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小沢有罪確定(2) (KAI_REPORT)   
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/380.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 08 日 17:05:00: igsppGRN/E9PQ
 

小沢有罪確定(2)
http://www.open.jp/blog/archives/001470.html
March 07, 2012 KAI_REPORT


先月書きました、「小沢有罪確定」http://www.open.jp/blog/archives/001457.htmlのエントリーにコメントをいただきましたので、あらためて新しいエントリーにしてご説明するのであります。

>この調書採用の意味はとてつもなく大きい。それは他の調書の大半が不採用となった中での、採用だからであります。つまり、供述の信用性に疑いをさしはさむ余地なしとされたわけであります。

刑事訴訟法第317条には、「事実の認定は、証拠による」旨の明文規定がある。(証拠裁判主義)

すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、「証拠能力」を備えた証拠について 、法定の証拠調べ手続を踏まなければならないとされる。

証拠申請で提出される証拠には、証拠には証拠能力《刑事訴訟法319条》と、証明力《刑事訴訟法318条》があります。

これは、《刑事訴訟法319条》に定める裁判要件逸脱の、任意性の無い、又は違法手段で収集された証拠能力の無い違法証拠を除外したということであって、「証明力」とは違います。

残った証拠が信用されたわけではない。ここが間違いです。

法に照らして違法証拠を書類審査で選別したということで、それを信用するかどうかはまったく別問題なのです。(重要!!)

小沢氏側に不利な証拠とされるものは殆どが「証拠能力」の「書類審査」(刑事訴訟法319条〉段階でふるい落とされたということです。

今、「水戸黄門のインロウ」は小沢氏側に移ったといえるのではないでしょうか。

今のところ大善文男裁判官に対しては、「平成の児島惟謙」として後世の評価に耐えうる判断をしているとの評価がある。

小沢弁護団は、2月17日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「元代表を有罪とする証拠はほとんど消えた。無罪獲得に向け、証拠を精査したい」と述べた。
Posted by: EXcite : March 5, 2012 01:22 PM

確かに、おっしゃるように「証拠能力」と「証明力」は別ものであります。

証拠能力と証明力

ある人・物を、訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力(しょうこのうりょく)という。すなわち、証拠能力のない人、物、書面等については、これを取り調べて事実認定のために用いることはできない。

一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力(しょうめいりょく)、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。
(証拠、Wikipedia)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0


ところが、これを読んでもよくわかるように、「その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合」に「証明力」が低いとなるだけで、「その内容が信用できる」場合は、当然、「証明力」が「高い」と認定されるわけであります。

その前提で、先の公判の裁判長の発言を今一度お読みいただきたいのであります。

「任意性には疑いがなく、特信性を肯定すべきものと認められる」

この「特信性」と言う法律用語がポイントとなるのであります。

「特信性」とは、公判での証言と調書の内容に食い違いがある場合、調書が公判証言より信用できることを言うのでありまして、「特信性を肯定すべきもの」と言うことは、調書の内容を否定する証人の公判証言ではなく、調書の中に記述されている証人の「供述内容が信用できる」と、裁判長は決定づけたと言うことであります。

もちろん、この池田の供述の内容そのものが、被告関与の「証明力」を有するものかどうかの議論の余地はなくもないでしょうが、収支報告書の記載について池田と小沢の間で直接的な会話があったとする、そう言う池田の供述でありますから、小沢が「池田との間で直接的な会話は一切ない」との法廷での「証言」を真っ向から否定する「証明力」のある証拠となるのは、まったくもって否定することのできない、事実であります。

このことからして、裁判官が、小沢の公判での「証言」に対して、その信用性に疑いの心証を持って、判決にのぞむことになるのは、これまた逃れようのない事実なのであります。 KAI


       ◇

小沢被告第14回公判(2)】
検事がメモを廃棄…適正な調書作成「裏付けない」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021715090012-n1.htm
2012.2.17 15:07  産経新聞

 (10:45〜11:25)

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判は、小沢被告への「報告・了承」を認めた元秘書らの供述調書の証拠採用について、大善文男裁判長から採否決定の理由説明が続いている》

 《大善裁判長は、池田光智元私設秘書=1審有罪、控訴中=の供述調書について、証拠採用の理由を記した文章を淡々と読み上げている。検察官役の指定弁護士は時折メモをとり、書面に見入るなど今後の方針について熟考しているようにみえる》

 《大善裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」とした理由を述べる》

 《検察官役の指定弁護士の冒頭陳述によると、池田元秘書の説明に、小沢被告は「ああ、そうか。分かった」といって了承したとされる。指定弁護士にとって有利となる証拠だ》

 裁判長「池田は甲115の記載について『いずれも事実と異なる』ものであるとしている。弁護人は、池田が自らの弁護人宛に作成した手紙をその裏付けとするが、この手紙は22年2月4日に作成されたものと認められ、約2週間も前の××検事(法廷では実名)の取り調べに言及したものというのには疑問が残る」

 「また、池田は連日のように弁護人の接見を受けており、訂正してもらえない調書の署名に応じた理由は明かでない」

 「任意性には疑いがなく、特信性を肯定すべきものと認められる」

 《小沢被告は微動だにせず、背筋をぴんと伸ばした姿勢で座り、じっと目を閉じ、裁判所の理由説明に耳を澄ませている》

 裁判長「次に『甲121』についてです」

 《この供述調書は、池田元秘書が平成17〜20年分の政治資金収支報告書について、収支報告書の原案や陸山会など5政治団体の収支をまとめた一覧表をもとに、その内容を小沢被告や大久保隆規元公設第1秘書(50)=同=に説明し、決裁を得ていたとする内容が記載されている》

 《小沢被告を追及する指定弁護士側にとっては重要な証拠となるが、こちらについてはすでに「任意性がない」として証拠採用を却下することが裁判所からは示されている》

 《大善裁判長はまず、池田元秘書がこれまでの公判で、取り調べを行った△△検事(法廷では実名)から「立腹して怒鳴りつけられ、悔しくて涙を流すことがあった」などと証言し、「大久保は池田から報告があったことを認めている。池田だけ認めないと、ますます捜査が拡大する」などと調書への署名を迫られたと、主張していたことについて言及した》

 《一方、元秘書3人の公判に証人出廷した△△検事が「別件で逮捕できるとか、素直に応じれば悪いようにはしないとかと言ったこともない」などと威迫・誘導を否定したことについても触れたうえで判断を述べる》

 裁判長「(池田元秘書は)大久保の関与や共謀を認めることには抵抗していたと推認される。甲121の作成に応じるに当たっては、△△検事から池田に対し、相応の働きかけがされたはずである」

 「△△検事の説明は、池田が大久保の関与、共謀を認めるに至った経緯として、十分な説得力のあるものとはいえない」

 《さらに、大善裁判長は、池田元秘書が取り調べへの不満をつづった弁護人宛の手紙の消印が取り調べ直後の20年2月4日付だったことに触れ、「池田の供述を一定程度裏付けるものといえる」と説明》 

 裁判長「一方、△△検事は取り調べに際して作成していたメモを廃棄しており、△△検事は適正な取り調べを行ったことの裏付けを自ら失わせたものと言い得る」

 「これらの点を考慮すると、(威迫・誘導がなかったとする)△△検事の公判供述をもって、一定の裏付けのある池田の公判供述の信用性を否定することは難しい」

 「(供述調書には)任意性に疑いがあり、特信性を認めることができない」

 《指定弁護士はじっと書面に見入っている。傍聴席では、視線を落として思考を巡らせる人や、メモを取っている人が目立つが、小沢被告は身動き一つしない》

 《続いて、大善裁判長は「甲126」について説明に入った》

 《収支報告書をめぐり、問題となっている東京都世田谷区の土地代を購入時期をずらして17年分の収支報告書に計上することや、小沢被告に原資となった4億円を返済した支出を計上しないことなどについて、小沢被告が了承したという内容が記載されているものだ》

 裁判長「調書の内容は具体的かつ詳細。池田の供述に基づいて作成されたと考えるのが自然なところもあって、取り調べの状況についての池田の供述内容を、全面的に信用することはできない」

 「しかし、調書が作成された経緯については、甲121について検討したことがそのまま当てはまり、供述の任意性に疑いがあり、特信性を認めることができないといわなければならない」

 《この後、大善裁判長は大久保元秘書の供述調書の採否についても説明。証拠改竄(かいざん)事件で有罪が確定した前田恒彦元検事らが取り調べたが、「任意性に疑いはない」などと調書の大部分を採用した理由を述べた》

 《大善裁判長が休廷を告げると、それまで微動だにしなかった小沢被告は緊張がほぐれたのが、人さし指で鼻の頭をかいていた。午後2時から再開される》


 

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コメント
 
01. 2012年3月08日 17:37:02 : FCqb3CUYhY
そうですか。

悪事は少なからず露見しても、推認判決があるから、芋づるにできると、、、

Aを狙うには、Bを有罪にしておけば、いいんだ。

猿高裁事務総局のレールは、さすが、猿としては、立派。


02. 2012年3月08日 17:59:28 : cmTEaHFJ2w
そもそも期ズレ自体、陸山会の意志ではなく、あくまで売り手側の要請にもとづくもの。

また、筑波大教授の会計学権威が、この程度のズレは、何ら法的に支障はないと、太鼓判を押している。

要するに、前の秘書の有罪判決自体が不当なんだよ。

この犬のカイ君レポートは、そんなこと、一切無視なんだな。


03. 2012年3月08日 18:07:02 : NlmyAfvOVg
小沢さんは有罪です。仮に検察に不正があって特捜が解散になっても
小沢さんの有罪は、ある組織にはそれだけの価値があるからです。
法律も憲法も関係ないと思われます。

04. 2012年3月08日 18:07:17 : JjSQKQLkmo
 池田さんの調書は、会計学の権威者が、「期ヅレは何んの問題もなく、1月記載は正しい処理」とした裏付けに使われる証拠調書となるはずですよ!
 検察の調書が「悉く嘘で塗り固められたもの」である、そのことを逆の意味で証明することになるのが、池田さんの「報告した」という調書である。そう考えたほうが自然で妥当な判断。
大善さんはそこまで考えているよ!。
 小沢さん無罪とならなければ、この裁判は非常におかしいおかしい裁判であると誰もが裁判長に疑いの目を向けるよ!

