http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/463.html
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消費税・相続税アップ、所得控除削減、
障害者等の控除増額、法人税・エコ車関係等軽減も
基本は増税強化
だが、まだひっくり返る可能性も高そう
それ以外は、例によって曖昧
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2012/240217kettei.pdf
社会保障・税一体改革大綱について
平成24 年2月17 日
閣議決定
社会保障・税一体改革大綱を別紙のとおり定める。
社会保障・税一体改革大綱に盛り込まれた具体的な施策については、政
府・与党それぞれが、連携・協力しつつ、その実現に取り組む。
1
社会保障・税一体改革大綱
はじめに
〜 安心で希望と誇りが持てる社会の実現を目指して 〜
(国民の共有財産である日本の社会保障制度)
日本の社会保障制度は、戦後の経済成長にも支えられて急速に整備が進み、
1960 年代には、国民皆保険・皆年金といった現行の社会保障制度の基本的枠組
みが整い、先進諸国に比べ遜色のない制度となっている。医療分野では、患者
が保険証1枚で自由に医療機関を受診できるフリーアクセスを実現し、公的年
金は老後生活の柱として定着し、平均寿命が世界最長を実現するなど、我が国
の社会保障制度は、世界に誇りうる国民の共有財産として、「支え合う社会」
の基盤となっている。
(社会保障改革の必要性)
しかしながら、国民皆保険・皆年金が達成されて以降半世紀が経過し、少子
高齢化といった人口構成の大きな変化、非正規労働者の増大など雇用基盤の変
化、家族形態・地域基盤の変化など、社会保障制度を支える社会経済情勢には
大きな変化が生じ、セーフティネットに生じたほころびや貧困・格差の拡大な
ど、新たな課題への対応が求められている。
今後さらに、高齢者数は2040 年頃まで増加し続け、一人暮らし高齢者も増
加していく。2020 年には高齢化率が30%近くに達すると見込まれるなど、我
が国の高齢化の水準は世界でも群を抜いたものとなる。半世紀前には65 歳以
上のお年寄り1人をおよそ9人の現役世代で支える「胴上げ」型の社会だった
日本は、近年3人で1人の「騎馬戦」型の社会になり、このままでは、2050 年
には、国民の4割が高齢者となって、高齢者1人を1.2 人の現役世代が支える
「肩車」型の社会が到来することが見込まれている。
社会保障制度は、現在でも全体として給付に見合う負担を確保できておらず、
その機能を維持し制度の持続可能性を確保するための改革が求められている。
今後、人口構成の変化が一層進んでいく社会にあっても、年金、医療、介護な
どの社会保障を持続可能なものとするためには、給付は高齢世代中心、負担は
現役世代中心という現在の社会保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構
成の変化に対応した世代間・世代内の公平が確保された制度へと改革していく
2
ことが必要である。
今後は、給付面で、子ども・子育て支援などを中心に未来への投資という性
格を強め、全世代対応型の制度としていくとともに、負担面で、年齢を問わず
負担能力に応じた負担を求めていくなど制度を支える基盤を強化していくこ
とが必要である。こうした取組を通じて、世代間・世代内での公平を実現し、
今は主たる負担者であっても高齢になれば主たる受益者となっていく現役世
代や、今後生まれてくる将来世代のために、国民の共有財産である社会保障制
度をしっかりと維持し、引き継いでいかなければならない。
今回の改革は、これらの状況変化を踏まえ、国民の自立を支え安心して生活
ができる社会基盤を整備する、という社会保障の原点に立ち返り、社会保障の
機能強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持続可能性の確保を図る
ことにより、全世代を通じた国民生活の安心を確保する「全世代対応型」社会
保障制度の構築を目指すものである。
また、社会保障は、子育て、医療、介護などの多くが地方自治体を通じて国
民に提供されており、地方自治体の役割も極めて大きいことから、国と地方が
一体となって、安定的に実施していくことが重要であり、今回の改革は、国・
地方双方が協力しながら推進していく必要がある。
併せて、社会保障給付や負担の公正性、明確性を確保するためのインフラと
して、社会保障・税番号制度の早期導入を図っていかなければならない。
(社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成)
一方、社会保障を支える財政に目を転ずれば、我が国財政は、税収が歳出の
半分すら賄えず、国及び地方の長期債務残高は平成24 年度末には対GDP比
196%に達すると見込まれる極めて厳しい状況にある。こうした状況を放置す
れば、国債市場における我が国の信認が失われ、その結果、金利が大きく上昇
し、財政危機に陥る事態にもなりかねない。
現に、こうした財政危機が生じた欧州諸国においては、国内外に保有される
国債が信用を失った結果、政府が借入れを継続できなくなり、年金・医療など
社会保障分野の給付削減措置が講じられる事態にもなっている。欧州政府債務
問題を契機に、世界全体で、財政リスクへの市場の懸念が高まっており、財政
健全化は、現在の社会保障の機能を維持していくためにも、直ちに取り組んで
いかなければならない課題となっている。
また、我が国においては、今や国の一般歳出に占める社会保障関係費の割合
は5割を超えており、税収が歳出の半分すら賄えていない現状に照らせば、社
会保障関係費の相当部分を将来世代の負担につけ回していることになる。これ
に加え、毎年1兆円規模の社会保障の自然増が不可避となっており、今を生き
3
る世代が享受する社会保障給付について、給付に見合った負担を確保しないま
まその負担を将来世代に先送りし続けることは、社会保障の持続可能性確保の
観点からも、財政健全化の観点からも困難である。
国民すべてが人生の様々な段階で受益者となり得る社会保障を支える経費
は、国民全体が皆で分かち合わなければならない。世代を通じて幅広い国民が
負担する消費税の税率を引き上げるとともに、世代内でも、より負担能力に応
じて社会保障の負担を分かち合う仕組みとしていくことにより、世代間・世代
内の公平性を確保しつつ、社会保障の給付水準に見合った負担を国民全体で担
っていかなければならない。
同時に、今回の改革で盛り込まれている社会保障の充実策は、年金国庫負担
2分の1の恒久化を含め、消費税率の引上げによる安定財源の確保が前提であ
り、社会保障の機能強化や安定化を図るためにも、それに見合う安定財源を着
