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http://sekiyann.diarynote.jp/201202190534199715/
2012年2月19日
今日の誕生日の花は・・・・・・アネモネ
花言葉は・・・・・・・・・・・信じて従う
アネモネ学名:Anemone coronariaはキンポウゲ科イチリンソウ属。
和名はボタンイチゲ牡丹一華、ハナイチゲ花一華
語源はギリシア語で「風」を意味するanemosから。
ギリシア神話中に、美少年アドニスが流した血よりこの植物が産まれたとする伝説があり、
稀にアドニスと呼ぶことも。
花言葉:はほかに
「はかない夢」
「薄れゆく希望」
「はかない恋」
「真実」
「君を愛す」
「嫉妬の為の無実の犠牲」
全草に毒物のプロトアネモニンを含む。
茎を折ったときに出る汁に触れると皮膚炎・水泡を引き起こすことがある
後藤 比奈夫(1917(大6)〜) 大阪の人、本名日奈夫。後藤夜半は父。
神戸一中・一高を経て昭和16年阪大理学部物理学科卒。
昭和27年父夜半につき俳句入門、「ホトトギス」「玉藻」にも学ぶ。
同29年より「諷詠」編集兼発行人。同51年父の没後「諷詠」主宰。
昭和62年より俳人協会副会長。同顧問、日本伝統俳句協会顧問。
老人の日なり子供の日の如く
しゃぼん玉ゆがみふくらみ時歪む
一つ歳とりたる松を手入れかな
ルオーの絵一枚欲しき春炉の上
冬木より静かに息をすること得ず
止ることばかり考へ風車
夕方は滝がやさしと茶屋女
東山回りして鉾を回しけり
雲は行き懸大根はとどまれり
鶴の来るために大空あけて待つ
眠い目をこすりながら起きている子供、
その側にある花瓶にアネモネの花が活けてある、
アネモネと眠いのねの
音の重なりが
子守歌のような調べを紡ぎ出しています
宿題をやるために起きていた子供に思いを馳せて詠った句、
NHKラジオ深夜便アンカー栗田敦子教える今日の一句
夜はねむい 子にアネモネは 睡い花
後藤比奈夫
人はひとりでは生きられず
生れ落ちたときから
アル意味貸し借りの関係にある
国家経営でもある事。
貸し借りの関係
対米隷属が深まったのは
何時頃からか。
吉田、岸、佐藤、田中総理の頃さえ
日本の国益で米国とは従属のみならず
双方利害対立で主張の違いがあった
それが顕著なる属米にある
その契機は時の総理の動きでも証明されている
管直人、野田住彦それぞれの総理が敬愛敬服して
訪米のときなど官邸に現れる人
或いは逢いに行く人
そう・・
中曽根康弘
何故
中曽根康弘のときを
契機に
屈辱的従米政治が深まったのか
ロン・ヤスの関係から
違うっ!
貸し借りのこと
昨年の大震災の3・11や由紀さおりの世界的大ブレーク
九ちゃんの「上をむいて歩こう」が静かなブーム
あの
九ちゃん・・
御巣鷹山の惨事で命を失った
JAL123便事故の1985年8月12日
あれで米国に借りが出来た
被災地に一番先に救援に駆けつけた米軍
それが・・・急に引き上げ・・
そのことさえ時の内閣中曽根康弘政権で
もみ消され深き闇にー
原発導入は読売正力松太郎と政治家中曽根康弘がはじめて予算化
原発村そのマネーで国家を懐柔している
中曽根に挨拶に出向いた
政権成就直ぐの管直人
野田住彦は官邸に迎えて
中曽根宣旨をたまわってぇいる
中曽根と似通った政権運営
菅総理は、御巣鷹山で米軍引き上げの如く、
米軍からの 支援要請を、かたくなに拒みました。
詳しくは、二つのブログでご確認を
http://ugyotaku.web.fc2.com/JAL123Sinsou/JAL123Sinsou.htm#S12
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak27/msg/669.html
CIA代理人タル読売ー
17日の小沢裁判の
今後読み取れる
読売新聞:『小沢氏公判 捜査に反省迫る「調書不採用」(2月18日付・読売社説)』
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120217-OYT1T01149.htm
(略)
「小沢氏に報告し、了承を得た」という元秘書らの供述調書は、共謀を裏付ける上で最大の根拠だった。
それが証拠から排除されたことは、有罪立証を目指す検察官役の指定弁護士にとって、痛手となるのは間違いない。
地裁は決定で、取り調べの違法性や不当性を指摘した。
(略)
特捜部の見立てに沿った供述を強いる取り調べの弊害は、元厚生労働省局長が無罪となった大阪の郵便不正事件でも明らかになっている。
検察は捜査の適正化を改めて現場に徹底すべきだ。
小沢氏公判では、石川議員を取り調べた検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記載していた事実も発覚した。