05. 2012年3月08日 18:14:17 : tyn1OwUuAo
「報告・了承を受けた」とする池田元秘書の調書 でそれが期ズレの共謀となるの?そもそもが期ズレが犯罪??たとえば12月に土地を購入しました、師走でいそがしかったので、翌年役所の仕事始めに本登記を行いました、これで犯罪になるのでしょうか??

06. 2012年3月08日 18:28:12 : UA2h57l2Cc
>>2この犬のカイ君レポートは、そんなこと、一切無視なんだな。
「あらためて新しいエントリーにしてご説明するのであります」と上から目線で自説を展開してるわけですから、結論に不都合な事実は不必要なのでしょう。
有罪判決の添え木としてはありでしょう。
ただ、この調書の採用をもって合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証になるとすることは、かえって司法に対する信頼を傷つけることになると思いますが。


07. 2012年3月08日 18:39:54 : 848Zk9QhBo
諸外国もこの裁判を知っている。

この裁判自体、政治的な謀略裁判であることは知られている。
危なくてこんな国とまともに付き合えないと思われているだろう。

屁理屈であろうと何だろうと有罪にできるだろう。
しかしこれ以上日本の恥をさらし、日本の国益を損なうのか。

自浄作用が働いて民主主義に対する犯罪が暴かれていかなければならない。
日本の信頼を取り戻すために。


08. 2012年3月08日 18:41:37 : VakF4nKSH2
>収支報告書の記載について池田と小沢の間で直接的な会話があったとする、そう言う池田の供述でありますから、小沢が「池田との間で直接的な会話は一切ない」との法廷での「証言」を真っ向から否定する「証明力」のある証拠となるのは、まったくもって否定することのできない、事実であります。

そのとおりで、小沢の公判での証言に信頼性がないことがこれによって明らかになったわけだ。
そして池田調書では、意図的な期ずれ記載の報告を小沢にした旨の記述がある。

「04年の土地代金の支出を05年の報告書に計上すると小沢元代表に報告」
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/

以上の2点だけからしても、小沢の有罪判決の可能性はかなり高いと言える。
   
   


09. 2012年3月08日 18:42:06 : uv3t8mF4Cs
これはまともな裁判じゃないから、根本を変えなきゃ直らない。言ったらきりがない。

10. 2012年3月08日 18:42:31 : swsf4Tw1P2
いくら屁理屈をこねてもしょうがないだろう。

何の物証もなく推認で有罪判決を出した登石。

脅迫、強要して無理に作った検事調書が証拠。誰でも有罪に出来る。

証拠がなくても女の証言だけで有罪になる痴漢行為の判決。

こんな現実がまともなわけがない。


11. 2012年3月08日 18:52:05 : wEcxf1cND2
 池田秘書は、2004の政治資金報告書には関与していないので、期ズレにかかわる共謀や犯意は存在せず、外形上も犯罪が成立しない。池田と小沢氏の関係は本裁判の訴因とは無関係。本来唯一の問題である期ズレは、これまでの検証の結果虚偽記載には当たらないが、検察の公文書虚偽記載は厳然とした犯罪違法事実を裁判官に認定されているので、政治資金規正法虚偽記載事件の本質は検察の裁判官が認定した公文書虚偽記載事件へ移っている。
 KAIレポートは、悪質かつ重大な検察官の職務犯罪には一言も触れずスルーし、小沢氏の形式微罪にはさも重大な犯罪であるかのように囃し、賤越にも有罪を確定宣告するとは如何なる法曹としての知見と資格に基づくものか明らかにすべきだ。
このように大バカ者が前もって愚劣なる有罪論理を展開すればすほど、平成の児島惟謙と言われる大善裁判長は有罪判決を恥ずかしくて書けなくなる。贔屓の引き倒しであることが気がついていない。

よく聞けKAI、検察の公文書虚偽記載が裁判所から認定されながら犯人を逮捕もせず放置し、軽微な虚偽記載(でもない)で政治家の政治活動を奪い、あまつさえ有罪捏造をした判決を下して検察や裁判所がただですむと思うな。官僚が最も恐れていることは、宗主国アメリカではなく、国民が真実を知ることだ。

 


12. 2012年3月08日 19:00:26 : u0fUP8zVTE
何が犯罪なのかが分からない。
4億円はもともと個人のカネだ。
不動産屋が先に支払って欲しいというから一旦立て替えたかたちになったとか。
帳簿記載は、翌年、登記完了時点で記載した。

帳簿の付け方の何処が犯罪なのか教えて。

むしろ、小沢氏を不都合な政治家として謀略で抹殺しようとした事が
明らかに成っている。
最高裁判所事務総局の不正、検察の不正、
司法や行政のデタラメぶりには見て見ぬ振りで、小沢氏抹殺に積極的に加担したマスコミと国会議員。こいつ等こそ悪党ではないか。
検察は、この関係者を起訴して汚名返上すべき。元が腐ると国全体が崩壊する。


13. 2012年3月08日 19:00:41 : cmTEaHFJ2w
ま、この冤罪・不当司法自体、もちろん断じて許せないが、

次の総選挙前に、最高裁判決「公民権停止」までは、間に合わないだろう。

我々一般国民の生活にとっては、より重要なのは総選挙だ。

TPP推進・増税派がそれで勝つようなら、小沢のことなど関係なしに、日本はもうおしまい。

逆に反TPP・反増税派が勝つようなら、それこそ、最(悪)裁判所もたじろぐし、小沢さんは党首脳として十分活躍できますよ。


14. 日高見連邦共和国 2012年3月08日 20:11:39 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
>>08 ID=VakF4nKSH2

もうキミが出てきてもだれも“騒がなく”なってきた。
キミ自身も“寂寥の思い”を禁じえない所だろう。

いいかい、良く聞きナ。今般の『公判』(裁判とはもう呼べない代物)の『ご判断』(判決なんて恥かしくて言えんでしょ)
が『有罪』だろうが『無罪』だろうが、もう全然関係ないのよ。

キミがいかに“ごんぼほろうとも”(岩手の方言で、子供がダダをこねる様子、感情が理屈を越える様)
焦点はすでにもっと遠くの“先”にある。
小沢一郎も俺達支援者も、もっと確かでもっと切実な未来を希求し、現在なすべき事を吟味している。

キミはいつまでもその“小さな穴ぽこ”の中で、鼻の穴の鼻くそのような理屈を捏ねておれば良い。
キミもいつか気付く日も来ようから・・・


15. 2012年3月08日 20:30:56 : BIgfJMRMNE
>14 日高見さん

どうせvakaは今回も書き逃げをするだろうから、反応するだけ無意味だよ。
俺もそろそろvakaを相手にするのを飽きてきた。


16. 日高見連邦共和国 2012年3月08日 20:47:00 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
>>15さま

仰せの通りかと。
俺もいつまでも ID= VakF4nKSH2 に粘着してると、
まさに“ごんぼほってる”状態になっちまう!

もう、こんなカバには構ってらいよね、実際。


17. 2012年3月08日 20:52:33 : UzuKsSnAS6
>このことからして、裁判官が、小沢の公判での「証言」に対して、その信用性に疑いの心証を持って、判決にのぞむことになるのは、これまた逃れようのない事実なのであります。

でも、それがどうして「小沢有罪確定」になるのか?
このKAI_REPORTは確定という言葉を使っている割に、心証をもってなどというあいまいな言葉を使っている。つまり論理的に説明している様に見せかけているが、実は自分のイメージをくだくだと述べているだけで、読んで時間を損したようなもの。
向きになってコメントする価値も無いね。


18. 2012年3月08日 21:04:35 : 0EopofEgjc
なんか悪意を感じる投稿文だな。
特に

>法に照らして違法証拠を書類審査で選別したということで、それを信用するかどうかはまったく別問題なのです。(重要!!)

