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面白くなってきましたよ:指定弁護士のその論理、検察にそっくりそのままお返しいたしましょう
http://blogos.com/article/33937/
2012年03月13日 13:11 八木啓代
陸山会事件小沢公判で指定弁護士が、懲役三年の論告求刑。
指定弁護士は、検察審査会の起訴議決に基づいて公訴提起の手続きを行うので、公訴棄却はできないらしいが、無罪論告はできなくはないはず。しかし、そこは指定弁護士に任じられた以上、極悪非道な犯罪者であると気づいていても本人が無罪を主張していれば、それに沿った主張を弁護人としておこなう、というような職業的義務感からなのだろうか、今回、検察官役となった指定弁護士は、無罪論告はしませんでした。
で、この論告をどう解釈するべきかと思っていたら、郷原信郎弁護士がすみやかにメルマガでコメントを書いておられたので、チェック。さすがに理路整然としているので、皆様、是非、ご一読を。
ここで、郷原弁護士が指摘しておられるのは、指定弁護士に対して、「『後に引けない立場』にある指定弁護士として、可能な限りの主張・立証を試みたものであり、与えられた立場で最大限の努力を行ったものと評価できる」と、いちおう、花を贈った上で、「今回の論告が、政治資金規正法違反の刑事事件における主張・立証として、通常行われる範囲を超え、従来からの刑事司法の常識を逸脱するものになってしまったことは否定できない」と。
では、その刑事司法の常識を逸脱する論理とは何かというと、簡単に言うと、政治資金規正法の一般的な解釈から逸脱しているということと、なによりも、この共謀認定理論は、まさに陸山会という単なる政治団体を、その存在そのものが犯罪と見なされる過激派テロ組織あるいは暴力団に見立てたものだということ。
その共謀認定理論に基づいて、指定弁護士の論告では、(1)小沢氏からの4億円の現金による資金提供を収支報告書に記載せず、虚偽の記載を行った石川氏らの動機・目的が、小沢氏から多額の資金提供 が行われた事実を秘匿することにあったこと (2)そのような行為を行う動機は、石川氏ら個人に はなく、多額の資金の提供を表に出したくないとの小沢氏の意向に基づいていると考えられる、ということを根拠に、具体的な謀議、報告、了承、指 示等の事実が全く特定できなくても、小沢氏の共謀が認定できる、と。
要するに、こんな論理で、小沢氏有罪判決が出てしまったら、ありとあらゆる団体や組織を弾圧するための恐ろしい前例を作ることになる。となると、これは、例の推認有罪よりはるかに危険としか言いようがないことになります。
その一方で、ここで、もうひとつ気がつきました。
ある組織の末端の人間が犯罪を犯したという事実があり、それが上層部の意向に基づいていると考えられるのであれば、それだけで、「具体的な共謀」の事実を特定し、立証することがまったくできなくても、共謀したことになるとすれば.....。
ここに、田代検事の虚偽報告書と、「検審に提出されなかった70通のメモ」の存在があります。
一方で、2010年2月1日に、吉田特捜副部長は「小沢はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」と、石川議員を恫喝している。
http://www.muneo.gr.jp/html/diary201004.html
そして、昨年12月16日の公判で「この件は特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢をあげられなければ特捜の負けだ」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111216/trl11121612060003-n7.htm
とキャップが語ったと前田恒彦元検事が公判で証言しているという事実。
さあ、皆さん、面白くなってきましたよ。この論理、そっくりそのまま検察にお返しいたしましょう。
もし、万が一、この論理をもって、大善コートが小沢氏に有罪を宣告したならば、たとえ、具体的な共謀の事実を特定し、立証することができなかったとしても、自動的に、最低でも、吉田特捜副部長と佐久間特捜部長の偽計業務妨害と虚偽公文書作成および行使も、有罪が確定する模様です。
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-627.html
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