実に確保していく必要がある。
今回の社会保障・税一体改革は、社会保障の機能強化・機能維持のための安
定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである。その中で社会保障の
安定財源確保を図っていくことなどにより、「財政運営戦略」(平成22 年6月
22 日閣議決定)に定められている2015 年度段階での財政健全化目標の達成に
向かうことで、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への第一
歩が踏み出されることとなる。
財政健全化への取組の道のりは長い。今後一層の少子高齢化が進展し、社会
保障費が増大していく中で、社会保障制度の持続可能性を確保し、同時に2020
年度までに基礎的財政収支を黒字化する等の財政健全化目標を達成するため、
更なる取組を行っていくことが必要である。
(経済成長との好循環)
社会保障は需要・供給両面で経済成長に寄与する機能を有している。一体改
革により社会保障の安定財源を確保し、安心できる社会保障制度を確立してい
くことは、人々の将来への不安を減らし、消費や経済活動を拡大させることを
可能とすることを通じて、新たな成長の基盤となる。また、現在でも、医療・
福祉産業で約700 万人もの雇用を生み出しており、今後、高齢化の進展の中に
あっても、社会保障分野の安定した財源の確保により、若い世代も含めた雇用
がより拡大することが見込まれる。さらに、社会保障分野における潜在需要を
顕在化させることにより、新たな雇用が生まれる。医療・介護・子育て分野で
の雇用創出、ライフイノベーションの推進、民間企業を含めた多様な事業主体
の新規参入促進などにより、経済成長との好循環を実現する。
4
(大綱に基づく改革への取組)
この社会保障・税一体改革大綱は、「社会保障・税一体改革成案」(平成23
年6月30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定)で示された基本的考え方
や具体的な改革内容に従って、さらに政府・与党において精力的議論を進めて
その内容を具体化したものである。
今後、社会保障の充実・安定化の財源を確保するため、今年度中に税制改正
法案を国会に提出することをはじめ、改革に取り組んでいくこととする。
本大綱をもって野党各党に社会保障・税一体改革のための協議を提案し、与
野党協議を踏まえ、法案化を行う。
5
第1部 社会保障改革
第1章 社会保障改革の基本的考え方
(社会保障の課題)
今日の日本の社会及び社会保障制度は、人口構成の大きな変化、雇用基盤の
変化、家族形態・地域基盤の変化、貧困・格差問題、世代間の不公平、孤独・
孤立の広がりなどの問題に直面しており、これらの問題に対応するため、年
金・医療・介護・子育てなどの社会保障制度の持続可能性の確保と機能強化が
求められている。
さらに、次代の日本を担うべき若年層の雇用環境は極めて厳しい現状である。
若い世代がいかに夢をもって生きていけるかは、日本の社会の将来の明るさを
写す鏡であり、早急な就労支援策、非正規雇用対策が必要である。
資源なき国家日本における最大の資源は「人材」であり、社会保障などの政
策対応を通じて、国民一人ひとりの個性と能力が最大限に発揮できるような社
会を造り上げていかなければならない。
(目指すべき社会・社会保障制度)
社会保障改革で目指すべき社会は、制度が出産・子育てを含めた生き方や働
き方に中立的で選択できる社会、雇用などを通じて参加が保障され、誰もが居
場所のある共生の社会、「分厚い中間層」が支える大きな格差のない社会、子
どもが家族や社会と関わり良質な環境の中でしっかりと育つ社会、支援を必要
とする人の立場に立った包括的な支援体制の構築により、地域で尊厳を持って
生きられるような医療・介護の体制が実現した社会である。
今回の社会保障改革では、高齢化が一層進んだ社会においても、我が国が世
界に誇る国民皆保険・皆年金を堅持した上で、より受益感覚が得られ、納得感
のある社会保障を実現するとともに、世代間の公平の見地から、社会保障制度
を「全世代対応型」へと転換することにより、就学前、学齢期、若年層から高
齢期までを通じて、一貫した支援の実現を目指す。これらにより、世代を問わ
ず一人ひとりが能力を発揮して積極的に社会及び社会保障の支え合いの仕組
みに参画でき、必要な人に必要なサービス・給付が適切に行われる社会保障制
度を構築し、現役世代、将来世代に持続可能な社会保障制度を引き継ぐ。
(社会保障の機能強化への取組)
以上のような基本認識の下に、安心で希望と誇りが持てる社会の実現を目指
し、地域住民に直接接する地方自治体との役割分担・連携を図りつつ、以下の
社会保障制度改革の推進に全力で取り組み、社会保障の機能強化を図る。
6
第2章 社会保障改革の方向性
第1章の基本的考え方に基づき、以下に示す方向性に沿って各分野の改革を
進める。
T 未来への投資(子ども・子育て支援)の強化
子ども・子育て新システムを創設し、子どもを産み、育てやすい社会を目指
す。
U 医療・介護サービス保障の強化、社会保険制度のセーフティネット機能の
強化
高度急性期への医療資源集中投入など入院医療強化、地域包括ケアシステム
の構築等を図る。
どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられ
る社会を目指す。
V 貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)
すべての人の自立した生活の実現に向け、就労や生活の支援を行うとともに、
低所得の年金受給者への加算など、低所得者へきめ細やかに配慮を行い、すべ
ての国民が参加できる社会を目指す。
W 多様な働き方を支える社会保障制度(年金・医療)へ
短時間労働者への社会保険適用拡大や、被用者年金の一元化などにより、出
産・子育てを含めた多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を構築する。
X 全員参加型社会、ディーセント・ワークの実現
若者をはじめとした雇用対策の強化や、非正規労働者の雇用の安定・処遇の
改善などを図る。
誰もが働き、安定した生活を営むことができる環境を整備する。
Y 社会保障制度の安定財源確保
消費税の使い道を、現役世代の医療や子育てにも拡大するとともに、基礎年
金国庫負担2分の1の安定財源を確保し、あらゆる世代が広く公平に社会保障
の負担を分かち合う。
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第3章 具体的改革内容(改革項目と工程)
1.子ども・子育て新システム
○ すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもと子育て家庭を応援