まるで覚せい剤使用容疑で正規の法的手続きを経ないで尿検査した結果が「陽性」であったかのような発言。
このような覚せい剤事件でも証拠として認められなければ結果が「陽性」であろうが無かろうがその件では証拠なしとして「無罪」だよ。
つまり内容を吟味する価値すら認めないって事だから「それを信用するかどうかはまったく別問題なのです。(重要!!)」なんてバカじゃないの(重要!!w)?www
正しく言えば「それは裁判上では存在しないのと同じなので信用するなんて事はあり得ないのです。」って事だよ。
それにこの供述調書が証拠採用されなかったのは、採用された池田証言についての裁判官の話でも分かる通り、手続上の問題なんかじゃなく供述内容自体の任意性やその特信情況を問題にしている。
という事は、供述内容の信用性に問題があったって事だから、上の例の覚せい剤事件とは違って「供述調書(の内容)が信用できない」と言ってるのと同じだよ。
こういう発言をしている事こそ如何に法解釈の仕方を知らずに悪意を持ってブログを書いているかの「証拠」だね。



19. 2012年3月08日 21:14:35 : yuHJidfpD2
いつまでこんなインチキがまかり通る国でいるのか。恥ずかしい。まっとうな国にするために裁判所と検察は「引き返す勇気」を出せ。マスゴミも同じだ。一度だけの人生だ。世のため、人のため、真実に生きることに意味があるとは思わないのか。

20. 2012年3月08日 21:42:00 : tfr4xa1ypE
小沢有罪確定A(KAI_REPORT)complied by Zaitokukai(ID:2MzkBSUpsM)

この議論は小沢有罪確定@(KAI_REPORT)において、既に反小沢派0勝6敗でケリがついている。
日本シリーズ優勝決定後、もう一戦やれとゴネるようなもので、全く意味がない。


21. 2012年3月08日 21:50:05 : MsBGjeqB6E
投稿文は一見、論理的に見えて、全く非論理的な文章の典型ですね。

裁判官が、「証言」の信用性に疑いの心証を抱いたら、物証がなくても有罪とすることが可能が結論と思えます。ですが、これこそが数々の冤罪を生み出してきた根源であり、人類が悲劇に至った裁きの正当化ではないでしょうか。

こんな裁判は、地球上から無くさなければならない。


22. 2012年3月08日 21:55:12 : mp6fw9MOwA
このコメントは最高裁事務総局の筋書きを説明している。
最高裁事務総局は池田調書を残すことで有罪に出来るとの筋書きで有り、期ずれで有罪に出来ると判断したのと同等な判断で有る。
最高裁事務総局の判断は法律より優先するとの、裁判では検察の供述調書が優先するとしている判断と同じなのだ。
最高裁事務総局は米国の密命を受けており、日本の法律より密命が重要であり、多少の法律違反は取り締まる所が無いので不問に出来るとの発想だ。
この発想は国民が最高裁事務総局の法律違反の証拠を掴むまでは有効であるが、違反の事実を知ってしまうと一切通用しない砂上の楼閣である。
警察官が飲酒運転で捕まらなかった時代が有るが、検察・裁判所の違法行為が黙認されていた時期が有ったと思い出話をする時が来るだろう。

23. 2012年3月08日 22:06:27 : 6z78d6VStY
世界が、カレルヴァン・ウォルフレン氏はじめ、「小沢裁判」を注視していることでしょう。腐臭芬々の日本政府が、大震災と原発災害後の国民から税金をむしり取り、後は用がないと捨てる、国家公務員の天下。だから世界各国も、日本国民を「バカ」にして、大企業以外は見捨てるのでしょうか?

今後、世界と日本人が、日本の司法・検察・警察を信じるに値するか、決まります。
小沢さんは身を以って、最高裁事務総局が「法は倫理の最低限」の授業をゴミにしたのを、白日の下に晒してくれたのでしょうか?日本人は「法」さえ信じないで、今後、何を拠り所に暮らせばよいのでしょう。
経済大戦後、すべてを失った日本人は、「花の名」を冠する革命を準備しますか?


24. 2012年3月08日 22:28:33 : FrpXTmA0eo
 とても大事な質問が他の投稿欄のコメントにありましたので、コピーさせて頂きます。
ーーーーーーーーー
 ところで会計学の日本最高の権威である方(筑波大学教授で、著書は100冊を超えている)が証人として出廷して、例の2か月遅れの記載は”間違っていない、むしろ本登記日である05年1月に計上するほうが正しい”と答えたのです。
そしたら右陪審の判事が、ずらした動機に疑いがある場合であってもですか?で証人の教授が、動機は関係ありません!会計上は間違いではありません、と答えた。だがこの判事は何と言ったと思います?
:でも、司法上は誤りなんですよね・・。と彼は言った。
大善裁判長はこのやりとりを黙って聞いていたそうです。
私は妙な違和感を持ち考えてみました。会計上つまり簿記上正しい記載方法が、何故司法上誤りなのか?つまり、刑法・刑事訴訟法は会計の法律よりも優先するってこと?えっ、そんなのあり?
私は日本にある法律(民法・民事訴訟法・商法・刑法・刑事訴訟法・その他労働法とか)に優先する法律は日本国憲法だけだと思っていたのですが、この判事はその次に優先すべき法律が刑法・刑訴法だと言っているのですかねえ?
だれか法律に詳しい方、教えてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 私も、ここがポイントになてくると想像いたします。
 記ズレを、刑法 で有罪にする予定が見えてくるので、その前に、市民が前もってそれを阻止できるような方法はないでしょうか?

 登石さんの時のような、突然のトンデモ判決を許さないために、市民が前もって、ピンポイント的に、わざと司法の詭弁によって有罪とするような箇所、 記ズレ を刑法で というところをフォーカスして、そのような手を、先もって暴くというのはいかがでしょうか?
 


25. 2012年3月08日 23:14:36 : tCTeyFIUac
小沢氏の関与を示す調書を却下した時、マスコミ報道の多くは、「東京地裁は取り調べに「威迫・誘導」があったとして、大部分を不採用としたが、」とあるように、「特信性」という言葉がでと来ない。

だが、実際は、小沢裁判で小沢氏の関与を示す調書を却下したときに裁判長が告げた理由は・・

「任意性も特信性もない。懐柔・説得して調書作成に応じさせた疑いがある」──

です。

  「任意性も特信性もない」として、多くを却下しています。

その点では同じです。

普通、法廷での証言の法がつよいいとされるのだが, 調書の内容と公判証言が食い違った場合に, 公判証言よりも信用すべき特別の状況がある場合に限り、証拠採用できると定めている。

この公判証言よりも信用すべき特別の状況を「特信性」という。
(検面調書を採用する・しないの理由とすべき言葉と考え ればいいです。)

公判証言と比較した場合のことで、「信」が付いているが、その事実そのものの信用性・証明力というのとはちと違うもではないでしょうか。

振り出しに返ってしまいますが。


26. 2012年3月08日 23:18:04 : 0EopofEgjc
>>24

オレで分かる範囲で。
政治資金収支報告書は、一般会計とは全く違う。
例えば複式簿記と部分単式簿記とか。
また科目が限られており、それにうまく分類できないような場合どうすればいいかについては、管轄官庁である総務省も実はよく分かっていないようだ。
その原因はそもそもこの収支報告書とは「国民に縦覧せしめる(国民の監視のもとにおく)」ことが目的だから。
総務省も記載事項の真偽を確認する立場にはない(敢えて言えばその立場にいるのは国民だ)。
ただし虚偽の記載をし、それが明るみに出た場合は規正法に罰則がある以上、罪に問われる可能性はある。
それは政治資金規正法違反であって、あなたが言うような刑法違反ではない。
ここからはオレの意見だが、右陪席の言葉は、まさに世論の大半が思っている事(=期ズレは虚偽記載だ)という断定のもとで言っていると思う。
だが実体は、会計上ばかりでなく、不動産取引に関する法律(民法・不登法など)を考えても法律違反だとは明言できないと思う(なぜなら売主買主が合意して所有権移転時期を延期していると思われるから。だとすれば、民法上当事者の意思=合意が優先されるので全く問題はない)。
という事で期ずれについては法律上問題点はないと思われるんだけどね。
ただ、収支報告書への記載について、期ズレ以外の問題があるね。
例えば他団体からの寄付、あとは小沢個人の金と銀行融資の金とその担保の定期の名義とか・・・
小沢側に立って考えれば、さほど問題なく(あるとすれば石川が銀行融資の担保にした定期預金4億円を陸山会名義にした事〜これは大失敗だよ〜これを小沢名義にしていれば、陸山会は預かり金で4億円を通せたはずだし、銀行から借りた金4億円の転借分しか小沢から借りていないと胸を張って言い通せたはずだ)、ちょっと名義上で間違いがあった(前述カッコ内の石川の凡ミス)ので、融資金の返済や小沢個人への返却がなんだか分かりにくくなってしまった。
ここら辺の事は「阿闍梨」の投稿が詳しいよ、検索して参考にしてみてください。
でもね、前例のない内容の裁判は要注意、どんな判決が出るか分かんない。
と言っても地裁の判決。
あと2回はあるからね。
それにこれほど微妙な問題だから公訴棄却ってのも余り考えられないし・・・


27. 2012年3月09日 00:05:53 : KRxIezhtZM
ひどい駄文である。
小沢有罪確定(2)KAI_REPORT)、この文章を書いた人は比喩として不適切かも知れないが、統合失調症の疑いが有るのではないかと思えるような代物である。

これはとても法律の文章ではない。
『証拠申請で提出される証拠には、証拠能力《刑事訴訟法319条》と、証明力《刑事訴訟法318条》があります。
これは、《刑事訴訟法319条》に定める裁判要件逸脱の、任意性の無い、又は違法手段で収集された証拠能力の無い違法証拠を除外したということであって、「証明力」とは違います。』

ここまで読んだだけで、法律の論文試験としては0点である。採点者はこれ以上読む必要はないと考えるのが普通だ。

法律用語らしい言葉は散りばめているが、とても法律学、特に刑事訴訟法を体系的に学んだとは思えない文章であり、条文に直接あたった形跡もない。恐らくネットで調べたものをパッチワークのようにつなぎ合わせたのだろう。だから専門家が読むとまるで漫画のような文章になってしまうのである。

