03/14/20120314dde041040048000c.html

 未公開株の購入を持ちかけて現金4800万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、白上敏広被告(60)に対し、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)は14日、無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。検察が不起訴にし、検察審査会(検審)が2度起訴すべきだと議決して強制起訴された事件の初の判決が無罪になり、09年5月の改正検察審査会法施行で事実上の起訴権を持った検審のあり方や司法制度改革について論議を呼びそうだ。

 起訴状などによると、白上社長は02年4〜5月、上場する見込みが薄い企業の未公開株の購入を持ちかけ、沖縄県内の3人から計4800万円をだまし取ったとされる。

 白上社長側は「企業は上場を果たす可能性があり、上場後の株価上昇も見込まれる状況にあった」と反論し、正当な商取引として無罪を主張した。また、詐欺罪の公訴時効が7年で、社長が外国に行っていた時効停止期間を考慮しても一部は時効が成立し免訴すべきだと主張していた。

 強制起訴を巡っては公判で、検察官役の指定弁護士が「国民感覚や処罰感情からかけ離れない判断が求められている」と述べたのに対し、白上社長側は「検察が容疑不十分で2度不起訴とした」と検察の判断を強調した。

 白上社長は3人から金をだまし取ったとして沖縄県警に逮捕されたが、不起訴になり、3人の申し立てを受けた那覇検審が10年6月「起訴相当」と議決。地検が再び不起訴としたのに対し、検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】

 

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コメント
 
01. 2012年3月15日 07:03:23 : JjSQKQLkmo
 この検察審査会の導入にかかわった人が、「検審は、有罪を求めて起訴相当議決をするのではない。有罪・無罪を要求するのではなく、裁判所で判断してもらいたいということが目的である」とNHKでコメントしていた。
 証拠なくして有罪はなし。小沢さん事件は証拠なしというより、何の違法性もない会計処理であった。
 しかも、こともあろうに虚偽の報告書をもとに起訴相当をしたことが判明した。その時点で裁判を中止することが司法の在り方であろう。
 マスコミも政権与党の議員も声をあげなければおかしいだろう!

02. 2012年3月15日 07:47:36 : BIgfJMRMNE
小沢事件に限らず、この事件でも「市民目線」かよ。
法と証拠はどこへ行った?検審。

03. 2012年3月15日 09:45:43 : lRYfivAqeo
裁判は止めろ!!!!検察審査会は清和会と妖怪組織官僚共が考えた組織だ!!!


04. 2012年3月15日 10:26:55 : xcGBbZCzws
ひらめ判事でないから、正義の判決を下す。そうすると沖縄・那覇から次は北海道またその次は鹿児島と地方裁判所を転々と回ることになる。
東京地裁の判事はひらめ族であるから、推認判決を下し、次は高裁判事に昇格する。
これが司法むらの掟である。

05. 2012年3月15日 21:35:25 : mp6fw9MOwA
最高裁事務総局はガス抜きをして国民を誤誘導する事が認められると思っているようだ。
登石に供述調書を証拠採用しないとのガス抜きで推認判決を出させ、大善にも検察の違法な調書の証拠採用を見送るガス抜きで、法と証拠を無視した有罪判決を出させようとしている疑いが有る。
沖縄の検察審査会の起訴相当裁判で無罪としたのも、ガス抜きであり、裁判所は公平との印象を国民に植え付け、小沢さん裁判では有罪との判決を出させたいと画策していると疑いたくなる。
最高裁事務総局には法と証拠を無視し、かつ筋を通す事をしないで3文芝居の様などんでん返しで冤罪を捏造するとの邪道を好む傾向にありそうだ。
選ばれた集団との矜持の欠片も無い低能集団とみなすと納得出来る振る舞いだ。
日本に正義を取り戻すには、司法関係者は低能集団と考えた対処が不可避であり、間違っても正義の守り神との発想は捨てなければならない。

06. 2012年3月17日 11:59:09 : W790rXiZQs
問題なのは、この無罪判決を受けて、
指定弁護士が控訴することである。
国民感情云々で強制起訴をして、裁判所の判断を仰いだ結果、
無罪判決が出て、これを不服として更に指定弁護士が、
控訴することは許されるのだろうか。

小沢氏の裁判で無罪判決が出たにしても
この裁判の控訴を前例として、
小沢氏の裁判でも指定弁護士が控訴し、
また小沢氏を裁判に縛り付ける。

国民感情云々でだらだらと裁判を続けることは、
基本的人権を蹂躙することであり、
このような理由では指定弁護士の控訴を認めない世論を作らなければならない。

陸山会裁判の露払い的な裁判になってしまうことは絶対にあってはならない。


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