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(回答先: 「石川調書不採用」で共謀が立証されない小沢公判で「推認有罪」はあるのか? (現代ビジネス) 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 25 日 02:22:53)
2012年02月24日 伊藤博敏「ニュースの深層」より
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31891
「石川調書不採用」で共謀が立証されない小沢公判で「推認有罪」はあるのか?
東京地裁の大善文男裁判長は、政治資金規正法違反(虚偽記入)を問われた小沢一郎民主党元代表の第14回公判で、小沢被告の「虚偽記入への関与」を認めた石川知裕元秘書(現代議士)の供述調書を証拠採用しなかった。小沢氏は、1月10日と11日に行われた被告人質問で関与を否定、その前に行われた「意見陳述」では、「検察は議会制民主主義を踏みにじり、国民主権を冒涜した」と、ののしった。
その強硬な小沢氏を追い詰める唯一の証拠が、「石川調書」だったのだから「不採用」は、有罪判決を受けた石川被告らとの共謀立証を失わせるもので、「無罪判決」の確立が高まった。既に、政局は「小沢無罪」を織り込んで動いている。だが、果たしてそれでいいのか。
「秘書公判」で、同じく調書を証拠採用しなかった登石郁朗裁判長が、「推認有罪」を下した前例がある。
これまで、検察の主張通りに有罪判決を出し続けてきたことで知られる大善裁判長が、今回に限って無罪判決を書くことができるのか。実は、誰にも判断できない。『読売新聞』は、「共謀立証の柱失う」という解説記事のなかで、検察捜査を批判、「無罪判決」に流れは向かったと書きながら、それでも「確定的とは言えない」と、両論併記を忘れない。それは、いつものマスコミの"保身"ではなく、司法記者も法律の専門家も、状来の経験則では、判決の行方を見極められない時代に入ったことを意味する。誰もが「刑事司法の変化」に揺らいでいる。
実は、「小沢公判」の唯一の"見所"はそこである。「刑事司法」の変化を、専門家も国民も体感できる。長く「刑事司法」は、プロが裁く世界だった。判事と検事と弁護士の法曹三者は、自分たちだけの言葉が通じる世界で結託、起訴されれば有罪を前提に量刑で綱引き、司法マスコミを広報に使って、一罰百戒効果を狙った。その独善と硬直化に風穴を開けようと司法制度改革は始まったが、「小沢公判」ほど「司法を国民に」というスローガンにふさわしい裁判はない。
予定調和が崩れて、みんなが"みっともなさ"をさらしている。
今回、「石川調書」が不採用となったのは、石川元秘書が再聴取された際、密かにICレコーダーで田代政弘検事とのやりとりを録取、田代検事の「捜査報告書」の虚偽記載が証明されたからだ。供述証書を有罪立証の決め手とする長年の「調書至上主義」のなかで、検事が供述を強要することは知られていたが、「作文」の実態が公判の場で暴かれることはなかった。
大善裁判長は、「報告書の存在は、検事が公判で説明する石川被告の供述の経緯について深刻な疑いを生じさせた」と述べている。検察捜査には、そのような「強力な威迫や利益誘導があった」といい、だからそれに基づく調書を採用しなかった。検察捜査の全否定にはびっくりだが、「密かに録取された記録」が認められたのも驚きだった。
密室で検事は、捜査権と公訴権を持って被告に立ち向かい、比類なき権力をふるう。「秘密録取」は、その対抗措置として許されるということだろう。そればかりか田代検事は、公文書を虚偽に作成したとして市民団体に刑事告訴されている。検察官はもはや刑事司法の場で「絶対の存在」ではない。裁判官に叱られ、被告にチクられ、市民に告訴される身である。
検事だけではない。裁判官もまた、その判決をめぐって批判される。登石裁判長がその典型だろう。「秘書公判」で登石裁判長は、特捜部の強引で恣意的な捜査を批判、供述調書の大半を認めなかった。その訴訟指揮は「反検察」で、「我々にケンカを売っているようだった」と、受け取る検事もいたが、結局、判決は有罪。
それも、供述調書を採用しなかったのだから判決文は「推認」だらけで、「ミスター推認」と呼ばれたほどだ。そればかりか平野貞夫元参議院議員は、「疑わしきは有罪」とする登石裁判長の適格性に問題があるとして、「裁判官訴追委員会」に訴追請求状を提出した。判決前の大善裁判長は、まだ批判にさらされているわけではない。
だが、ネット雑誌や夕刊紙上には、その経歴と過去の判例が書かれ、「検察側の筋書きに"お墨付き"を与え、無罪判決は書かないエリート裁判官」(『日刊ゲンダイ』)といった批判を受けている。つまり衆人環視にさらされている。
検事も判事もアンタッチャブルではない。
「市民目線」で監視され、批判される。また、「完全可視化」が果たされていない状況なので、被告は「秘密録取」も含めて反撃を許されている。「陸山会事件」は、検察の「反小沢感情」と功名心と誤った"見立て"から始まり、民主党政権を揺さぶり、政界をいたずらに混乱させたという意味で、「益のない事件」である。ただ、唯一、価値があるとすれば、「刑事司法」の問題点を公にし、裁判員裁判の時代にふさわしい環境を築いたことだろう。(管理人のコメントあり)ある意味で、検察捜査とはなにか、刑事司法とはなにか、裁判所とはなにかを考えさせる「教科書的役割」を担った。
「小沢公判」を通じて検察審査会の存在を知り、強制起訴という手順を知り、検察と裁判所の役割について考えた人は少なくない。今は、ネットを通じて、指摘されている問題点を確認できるし、過去の公判の様子をライブ感覚で味わうこともできる。裁判官が検察に頼らなくなった結果、自分の頭で問題点を探り、判決を前に思い悩む存在となった。法律のプロであっても、万能ではない。そういう意味では、国民が与えられた情報ををもとに、小沢氏の有罪無罪を、自分の頭で考えてもいい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【私のコメント】
『唯一、価値があるとすれば、「刑事司法」の問題点を公にし、裁判員裁判の時代にふさわしい環境を築いたことだろう』これ、そうではないだろう。変な理屈だ。
裁判員制度が、検察の横暴の隠れ蓑になろうとしている。『大衆裁判だから証拠はいらない』そうではないだろう。素人による大衆裁判だからこそ、よりはっきりとした証拠が必要なのだ。そのことがしっかりしていないと、日本の裁判は暗黒裁判になってしまう。小沢裁判は検察の犯罪と言ってもよいものだ。そのような裁判が『推認』の一言で正当化される。しかも小沢裁判は裁判員裁判ではない。裁判員裁判ではないものを裁判員制度を楯にして『推認』を正当化している。
結局、裁判員制度とは証拠がはっきりしないまま『推認』によって容疑者を有罪にしてしまうことだ。これが本当の裁判員制度の狙いであったようだ。そのことが小沢裁判を通じてはっきりしてきた。小沢裁判は『冤罪』であることがはっきりしてきた。それにもかかわらず『推認』によって有罪になる恐れがある。政治と検察が組めば、ある政治家をどのようにでも犯罪者に仕立て上げることができるということだ。
裁判員裁判だから『推認』が許されるということはない。この二つはまったく別のことだ。裁判員裁判は政治的に悪用される恐れがある。そのことが裁判員制度の狙いだったのではないか。これでは日本は恐ろしい国になる。
http://blog.goo.ne.jp/akiko_019/e/7c1b95840b37cba0a381c8d098e641dd
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