「裁判要件」って一体なんですか。そんな法律用語聞いたことがない。一つ一つ指摘してもよいがバカバカしいので止めておく。

法律の文章を書くなら、せめて基本書は読むこと。条文は三省堂の模範六法などに直接当たること。条文を読んでいて不明瞭なところがあれば、例えば刑事訴訟法なら昨年出版された日本評論社の新基本法コンメンタール刑事訴訟法などで確認すること。

小沢有罪確定(2)(KAI_REPORT)を書いた人のプロフィールを見ると、物理学を学んだ人のようである。物理学にしてもネットで調べれば「ハイ分かりました」というものではないだろう。法律学も同じ。一朝一夕にはいかない。安直に分かったように思わない方がよい。

話しは変わるが、明日の小沢裁判も抽選のようである。時間が取れて運良く抽選に当たったら傍聴しようと思う。歴史的な裁判を一度も傍聴しないのももったいないので。ただくじ運は極めて悪いので無理かも。

傍聴券交付情報
裁判所名 東京地方裁判所  刑事第11部
日時・場所 2012年03月09日 午前9時0分 東京地方裁判所正門玄関1番交付所
事件名 政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号
備考 <抽選>当日午前9時までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時です。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15


28. 2012年3月09日 00:18:01 : DGwPzwvcIs
>>24 さんと同じ問題意識を共有してます。

この会計学の先生も、小沢さんの弁護団も、政治資金収支報告書の帳簿としての性格は、家計簿なみとしてます。だから、帳簿の上での出入金記録が、現実のお金の出入りに厳密に対応してなくてもよいし、会計責任者が、文字通り自分で出入金の管理、記録しなくても問題ないという立場です。

一方、検察、マスコミ、そしてこれらに「洗脳された」一般国民は、政治収支資金報告書とは、なにやら有価証券報告書なみに厳密に記載しなければならないとしています。虚偽記載が有価証券報告書にあったら、それを提出した会社の担当役員は刑事責任を追求されます。したがって、小沢さんも同様であるという立場です。

実務上では「家計簿」なみの扱いをされている帳簿であっても、法律上は「有価証券報告書」のように虚偽記載について処罰規定のある「政治資金収支報告書」。この政治資金収支報告書の性格付けがポイントになると思います。

去る1月の公判で、裁判官が、事実についての確認、またそれについての認識を問うよりも、小沢氏の政治資金収支報告書に対する態度、姿勢を問うような質問をしていたのが印象的でした。

実態としては「家計簿」なのであるから小沢氏に刑事責任は問えないとするか。あるいは、実態はいかにそうであったとしても、法律違反は法律違反として刑事責任を問うのか。期待とともに不安も残ります。


29. 2012年3月09日 00:34:58 : tfr4xa1ypE
>>>27

同シリーズ、前回の小沢有罪確定@(KAI_REPORT)において、ID:2MzkBSUpsMが、3回のコメントのうち、3回とも「これはいよいよ判決が楽しみであります。」などと、
筆者の「KAI」と共通の文体を書き込んでいます。
そのID:2MzkBSUpsMが、別投稿で下記のような書き込みを行なっています。

07. 2012年2月24日 08:36:01 : 2MzkBSUpsM
> 「裏声で歌え、君が代」!
在日は歌わなくて良い。半島へ帰国するだけで良い。
マッカーサーも言った。「在日は死なず、ただ消え去るのみ。」

筆者の「KAI」は物理学者などという御立派なものではなく、在特会・日護会等似非右翼団体構成員と見て間違いないでしょう。


30. 2012年3月09日 00:42:53 : IXRie3NrRU
この人は、すべての証拠に目を通しているのか疑わしい。
にもかかわらず、よく有罪確定と断言できるよね。

つまり、プロパガンダ以外の何者でもない。

明らかに小沢バッシングのヤメ検ですら、言葉を選んでいるのにね。


31. 2012年3月09日 01:13:25 : S6bO5ciPzA

そもそも4億円もの大金を「現ナマ」で秘書に渡したことがワカラン。

しかも紙袋で。小沢ともあろう政治家が一体ナゼそんなヘマをした。

いくら「俺のカネ」でも、脇が甘すぎた。

証拠はないが、ロンダリングの狙いもあったのではないのか。

それとも、検察をハメる餌をまいたというなら、大謀略家といえるが。



32. 2012年3月09日 05:51:43 : H1b7QoseLo
4億円の現金を持っていることは金で財産を隠していた金丸のマネ

今正々堂々とした金であるなら10億円もタンス預金をする馬鹿はいない

あっ一人だけいたか・・・

そういえばその人は同じ島出身の池田犬作とかいう呆けとノリエガ将軍関係でも金をがめてたというからな。マネーロンダリングでこそこそと不動産へ・・・


33. 2012年3月09日 07:29:26 : tCTeyFIUac
元厚生労働省局長が無罪となった郵便料金不正事件の公判とにてきているようです。

郵便料金不正事件の公判では、局長の関与を認めた同省関係者の供述調書の大半について、裁判所が特信性を認めず、証拠がなくなり元局長の無罪が決定付けられ
た。

小沢裁判でも、秘書の供述証拠が採用されるか、特信性が焦点となっていたが、任意性も特信性も無い・・として多くが却下されました。(証拠能力)

重要な検面調書の多くが特信性なしとして証拠として退けられて時、無罪になっているということがいえるようです。


34. 2012年3月09日 08:20:32 : 9Afhr2pRMA

今回の小沢氏の件については「検察審査会」なるものが

突如として「生まれて」きた。

事件・事故の被害者・家族が審査請求するとは違い「異様な」感じだ。


35. 2012年3月09日 09:04:58 : mp6fw9MOwA
小沢さん裁判は皆さんが議論しているように罪か否かが分からないものである。
検察が国会議員を捜査できるのは、明らかな犯罪が有った時に限られる。
すなわち巨悪を逃がさない為の特権組織で有るのだ。
その特権組織が、罪か否かが分からないものを捜査対象にしたとの明らかな失態が出発点である。
しかも、別件逮捕で狙った収賄の罪を30億円掛けても見つけられなかったとの大失態を繰り返したのだ。
この繰り返された失態を繕う為に検察審査会の悪用まで企てるとの大犯罪に手を染めている。
検察の大犯罪を擁護しようとするので重箱の隅をつつく不毛な議論が続いているのだ。
この議論が続く事により政治家もやるべき大きな仕事に着手せず単なる時間の浪費で国の活動を停滞させている。
司法関係の重箱の罪をつつく動きと、政治の停滞は能力のない人が仕切っている証明であり、両者を実行力を含めた能力のある人に変えるべきだ。

36. 2012年3月09日 09:18:12 : tCTeyFIUac
(参考)

検察官調書採用せず 小沢氏公判
共同通信2012年2月17日 11時27分
 資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁(大善文男裁判長)であり、石川知裕衆院議員(38)らが元代表に虚偽記入を「報告し、了承を得た」と認めた検察官調書を証拠採用しないことを決めた。
 大善裁判長は決定で、自発的に供述した任意性や、公判証言より調書を信用すべき特別な状況(特信性)がないと判断。
石川議員の13通のうち8通の全体を却下し、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めた調書も不採用とした。

 元代表の共謀を示す直接証拠はこれらの調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとっては有罪立証の柱。判決は状況証拠も含めて総合的に判断するため、結論は不透明だが、指定弁護士は厳しい状況になった。(共同通信)

・大善裁判長は決定で、自発的に供述した任意性や、公判証言より調書を信用すべき特別な状況(特信性)がないと判断。石川議員の13通のうち8通の全体を却下し、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めた調書も不採用とした。


・元代表の共謀を示す直接証拠はこれらの調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとっては有罪立証の柱。判決は状況証拠も含めて総合的に判断するため、結論は不透明だが、指定弁護士は厳しい状況になった。


指定弁護士は、論告求刑でこれら却下された供述証拠を引用する事が出来ない。

(参考)
・証拠能力  憲法38条第3項、刑事訴訟法319条
・証明力   刑事訴訟法第318条

(特信性)
刑事訴訟法第321条 1項二号後段
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
二.検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異った供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
  
 (特別の情況とは、 一般に法廷では言いにくい場合とかの状況などとされ  
  る。)


37. 2012年3月09日 09:33:06 : nBtUjhCB8Y
24さんの引用にある


・・・・

:でも、司法上は誤りなんですよね・・。と彼は言った。

・・・・

この司法上は誤りってどういうことなんだろう。

「司法」って法律あるんですか。

推認ってこと?


