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無理を重ねれば 誰にも道理が見えてくる!公正なルールが力を持つ社会を!2/2「裁判は法と証拠には基づかない」と広く認識され、司法への不信が蔓延している中、この国の司法が回復できるかどうかも想像できない!
ここで問題にしたいのは、それから一年有余もの間、司法組織は、自らの偽証を隠しながら無実の人たちを裁判にかけてきたことであり、巨大な司法組織の誰一人自らを戒め、真実を述べ、この嘘で固められた裁判を止めなかったことだ!
ネットで見つけた資料で「司法ジャーナル2009年3月9日(検察インサイド)」というのがあり、小沢一郎民主党代表の秘書逮捕は、3庁(東京地方検察庁、東京高等検察庁、最高検察庁)と法務省刑事局が相談して、適正な手続きを経て踏み切ったとある。(この説明の方が、郷原信郎氏の「検察の一部が”青年将校のように“決起した」という説明より説得力があると思う。前田元検事が証言したように,「検事が40名に検察事務官が付き100名の捜査体制がつくられ」,「『業者班』がゼネコン・下請け業者をあたるが検察に不利な調書は取らず、証拠として申請しないで済むメモ(「手書きの原メモでなく、ワープロに打ち直した,(見せても構わない)メモを約70通作成したほどの大掛かりな体制であり、検察の一部が突出して行動したものではないだろう)。(検察審査会を検察と裁判所の補完組織として使うという大胆な発想が”青年将校“にあったとは考えにくい)
従って、田代検事の虚偽調書・虚偽捜査(操作)報告書の録音の存在をいち早く知っていたのは、同じ上記3庁(東京地検、東京高検、最高検)と東京地裁、法務省刑事局および最高裁総事務総局だと思われる!
これらの司法組織は、この虚偽証拠の隠蔽工作において、共同共謀正犯ではないのか?
この小沢一郎を陥れるデッチ上げ裁判は、普通の民事裁判とか刑事裁判ではない!
検察が証拠を隠したり、証人・参考人に偽証を強要したりして、裁判技術の良し悪しで勝ち負けを争うような裁判とは違う。
国家としての根幹を成す、法律を守るべきすべての司法組織自身が偽証をさえもって自分たちの意に反するものを陥れ、それに気づいた誰もそれを阻止する事が無く,一年以上,発覚しない様にと密かに祈りながら黙認していたのだ!
国家機関としての自助機能は無いのか?
田代検事のニセ検事調書作成について、往生際も悪く,「記憶が混乱し,何日もかけたので…」などと、恥ずかしげもなく子供のような言い訳をして誤魔化そうとした。(検察官も松下政経塾で育ったかのようだ!)
今までであれば、司法記者クラブしか無い時代には、見過ごされていたと思われるが、ネットの時代には、このような姑息な言い訳が通る訳もない!
すべては記憶され、クラウドに記録され、何時でも検索される!
国民を欺くものは、決して忘れられない!
既に、「日本が法治国家ではない」、「最高裁判所事務総局が牛耳っている」偏った統治のされた国家である と考えるのが流行っている(検察審査会の平均年齢詐欺の疑いが発端であろうか?)
日本の裁判は形式的であり、形だけは整えているが、村木事件に見るように物理的証拠は改ざんされ、検事調書は検事の作文であり、「特信性と任意性」なるものも裁判官の胸一つで決まる恣意的なもので、登石郁朗裁判に著しいように、証拠は不要で推認で判決が下されるものと考えるようになり、今度の大善裁判長も検察側証拠を殆ど却下しながら、登石裁判と同じように、証拠なしで推認による判決になるだろうと強く推認されている。「日本の裁判は法と証拠には基づかない」と広く認識されており、司法への不信が蔓延しているのだ。
国民は、村木裁判から小沢裁判、前田検事の証拠改ざんから田代検事の調書・捜査報告改ざん、登石推認裁判など一連の司法の動きを見つめながら、日本はすでに法治国家とは言えないという感を強くしている。
法に対するシニシズムがここまで来てしまった以上、誰がこの日本司法の深き病に
メスを入れられるのか分からない!
制度上は、形だけでも法務大臣が指揮権を発動し、最高裁長官が何かに着手し、検察庁長官も何処からか判らないが、想像できないが、何か本当に抜本的な改革を始めなければならない!
すべての上位司法当局が この一年間、検察の虚偽について黙っていた事の罪は果てしなく大きく、一体この国の司法が回復できるかどうかも想像できない!
しかしながら、まずは
1)公訴棄却を求める弁護士側の申立を受理し、不正な裁判を取りやめる事!
2)検事総長は 検察審査会審査員に対し、検察側証拠資料は虚偽のものであり、
検察審査会を侮辱した事を詫び、審査員の守秘義務を解除する事。
3)104号法廷の裁判は、裁判所が速記録を作成し、司法記者クラブに55席も与えず、 裁判所の可視化・公正化をまず果たす事。
(何故TBSは捜査資料原本を持っているのか?何故、検察審査会補助弁護士の吉田繁実氏は朝日新聞(2011年10月6日)のインタビューに写真入りで出て審査会について解説して守秘義務違反罪に問われないのか?等、疑問は数多い。)
司法当局は 法解釈の専門家であろうが、Fair(公正)に物事を進めるための規則が
法律である事を、すなわち原点をお忘れないよう心していただきたい。
Wiki:共謀共同正犯とは、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。共同正犯とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう。
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