する社会の実現に向け、地域の実情に応じた保育等の量的拡充、幼保一体化
などの機能強化を行う子ども・子育て新システムを創設する。
☆ 恒久財源を得て、早期に本格実施(それまでの間は、法案成立後、
平成25 年度を目途に、子ども・子育て会議(仮称)設置や国の基本指針
策定など可能なものから段階的に実施)を図る。
☆ 実施主体である地方公共団体をはじめとする関係者と丁寧に協議を行い、
理解を得た上で、成案をとりまとめ、税制抜本改革とともに、平成24 年通
常国会に法案を提出する。
T 給付設計
(1)幼保一体化
@ 給付システムの一体化
・ こども園給付(仮称)を創設する(給付の一体化・強化)。
・ 多様な保育事業の量的拡大を図る(指定制度の導入)。
・ 地域における学校教育・保育の計画的整備を図る(市町村新システム
事業計画(仮称)の策定等)。
A 施設の一体化
・ 「総合施設(仮称)」を創設する(学校教育・保育及び家庭における
養育支援を一体的に提供)。
(2)地域型保育給付(新設)
○ 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育に対する給付
を新設する。
(3)延長保育事業、病児・病後児保育事業
(4)放課後児童クラブ
(5)すべての子ども・子育て家庭への支援
@ 子どものための現金給付
A 地域子育て支援事業(仮称)→ 地域子育て支援拠点事業、一時預かり等
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B 妊婦健診
U 新たな一元的システムの構築
(1)実施主体は基礎自治体(市町村)
(2)社会全体による費用負担
(3)政府の推進体制・財源を一元化
(4)子育て当事者等が参画する子ども・子育て会議(仮称)の設置
V 新システム実施のための財源確保による量的拡充・質の改善
○ 潜在ニーズを含む保育等の量的拡充を図る。
○ 職員配置の充実等の質の改善を図る。
○ 新システム実施までの間も、子ども・子育てビジョンに基づき保育等の
計画的基盤整備に取り組むとともに、新システム移行に向けた多様な保育の
推進を図る。
<平成24 年度の主な関連施策等>
○ 待機児童解消のため、保育所等の受け入れ児童数を拡大する(運営費の確
保)。
○ 安心こども基金の延長等を行う。
○ 待機児童解消「先取り」プロジェクトにより新システムを見据えた対策に
取り組む(グループ型小規模保育事業、地方版子ども・子育て会議のモデ
ル事業等)。
○ 放課後児童対策の充実を図る。
2.医療・介護等@
(地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と
機能強化)
○ 高齢化が一段と進む2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切
な医療・介護サービスが受けられる社会を実現する。
○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合
にしっかり「治す医療」と、その人らしく尊厳をもって生きられるよう「支
える医療・介護」の双方を実現する。
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(1)医療サービス提供体制の制度改革
○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連
携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改
革に取り組む。
<今後の見直しの方向性>
@ 病院・病床機能の分化・強化
・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による
機能強化を図るなど、病院・病床の機能分化・強化を推進する。
・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一
般病棟における長期入院の適正化を推進する。
A 在宅医療の推進
・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、
在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制等を医療計画に
記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。
B 医師確保対策
・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を
強化し、医師のキャリア形成支援を通じた医師確保の取組を推進する。
C チーム医療の推進
・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が
必要な一定の行為を行う看護師の能力を認証する仕組みの導入などを
はじめとして、チーム医療を推進する。
☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、
都道府県が策定する新たな医療計画に基づく地域の医療提供体制の確保、
補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。
そのため、平成24 年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の
意見を聴きながら検討する。
(2)地域包括ケアシステムの構築
○ できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す地域
包括ケアシステム(医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携
した要介護者等への包括的な支援)の構築に取り組む。
<今後のサービス提供の方向性>
@ 在宅サービス・居住系サービスの強化
・ 切れ目のない在宅サービスにより、居宅生活の限界点を高めるための
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24 時間対応の訪問サービス、小規模多機能型サービスなどを充実させ
る。
・ サービス付き高齢者住宅を充実させる。
A 介護予防・重度化予防
・ 要介護状態になる高齢者が減少し、自立した高齢者の社会参加が活発
化する介護予防を推進する。
・ 生活期のリハビリテーションの充実を図る。
・ ケアマネジメントの機能強化を図る。
B 医療と介護の連携の強化
・ 在宅要介護者に対する医療サービスを確保する。
・ 他制度、多職種のチームケアを推進する。
・ 小規模多機能型サービスと訪問看護の複合型サービスを提供する。
・ 退院時・入院時の連携強化や地域における必要な医療サービスを提供
する。
C 認知症対応の推進