38. 2012年3月09日 09:42:03 : vdsgCxfOXY
「小沢有罪確定」なんて言う気は無いが、有罪/無罪どっちだと思うか聞かれれば、
「有罪だと思う」に一票だ。

39. 2012年3月09日 10:00:21 : KRxIezhtZM
雨の中、小沢裁判の傍聴に行ったが見事ハズレ。
丸ノ内線のA1出口を出たのが9時3分前、遅刻かと思ったがなんとかセーフ。今日はツキがあるかも。
貰った整理券の番号が2524番、掲示板で発表された当たり券を見るとやっぱりハズレ。
2521番2522番と連番で当たっているのに、まあいつものことですから。

PS:それにしてもジャーナリストの江川女史はほとんどお恵みに預かっているようである。
編み笠を被り修行僧のような出で立ちで来るのだろうか(W)。それは冗談。
彼女の正確な傍聴記を待つことにしましょう。

さあ、仕事、仕事



40. 2012年3月09日 10:00:57 : vdsgCxfOXY
>>37 さん >この司法上は誤りってどういうことなんだろう。

私も同じ疑問を持ちますが、産経の記事では
>裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
>証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
とあるので、証人は「しほうじょう」の意味を分かってるのでしょうね。


41. 2012年3月09日 10:27:08 : KRxIezhtZM
>>40さんへ

ここでの「司法」は「私法」の変換ミス。ミスはミスなんだから、それ以上詮索するのは無意味。

もうこのことについて書くのは時間の無駄だから止めた方がよい。

>証人は「しほうじょう」の意味を分かってるのでしょうね。
証人の弥永真生筑波大学教授のプロフィールから判断してください。やや試験マニアのような感じはするが。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E6%B0%B8%E7%9C%9F%E7%94%9F

いずれにしろ弥永教授は、指定弁護士と弁護人双方からの証人要請で出廷しているのだから、その立場は中立で、鑑定人あるいは専門委員的なものと考えられる。


42. 2012年3月09日 11:20:55 : ZrMDpsyito
公訴棄却が筋なのだが、小沢さんの政治生命を断ちたい司法官僚としては、何が何でも有罪とするだろう。戦後67年間で権力は腐りきってしまった。国民としては残る手は、暴動ぐらいしかないような…。

43. 2012年3月09日 11:54:39 : tCTeyFIUac
>>36

>・大善裁判長は決定で、自発的に供述した任意性や、公判証言より調書を信用すべき特別な状況(特信性)がないと判断。石川議員の13通のうち8通の全体を却下し、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めた調書も不採用とした。


小沢氏に「報告・了承」を認めたという調書のすべてが、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めたとされる調書を含めてすべて却下されたのです。

刑法にも共謀罪、「共謀共同正犯」という罪は、そもそも法律にないもの。

「共謀共同正犯」というのは、法律・「政治資金規正法」の大気圏から脱出するための違法・違憲脱法行為。

「政治資金規正法」では、「会計責任者」(のみ)の責任(身分犯という)としている。

これは憲法の保証する「政治活動の自由」によるものだとかんがえられます。

それでさえ、総ての共謀?の証拠は却下されているのです。

この件は違法で、実在しないものばかりを集めた虚構によるものでしょう。


44. 日高見連邦共和国 2012年3月09日 12:45:02 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
>>39さま、大変お疲れ様でした!

江川女史の傍聴記、はやくカモ〜ン!

新種のお笑い劇場“ブラック・カーペト”

司法と検察の、終わりの始まり〜


45. 2012年3月09日 13:45:09 : EIXE5yQhE6
たとえ有罪であっても、小沢一郎の価値に変りは無い。
ちんけな検察、裁判所、マスゴミが何をしようと支持する気持ちは微動だにしない。 奴等が総攻撃を仕掛けなくてはならないほど、既得権お化けにとって、小沢は強敵なのだと思う。 すぐに丸め込む事の出来る、菅や野田、その他脛に傷持つ多くの与野党くず議員とは違って。

46. 2012年3月09日 14:39:30 : FrpXTmA0eo
 26さん、28さん、クリアな説明で、法律も知らない私でも理解できました。ありがとうございました。
 そういえば、しなたけし議員が強制起訴が違法であるとして取り下げる申し入れをしてたところ、当時、法務大臣代行?の仙谷さんが この件は行政法には馴染まない、裁判の中で主張していってください、、みたいな内容の事言ってて、申し入れを却下した記憶が、、。

 想像ですが、あくまでも、司法の、刑法で扱わなければ、どう転んでも無罪しかならないいうことだったのでしょうか?  報告書の記ズレを、刑法で扱う有価証券報告書 のように捉えて、虚偽記載 というニュアンスで あくまでも誤摩化して捉えようと言う手口がミエミエです。
 行政法で違反であるのに、馴染まないから、却下する、、。けっこう勝手にできるものに驚きます。
解釈の違いを使って、おおがかりな詐欺をしようというものですね。

 もちろん国民は、この小沢事件なるもの小沢氏ではなく、仙谷さん達が絡んだ彼らの政治的な犯罪であること知ってますが、この茶番劇がいかに酷くても、これからも決して屈しません。 
 この件を政治的なものとして扱うことによって、茶番劇を許容してしまうことにも、あくまでも抵抗します。


47. 2012年3月09日 15:30:39 : rrhrFN6JLd
小沢+日本人VSユダ金、朝鮮人、官僚、原発マフィア、マスゴミ

48. 2012年3月09日 15:44:33 : gOVjwngpx6
<陸山会事件>小沢元代表に禁錮3年求刑 「反省の情ない」
毎日新聞 3月9日(金)15時6分配信


拡大写真
東京地裁に入る指定弁護士=東京都千代田区で2012年3月9日午前9時39分、竹内幹撮影
 資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)に対し、検察官役の指定弁護士は9日、東京地裁(大善文男裁判長)の論告公判で禁錮3年を求刑した。指定弁護士は全面無罪を主張する元代表について「周到な準備と巧妙な工作を伴った計画的で悪質な犯行。刑事責任を回避するため不合理な否認を繰り返し、反省の情はまったくない。規範意識の鈍磨とあいまって再犯の恐れは大きい」と指弾した。

 次回19日に弁護側が最終弁論を行い、元代表が最終意見陳述をして結審する。判決は4月下旬の見通し。

 起訴状によると、小元代表は(1)会計責任者だった大久保隆規元秘書(50)や事務担当者だった石川知裕衆院議員(38)と共謀し、04年10月12日ごろ、4億円を陸山会に提供し、同会が同29日までに東京都世田谷区の土地購入費として約3億5200万円を支払うなどしたのに、04年分政治資金収支報告書に記載せず(2)大久保元秘書や石川議員の後任の池田光智元秘書(34)と共謀し、土地購入を05年1月7日と偽って05年分報告書に記載し−−それぞれ総務相に提出したとされる。

 同法の虚偽記載・不記載の法定刑は5年以下の禁錮か100万円以下の罰金。元秘書3人の公判では検察側が大久保元秘書に禁錮3年6月、石川議員に同2年、池田元秘書に同1年を求刑。判決ではいずれも執行猶予付きの禁錮刑を言い渡され、3人は控訴した。【和田武士】


49. 2012年3月09日 17:00:21 : f2bDRcpoc2

禁固3年


50. 2012年3月09日 18:25:57 : tCTeyFIUac
結局、指定弁護士は求刑するのに、その事の「立証」に至らなかったという事のようです。

柳の下にもうドジョウはいない。

弁護側はこのことについて、今日の会見で余裕をみせているようです。

なお、若狭弁護士は、供述が不自然とかだけで有罪は難しいいきっている。

“小沢供述は不自然”だけでは有罪難しい  若狭勝弁護士
2012.02.24
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20120224/plt1202240820000-n1.htm

なお、19日に弁護側の論告があり結審、4月26日に判決。


51. 2012年3月09日 18:32:20 : kVRjv6w4OQ
もしも小沢氏が有罪になるような事が有れば?
この国のモラル〜秩序は完全に崩壊するだろうぜ

政治家=只の利権屋ペテン師 官僚=税金にたかりガツガツ食いつぶすシロアリ
 
司法=自己保身の為なら犯罪を平気で捏造する悪奉行(こいつも官僚だったな)

国民はだ〜れも政府を信用しなくなる、日本国崩壊の先は内戦クーデター?

どうせこの先第二の福一もある、日本中放射能汚染でバタバタと死んで行くだけ

まるでハリウッド映画、現実に有り得そうな気がする、、、、、、、怖い。


52. 2012年3月09日 18:44:31 : tCTeyFIUac
弁護側は無罪を主張。「虚偽の捜査報告書に基づく起訴議決は無効」と公訴棄却も求めている。弁護側の最終弁論は3月19日に行われ結審となり、判決は4月26日で調整されている。

登石に次ぎ、柳の下の二匹目のドジョウを思い描いているのだろうが若狭弁護士も言ってるように無理。

弁護士生命も終わりとならないよう「反省」しなければ?。


53. 2012年3月09日 19:18:51 : tCTeyFIUac
3月9日7時NHKニュース

・「説得力が無い」 元東京地裁判事 山室恵弁護士

・[論告は不十分」 弘中惇一郎弁護士 記者会見


54. 2012年3月09日 19:44:42 : tCTeyFIUac
次回3月19日に弁護側が最終弁論を行い、元代表が最終意見陳述をして結審する。判決は4月下旬の見通し。


55. 2012年3月09日 20:44:41 : Q1AShcAlNU
小沢さんは有罪というコメントに怒りを覚えます。それも、実際は無実であるべき事件だがの前提で、帰納的推論をのべている。述べるのは自由だが考えすぎ。

有罪は絶対あってはならない。私はそういう信念で構えている。
1)国策捜査
2)検察、最高裁、検察審議会の陰謀と共謀、
3)田代検事と吉田検事次長の虚偽報告書
4)他
の具体的事例からも、有罪なんて有り得ない。

にも関わらず有罪になったら? そんな推論をしていたらきりがない。


56. 2012年3月09日 21:05:40 : 8xRegRv4xk
検察曰く「期ズレ」で三年ですか、呆れてものが言えない!

