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小沢裁判のすべてはこの国の最高裁による周到な作為で進められてきた。
ありえない事態が次から次へと起きて、99.8%の起訴有罪を誇る(←イヤミ)検察が不起訴にしたものを、訳が分からない検察審査会で小沢氏が強制起訴されたのである。そこに検察と言う行政官庁の異常な執念を感じざるをえない。
2月17日の論告では、東京地裁大善裁判長は、石川議員の取調調書を証拠として棄却したにも拘わらず、池田元秘書の調書が証拠採用されたことにより、「裁判官の心証によって、有罪もあり得る」と言われている。
思い起こすまでもなく、石川・池田・大久保元秘書はヒラメ裁判長の登石裁判長から「推認有罪」判決を受けている。
小沢裁判は、3月9日に論告求刑、同19日に弁護側の最終弁論を経て結審し、4月中に判決が出される見通しだ。
そこで、小沢裁判判決を最悪のシナリオをもってその展開を書く。
裁判には「有罪」と「無罪」がある。
「有罪」の場合は、「禁固刑」と「罰金刑」があるが、執行猶予のつかないものと付くものがある。
「禁固刑」の有罪であれば、「刑が確定した日から刑の執行が終わるまでの間及びその後5年間」、
それよりも軽い、
「罰金刑」の有罪であれば、「裁判が確定した日から5年間」は、
公民権(選挙権及び被選挙権)の停止(政治資金規正法28条)となる。
一方、執行猶予付きの「罰金刑」の言い渡しを受けた者は、「裁判が確定した日から刑の執行を受けることができなくなるまでの間」は、公民権停止となる。
有罪でもっとも軽い、執行猶予が「6ヶ月〜1年」(2012年4月下旬〜10月下旬、及び〜2013年4月下旬の期間は公民権停止)で「罰金刑」(50万円)の小沢元代表の刑が確定した場合。
その場合、小沢一郎元代表は、この公民権停止の間に次期総選挙がなければ、2013年8月29日の衆院任期満了に限りなく近い解散・総選挙では立候補でき、政治生命を失わないで済む。
しかし、今取りざたされている6月解散説や11月解散説では立候補さえ出来ないのできつい。
小沢氏は有罪判決が出ようとも、当然即刻上告するはずだから、公民権停止にはならないが、民主党執行部からは離党勧告を受けるだろう。
今、水面下では小沢氏が新党を立ち上げる準備をしているとの噂もある。
有罪服役後でも政党代表となっている鈴木宗男氏もいることだが、小沢氏にとって係争中と言う足かせはやはりお荷物になる。
4月の小沢裁判の地裁結審では、何としても無罪を勝ち取ってもらい、総理大臣となって「最後の奉公」を望みたい所だが、予断は許されないと見ている。
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