・ 認知症に対応するケアモデルの構築や地域密着型サービスの強化を図
る。
・ 市民後見人の育成など権利擁護の推進を図る。
☆ 改正介護保険法の施行、介護報酬及び診療報酬改定、補助金等の予算措
置等により、地域包括ケアシステムの構築を推進する。
(3)その他
○ 診療報酬・介護報酬改定、補助金等予算措置等により、以下についても、
取組を推進する。
・ 外来受診の適正化等(生活習慣病予防等)
・ ICTの活用による重複受診・重複検査、過剰な薬剤投与等の削減
・ 介護予防・重度化予防
・ 介護施設の重点化(在宅への移行)
・ 施設のユニット化
・ マンパワー増強
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<平成24 年度の主な関連施策等>
○ 上記(1)〜(3)を実現するため、平成24 年度では主に以下の関連施
策等を実施する。
(1)診療報酬・介護報酬改定
○ 診療報酬及び介護報酬改定において、以下に取り組む。
@ 平成24 年診療報酬改定の基本方針 〜2つの重点課題と4つの視点〜
a. 2つの重点課題
○ 病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減
○ 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進
及び地域生活を支える在宅医療等の充実
b. 4つの視点
○ 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
・ がん医療の充実、認知症対策の促進 等
○ 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配
慮した医療を実現する視点
・ 退院支援の充実等の患者に対する相談支援体制の充実 等
○ 医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する
視点
・ 急性期、亜急性期等の病院機能に合わせた効率的な入院医療の評価、
慢性期入院医療の適正な評価 等
○ 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
・ 後発医薬品の使用促進 等
A 平成24 年介護報酬改定の基本的考え方
a. 地域包括ケアシステムの基盤強化
○ 高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス
○ 要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した
在宅・居住系サービス
b. 医療と介護の役割分担・連携強化
○ 在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び
訪問看護、リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化
○ 介護施設における医療ニーズへの対応
○ 入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進
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c. 認知症にふさわしいサービスの提供
○ 認知症早期診断・対応体制の確立と認知機能の低下予防
○ 認知症にふさわしい介護サービス事業の普及 等
d. 質の高い介護サービスの確保
e. 処遇改善等を通じた介護人材の確保
f. その他
○ ケアラー(家族介護者)にも配慮したケアマネジメントの機能強化、
看取りや認知症への対応などの課題への的確な対応等
(2)医療計画作成指針の改定等
○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画(平成25 年度より実
施)の策定に向け、医療計画作成指針の改定等を年度内に実施する。
・ 医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実効性を高めるよ
う、二次医療圏の設定の考え方を明示するとともに、疾病・事業ごとの
PDCAサイクルを効果的に機能させるよう見直す。
・ 在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記
載する。
・ 精神疾患を既存の4疾病に追加し、医療連携体制を構築する。
(3)補助金等予算措置による取組の推進
○ 医療サービス提供体制の強化や地域包括ケアシステムの構築に向け、
補助金等必要な予算措置を行う。
(4)改正介護保険法の施行
○ 地域包括ケアシステムの構築など、「社会保障・税一体改革成案」で掲げ
られた介護のサービス提供体制の機能強化を推進する観点から、平成23
年通常国会で成立した介護サービスの基盤強化のための介護保険法等一部
改正法を円滑に実施する(24 時間対応の定期巡回・随時対応型サービス
等)。
3.医療・介護等A
(保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の
強化・給付の重点化、低所得者対策)
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○ 働き方にかかわらない保障の提供、長期高額医療を受ける患者の負担軽減、
所得格差を踏まえた財政基盤の強化・保険者機能の強化、世代間・世代内の
負担の公平化、といった観点から、医療保険・介護保険制度のセーフティネ
ット機能を強化する。
(1)市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充など財政基盤の強化と財政運営
の都道府県単位化
○ 低所得者保険料軽減の拡充や保険者支援分の拡充等により、財政基盤を
強化する。併せて、都道府県単位の共同事業について、事業対象をすべて
の医療費に拡大する。
☆ 財政基盤の強化については、「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と
地方の協議」において、具体的内容について検討し、税制抜本改革ととも
に実施する。
☆「平成24 年度以降の子どものための手当等の取扱いについて」(平成23
年12 月20 日付け4大臣合意)の事項については、「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議」において協議した上で、必要な法案を
平成24 年通常国会に提出した。
(2)短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
○ 4.U(6)の短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大に併せ、
被用者保険の適用拡大を実施する。