57. 2012年3月09日 21:19:24 : kZH4PUBT6k

  禁固 3年
 
 しっかりした論告だった

58. 2012年3月09日 21:28:54 : oPKhA2NBwg
既に判決を待たずして裏で小沢氏の無罪が既に確定してるから何の心配もいらない

59. 2012年3月09日 21:39:30 : 6eldw2F0Xw
禁固3年の求刑と言うことだが、小沢氏を3年間刑務所に入れるとか?。

NHK他民放は、嬉しそうに報道しているが、これらの存在に怒り心頭。

小川法相、鶴の一声は?。
馬を見ている暇があったなら、この税金の無駄使いを何とかせよ。


60. 2012年3月09日 21:44:40 : 0EopofEgjc
オレが見た求刑に関する報道で説明されてる動機。

『論告は、小沢氏が2004年10月の土地購入時に出した4億円を隠した動機について「巨額の資金を所有していることを、第三者に知られたくなかったためだ」と指摘』

普通そこまで知られたくなかったら安易に陸山会に貸したりするもんかねぇw
それにこの動機自体には違法性がない。
違法性がない行為に関して秘匿したいという意思が働いていたとしても、それが悪質と言えるか?
普通「悪質な行為」っていうのは別の犯罪を隠すとか、金銭を奪うとか、違法行為を前提とするもんだと思っていたんだが。
犯罪に該当しない私的な問題を秘匿するために(それ自体は個人の自由だよ)計画し策を弄したとしても、その策を弄した行為自体に違法性がなければ法的な問題はどこにも発生しないだろ?
期ズレが売主買主間の合意書(一種の特約)による合法的な契約条件として認められれば(もし認められないとすれば、これまでの判例「=土地の所有権移転時期は当事者間の契約に特約がある場合には、特約に従う」を覆すことになるよ)、普通では有罪は考えられないな。
本件が有罪になると民法上の「契約自由の原則」を否定する事になると思うんだけどね。
また収支報告書に民法上の契約に則って記載する事を否定するような規定は存在しないはずだし(ただ、今の司法が普通じゃないからねw)。

ただ、求刑が禁固3年っていうのがねぇ・・・
まるで執行猶予付き判決を誘っているかのような求刑内容だよね(執行猶予のリミットが3年だから)。
でもやっぱ一審で有罪になったとしても、高裁〜最高裁への二度の上告をすればきっと検察側の主張は崩れると思うんだけどな。
とにかく今回有罪判決が下りても弘中とともに粘れ。
そうすればきっと勝訴すると思う。


61. 2012年3月09日 23:53:22 : tCTeyFIUac
<陸山会事件>具体的証明ない…元代表側が不快感 論告公判
毎日新聞 3月9日(金)23時21分配信

 「政治資金規正法の軽視は明らか」。東京地裁で9日開かれた民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第15回公判で、検察官役の指定弁護士は論告で政界実力者の「政治とカネ」への姿勢を非難し禁錮3年を求刑した。「法の独自の解釈」「規範意識の鈍磨」と厳しい言葉を浴びせかける内容に、元代表は表情を変えることなく指定弁護士を見据え、弁護団は「具体的な証明がない」と不快感を隠さなかった。公判は全面対決の様相のまま19日の最終弁論で結審する。

 「禁錮3年に処するのを相当と思料する」。午後2時45分、指定弁護士がそう言って論告朗読を終え、裁判長が「次回は最終弁論と最終意見陳述で結審します」と宣言すると、小沢元代表は二、三度うなずいた。3時間超の公判で元代表はぶぜんとしたような表情を変えなかった。

 元代表の弁護団は閉廷後の記者会見で「(元秘書らとの)共謀の具体的な日時も場所も証明できていない」と論告を批判。元秘書らの供述調書の多くが証拠採用を却下されている点を強調し、弘中惇一郎弁護士は「あれだけ証拠能力が否定され、採用された調書の信用性にも疑問が投げかけられているのに、論告には調書を全面的に引用している部分もあった」と疑問視した。

 一方、指定弁護士の大室俊三弁護士も取材に応じ、「間接事実(客観的事実)の積み重ねに基づき、言うべきことは言えた」と調書却下の影響は少ないとの見方を示した。元秘書で衆院議員の石川知裕被告(38)の東京地裁判決(禁錮2年、執行猶予3年)を上回る求刑をしたことについては「元代表は虚偽記載を止めるべき立場にいたにもかかわらず自ら加担した。国会議員の職責と大きく乖離(かいり)する」と説明した。【野口由紀、島田信幸】

 ◇解説…供述調書不採用、「次善」の論告に

 指定弁護士の論告は複数の客観的事実のほか、小沢元代表の法廷供述と石川知裕衆院議員ら元秘書の証言内容との食い違いなどを基に、元代表が不正に関与した構図を描いた。ただし、元代表を起訴すべきだとした検察審査会の議決の根拠で、有罪立証の柱だった石川議員の供述調書が証拠採用されなかったことから「次善」の論告となった印象は残る。

 石川議員ら3人の公判でも検察の取り調べ手法が問題視され、多くの供述調書が採用されなかった。検察側は「推認」を多用する苦しい論告を強いられたが、地裁は客観的事実などを総合的に考慮して全員を有罪とした。

 捜査段階の供述調書に依存した立証構造や多数の調書却下という経緯で二つの公判は類似するが、元代表の公判の最大の争点は「虚偽記載」の行為者である元秘書たちとの共謀をどう裏付けるかにある。政治資金規正法上、会計責任者の監督義務などが規定されているにとどまる政治団体代表者(小沢元代表)の共謀立証はハードルが高いといえる。

 論告では共謀の時期や場所、やりとりについて具体性のある言及はなく、暴力団の特異な上下関係などを前提に「『暗黙の了解』だった場合も共謀共同正犯が成立し得る」と判断した最高裁決定(03年5月)を引用するなど、「石川調書」を使えなかった苦しさがうかがえる。

 検察審査員の判断に従って起訴し、捜査機関が集めた証拠を使って公判活動を行わなければならない指定弁護士。強制起訴された公判で論告が行われたのはまだ2例目だが、元代表の判決内容によっては検察審査会制度のあり方にも影響を与えそうだ。【和田武士】

最終更新:3月9日(金)23時22分


62. 2012年3月10日 00:30:40 : FxEbJ6ltqM
 

まぁ有罪になるだろうね

アメリカとユダヤが許さないから

理由はそんだけで、そんだけでもう覆しようが無い


革命でも起きなきゃ無理

 


63. 2012年3月10日 00:50:22 : DGwPzwvcIs
>>61

> 政界実力者の「政治とカネ」への姿勢を非難し禁錮3年を求刑した。

> 「元代表は虚偽記載を止めるべき立場にいたにもかかわらず自ら加担した。国会議員の職責と大きく乖離(かいり)する」と説明した。

1月の公判で、指定弁護士ばかりでなく判事たちもこの「姿勢」や「職責」など、犯罪とされる事実に直接関係しないことについて小沢さんを質していたのが気になる。判事たちの心証は、すでに有罪に傾いており、それゆえ、犯行後の情状を検討する材料として質したのであろうか。

法律の埒外のことを「総合的に考慮」して有罪判決を下そうとする伏線なのではないかと恐れる。

> 暴力団の特異な上下関係などを前提に「『暗黙の了解』だった場合も共謀共同正犯が成立し得る」と判断した最高裁決定(03年5月)を引用する

いくらなんでも、国会議員の事務所を暴力団に例えるとは、有権者ひいては主権者に対する冒涜である。この指定弁護士らは公益の代表者たる品位に全く欠けていると断ぜざるを得ない。


64. 日高見連邦共和国 2012年3月10日 11:41:01 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
>>57 ID=kZH4PUBT6k


  禁固 3年
 
 しっかりした論告だった

おめえのコメントがしっかりしてねえ、っつうの!

どこがどう“しっかりした論告”なのか、具体的に説明してみろ。
今日の日刊スポーツで江川女史は、
『指定弁護士がこのような具体的根拠に乏しい論告求刑を書いて、
自分がこれからどのように弁護活動ができるのでしょうか?』
って、心配してたゼ!?


65. 2012年3月10日 14:12:33 : tfr4xa1ypE
54. 2012年2月17日 11:17:36 : tRdNTeoJ5o
2月17日  調書不採用
4月下旬  判決 有罪
陸山会裁判と同じパターンだね。予想通りだ。

10月29日に仮登記してるのが致命的。売買が完了しないと仮登記はできないし、
さらに石川は第9回公判で故意にズラしたと証言しているからどうしょうもないね。
小沢の関与も聴取のたびに毎回みとめているから調書が採用になろうが不採用になろうが判決への影響はないとみるのが妥当だろう。録音や押収ノートで証拠は十分だな。

55. 2012年2月17日 12:11:21
>>54
何もわかってない。 幸せだね。
少しは「阿闍梨講義集1−26」を調べたり考えたりしなきゃ。
そうすればいろいろ見えてくるんだが、キミにとっては知的限界のようだ。
無知ほど怖いものはない。

58. 2012年2月17日 12:37:14 :【kZH4PUBT6k】
>55 
54をよーく読むことだな。そこそこの知識がないと理解は無理だ。
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/302.html#c62


