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小沢有罪確定(2)
http://www.open.jp/blog/archives/001470.html
March 07, 2012 KAI_REPORT
先月書きました、「小沢有罪確定」http://www.open.jp/blog/archives/001457.htmlのエントリーにコメントをいただきましたので、あらためて新しいエントリーにしてご説明するのであります。
>この調書採用の意味はとてつもなく大きい。それは他の調書の大半が不採用となった中での、採用だからであります。つまり、供述の信用性に疑いをさしはさむ余地なしとされたわけであります。
刑事訴訟法第317条には、「事実の認定は、証拠による」旨の明文規定がある。(証拠裁判主義)
すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、「証拠能力」を備えた証拠について 、法定の証拠調べ手続を踏まなければならないとされる。
証拠申請で提出される証拠には、証拠には証拠能力《刑事訴訟法319条》と、証明力《刑事訴訟法318条》があります。
これは、《刑事訴訟法319条》に定める裁判要件逸脱の、任意性の無い、又は違法手段で収集された証拠能力の無い違法証拠を除外したということであって、「証明力」とは違います。
残った証拠が信用されたわけではない。ここが間違いです。
法に照らして違法証拠を書類審査で選別したということで、それを信用するかどうかはまったく別問題なのです。(重要!!)
小沢氏側に不利な証拠とされるものは殆どが「証拠能力」の「書類審査」(刑事訴訟法319条〉段階でふるい落とされたということです。
今、「水戸黄門のインロウ」は小沢氏側に移ったといえるのではないでしょうか。
今のところ大善文男裁判官に対しては、「平成の児島惟謙」として後世の評価に耐えうる判断をしているとの評価がある。
小沢弁護団は、2月17日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「元代表を有罪とする証拠はほとんど消えた。無罪獲得に向け、証拠を精査したい」と述べた。
Posted by: EXcite : March 5, 2012 01:22 PM
確かに、おっしゃるように「証拠能力」と「証明力」は別ものであります。
証拠能力と証明力
ある人・物を、訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力(しょうこのうりょく)という。すなわち、証拠能力のない人、物、書面等については、これを取り調べて事実認定のために用いることはできない。
一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力(しょうめいりょく)、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。
(証拠、Wikipedia)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0
ところが、これを読んでもよくわかるように、「その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合」に「証明力」が低いとなるだけで、「その内容が信用できる」場合は、当然、「証明力」が「高い」と認定されるわけであります。
その前提で、先の公判の裁判長の発言を今一度お読みいただきたいのであります。
「任意性には疑いがなく、特信性を肯定すべきものと認められる」
この「特信性」と言う法律用語がポイントとなるのであります。
「特信性」とは、公判での証言と調書の内容に食い違いがある場合、調書が公判証言より信用できることを言うのでありまして、「特信性を肯定すべきもの」と言うことは、調書の内容を否定する証人の公判証言ではなく、調書の中に記述されている証人の「供述内容が信用できる」と、裁判長は決定づけたと言うことであります。
もちろん、この池田の供述の内容そのものが、被告関与の「証明力」を有するものかどうかの議論の余地はなくもないでしょうが、収支報告書の記載について池田と小沢の間で直接的な会話があったとする、そう言う池田の供述でありますから、小沢が「池田との間で直接的な会話は一切ない」との法廷での「証言」を真っ向から否定する「証明力」のある証拠となるのは、まったくもって否定することのできない、事実であります。
このことからして、裁判官が、小沢の公判での「証言」に対して、その信用性に疑いの心証を持って、判決にのぞむことになるのは、これまた逃れようのない事実なのであります。 KAI
◇
小沢被告第14回公判(2)】
検事がメモを廃棄…適正な調書作成「裏付けない」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021715090012-n1.htm
2012.2.17 15:07 産経新聞
(10:45〜11:25)
