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阿修羅掲示板のコメント欄で、
公務員職権濫用罪(刑法193条)の条文を
紹介してくれている人が居た。
素人考えだが、少し思い付いたことがある。
わたしも、ウィキペディアから一部を抜粋したい。
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、
刑法193条に規定されている犯罪類型であり、
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である。
抜粋終わり。
わたしは、「権利の行使を妨害する行為」に注目した。
情報公開法の第三条(開示請求権)には、次のような記述がある。
何人も、この法律の定めるところにより、
行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、
その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
つまり、国民には、皆、行政文書の開示を請求する権利があるということだ。
最高裁事務総局を厳しく追及されている、一市民Tさん等が、
検察審査会審査員の「生年月」を開示するよう権利行使していることは、
彼のブログ「一市民が斬る!!」で、詳しく書かれている。
以下に一部紹介する。
一市民T、真っ黒塗り見て「生年月日の欄のうち「日にち」の部分だけ消せば"生年月"は開示できる」
橋村氏「私の解釈で、氏名、生年月日、住所などは一体的になっているから全部消しました」
一市民T「一体的とはどういう意味ですか。"生年月"を残すことできるでしょ」
橋村「......」
一市民T「"生年月"は個人情報ですか」
手嶋氏「"生年月"は個人情報です」
ここで一市民Tは完全に切れた。声も大きくなった。
一市民T「いい加減にしろ。生年月日を個人情報と言い張るから、"生年月"の開示を請求した。個人情報だということがどこに書いてある」
手嶋氏「情報公開の法律に書いてある」
一市民T「書いてあるところを読んでみろ」
手嶋氏「......」
怒りが収まらないが、埒が明かないので一度出直すことにした。
一市民T「今日のところこれで帰る。この事は絶対許さない。覚悟しとけ」
引用終わり。
と、まぁ、こんなひどい状態だ。
開示請求権の行使自体は妨害されていないと詭弁を言われるかもしれないが、
今回の開示請求権が、一公務員である橋村の勝手で独善的な”へ理屈”によって、
生年月の部分まで理不尽にも黒塗りされてしまい、所期の目的が達せられないという
結果になっている。
これは大枠で見て、公務員職権濫用罪(刑法193条)に規定される
【権利の行使を妨害する行為】に問えないだろうか?
これで、橋村の刑事告訴は無理でしょうか?
一市民Tさん、もしくは支援者の方々。
はたまた、阿修羅掲示板住民の法律に詳しい方々。
如何でしょう?
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