http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/603.html
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まずもって、反小沢の方々には『もう阿修羅には投稿しない。』と言っておきながら、舌の根も乾かないうちに投稿しましたことを深くお詫び申し上げます。
でも、この投稿は敗北宣言みたいなものですから、許してね。
第14回公判で、大善文男裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、『ああ、そうか。分かった』といって了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」としました。
⇒大善文男裁判長が、冤罪に加担した言い逃れできない証拠です。
理由は、私のブログの【第26回】や下記【期ずれ】に述べた通り、「土地代の支出を17年分の収支報告書に計上すること」は、公正妥当な会計処理の基準(法人税基本通達2−1−2)に従った正しい「みなし計上」だからです。
その他にも、「預り金の意義」によれば「本件4億円」は「預り金」であるし、当該返済は17年分・18年分の収支報告書に記載されているのであるから、19年分に不記載との訴因はウソです。
また、第15回公判(論告求刑)も、全て虚偽記載が有った場合を前提としているが、【第26回】を読めば、そもそも虚偽記載など「どこにも無い」ことが解かるでしょう。
そして、その論告求刑の内容のあまりの幼稚さに気が着かれることでしょう。
『これほど『あからさまな冤罪』を誰も見抜けないとは、この国は・・・。』
まぁ、この状況で、小沢さんが無罪になるとしたら、それは小沢さんには政治的な力が失われたと、裁判長にみくびられた時でしょうね。
ここまでくると、「陸山会事件の裏の真相」とは、私のブログ(※)程度のことが、この国(現世:このゾーン)の誰1人として気付かなかったなどとは到底考えられず、このゾーンの全ての人が「闇の者に支配された」と思う他はありません。
(※)ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
どーして、「闇の者に支配されちゃったのか?」って。
それは、人それぞれなのですが、『いまさら、気が着かなかったなんて言えない』、『敏腕弁護士がついているのだから』、『後で、検察に何されるか分かったものじゃない』、『(秘書)うちの先生が先頭に立ってやることじゃない』、『やるべき人がやればいい』、『今以て、なんにも知らないんだも〜ん、知りたくも無いも〜ん』・・・。
そして、次の10名が行動を起こさない「理由そのもの(心の奥の邪悪な、内なる敵)」が、実は「闇の者」の正体なのですよ。
これでも、訴追委員会が開かれないようでは、小沢さんの公訴棄却は夢のまた夢で、つまり、このゾーンは「偽りのゾーン」なのですから、あきらめるしかないのかな。
★★★ 【参議院議員10名に質問状】 ★★★
弾劾法第9条(招集)2項に「5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。」とありますから、3月8日に参議院議員10名の訴追委員に対して以下の文書をFAXしました。
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私は、大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追請求をした者です。
平成24年2月7日に大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会への召集はありましたでしょうか?
審議の内容等、非公開であることは、十分に存じているところでありますが、良識をわきまえた委員の皆様が、「重大な事実確認の欠如事項」のような一般常識・物の道理を、私が指摘するまでも無く見落とすワケがありませんから、平成24年2月7日に大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会は開かれていないものと確信しております。
質問の趣旨は、訴追委員会事務局が情報操作していると思われるので、以下二点の疑義を明らかにしようとするものです。
★(質問一)訴追委員会は、開かれていないのではありませんか?
平成23年10月12日付で、受理された訴追請求状「訴発第455号」の「訴追請求の証拠となる資料(※1)」及び「重大な事実確認の欠如事項(※2)」に基づき調査洩れの無い調査報告書に基づき、平成24年2月7日に衆参両議院それぞれ7名以上の出席の上で審議の結果、過半数の「不訴追」との賛同があり議決し、「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知を私に送付したと、明確にお答え頂きたい。
現在の状況は、平成24年2月6日〜2月8日迄は、参議院予算本会議(訂正:6・7日は予算委員会)でしたから欠席したとのご回答を頂いている委員の方がいらっしゃいました。
このことから、訴追委員会事務局が召集をかけて、出席の返事があった委員には員数不足の為中止との連絡をしている等も考えられます。
故に、参議院の委員の7名以上の出席があったかどうかを確認しているところです。
それから、「重大な事実確認の欠如事項(※2)」をご覧になったという委員は、今のところ誰1人としていらっしゃいません。
★(質問二)「重大な事実確認の欠如事項(※2)」は、ご覧になったでしょうか?
小沢鋭仁訴追委員会委員長には、平成24年1月27日に「重大な事実確認の欠如事項(※2)」の調査要求をFAXしてありましたので、訴追委員会事務局が当該欠如事項の調査洩れの無い調査報告書を提出したハズであります。
もし、「重大な事実確認の欠如事項(※2)」をご覧になっていないのであれば、未調査のまま、訴追委員会が開かれたことになりますから、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』と規定されており、「未調査」に基づく「不訴追決定」の議決は無効であります。
また、訴追委員会事務局が捏造した調査報告書に基づく「不訴追決定」の議決についても無効であります。
下記の「重大な事実確認の欠如事項(※2)」の通り、訴因の全てが「あからさまなデッチアゲ」であり、憲法違反(憲法34条、37条、38条)の裁判であります。
裁判官弾劾法第15条(訴追の請求)では、『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。』と規定されています。
★『裁判官を裁くことができるのは、訴追委員会しか無いのです。』
おそらく、今迄の私の投稿等は、先生達には届いておらず、秘書の方の判断で無視されたものと推察する次第でありますが、当該判断はやむなしなのかも知れません。
でも、私の行動に賛同頂けるのであれば、善意なるご回答をお願い致します。
(※1)訴追請求状「訴発第455号」の「訴追請求の証拠となる資料」
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
(※2)「重大な事実確認の欠如事項」
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
★「重大な事実確認の欠如事項」の部分を以下に要旨として、まとめました。
【期ずれ】
合意書において、引き渡し日は平成17年1月7日と手書きで記載されています。ということは、少なくとも平成16年10月29日の土地代金支払い時には、引渡しの日は未定だったということです。
「特約事項6:本物件引き渡し日までに受領通知書が取得できない場合、白紙解約」との特約があります。「本物件引き渡し日」とは、「法人税基本通達2−1−2」によれば、「相手方(小澤氏個人)において使用収益ができることとなった日」すなわち、本登記後に小澤氏個人が権利書を受け取った平成17年1月7日です。
従って、土地代金を小澤氏個人・政治団体・陸山会のいずれが支払ったとしても、支出として確定していない「前渡金」ですから、収支報告書には、会計上の「確定主義」により平成17年1月7日付けで「みなし計上」することになります。
【本件4億円】
「本件4億円」と呼んでいる平成16年10月12日の4億円の入金時は、返還可能なのですから、この時点では「預り金」なのです。
そして、当該4億円を土地代金の支払いに充てようが、担保提供の定期預金に充てようが、平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」ですから、全て「預り金」の中の出入りであり収支報告書に記載すべき事項ではありません。
尚、担保提供の定期預金の名義は、「会社法第356条1項三号」を寸借するので「小澤氏個人」です。
【4億円の返済】
平成18年の収支報告書には、次のように記載されています。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
つまり、平成18年までに返済は完了しており、平成19年に4億円の返済が不記載は、明らかな「デッチアゲ」です。
★『これらのことは、検察側・裁判官は全て承知の上なのです。』
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