《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判は、小沢被告への「報告・了承」を認めた元秘書らの供述調書の証拠採用について、大善文男裁判長から採否決定の理由説明が続いている》
《大善裁判長は、池田光智元私設秘書=1審有罪、控訴中=の供述調書について、証拠採用の理由を記した文章を淡々と読み上げている。検察官役の指定弁護士は時折メモをとり、書面に見入るなど今後の方針について熟考しているようにみえる》
《大善裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」とした理由を述べる》
《検察官役の指定弁護士の冒頭陳述によると、池田元秘書の説明に、小沢被告は「ああ、そうか。分かった」といって了承したとされる。指定弁護士にとって有利となる証拠だ》
裁判長「池田は甲115の記載について『いずれも事実と異なる』ものであるとしている。弁護人は、池田が自らの弁護人宛に作成した手紙をその裏付けとするが、この手紙は22年2月4日に作成されたものと認められ、約2週間も前の××検事(法廷では実名)の取り調べに言及したものというのには疑問が残る」
「また、池田は連日のように弁護人の接見を受けており、訂正してもらえない調書の署名に応じた理由は明かでない」
「任意性には疑いがなく、特信性を肯定すべきものと認められる」
《小沢被告は微動だにせず、背筋をぴんと伸ばした姿勢で座り、じっと目を閉じ、裁判所の理由説明に耳を澄ませている》
裁判長「次に『甲121』についてです」
《この供述調書は、池田元秘書が平成17〜20年分の政治資金収支報告書について、収支報告書の原案や陸山会など5政治団体の収支をまとめた一覧表をもとに、その内容を小沢被告や大久保隆規元公設第1秘書(50)=同=に説明し、決裁を得ていたとする内容が記載されている》
《小沢被告を追及する指定弁護士側にとっては重要な証拠となるが、こちらについてはすでに「任意性がない」として証拠採用を却下することが裁判所からは示されている》
《大善裁判長はまず、池田元秘書がこれまでの公判で、取り調べを行った△△検事(法廷では実名)から「立腹して怒鳴りつけられ、悔しくて涙を流すことがあった」などと証言し、「大久保は池田から報告があったことを認めている。池田だけ認めないと、ますます捜査が拡大する」などと調書への署名を迫られたと、主張していたことについて言及した》
《一方、元秘書3人の公判に証人出廷した△△検事が「別件で逮捕できるとか、素直に応じれば悪いようにはしないとかと言ったこともない」などと威迫・誘導を否定したことについても触れたうえで判断を述べる》
裁判長「(池田元秘書は)大久保の関与や共謀を認めることには抵抗していたと推認される。甲121の作成に応じるに当たっては、△△検事から池田に対し、相応の働きかけがされたはずである」
「△△検事の説明は、池田が大久保の関与、共謀を認めるに至った経緯として、十分な説得力のあるものとはいえない」
《さらに、大善裁判長は、池田元秘書が取り調べへの不満をつづった弁護人宛の手紙の消印が取り調べ直後の20年2月4日付だったことに触れ、「池田の供述を一定程度裏付けるものといえる」と説明》
裁判長「一方、△△検事は取り調べに際して作成していたメモを廃棄しており、△△検事は適正な取り調べを行ったことの裏付けを自ら失わせたものと言い得る」
「これらの点を考慮すると、(威迫・誘導がなかったとする)△△検事の公判供述をもって、一定の裏付けのある池田の公判供述の信用性を否定することは難しい」
「(供述調書には)任意性に疑いがあり、特信性を認めることができない」
《指定弁護士はじっと書面に見入っている。傍聴席では、視線を落として思考を巡らせる人や、メモを取っている人が目立つが、小沢被告は身動き一つしない》
《続いて、大善裁判長は「甲126」について説明に入った》
《収支報告書をめぐり、問題となっている東京都世田谷区の土地代を購入時期をずらして17年分の収支報告書に計上することや、小沢被告に原資となった4億円を返済した支出を計上しないことなどについて、小沢被告が了承したという内容が記載されているものだ》
裁判長「調書の内容は具体的かつ詳細。池田の供述に基づいて作成されたと考えるのが自然なところもあって、取り調べの状況についての池田の供述内容を、全面的に信用することはできない」
「しかし、調書が作成された経緯については、甲121について検討したことがそのまま当てはまり、供述の任意性に疑いがあり、特信性を認めることができないといわなければならない」
《この後、大善裁判長は大久保元秘書の供述調書の採否についても説明。証拠改竄(かいざん)事件で有罪が確定した前田恒彦元検事らが取り調べたが、「任意性に疑いはない」などと調書の大部分を採用した理由を述べた》
《大善裁判長が休廷を告げると、それまで微動だにしなかった小沢被告は緊張がほぐれたのが、人さし指で鼻の頭をかいていた。午後2時から再開される》
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