http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/422.html
Tweet |
何をどうすれば禁固三年の求刑が出るのか。
2012/03/09 15:29 :(日々雑感)
指定弁護士は小沢氏に対して「陸残会事件」に関して禁固三年の求刑をしたという。まだ詳細を承知していないから指定弁護士の求刑にあたって認定関係を論評できないが、なんともふざけた求刑だ。
たとえ「期ズレ」記載があったとして、がそれほど重大事件なのか。さらにたとえ「期ズレ」が隠蔽工作だとして、期を跨いだにせよ記載しているのなら隠蔽ではない。これが企業会計なら「利益の付け替え」という当期損益の操作と認定されるかもしれないが、政治資金規正法にそうした概念は無い。
そもそも指定弁護士が訴因とした「期ズレ」の共同謀議とは何だろうか。政治資金規正法では「政治資金の出入りを明快に報告すること」に眼目があって、いずれの期にしろ記載があれば問題ないというのが通例だ。しかも土地登記ではいずれの時期に登記するかは極めて独自の判断に委ねられる面がある。たとえば大安吉日を選んで登記する人も珍しくはない。しかも当該土地は農地だったことから市街化地域に存在する農地は届け出により地目変更できるものの、当該行政区の農業委員会に事前協議を有するし、農地から宅地への地目変更により土地取引が行える。従って土地代金の支払いにより所有権移転の仮登記がなされているのは至極普通の取引形態だ。何ら瑕疵は認められない。
そして土地購入に用立てた小沢氏の個人的なカネを政治団体「陸残会」のカネにより返金しているのも不自然なことではない。それをさも定期預金を担保として銀行から借りたのは不自然だ、という評論家は中小企業経営者の良くやる資金繰り手法すら知らない世間知らずということだ。
小沢氏に何の過失があり、どのような不法行為があったというのだろうか。指定弁護士の求刑「禁固三年」の論告を子細に検証してみなければならない。煙りのないところに煙りを立て、火のないところに火を点けて回るこの国の検察たちとその仲間の司法当局の、それこそ不法行為に対して国民は厳い態度で見詰めている。
元記事リンク:http://km2295.iza.ne.jp/blog/entry/2620903/
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK127掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。