☆ 被用者保険の適用対象となる者の具体的範囲、短時間労働者が多く就業
する企業への影響に対する配慮等の具体的制度設計について、適用拡大が
労働者に与える影響や雇用への影響にも留意しつつ、実施時期も含め検討
する。平成24 年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きな
がら検討する。
(3)長期高額医療の高額療養費の見直しと給付の重点化の検討
○ 高額療養費については、制度の持続可能性の観点から、高額療養費を保
険者が共同で支え合う仕組みや給付の重点化を通じて、高額療養費の改善
に必要な財源と方策を検討する必要がある。
○ 他方、こうした抜本的な見直しまでの間も、高額な医療費の負担を少し
でも改善することが必要である。このため、平成24 年4 月からの外来現物
給付化に引き続き、まずは年間での負担上限等を設けることについて、所
要の財源を確保した上で、導入することを目指す。その際、年収300 万円
以下程度の所得が低い方に特に配慮する。
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(4)高齢者医療制度の見直し
○ 高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の
見直しを行う。
○ 高齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応じた負担とする措置
について検討する。
(注)現在は、平成24 年度までの特例として、支援金の3分の1を総報酬に応じた負担とす
る措置が講じられるとともに、併せて、協会けんぽに対する国庫補助率を13%から16.4%
とする措置が講じられている。
☆ 具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成24 年通常国会に後
期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出する。
○ 70 歳以上75 歳未満の方の患者負担について、世代間の公平を図る観点か
ら、見直しを検討する。
(注)患者負担は、69 歳までは3 割、70 歳以上75 歳未満は2 割、75 歳以上は1 割と、年齢
に応じた負担割合を設定しているが、70 歳以上75 歳未満については、毎年度、約2千億
円の予算措置により1割負担に凍結されている。
☆ 平成24 年度は予算措置を継続するが、平成25 年度以降の取扱いは平成
25 年度の予算編成過程で検討する。
(5)国保組合の国庫補助の見直し
○ 保険者間の公平を確保する観点から、所得水準の高い国民健康保険組合
に対する国庫補助を見直す。
☆ 医療保険制度改革の一環として、平成24 年通常国会への法案提出に向け
て、関係者の意見を聴きながら検討する。
(6)介護1号保険料の低所得者保険料軽減強化
○ 今後の高齢化の進行に伴う保険料水準の上昇や消費税引上げに伴う低所
得者対策強化の観点を踏まえ、公費を投入することにより、65 歳以上の加
入者の保険料(1号保険料)の低所得者軽減を強化する。
☆ 具体的内容について検討する。税制抜本改革とともに、平成24 年通常国
会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。
(7)介護納付金の総報酬割導入等
○ 今後の急速な高齢化の進行に伴って増加する介護費用を公平に負担する
観点から、介護納付金の負担を医療保険者の総報酬に応じた按分方法と
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すること(総報酬割の導入)を検討する。
また、現役世代に負担を求める場合には、負担の公平性などの観点に立ち、
一定以上の所得者の利用者負担の在り方など給付の重点化についても検討
する。
(注)現行は、介護納付金は各医療保険の40〜64 歳の加入者数に応じて按分されている。
☆ 平成24 年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検
討する。
(8)その他介護保険の対応
○ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に効果のある給付への重点化の
観点から、平成24 年度介護報酬改定において対応する。
○ 第6期の介護保険事業計画(平成27 年度〜平成29 年度)の施行も念頭
に、介護保険制度の給付の重点化・効率化とともに、予防給付の内容・方
法の見直し、自立支援型のケアマネジメントの実現に向けた制度的対応を
検討する。
(9)後発品のさらなる使用促進、医薬品の患者負担の見直し等
○ 後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への
情報提供、処方せん様式の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質
確保等、総合的な使用促進を図る。また、イノベーションの観点にも配慮
しつつ、後発医薬品のある先発医薬品の薬価を引き下げる。
○ 医薬品の患者負担の見直しについては、「社会保障・税一体改革成案」に
「医薬品に対する患者負担を、市販医薬品の価格水準も考慮して見直す」
とあることを踏まえ、検討する。
(10)その他効率的で高機能な医療提供の推進
○ 少子高齢化の進行、経済状況の変化、厳しい保険財政・国家財政という
状況の下で、サービス・給付の充実のみならず、効率化できるものは
効率化し、負担の最適化を図り、国民の信頼に応え得る高機能で中長期的
に持続可能な制度を実現する。
・ 予防医療、チーム医療、本人・家族の意思を尊重した適切な医療の提供
を推進する。
(11)総合合算制度
○ 税・社会保障の負担が増加する中で、低所得者の負担軽減により所得
再分配機能を強化する。そのため、制度単位ではなく家計全体をトータル
16
に捉えて、医療・介護・保育等に関する自己負担の合計額に上限を設定す
る「総合合算制度」を創設する。
☆ 制度実現には、番号制度等の情報連携基盤の導入が前提であるため、
平成27 年度以降の導入に向け、引き続き検討する。
(12)難病対策
○ (3)の長期高額医療の高額療養費の見直しのほか、難病患者の長期
かつ重度の精神的・身体的・経済的負担を社会全体で支えるため、医療費
助成について、法制化も視野に入れ、助成対象の希少・難治性疾患の範囲
の拡大を含め、より公平・安定的な支援の仕組みの構築を目指す。
また、治療研究、医療体制、福祉サービス、就労支援等の総合的な施策
の実施や支援の仕組みの構築を目指す。
☆ 引き続き検討する。
4.年金
T 新しい年金制度の創設
○ 「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせからなる一つの公的年