66. 2012年3月10日 15:18:31 : tCTeyFIUac
この論告は、「却下」された部分が入っていたりして、整理されたものでないようです。

基本的に検察のように組織が無いから対応できないし、文字通り「自らの主張を述べた」だけみたいだ。

状況は最初と変わっているのに、論告で基本的に変わっていない。

何といっても「説得力」が無ければ裁判官を動かすことができないが「説得力」もなければ、「論告」も不十分。>>53

却下されているものが入り混じった、「自らの主張を述べた」だけの論告は論告として未完成、未熟で説得力なしか。


67. 2012年3月10日 15:31:29 : 0EopofEgjc
>>63

>> 暴力団の特異な上下関係などを前提に「『暗黙の了解』だった場合も共謀共同正犯が成立し得る」と判断した最高裁決定(03年5月)を引用する(>>61

>いくらなんでも、国会議員の事務所を暴力団に例えるとは、有権者ひいては主権者に対する冒涜である。この指定弁護士らは公益の代表者たる品位に全く欠けていると断ぜざるを得ない。

これは田代が作文した不採用の調書の中の「ヤクザの手下が親分を守るために」っていう部分を受けてるんだろうな。
「教唆」でもない、「共同正犯」でもない、だから「『暗黙の了解』での「共謀共同正犯」ってことか。
でも言ってる事がおかしいよな。
指定弁護士は「規範意識の鈍磨」と小沢を厳しく断罪しているが、暴力団と同様な扱いをして「共謀共同正犯」の適用を示唆している割には、「規範意識の鈍磨」政治家としてのモラルの欠如を非難している。
暴力団と同じような扱いをするなら、そこにモラルを求める事自体矛盾しているじゃないか。
という事は以前「無生物」さんの投稿にあったように「共謀共同正犯」を視野に入れながらも、それ(=「共謀共同正犯」だという主張)が失敗に終わったとしても「ヤクザの手下が親分を守るために」という文章を違法に供述調書に書きこむことで、やはり「暴対法の使用者責任(本来はこれは民事訴訟で損害賠償請求があった時に使用者たる組長にも賠償責任があるというものだが、普通の市民はそこまで理解していないだろう。単純に「組長も罰せられるべきだ」位の認識しかないと思う。という事は「ヤクザ」という表現をあえて盛り込んだ事で、単に「悪質だ」との印象を世論に「刷り込む」のが目的なんだと思われて仕方がない)」と同等だという印象操作が目的か?
それにしても「無生物」さんの過去スレはこの人の鋭い見識を披露しているよな。

「小沢氏の有罪は絶対にない! 恐れず先を見据えましょう」
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/440.html
投稿者 無生物 日時 2012 年 2 月 18 日


68. 2012年3月10日 16:52:10 : tfr4xa1ypE
今回、論告求刑にかかわる毎日新聞記事には「和田武士」の署名がなされている。
その和田武士記者に対する「otoppi」氏のコメントがかなり辛辣。
----
小沢氏への不当なバッシングを繰り返した新聞報道の秀逸な解説
http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/837.html
投稿者 無生物 日時 2012 年 2 月 08 日 21:21:08: ce0Ar6eaeTZ7w
(回答先: 検察の不正が明らかになり、小沢氏復権に怯え、自らの責任をごまかそうとするマスコミども 投稿者 無生物 日時 2012 年 2 月 08 日 05:47:40)

(以下otoppi氏投稿記事コメント欄より、勝手ながら転載させていただきます。)

毎日新聞の和田武士記者はとんでもない反小沢記者で、彼がいままで主導して毎日新聞の冤罪記事を書き散らしていた。
例えば、小沢氏が若手に地元で選挙活動をしろと指示したとか、国会に出ないで選挙区へ行けと言ったかような嘘を書いていた。

また、石川氏を取り調べた田代検事の捜査報告書虚偽記載に対する八木啓代氏からの提起について、誤報をしたのも彼だろう。
八木氏の抗議に対して、毎日新聞は誤報を認めなかったが、さすがにこれだけの誤報を出したアホな和田武士記者ははずされたのだろう。
今回の署名記事には出ていない。

代わりに出てきた小沢奈緒記者がどういう記事を書くか未知数ではあるが、
少なくとも和田武士記者のような偏見記事はないこと、そして、
毎日新聞記者としての良心的記事を書くことを切に願う。



69. 日高見連邦共和国 2012年3月10日 20:49:36 : ZtjAE5Qu8buIw : nn9BcWcoc2
>>57 ID=kZH4PUBT6k

おらあ、どーした、降参か?


70. 2012年3月10日 21:32:35 : tfr4xa1ypE
>>57 ID=kZH4PUBT6k
>>65に添付の、そのまた添付のURLをよーく読むことだな。
そこそこの知力がないと、当方の嫌味が良く理解できないはずだ。

71. 2012年3月10日 22:08:07 : tRdNTeoJ5o
 しっかりした論告だ

天網恢恢疎にして漏らさず

屁理屈無用だよ


72. 2012年3月10日 22:32:52 : 0EopofEgjc
>>71

オマエもういいよwww
どうせ反論できないんだからさ。
論理と屁理屈の違いも分からんアホウは、どんなに潰されても同じセリフを繰り返すばかり・・・

>しっかりした論告だ

真正のバカか、オマエwww


73. 2012年3月10日 22:41:29 : tfr4xa1ypE
飛んで火に入る>>71 ID=tRdNTeoJ5oかな・・・。
>>65の一行目及び下記のURLを再確認してからtRdNTeoJ5oの屁理屈を捏ねること。
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/302.html#c69

74. 2012年3月10日 23:20:15 : DGwPzwvcIs
>>67 さん

>>63 です。無生物さんの投稿読ませていただきました。共謀共同正犯の成立をにおわせるために、小沢事務所は暴力団と同じであるという刷り込みを検察審査会にたいしてすでに検察は行っていた。指定弁護士の論告求刑もこの文脈から理解できる、ということですね。参考になりました。67さん、ありがとう。

そうだとすると、もっと深刻な問題も浮かんでくると思います。

先日、NHKスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれたのか」で興味深い実験を紹介していました。それは、女性が男性を平手打ちするシーンを被験者に見せて、被験者の脳のどの部位が活性化するかを調べるというものでした。大抵の場合、このようなシーンをみた被験者の脳は、不快感を感じる部位が反応を示したということです。人として誇らしく、素晴らしいことだと思います。しかし、恐ろしいのはここからです。被験者に「この男性は悪いことをしたので女性から酷い目にあっているのだ」と囁いてからこのシーンを見せると、被験者の脳は快感を感じていたというのです。

人は、誰かが酷い目にあわされていると不快に感じる。しかし、その誰かが「悪者」であるときには、むしろその仕打ちに快感を感じてしまう。

67さんや無生物さんが指摘されているように、「小沢事務所は暴力団」説は、理屈としてよくよく考えてみるとおかしい。しかし、小沢事務所は暴力団なのだと刷り込まれてしまうと、法律の理屈なんかどうでもよくなって「小沢をやっちまえ」という気分に替わってしまう。最高裁判例など法律のことはよくわからんが(けど、偉い人がそういってるんだから間違いないんだろう)、小沢は暴力団の親分だから酷い目にあって当然だ、と思えてくる。

小沢さんの裁判の本質には、法の正義の仮面をかぶった大衆心理操作という側面がある。いやはやなんとも「頭のいい人」のやることはおそろしい。バレちゃってるけど、かえって「その次ぐらいに頭のいい人」には抑止効果を発揮している。

わたしは、バカであることを最大限活かして対抗したいと思います。


75. 2012年3月11日 15:04:10 : tfr4xa1ypE
VakF4nKSH2★ tRdNTeoJ5o★ kZH4PUBT6k★ H1b7QoseLo★ f2bDRcpoc2★ NlmyAfvOVg★
反小沢チーム 0勝6敗

76. 2012年3月14日 20:16:03 : PzMuhSTcFQ
池田が5年前の記憶で取り調べ室で話した事実を認定してるだけであり
話した内容そのものを認定しているわけではないでしょ

フツウは証拠は採用されるんですよ
それが、今回は不採用が多かった
だからこれが特別なように言ってますが、そうはならないんですよ

まるで勘違いですよ

物的証拠ならまだわかるが、5年前の記憶ですから


77. 2012年3月15日 15:09:36 : tCTeyFIUac
<詐欺罪>強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信

 未公開株の購入を持ちかけて現金4800万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、白上敏広被告(60)に対し、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)は14日、時効が成立した一部を免訴としたうえで無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。検察が不起訴にし、検察審査会(検審)が2度起訴すべきだと議決して強制起訴された事件の初の判決が無罪になり、09年5月の改正検察審査会法施行で事実上の起訴権を持った検審のあり方や司法制度改革について論議を呼びそうだ。

 起訴状などによると、白上社長は02年4〜5月、上場する見込みが薄い企業の未公開株の購入を持ちかけ、沖縄県内の3人から計4800万円をだまし取ったとされる。

 白上社長側は「企業は上場を果たす可能性があり、上場後の株価上昇も見込まれる状況にあった」と反論し、正当な商取引として無罪を主張した。

 また、詐欺罪の公訴時効が7年で、社長が外国に行っていた時効停止期間を考慮しても一部は時効が成立し免訴すべきだと主張していた。

 強制起訴を巡っては公判で、検察官役の指定弁護士が「国民感覚や処罰感情からかけ離れない判断が求められている」と述べたのに対し、白上社長側は「検察が容疑不十分で2度不起訴とした」と検察の判断を強調した。

 白上社長は3人から金をだまし取ったとして沖縄県警に逮捕されたが、不起訴になり、3人の申し立てを受けた那覇検審が10年6月「起訴相当」と議決。地検が再び不起訴としたのに対し、検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】

最終更新:3月14日(水)13時41分


☆☆強制起訴の裁判で初めての判決☆☆

 ▲強制起訴の会社社長に【無罪判決】 那覇地裁!!

