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指定弁護士の皆さん、刑事訴訟法の大原則「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)ってことを、もう一度、肝に銘じましょう。
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2012年3月10日 くろねこの短語
明日は「あれから1年」なんだが、その前に今日は「あれから67年」。1945年3月10日、東京大空襲の日だ。アメリカによる無差別爆撃で、東京の特に下町が焼け野原になった日です。お子ちゃま市長・橋↓君の維新の会が憲法改定に向けて牙を剥き、老残知事が定例記者会見で「あの憲法は占領軍がつくって押しつけたもの。すぐ新しい憲法つくったらいいじゃないですか」ってぬかしても問題にもならない時代への警鐘の意味も含めて、今日という日をけっして忘れてはいけないのだと改めて思った雪混じりの雨降る土曜の朝である。お子ちゃま市長の本性については、雁屋哲さんが鋭く指摘しています。ご一読を
・雁屋哲の今日もまた
橋下氏のこと
さて、イチロー君に求刑禁固3年だって。「法を軽視し、反省の情も全くない。再犯の恐れは大きい」ってんだから、ま、指定弁護士もいくら面子があるとはいえ、言いも言ったりです。ま、論告の内容ってのは、江川紹子氏がツイッターで呟いているように、「『…だから怪しい』『…だから関係してるに決まっている』というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない」もので、思うに、これって、「推定有罪」を指定弁護士自らが堂々と論告求刑で開陳しちゃったってことなんですね。釈迦に説法であることは重々承知のうえで、それでも敢えて言いたい。刑事訴訟法の大原則「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)ってことを、もう一度、肝に銘じるべきなんでござんせんかねえ。
昨夜のNHK7時のニュースもひどかった。指定弁護士の論告内容は、これでもかというくらいご丁寧に説明するくせに、供述調書などの証拠不採用に関しては、そんなこともありました程度だからね。でもって、田代作文検事の報告書虚偽記載については、一言も触れません。これって公共放送としての公平性に著しく欠けているなんてもんじゃありません。なにより、イチロー裁判ってのは、石川議員の供述調書や捜査報告書が強制起訴の根拠となっているのに、それが証拠不採用になったということは、裁判自体が意味をなさないってことにもなるんだし、なにより、その報告書は検事が作文したものだっていう事実があるんだからね。論告内容を説明するほどに、いや本当ならそれ以上にそうした事実を報道するのが視聴料とってる公共放送の義務であります。最後のほうで、東京地裁元裁判長の山室恵弁護士の「(論告内容は)説得力がない」っていうコメントを紹介していたのが、あたかもバランスとってますよっていう魂胆がミエミエで、NHKらしいなあと笑わせていただきました。
指定弁護士ってのは因果な役割だと思うのだが、弁護士っていう本来の立場を考えたら、どうやったらこんなヘタレな論告が出来るんだろう。そちらのほうが、よっぽど「法を軽視」してると思うのだが・・・。
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