金制度にすべての人が加入する新しい年金制度の創設について、国民的な合
意に向けた議論や環境整備を進め、引き続き実現に取り組む。
<所得比例年金(社会保険方式)>
○ 職種を問わずすべての人が同じ制度に加入し、所得が同じなら同じ保険
料、同じ給付。
○ 保険料は15%程度(老齢年金に係る部分)。
○ 納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の利回りを付し、その合計額を
年金支給開始時の平均余命などで割って、毎年の年金額を算出。
<最低保障年金(税財源)>
○ 最低保障年金の満額は7万円(現在価額)。
○ 生涯平均年収ベース(=保険料納付額)で一定の収入レベルまで全額を
給付し、それを超えた点より徐々に減額を行い、ある収入レベルで給付額
はゼロ。
○ すべての受給者が、所得比例年金と最低保障年金の合算で、概ね7万円
以上の年金を受給できる制度。
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☆ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、平成25 年の国会に
法案を提出する。
U 現行制度の改善
○ 新しい年金制度の創設までには、一定の時間を要する。また、新しい年金
制度の創設を行っても、新しい年金制度からの年金給付のみを受給する者が
出てくるには相当の期間が必要であり、その間は新制度と旧制度の両方から
年金が支給されることとなる。このため、新しい年金制度の方向性に沿って、
現行制度の改善を図る。
(1)基礎年金国庫負担2分の1の恒久化
○ 年金財政の持続可能性の確保のため、税制抜本改革により確保される
安定財源により、基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する。
☆ 消費税引上げ後に消費税財源による国庫負担2分の1を恒久化する。
☆ 平成24 年度の基礎年金国庫負担割合は、歳出予算(36.5%分)と「年金
交付国債」により2分の1を確保することとし、必要な法案を平成24 年通
常国会に提出する。(一部提出済み)
(注)「年金交付国債」の償還は、消費税引上げ後に消費税収により行う。
☆ 平成25 年度から消費税引上げまでの間の取扱いは引き続き検討する。
(2)最低保障機能の強化
○ 年金制度の最低保障機能の強化を図り、高齢者等の生活の安定を図るため、
以下の改革を行う。
@ 低所得者への加算
低所得者に重点を置いた、老齢基礎年金額に対する一定の加算を行う。
その際、保険料納付のインセンティブを阻害しないよう検討する。
A 障害基礎年金等への加算
老齢基礎年金の低所得者に対する加算との均衡を考慮し、障害者等の所
得保障の観点から障害・遺族基礎年金についても、一定の加算を行う。
B 受給資格期間の短縮
無年金となっている者に対して、納付した保険料に応じた年金を受給で
きるようにし、また、将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、受
給資格期間を、現在の25 年から10 年に短縮する。
☆ 消費税引上げ年度から実施する。
18
☆ 具体的内容について検討する。税制抜本改革とともに、平成24 年通常国
会への法案提出に向けて検討する。
(3)高所得者の年金給付の見直し
○ (2)の最低保障機能の強化策の検討と併せて、高所得者の老齢基礎
年金について、その一部(国庫負担相当額まで)を調整する制度を創設す
る。
☆ 最低保障機能の強化と併せて実施する。
☆ 具体的内容について検討する。税制抜本改革とともに、平成24 年通常国
会への法案提出に向けて検討する。
(4)物価スライド特例分の解消
○ かつて特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いた
こと等により、2.5%、本来の年金額より高い水準の年金額で支給してい
る措置について、早急に計画的な解消を図る。今の受給者の年金額を本来
の水準に引き下げることで、年金財政の負荷を軽減し、現役世代(将来の
受給者)の将来の年金額の確保につなげるとともに、その財源を用いて社
会保障の充実を図るものとする。
☆ 平成24 年度から平成26 年度の3年間で解消し、平成24 年度は10 月か
ら実施する。
☆ 平成24 年通常国会に法案を提出した。
(5)産休期間中の保険料負担免除
○ 次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、育児休業期間に
加え、産前・産後休業期間中も、同様に年金保険料は免除し、将来の年金
給付には反映させる措置を行う。
☆ 子ども・子育て支援施策という位置付けで、早期に実施する。
☆ 平成24 年通常国会への法案提出に向けて検討する。
(6)短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
○ 働き方に中立的な制度を目指し、かつ、現在国民年金に加入している
非正規雇用者の将来の年金権を確立するため、厚生年金適用事業所で使用
される短時間労働者について、厚生年金の適用を拡大する。
3.(2)の被用者保険への適用拡大と併せて実施する。
☆ 厚生年金の適用対象となる者の具体的範囲、短時間労働者が多く就業
する企業への影響に対する配慮等の具体的制度設計について、適用拡大が
19
労働者に与える効果や雇用への影響にも留意しつつ、実施時期も含め検討
する。平成24 年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きな
がら検討する。
☆ 第3号被保険者制度の見直し、配偶者控除の見直しとともに、引き続き
総合的な検討を行う。
(7)被用者年金一元化
○ 被用者年金制度全体の公平性・安定性確保の観点から、共済年金制度を
厚生年金制度に合わせる方向を基本として被用者年金を一元化する。具体
的には、公務員及び私学教職員の保険料率や給付内容を民間サラリーマン
と同一化する。
○ 公的年金としての職域部分廃止後の新たな年金の取扱いについては、
新たな人事院調査等を踏まえて、官民均衡の観点等から検討を進めるもの
とする。
(注) 企業年金を実施している事業所数は、厚生労働省「平成20 年就労条件総合調査」か
ら推計すると37.5%となり(厚生労働省年金局資料による)、すべての企業に企業年金が
あるわけではない。
☆ 平成19 年法案をベースに、一元化の具体的内容について検討する。関係
省庁間で調整の上、平成24 年通常国会への法案提出に向けて検討する。
(8)第3号被保険者制度の見直し
○ 第3号被保険者制度に関しては、国民の間に多様な意見がなおあること
を踏まえ、不公平感を解消するための方策について、新しい年金制度の
方向性(2分2乗)を踏まえつつ、引き続き検討する。
