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陸山会事件:具体的証明ない…元代表側が不快感 論告公判
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120310k0000m040069000c.html
毎日新聞 2012年3月9日 23時20分(最終更新 3月9日 23時22分)
「政治資金規正法の軽視は明らか」。東京地裁で9日開かれた民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第15回公判で、検察官役の指定弁護士は論告で政界実力者の「政治とカネ」への姿勢を非難し禁錮3年を求刑した。「法の独自の解釈」「規範意識の鈍磨」と厳しい言葉を浴びせかける内容に、元代表は表情を変えることなく指定弁護士を見据え、弁護団は「具体的な証明がない」と不快感を隠さなかった。公判は全面対決の様相のまま19日の最終弁論で結審する。
「禁錮3年に処するのを相当と思料する」。午後2時45分、指定弁護士がそう言って論告朗読を終え、裁判長が「次回は最終弁論と最終意見陳述で結審します」と宣言すると、小沢元代表は二、三度うなずいた。3時間超の公判で元代表はぶぜんとしたような表情を変えなかった。
元代表の弁護団は閉廷後の記者会見で「(元秘書らとの)共謀の具体的な日時も場所も証明できていない」と論告を批判。元秘書らの供述調書の多くが証拠採用を却下されている点を強調し、弘中惇一郎弁護士は「あれだけ証拠能力が否定され、採用された調書の信用性にも疑問が投げかけられているのに、論告には調書を全面的に引用している部分もあった」と疑問視した。
一方、指定弁護士の大室俊三弁護士も取材に応じ、「間接事実(客観的事実)の積み重ねに基づき、言うべきことは言えた」と調書却下の影響は少ないとの見方を示した。元秘書で衆院議員の石川知裕被告(38)の東京地裁判決(禁錮2年、執行猶予3年)を上回る求刑をしたことについては「元代表は虚偽記載を止めるべき立場にいたにもかかわらず自ら加担した。国会議員の職責と大きく乖離(かいり)する」と説明した。【野口由紀、島田信幸】
◇解説…供述調書不採用、「次善」の論告に
指定弁護士の論告は複数の客観的事実のほか、小沢元代表の法廷供述と石川知裕衆院議員ら元秘書の証言内容との食い違いなどを基に、元代表が不正に関与した構図を描いた。ただし、元代表を起訴すべきだとした検察審査会の議決の根拠で、有罪立証の柱だった石川議員の供述調書が証拠採用されなかったことから「次善」の論告となった印象は残る。
石川議員ら3人の公判でも検察の取り調べ手法が問題視され、多くの供述調書が採用されなかった。検察側は「推認」を多用する苦しい論告を強いられたが、地裁は客観的事実などを総合的に考慮して全員を有罪とした。
捜査段階の供述調書に依存した立証構造や多数の調書却下という経緯で二つの公判は類似するが、元代表の公判の最大の争点は「虚偽記載」の行為者である元秘書たちとの共謀をどう裏付けるかにある。政治資金規正法上、会計責任者の監督義務などが規定されているにとどまる政治団体代表者(小沢元代表)の共謀立証はハードルが高いといえる。
論告では共謀の時期や場所、やりとりについて具体性のある言及はなく、暴力団の特異な上下関係などを前提に「『暗黙の了解』だった場合も共謀共同正犯が成立し得る」と判断した最高裁決定(03年5月)を引用するなど、「石川調書」を使えなかった苦しさがうかがえる。
検察審査員の判断に従って起訴し、捜査機関が集めた証拠を使って公判活動を行わなければならない指定弁護士。強制起訴された公判で論告が行われたのはまだ2例目だが、元代表の判決内容によっては検察審査会制度のあり方にも影響を与えそうだ。【和田武士】
◇
陸山会事件:小沢元代表に禁錮3年求刑 「反省の情ない」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120309k0000e040213000c.html
毎日新聞 2012年3月9日 15時05分(最終更新 3月9日 15時58分)
資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)に対し、検察官役の指定弁護士は9日、東京地裁(大善文男裁判長)の論告公判で禁錮3年を求刑した。指定弁護士は全面無罪を主張する元代表について「周到な準備と巧妙な工作を伴った計画的で悪質な犯行。刑事責任を回避するため不合理な否認を繰り返し、反省の情はまったくない。規範意識の鈍磨とあいまって再犯の恐れは大きい」と指弾した。
次回19日に弁護側が最終弁論を行い、元代表が最終意見陳述をして結審する。判決は4月下旬の見通し。
起訴状によると、小沢元代表は(1)会計責任者だった大久保隆規元秘書(50)や事務担当者だった石川知裕衆院議員(38)と共謀し、04年10月12日ごろ、4億円を陸山会に提供し、同会が同29日までに東京都世田谷区の土地購入費として約3億5200万円を支払うなどしたのに、04年分政治資金収支報告書に記載せず(2)大久保元秘書や石川議員の後任の池田光智元秘書(34)と共謀し、土地購入を05年1月7日と偽って05年分報告書に記載し−−それぞれ総務相に提出したとされる。
同法の虚偽記載・不記載の法定刑は5年以下の禁錮か100万円以下の罰金。元秘書3人の公判では検察側が大久保元秘書に禁錮3年6月、石川議員に同2年、池田元秘書に同1年を求刑。判決ではいずれも執行猶予付きの禁錮刑を言い渡され、3人は控訴した。【和田武士】
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