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「起訴議決は有効」=虚偽捜査報告書の影響否定−陸山会事件で検察官役論告・地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012030900053
2012/03/09-11:38 時事通信
資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の論告求刑公判が9日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれた。検察官役の指定弁護士側は、石川知裕衆院議員(38)の取り調べ担当検事による虚偽の捜査報告書は議決に影響しないとした上で、「起訴議決は有効だ」と主張した。
求刑は、午後の公判で告げられる見通し。
地裁が石川議員らの供述調書の大半を証拠不採用としたため、指定弁護士は状況証拠を中心に据え、小沢被告の公判供述の矛盾点を突くなどして主張を組み立てた。
論告で指定弁護士側は、小沢被告の起訴議決は東京地検が同検事の報告書を検察審査会に提出し、審査員を錯誤に陥らせた結果で無効とする弁護側の主張について、「仮に地検がそうした意図を持っていたとしても、審査手続きの違法性とは次元が異なる。検察審が影響を受けて議決が左右されるはずがない」とした。
◇
小沢元代表に午後求刑へ 指定弁護士が有罪論告
http://www.47news.jp/CN/201203/CN2012030901001403.html
2012/03/09 11:28 共同通信
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第15回公判が9日、東京地裁(大善文男裁判長)であった。検察官役の指定弁護士が論告を行い、弁護側の公訴棄却の主張に対し「検察審査会の議決を経た強制起訴は適法」と述べた。午後に求刑する見通し。
元代表の共謀を示す直接証拠の中で、検審も重視した元秘書石川知裕衆院議員(38)の検察官調書は証拠から排除されたが、指定弁護士は「検察官による起訴と同様に、起訴後に供述の信用性が低いことが判明しても公訴が棄却されることはない」と強調。
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