    強制起訴って検察が二回も「不起訴」にしたものです!。

      二回もですよ!!

法治国家に於いて、民主主義国家に於いて、「強制起訴」の裁判で「有罪」などということがあってはならないことであり、かつあり得ないことなのです。

ロジック的にもあり得ない、当たり前のことなのです。

この裁判の判決は、そのことを言っているのです。


78. 2012年3月16日 11:20:47 : tCTeyFIUac
ここにきて、強制起訴裁判での無罪判決や、大阪の母子殺害事件で逆転無罪など証拠が無く状況証拠による判決を否定する判決が続いている。

また自殺に見せかけた殺人事件の裁判で、証拠が無いといわれる中、検察の間接証拠の積み重ねについて、マスコミも「疑わしきは罰せず」という流れが出てきているように見える。

こういう中で、ここにきて今日のテレビ番組(8Ch)では、消費税増税反対の小沢氏の対応、特に4月の状況での中で、

        小沢氏の「無罪公算が高くなってきている」
             
             と明確に述べている。


あの若狭弁護士がこれまでと違った踏み込んだ解説をしていた。


  小沢氏の件に関して、
  
     「間接的証拠の積み重ねでは有罪立証は困難」

        と明確に言いきっているのだ!。


また、強制起訴の無罪判決が、「故意」が証明できないというもので、これはすでに検察が不起訴としているレベル。

検察が不起訴にしているものが、「間接的証拠」の積み重ねでひっくり返ることはないのだ。


79. 2012年3月16日 23:25:30 : DLesj1CxqQ
池田氏の説明に「ああ そうか 分かった」ということは
小沢氏が収支報告書作成に主体的に関与しておらず、
あくまで、作成は秘書が行なっている状況が察せられる

また、客観的状況証拠として4億円もの金額の動きを
知らないのが不自然とすれば、「ああ そうか」なる返答に違和感が
あり、矛盾するのに対し小沢氏の説明による収支報告書を
多数の政治家が秘書にまかせているのだとすれば、
合致する

よて小沢氏の積極的関与は認められない


80. 2012年3月19日 12:24:04 : tCTeyFIUac
小沢被告側、改めて無罪主張「妄想から始まった事件」 
産経新聞 3月19日(月)11時50分配信


拡大写真
民主党の小沢一郎元代表公判のため、東京地裁に入る弁護側=19日午前9時45分、東京都千代田区(大西史朗撮影)(写真:産経新聞)
 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第16回公判が19日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれた。弁護側が最終弁論で「検察の妄想から始まった事件で、実在しない。小沢被告には提供した4億円を隠す動機は存在しない」と述べ、改めて無罪を主張した。

【フォト】「ふははははっ」小沢被告、法廷で高笑いも

 午後には小沢被告が最終意見陳述を行い、この日で結審する。検察官役の指定弁護士は「共謀は明らか」として禁錮3年を求刑しており、判決は4月26日を軸に調整されている。

 最終弁論で、弁護側はまず東京地検特捜部の捜査について「小沢被告がゼネコンから違法に金銭を受領しているとの妄想に基づき行われたもの」と批判。改めてゼネコンからの金銭受領を否定した上で、今回の事件について「収賄事件の立件に失敗した検察官が批判を受けることを恐れて、検察審査会を欺いてまで被告の起訴を確保しようとした」と述べた。

 その上で、土地購入資金の4億円の原資は「適法に所持している財産」と主張し、指定弁護士側は違法な資金であることを立証していないと強調。指定弁護士側が事件の動機として「巨額の資金を保有していることの表面化を避けるため」と指摘した点も、「小沢被告も秘書も4億円が社会的に明らかになることを阻止したいという意図は皆無だった」と退けた。

 また、指定弁護士側が論告で引用した暴力団事件での共謀共同正犯の最高裁判例についても言及。「あくまでも事例判断に過ぎない」と指摘し、小沢被告が虚偽記載について認識していた事実はないとして、指定弁護士側の主張は失当だとした。


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更迭の蓮舫氏 「なぜ私だけがこんな目に」と納得しなかった
最終更新:3月19日(月)12時18分


81. 2012年3月19日 15:54:30 : tCTeyFIUac
「敗北捜査の残滓」検察側を痛烈批判…最終弁論
読売新聞 3月19日(月)15時27分配信

 「検察の『妄想』から始まった事件」「敗北した検察捜査の残滓だ」。

 小沢一郎民主党元代表(69)の公判が結審する19日、弁護側の最終弁論は、痛烈な検察批判で幕を開けた。民主党内から「潔白を信じる」「知らなかったでは通らない」と相反する声が上がる中、元代表はこの日も無表情で弁護側の無罪主張に聞き入った。「東京地検特捜部は、被告人がゼネコンから違法な金を受け取ったのではないかという根拠のない『妄想』を抱いた」

 午前10時、東京地裁104号法廷。右手に分厚い最終弁論を持って立ち上がった主任弁護人の弘中惇一郎弁護士(66)は、法廷を見回しながら、こう切り出した。

 「妄想」という表現は、元大阪地検特捜部検事で、郵便不正事件を巡る証拠改ざん事件で服役した前田恒彦受刑者(44)が、小沢元代表の公判に証人出廷した際に使ったものだ。陸山会事件の捜査の応援に当時加わっていた前田受刑者は、捜査が「誤った見立て」に基づくものだったと証言していた。
最終更新:3月19日(月)15時27分


82. 2012年3月20日 09:42:16 : tCTeyFIUac
小沢被告、独演12分 余裕の検察批判「強烈で執拗な工作」
スポーツ報知 3月20日(火)8時3分配信

 虚偽の証拠ばかりなら、私でも起訴―。資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党の元代表・小沢一郎被告(69)の公判が19日、東京地裁(大善文男裁判長)で結審した。小沢氏は最終意見陳述で、「全面戦争」を仕掛けてきた東京地検特捜部を猛批判。自身が同様の事件で検察審査会の一員になったとしても「誤った判断をしていただろう」と思うほど「強烈で執拗(しつよう)な工作」だったと訴え、無罪を主張した。

 小沢氏の“検察批判”はヒートアップしていた。仮に、他の政治家の事件で「私が検察審査会の一員だったら、私も『起訴議決』と誤った判断をしていただろうと思うほど、強烈で執拗な工作であります」と振り返った。

 「これは特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなかったら特捜部の負けだ」。小沢氏は、前田恒彦元検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=の証言を引用。「最初から『有罪ありき』の捜査、立件でした」と訴えた。特に、元秘書の石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴=を取り調べた田代政弘検事(45)による「虚偽の捜査報告書」が検察審査会を「強力に誘導した」と指摘。田代検事の手法は「その悪質さにおいては(前田氏を)上回る」と断罪した。

 堰(せき)を切ったように熱弁を振るった剛腕。証言台に立った時には「10分もかからないと思います!」と裁判長に伝えたが、ハッキリとした声は“自信”にあふれ、実際には12分間以上もかけて、用意した7枚の紙を読み上げた。

 5か月半、16回に及んだ公判。小沢氏の主張では、特捜部の目的は「政権交代の阻止」や「新政権の挫折」だ。「議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒涜(とく)、侵害した暴挙」と全否定。「その実態が15回の公判を通じて、具体的事実によっていよいよ鮮明になったことが、本裁判の一番の意義」とまで言い切った。

 最後は東日本大震災や、東電福島第1原発事故、欧州金融危機にまで触れ、「私は無罪です」。さらに「ありがとうございました!」と結び、閉廷後は笑顔で、何かを成し遂げた表情だった。

 最終弁論では、主任弁護人の弘中惇一郎氏(66)が、捜査の出発点を「妄想」と断じた上で「本件はその残滓(ざんし)だ」と言い切った。石川氏についても「行動が行き当たりばったり」「引き継ぎが雑」「4億円を隠すような緊張感はまるでない」。用意周到な犯罪の可能性を否定した。

 検察審査会の起訴議決は無効として、公訴棄却も主張。記者会見でも弘中氏は「非常に強い手応えを感じている」と、勝利ムードさえ漂わせた。検察官役の指定弁護士は禁錮3年を求刑。判決は4月26日に言い渡される。
最終更新:3月20日(火)8時4分


83. 2012年3月20日 14:08:39 : JqNr9hwml2
検察や指定弁護士は多忙な政治家、つまり政党の幹事長クラスの政治家で大臣経験がある政治家がどの程度、政治団体の政治資金収支報告書に関与できるかなど他の政治家などを調べ一般的な状況を証拠として提出をすればいいのにできないんでしょうね

何故ならどの分刻みのスケジュールがある政治家は収支報告書などいちいち確認して仕事なんか出来ないことがはっきりするからですね

4億の大金の移動がわからないなんて一般には考えられないとするが
小沢氏が”一般の人”じゃないのは誰でも知ってるでしょうに人の妬みを誘発し論点をずらしてる卑怯な論告です。
100億くらいの党のお金を動かしてる人が4億を適当に考えててもなんら不自然じゃありません。


84. 2012年4月26日 11:11:53 : nApiDE0t0c
池田調書の内容も知らないのうえ、却下された調書に対する特信性をそのまますべての証拠・証言の特信性とはきちがえてしまったのでありま〜〜す。

このリポートを読めば読むほど恥ずかしいのでありま〜す。


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