☆ 短時間労働者への厚生年金の適用拡大、配偶者控除の見直しとともに、
引き続き総合的な検討を行う。
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(9)マクロ経済スライドの検討
○ デフレ経済下においては、現行のマクロ経済スライドの方法による年金
財政安定化策は機能を発揮できないことを踏まえ、世代間公平の確保及び
年金財政の安定化の観点から、デフレ経済下におけるマクロ経済スライド
の在り方について見直しを検討する。
☆ マクロ経済スライドの適用については、(4)による物価スライド特例分
の解消の状況も踏まえながら、引き続き検討する。
(10)在職老齢年金の見直し
○ 就労意欲を抑制しているのではないかとの指摘がある60 歳代前半の者に
係る在職老齢年金制度について、調整を行う限度額を引き上げる見直しを
引き続き検討する。
☆ 就労抑制効果についてより慎重に分析を進めながら、引き続き検討する。
(11)標準報酬上限の見直し
○ 高所得者について、負担能力に応じてより適切な負担を求めていく観点
に立ち、厚生年金の標準報酬の上限について、健康保険制度を参考に
見直すことなどを引き続き検討する。
☆ 平均標準報酬の動向等を踏まえながら、引き続き検討する。
(12)支給開始年齢引上げの検討
○ 世界最高水準の長寿国である日本において、現在進行している支給開始
年齢の引上げ(注)との関係や高齢者雇用の進展の動向等に留意しつつ、中
長期的課題として、支給開始年齢の在り方について検討する。
(注)現行の引上げスケジュールは、男性2025 年まで、女性2030 年まで。
☆ 将来的な課題として、中長期的に検討する(平成24 年通常国会への法案
提出は行わない)。
(13)業務運営の効率化
○ 現行の年金制度の改善及び新しい年金制度を検討するに際しては、年金
制度を運用するための業務処理体制やシステムに関する現在の課題にも
適切に対処していくことが必要であり、業務運営やシステムを改善する。
○ また、国民年金保険料の納付率の向上を図るため、未納者の属性に応じ、
保険料免除の勧奨や強制徴収の強化など、収納対策を一層徹底する。
21
(14)その他
○ 遺族基礎年金については、母子家庭には支給される一方で父子家庭には
支給されないという男女差を解消すべき、支給要件の判定基準を適正化
すべきなどの指摘があることに鑑み、具体的な法的措置について検討する。
○ 上記の一体改革による取組を推進しつつ、保険料の事務費への充当の解消
を実現するための財源の確保策や過去繰り延ベられて未返済となっている
年金の国庫負担分の返済に必要となる財源の確保策について引き続き検討
する。
(注)年金保険料の事務費への充当は、平成23 年度予算では1,945 億円。
○ 歳入庁の創設による、税と社会保険料を徴収する体制の構築について直ち
に本格的な作業に着手する。
5.就労促進、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の
実現
(1)高年齢者雇用対策、有期労働契約、パートタイム労働対策、雇用保険
制度
○ 「全員参加型社会」や「ディーセント・ワーク」の実現、重層的な
セーフティネットの構築により、社会保障制度を支える基盤を強化し、
「分厚い中間層」を復活させるため、喫緊の課題である高年齢者雇用対策、
有期労働契約、パートタイム労働対策、雇用保険制度について、見直しを
行う。
☆ 労働政策審議会の議論を踏まえ、必要な法案を平成24 年通常国会へ提出
する。
<具体的施策>
○ 高齢者雇用対策について、雇用と年金を確実に接続させ、無収入の高齢者
世帯が発生しないよう継続雇用制度に係る基準に関する法制度を整備する
(平成25 年度の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げまでに実施するこ
とが必要)。
○ 有期労働契約について、有期契約労働者の雇用の安定と公正な待遇を確保
するための法制度を整備する。
○ パートタイム労働対策について、パートタイム労働者の公正な待遇をより
一層確保するため、均等・均衡待遇の確保の促進、通常の労働者への転換
の推進等に関する法制度を整備する。
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○ 雇用保険制度について、現下の厳しい雇用失業情勢や景気の下振れリスク
に対応するため、平成23 年度末までの暫定措置の延長等に関する法制度を
整備する。
(2)総合的ビジョン・若年者雇用対策
○ 上記の有期労働契約やパートタイム労働対策についての議論の成果を
踏まえつつ、非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための
総合的ビジョンの年度内の策定に向けて検討する。
○ 若年者雇用対策については、大学生等の厳しい就職環境を踏まえ、
ジョブサポーターによる大学への出張相談の常時実施や年度末時点の
未内定者の新卒応援ハローワークへの全員登録・集中支援など
マンツーマン支援を徹底するとともに、学生の視野の拡大等による
中小企業とのミスマッチを解消する。
加えて、就職氷河期世代も含め、フリーターへの正規雇用化支援を一層
強化する。
6.貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)(一部再掲)
○ すべての人の自立した生活の実現に向け、就労や生活の支援を行うととも
に、消費税引上げによる低所得者への負担に配慮し、低所得者へきめ細やか
に配慮する。
(1)社会保障制度における低所得者対策の強化(一部再掲)
○ 消費税収は全て国民に還元するという観点に立ち、消費税引上げに伴う
低所得者への影響に対する措置として、以下の措置を(2)、(3)の措置
と併せて講じ、社会保障における給付等を通じたきめ細やかな対策を実施
する。
@ 生活保護基準、各種福祉手当については、物価スライド等の措置により、
消費税引上げによる影響分を手当額に反映させる。
A 低所得の年金受給者に対しては、最低保障機能の強化として加算措置を
行う。(4.U(2))
B 医療・介護分野においても、市町村国保の保険料、介護1号保険料にお
ける低所得者保険料軽減の拡充等により、負担軽減措置を行う。(3.(1)、
(6))
C 長期高額医療の高額療養費の見直しについて検討する。(3.(3))
23
D 社会保障の制度横断的な低所得者の負担軽減策として、総合合算制度創
設を検討する。(3.(11))
(2)社会保険の適用拡大(再掲)
○ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(3.(2))
○ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大(4.U(6))
