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小沢裁判の論告求刑について(2)・・・指定弁護士は勝手に「小沢主犯」にするな!
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2012年3月10日 政経徒然草
今回の指定弁護士による論告求刑の内容を見て感じたことの一つが、検察側の指定弁護士は虚偽記載の主犯を小沢一郎にして論点を組み直したのではないかという疑問である。
秘書3人の裁判では、虚偽記載の主犯が石川秘書(当時)、政治資金収支報告書の提出責任者である大久保氏と事務責任者の池田氏が共犯、それに小沢さんが共謀という筋立てだった。
ところが今回の論告求刑の内容では、秘書の供述調書の大半が証拠採用されなかったこともあり、勝手に小沢主犯で、石川秘書が実行犯、大久保氏と池田氏が共犯という筋立てに変更されているように思われてならない。
ここで秘書3人の裁判における検察側の論告求刑の内容と比較してみよう。
石川知裕被告(38) 禁錮2年
大久保隆規被告(50) 禁錮3年6カ月
池田光智被告(33) 禁錮1年
である。
今回の裁判で実行犯と看做されている石川被告の自身の裁判での論告求刑は「禁錮2年」 である。
今回、小沢さんに対して出された指定弁護士側の論告求刑は「禁錮3年」である。
明らかに石川被告より重い求刑が論告されている。
つまり、小沢さんが「虚偽記載を主謀した」と言っているに等しい。
つまり、指定弁護士に都合のいいように、全体の構図が作り変えられているということだ。
「共謀」を問うべき裁判が、勝手に「虚偽記載の主犯」を問う裁判にすり替えられている。
証拠が無いことをいいことに、100ページにも及ぶ、読むに耐えない内容の脚本を勝手に書き起こし、新たな犯罪ドラマを推測だけで創り出してしまった。
このことは「指定弁護士側は、共謀罪を証明できなかった。」と言い換えることができる。(共謀罪では論告求刑を出せなかった。)
唯一の供述調書とも言える池田被告の調書も「報告し、了承を受けた。」というだけのものであって、共謀したことを証明できるものではない。(当たり前の話だが、石川氏や池田氏に虚偽の報告書を作成したという認識があったことを証明できなければ共謀を問うことはできない。)
その他には、共謀を証明する証拠となるものは何一つ無い。
これでは、共謀罪で論告求刑を出すことはできない。
共謀罪で論告求刑を出すことが出来なくなった指定弁護士側は論告求刑を出すために、どうしても新たな筋立てを創り出す必要に迫られ、急遽「小沢さんが主犯のストーリー」に変更することで、どうにか論告文を作成することが出来た。(一般常識的に言えば「禁じ手」を使ったことになる。)
以上が、私の見立てである。
共謀ではなく、主謀したとすることで、論告を求刑し指定弁護士としての面目を保とうとした。
つまり、 指定弁護士にとっては「有罪・無罪の判決などはどうでもいいことで、何とか面目だけは保ちたい。」
というのが本音ではなかろうか。
いやはや、指定弁護士の面目のために 「禁錮3年」もの刑を論告された小沢さんには「気の毒」と言うしかない。
まともな裁判になっていないと思う今日この頃である。
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