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「小沢一郎裁判」の視点(13)
http://blog.livedoor.jp/law2011/archives/51844414.html
「小沢一郎裁判」を占う、1つの興味深い裁判例が、那覇地裁で言い渡された。
指定弁護士が強制起訴した事件で、初の無罪判決である。これは、小沢裁判への追い風となる公算が非常に強いと思われる。
以下、『毎日新聞(Web版)』(3月14日)に掲載された 「沖縄・未公開株詐欺:強制起訴の社長に無罪 那覇地裁で初判断」 を貼り付けておく。
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2012/03/14/20120314dde041040048000c.html
未公開株の購入を持ちかけて現金4800万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、白上敏広被告(60)に対し、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)は14日、無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。検察が不起訴にし、検察審査会(検審)が2度起訴すべきだと議決して強制起訴された事件の初の判決が無罪になり、09年5月の改正検察審査会法施行で事実上の起訴権を持った検審のあり方や司法制度改革について論議を呼びそうだ。
起訴状などによると、白上社長は02年4〜5月、上場する見込みが薄い企業の未公開株の購入を持ちかけ、沖縄県内の3人から計4800万円をだまし取ったとされる。
白上社長側は「企業は上場を果たす可能性があり、上場後の株価上昇も見込まれる状況にあった」と反論し、正当な商取引として無罪を主張した。また、詐欺罪の公訴時効が7年で、社長が外国に行っていた時効停止期間を考慮しても一部は時効が成立し免訴すべきだと主張していた。
強制起訴を巡っては公判で、検察官役の指定弁護士が「国民感覚や処罰感情からかけ離れない判断が求められている」と述べたのに対し、白上社長側は「検察が容疑不十分で2度不起訴とした」と検察の判断を強調した。
白上社長は3人から金をだまし取ったとして沖縄県警に逮捕されたが、不起訴になり、3人の申し立てを受けた那覇検審が10年6月「起訴相当」と議決。地検が再び不起訴としたのに対し、検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】
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