この捜査報告書は検察審査会に提出され、小沢氏の強制起訴につながる議決を行う際の判断根拠の一つとなっていた。
検察は報告書作成の経緯を明らかにする必要があるだろう。
判決は4月の予定だが、小沢氏が資金疑惑について説明責任を果たしたとは到底言えない。
裁判の中では、政治資金収支報告書を「一度も見たことがない」と言い切るなど、政治資金の公開制度を軽視するかのような発言が目立った。
国会の場での説明も避け続けてきた。
こうした姿勢が政治不信を招いていることを、小沢氏は忘れてはなるまい。≫
読売新聞は、社説冒頭で検察の不当性を一応ポーズとして批判している。
あれだけ全国から検事を集め、延べ20億円も掛けて資金の流れを追って捜査したのに、何ら捜査で明らかに出来なかった。
公判の中で、前田元検事は、この事件は幹部が考えた想像の産物とまで言い切った。
それら捜査資料を基に検事役の指定弁護士があれだけの時間、
根ほり葉ほり小沢氏自身に直接尋問して、何も明らかに出来なかった。
それにもかかわらず読売新聞の社説は、オウムが覚えた言葉を何度も繰り返すが如く、
未だにナントカの一つ覚えのように
「疑惑について説明責任を果たしていない」
これ以上、何を説明するというのか?
小沢一郎が「私がやりました」と言わない限り、延々と述べるつもりである。
なぜなら、小沢一郎を抹殺しないと怖くて眠れないから。
NHKの大越解説でも、説明責任と言っていた。
読売新聞、NHKが露払いしてくれたので、
そのうちに真打の朝日新聞がやけくその小沢批判を展開してくるハズ
なぜなら、
朝日新聞が最も恐れているのは小沢一郎ゆえ。
供述調書の証拠採用却下について石川知裕衆院議員は17日午前、
毎日新聞の取材に
「裁判所が適正な評価をしたと思う。ただ、私の裁判では調書採用を却下しておきながら推認に基づき有罪、ということだったので判決を見守りたい」と語った。
毎日新聞 2012年2月17日 東京夕刊
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20120217dde041010026000c.html
「無罪判決を書きやすくなった。
有罪判決を書きにくくなった。
ただ池田氏の調書が残っている。
有罪判決の手がかりも残されている。
非常に微妙な状態」(元東京地検特捜部・高井康行弁護士)
↓
石川氏と池田氏の間で、違法な『切り違え尋問』が行われたことは明らかなので、
石川氏の供述調書が採用されないのであれば、
池田氏の供述調書も採用すべきではないことは素人の私にも分かる。
いかにも薄暗い魂胆のありそうな高井弁護士のコメントである
ナベツネの読売からシテ
こうなるのであろうか
東京地裁の4月に予定されている判決公判
小沢一郎に「有罪判決」を下す。
量刑は、「罰金100万円」。
それは、石川知裕被告(衆院議員)から小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の会計責任者の地位を引き継いだ池田光智被告の供述書が証拠採用されたことが最大の根拠。
政治資金政治規正法による刑罰は「禁固刑」と「罰金刑」
懲役刑ならば、「軽くて、よい」のではないかと思い勝ちだが、これはとんでもない間違い。
今回の小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法で「違反行為」として取り上げられたのは、
「収支報告書等の記載及び提出義務違反、虚偽記載」(12条、17条、18条、19条の5、19条の14違反)のなかの「虚偽記載」であり、
罰則「5年以下の禁固又は100万円以下の罰金」(25条)が適用される。
「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、
「選挙権及び被選権の停止」(公民権停止、規正法28条)規定により、
「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、
投票もできないし、立候補もできない。
併せて選挙運動も禁止(公選法137条の3)されている。
(禁錮又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者は、
裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
選挙権及び被選挙権停止)
政治家にとっては、
この罰則は、汚職事件で有罪判決を受けるよりも厳しい。
汚職事件では、懲役刑を受けて投獄されていても獄中立候補することかが可能だからだ。
小沢一郎は、「罰金刑」という「微罪」で、
「公民権停止」になることをすでに予感しているのかもしれない。
陸山会裁判小沢一郎に有罪判決が下るのは避けられない情勢!
