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この3人の指定弁護士は何か勘違いしているのではないか?
検察審査会法
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
何故、弁護士の中から選ぶのか?判事、検事以外には弁護士しかいないからなのか。指定された弁護士は如何なる立場に立つことになるのか。弁護士から選ぶということは、弁護士としての立場に立って仕事をすることを要求しているのではないか?弁護士としての知識、能力を期待してのことではないのか?検察とは異なる立場、視点に立っての役割を期待されているのではないのか?
弁護士法
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
この立場に立って指定弁護士の仕事をしなさいということである。弁護士に要求されているのは、まず第一に基本的人権の擁護である。指定弁護士は基本的人権の擁護を第一とする職業人・法律専門家として選ばれたのである。さてその”基本的人権擁護”を第一の責務とする弁護士3人組の求刑論告はどうか?
【小沢被告論告求刑(1)】
「事実でなければ、無罪にすれば足りる」指定弁護士、起訴議決の有効性を主張
(産経ニュース 2012.3.9)
指定弁護士「まずそもそも、検察審査員が証拠の信用性について錯誤に陥った、すなわち証拠評価を誤ったとしても、そのために検察審査会の議決が無効になることはない、というべきである」「検察審査会に提出される証拠は、反対尋問などにさらされて、その信用性について十分吟味されたものとはかぎらない」「捜査関係者や裁判関係者であっても、証拠の信用性に関する判断を誤ることはあり得る」「いわんや、専門家でない一般市民である審査員が、証拠の信用性につき、判断を誤り錯誤に陥ることはあり得ることである」
《指定弁護士は淡々と朗読を続ける》
指定弁護士「検察審査会法には、検察審査会の議決が無効となる場合の定めはない。検察審査会の手続きが違法であった場合は、別途の考慮が必要となるとしても、少なくとも、それ以外の事由で議決が無効になることは予定されているとは到底考えられない」「検察審査会のよる起訴議決がなされた場合には、裁判所は取り調べに証拠を総合して評価し、その上で事実の証明がないとの判断に達したのであれば、判決で無罪を言い渡すべきであり、それで足りると解すべきである」
要するに証拠がインチキであっても捏造であっても、一旦公訴が提起されたら最後までやる、ということである。半年後でも一年後でも、最後に無罪になればそれでいいではないか、と言っているのである。ここにはインチキ証拠で起訴された人の人権についての意識はさらさら無い。インチキ証拠で起訴された人の、精神的・身体的・経済的・社会的苦痛や被害についての配慮などはかけらも見られない。
起訴する側は、必ずしも有罪にすることを期待しているわけではない。起訴することによってその人に打撃が与えられればいい。こいつらは、それでも裁判は最後までやらなければならないと言っているのだ。証拠が無くても何でもとにかく有罪にしよう、相手に苦痛を与えようという邪悪な心ばかりが際だつ。当然論告は、推認と妄想と無知のオンパレードになる。
指定弁護士「陸山会が設定した4億円の定期預金の利率は0・03%。この定期預金を担保にした4億円の貸し付けは利率1・125%で、利息額は453万6986円だった」
わざわざ利息を払ってまで借金するのはおかしい、というバカ理屈である。石川被告の証言については、指定弁護士「このような趣旨不明の供述をするのは、自らの罪責を逃れつつ、被告の弁護人の主張にも沿うような、荒唐無稽な弁解をしているにすぎず、検討に値しない」そして延々と、推認、妄想、無知、独断、偏見の言葉が続く。
「およそ考えられない」
「客観的な証拠に符号せず全く信用できない」
「考えにくい」
「解するほかない」
「以外にない」
「可能性はない」
「認められる」
「不可能である」
「明らかだ」
「容易に認められる」
「解するほかない」
「考えられない」
嫌でも登石判決の悪夢を思い出させられる。少しずつ言葉を換えているところなどは工夫の跡が認められるが。
指定弁護士「被告は刑事責任を回避するため、不合理な否認を繰り返し、反省の情は全くない。規範意識の鈍磨とあいまって、再犯の恐れは大きいといわざるを得ない。確かに、被告は長年にわたって選挙民に支持され、長く衆議院議員の地位にあり、政治家として重要な地位を占め、大きな影響力を有している」
「再犯の恐れ」????
「不合理な否認」!
「反省の情は全くない」!
無実なんだから否認するのは当然ではないか!これが「基本的人権の擁護」を第一の責務とする”弁護士”なのか!まあ、これだけ検察、裁判所に恩を売っておけば、お返しもさぞ大きいことだろう。3年間ぐらいは、すべて無罪判決をかちとる敏腕弁護士として売れっ子になれるか?この3人には弁護士の資格はない。弁護士会・日本弁護士会連合会は、弁護士法に明らかに抵触するこの3人の弁護士の弁護士資格を剥奪せねばならない。
http://yamame30.blog103.fc2.com/blog-entry-251.html
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