民主党元代表・小沢一郎被告公判 元秘書の供述調書、一部を除き証拠採用を却下 (フジテレビ)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120217-00000464-fnn-soci
証拠として採用されたのは、元秘書の池田被告が、問題の土地の購入代金を翌年にずらすとして記載することを伝えると、小沢被告が「おう、わかった」と了解したとの調書、東京地裁は、池田被告が、逮捕前の任意の聴取でも認めていたことなどから信用できるとした。
登石裁判官弾劾訴追請求に対する「理由を言わない不訴追」には、全く納得出来ない。
小沢側近の平野貞夫が推認裁判官である登石を裁判官弾劾委員会に訴追請求した。
他の方も訴追請求したが、軒並み退けられたという。
日本一新の会の平野報告
《不訴追の理由》 裁判官弾劾法第2条に該当しない。
これ以上の具体的理由並びに調査及び審議経過等については、議事非公開から、一切お答えすることはできない、と補足説明にある。
不訴追の理由を「裁判官弾劾法第2条に該当しない」としていることは重大な問題である。
この場合は、「該当しない」理由を明記すべきである。
弾劾法2条のどの部分に該当しないのかは最小限は明記すべきではないか。
「該当しない」ことと「訴追しない」ことは、
同じ意思を別の言葉で言っているだけで理由にはならない。
「該当しない」理由が明記されていない以上、
この通知書は公文書として不備。
不訴追決定に対する不服審査の制度がないとのことだが、
通知書という公文書の不備について、
訴追委員会に抗議ー
このような『不訴追』の通知は、請求した本人にしか返信されないゆえ、全く知ることは出来ない。
マスコミも報道ない
そもそも訴追委員会が開かれたのかもわからない。
何せ審議経過、議事非公開。
ひょっとすると・・
訴追委員会事務局も、検察審査会事務局と同じように最高裁判所事務総局の配下で、
そこから送り込まれた事務員が処理していれば、全くの八方塞がりー。
どうしようもない。
陸山会事件は、マスコミを含めておおよその予想は
ほぼ無罪ということであった。
石川ら元秘書の証拠は、公平に考えても証拠性に乏しいものであったが、意外や意外ー
登石裁判長の判決文ー、
水谷建設からもらった裏金を隠すため政治資金報告書の記載を操作したと
推認。
・この裁判に登石が選任されたこと、
・検察審査会で最高裁判所事務総局から派遣されている事務局員が
・自由に審査員を選べるソフトで審査員を操作していたこと
・検察が検察審査会で虚偽の報告資料を提出し報告をしていること、
全て一本の見えない糸で繋がっている。
全て、小沢一郎の政治生命を断つことに集約されている。
以下は一新会平野が、今回の推認・登石裁判官
何故弾劾されなければならないかについて、
本質的な言い分が書かれている。
この佐藤理論で、登石裁判官の職務状況をみた場合、憲法や刑事法が規定する
「推定無罪・証拠中心主義・基本的人権等」
を踏みにじり、国民の信託に反したことは明確である。
これを弾劾の対象としなくて、何を対象とするのか。
今回の訴追委員会の決定に対して、
国民的運動を展開して、国民主権原理を冒涜する勢力に反省を求めなければならない。
この問題に拘る理由は、最近の司法権の劣化は国会に設けられている訴追委員会が機能していないことに問題がある。
そのための運動論として、両院議長や議院運営委員長ら関係者に対する公開質問状の提出、必要に応じて国会請願活動が急がれる
全ての職業にある者は、国会議員、地方議員、会社員、公務員、警察官、医師であろうが、全て何か職務から逸脱した行為を行えば、罰せられる。
裁判官は人を裁くもっとも規範性が求められる職業として、人を殺めたなどの行為をしなければ罰せられない。
特にどんな判決をしても、何のお咎めもない。
しかし、
法の下の僕の裁判官が、その法の大原則を破って、人の一生をめちゃくちゃくにすることは許されない。
天罰が下らなければ納得出来るものではない。
『日本改造計画』小沢一郎著・1993年5月
人間の「生き方」について重要な記述がある。
「人類は、人間による自然支配という西洋的価値観から、人間は
自然の一部であるという東洋的価値観への転換を迫られている。
東洋的価値観、とくに古代日本の縄文時代においては、人間は
まったく自然と共生していた。
人間が自然を支配するのではなく、
自然によって生かされていた」
この小沢一郎の発想・感性が「日本一新運動」の原点である。
日本の政治家で「共生」という言葉を使ったのはこれが初めて。
2006年4月、民主党代表選小沢一郎談話
「小泉政治は自由と身勝手を混同した結果、弱肉強食の格差社会という妖怪を生み出してしまいました。
本当の自由とは誰もが共に生きていける『共生』の理念が前提であり、
それを保証する規律と責任を伴うものであります。
その『共生』のルールが公正なのであります」
これが2007年7月の参議院選挙を勝利させた国民の生活が第一≠フ真言となり、
2009年8月の衆議院選挙で民主党が政権交代を実現した原点である。
内閣法制局:官庁のなかの官庁
「法は政権の意思を超える」
「法制局は官庁の官庁であって、その権限と法に忠実な番犬たること戦前戦後を問わず、いささかも変わったことはない。
各省庁にとり大蔵省主計局と内閣法制局は最も手ごわい相手であり……」
内閣法制局が創設100年を記念して発行した文集のOBの手記。
内閣法制局の設立は1885(明治18)年。
内閣制度の発足と同時で、明治憲法発布より4年早い。
初代長官は長州出身で工部卿なども務めた山尾庸三、
2代目は明治憲法や教育勅語の起案にあたった井上毅。
戦前は勅令の審査・解釈も手がけ、他省庁とは別格の存在。
米占領下でいったん解体されたが、サンフランシスコ条約で日本が主権を回復すると、吉田茂の意向ですぐに復活。
主計局との「二局支配」と称される地位は保たれた。
法の制定や解釈にあたり法制局は各省庁に高いハードルを課すが、いったん「お墨付き」を得れば、あとは安心できる。――
こう打ち明ける官僚はいまも多い。
パワーは官僚組織の外にも及ぶ。
「どちらが上司か、分からなかった」
こう回想するのは、橋本龍太郎の首相秘書官だった江田憲司。
憲法解釈をめぐって首相に
「総理、これは譲れません」
「もう決まった話ですから」
と言い放つ法制局長官の姿が記憶に残る。
国会でも、法制局の法解釈が、与野党の議論の土台になってきた。
最高裁判所の長官経験者すら、
「法制局が厳密に合憲性のチェックをしているので違憲訴訟が少なかった」
と、その「重み」を認める。
内閣法制局の規定は、憲法にはない。
法解釈を担う根拠は、内閣法制局設置法で
「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」
を所管するとされる点に尽きる。
それでもときに首相に対しても強い態度でのぞむ理由は何か。
法制局関係者は
「積み上げてきた法解釈の整合性を守らなければ、法秩序の安定が保てないからだ」という。
元長官の阪田雅裕は「政治判断で行政府の法令解釈がころころ変わるようなことでは法治国家ではなくなる。政権の意思を超えて存在するのが法だ」
それを担保するのが法制局というわけだ。
2007年5月の衆院外務委員会。
野党だった民主党の前原誠司、
「閣議決定は全会一致」との法制局解釈に、異論を唱えた。
当時の法制局長官、宮崎礼壹は、解釈を説明した後、こう付け加えた。
「このことは、古く昭和21年7月の制憲議会での担当大臣の答弁以来、歴代の総理、官房長官が一致して述べてきておられますし、またそのように運用されてきているところでございます」
ただ、法律の解釈は、1+1=2のように答えが一つとは限らない。
学界でもときに多数説と少数説が分かれる。
最高裁でも少数意見が付されたり、後に解釈が変更されたりする。
法制局の解釈も「決める時点」では、複数の選択肢から選んでいる面がある。
しかし、自民党は「選択」の責任を負うのを避け、野党からの攻撃の「防波堤」として法制局の解釈を使ってきた。
その「政治の怠慢」こそが法制局の存在感を高めた――江田はそう指摘している。
「法制局長官の答弁禁止で、国会論議の粗悪化が進む」
大森政輔・元内閣法制局長官インタビュー
――小沢一郎氏が1997年の国会で当時の橋本首相に「憲法解釈の変更か」と迫った時、
自ら手を挙げて答弁を補足し、後に「越権」との批判も浴びました。あの行動にためらいはなかったのですか。
「総理が憲法上問題の残る答弁をしたら、補正する努力をするのは法制局長官の職責。
そのために首相の後ろに座っていたのですから。
あのまま黙っていて、『湾岸危機の時と防衛協力指針の検討の時で、憲法解釈は変わった』と認めたままになっていたら、
それこそ大変だ。まったくためらいはなかったし、むしろ義務の履行のつもりで答弁に立った」
――その小沢氏が主導した今の法制局長官の国会答弁禁止をどう見ますか。
「弊害ばかりで、いいところは一つもない。
まず、法律解釈をめぐる国会論議が非常に低調になり、きめの粗い議論にとどまってしまう。
国会中継を見る限り、非常にお粗末な場面を目にします。
さらに、今まで国会論議などを通じて確立してきた見解が政治家の一存で変えられる可能性が生じる。
現実には、社会的・政治的に大問題となるので簡単には実現しないでしょうが、
『しようと思えばできる』すき間ができることは問題だ」
――鳩山内閣では枝野氏が、新内閣では仙谷氏が法令解釈を担当しています。
「甚だ疑問だ。政治家自らが省庁間の(法律面の)意見調整に当たるのでは、適切な対応は期待できない。
法曹資格を持った人であっても同様だ。
法律問題の適切な処理には、個別の問題だけでなく、周辺問題、さらには法律問題全般を熟知していることが必要だ。
自分の在任中にそのような事態になれば、辞任していたかもしれない。
もっとも辞めただけでは事態の解決にはならないが……」
――法制局の役割をどう考えますか。
「『創造と抑制』の二つの側面がある。
内閣の直属の補佐機関として、法令案の審査を通じて、政府が展開しようとする施策のための
法的枠組みを作るのは価値創造の作用。
他方、政策の展開はすべて憲法の枠内で行わなければならず、抵触するおそれがある場合には
、憎まれ役かもしれないが、内閣に対して躊躇なく意見を述べる職責があり、これは抑制的機能だ。
その時々の社会情勢によっては抑制的な側面が目立つ時もある」
――最高裁判所に最終的な憲法解釈権があるなかで、法制局がなぜそこまで憲法判断にかかわる必要があるのですか。
「(憲法裁判所ではない)司法機関が憲法判断をする現行憲法制度の限界として、最高裁は憲法判断に消極的だ。
仮に、最高裁の事後審査により違憲判断が下された場合には、事柄によっては著しい混乱と損害を生じさせることになる。
このような事態を避けるために、事前の検討機関としての内閣法制局の職責があるのでしょう」
おおもり・まさすけ
1937年生まれ。京都大法学部卒。大阪地裁判事、法務省民事局参事官などを経て、内閣法制局へ。
96年から99年まで長官。
現在は弁護士として活動。選択的夫婦別姓法案推進の運動にもかかわる。
政府・民主党:通常国会での内閣法制局の答弁復活へ
(毎日新聞 1月20日)
http://bit.ly/xTe4Yw
政府・民主党が18日に開いた政府・民主三役会議で、国会審議で憲法解釈などを問われた際の対応として、24日召集の通常国会から内閣法制局長官による答弁を復活させる方針を決めていたことが19日分かった。
法制局 小沢氏「自民と同じことやり、金ないのは当然」
(読売新聞2月14日)http://bit.ly/zc55B2
小沢氏 法制局長官答弁復活を批判
(NHKニュース2月13日 )
http://bit.ly/xqx5DD
「事務次官会議」復活へ 政治主導わずか2年
(朝日新聞2011年9月10日)
http://www.asahi.com/special/minshu/TKY201109090741.html
明治以来の官僚組織中の官僚機構、事務次官会議、内閣法制局を規制してた改革者小沢一郎
霞ヶ関永田町からの排除
嫌われるハズであるー
東京地裁大善裁判長は「小沢冤罪事件」の東京地検特捜部の取調べについて
「違法不当な取調べは組織的に行われた」と断罪。
検察のこの犯罪行為は、徹底的に究明されなければならない。
捏造報告書作成の田代政弘検事、
脅迫取調べを行った吉田正喜検事・民野健治検事
を検察官適格審査会にかけるべきー
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