(3)重層的セーフティネットの構築・生活保護制度の見直し
○ 生活困窮者対策と生活保護制度の見直しについて、総合的に取り組む
ための生活支援戦略(名称は今後検討)を策定する。(平成24 年秋目途)
@ 生活困窮者対策の推進
○ 第2のセーフティネットの構築に向け、求職者支援制度に併せ、以下
の取組を推進する。
a. 生活困窮者に対する支援を実施していくための体制整備・人材確保
等を進めるため、国の中期プランを策定する。
b. 生活困窮者の自立に向けた生活自立支援サービスの体系化、民間の
生活支援機関(NPO、社会福祉法人等)の育成・普及、多様な就労
機会の創出等を図るため、必要な法整備も含め検討する。
A 生活保護制度の見直し
○ 国民の最低生活を保障しつつ、自立の助長をより一層図る観点から、
生活保護法の改正も含め、生活保護制度の見直しについて、地方自治体
とともに具体的に検討し、取り組む。
<平成24 年度における主な関連施策>
○ 当面の対策として、生活保護制度において、以下の取組を実施する。
@ 生活保護受給者の就労・自立支援の充実
○ ハローワークと連携した生活保護受給者に対する就労支援の強化、
社会福祉法人やNPOの協力を得て実施する高齢者等の生活支援の
充実、生活保護受給世帯の子どもに対する養育相談等を実施する。
A 生活保護の適正化の徹底
○ 支援が必要な人に対し適切な保護を行う一方で、国民の信頼を損なう
ような不正・悪質な事例に厳正に対処する。電子レセプトの効果的活
用や後発医薬品の使用促進等を通じた医療扶助の適正化、調査手法の
見直しを通じた不正受給対策を徹底する。
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7.医療イノベーション
○ 医療・介護分野は、大きな潜在需要に応えていくことで雇用を生み、また、
ライフイノベーションを通じて健康分野を成長産業として位置付けること
で、デフレを脱却し、経済成長に結びつけることができるものである。
○ 日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現
するとともに、国際競争力強化による経済成長に貢献することを目指す
「医療イノベーション」を推進し、以下の取組を推進する。
@ 国際水準の臨床研究実施により、日本発の革新的な医薬品・医療機器の
創出等の拠点となる、臨床研究中核病院(仮称)等を創設する。
A 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の体制強化や、審査等の迅速化・
高度化等を促進する。
B 保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーショ
ンの評価等のさらなる検討を行う。
☆ 予算、診療報酬改定等により推進するとともに、医療法、薬事法等の改正
についても検討する。
8.障害者施策
○ 障害者が地域社会で安心して暮らすための総合的な障害者施策の充実につ
いては、制度の谷間のない支援、障害者の地域移行・地域生活の支援等につ
いて検討し、平成24 年通常国会に法案を提出する。
また、障害基礎年金への加算(再掲)に加え、障害者の就労を支援し、障
害者の所得保障や社会参加の充実を図る。
9.次世代を担う子ども・若者の育成
○ 手に職をつけ就業につなげるための教育・訓練環境整備や、教育の質と機
会均等を確保するための方策、特に生計困難でありながら好成績を修めた学
生等への支援を強化する。
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10.地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計の総合的な整理
○ 地方単独事業を含め、財源構成に関わりなくその事業の機能・性格に着目
した社会保障給付の全体像を整理する。
・ 「社会保障給付費」としては、今後、ILO基準に則り、「法令に基づき
事業の実施が義務づけられる個人に帰属する給付」を対象とし、その際に
は財源構成に関わりなく把握をする。
・ 「社会保障給付費」の範囲に入らない@事業の実施が義務づけられていな
い事業、A個人に帰属する給付以外の給付に類似する事業、B施設整備費
等を含め、社会保障に要する費用全体について把握をする。
26
第2部 税制抜本改革
第1章 税制抜本改革の基本的な考え方
1.税制抜本改革の必要性
(1)「支え合う社会」の回復
我が国の社会保障制度は、世界に誇りうる国民の財産であり、「支え合う
社会」の基盤を形作ってきた。しかし今日、人口減少と少子化・高齢化の同
時進行、格差の拡大といった時代の趨勢に、社会保障制度が対応しきれてお
らず、「支え合う社会」が揺らいでいる。
社会保障給付にはすべて財源が必要であり、負担なくして受益はない。給
付は高齢者世代中心、負担は現役世代中心という現在の社会保障制度を見直
し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平性
が確保された制度へと改革していく必要がある。さらに、社会保障費の公費
負担の一部は、借金という形で将来生まれてくる子・孫らの世代に先送りさ
れている。このように財源に大きな穴のあいた社会保障制度を、このまま維
持していくことはできない。
国民の共有財産である社会保障制度を維持・充実し、子孫に引き継いでい
くことは、今を生きる人々の責務であり、今は主たる負担者であっても高齢
になれば主たる受益者となっていく現役世代自身の課題でもある。そのため
には、受益も負担も特定の世代に過度に偏ることなく、幅広い国民が納得し
て支えていくことのできる制度とする必要がある。子どもからお年寄りまで
国民生活の安心を確保する「全世代対応型」の社会保障制度を築き上げると
ともに、その財源についても、幅広い国民が負担を分かち合う仕組みを作ら
なければならない。こうした、受益と負担の分かち合いにより、「支え合う
社会」を回復していくことが求められている。
(2)社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成への第一歩
「支え合う社会」の回復が急務となる一方、欧州政府債務問題にみられる
ように、世界全体で、財政リスクへの市場の懸念が高まっている。我が国に
おいては、「財政運営戦略」を策定し、財政健全化に取り組んでいるところ
であるが、欧州情勢を踏まえれば、財政リスクを顕在化させないため、「財
政運営戦略」の着実な実現に一層力を入れて取り組んでいく必要がある。諸
外国においても、我が国よりペースの速い財政健全化計画を立て、付加価値
税(消費税)の引上げを含む取組を行っているところであり、一層厳しさを
増す我が国財政の健全化は、一刻の猶予も許されない課題である。
今回の税制抜本改革は、こうした状況に対応し、「社会保障の安定財源確
保と財政健全化の同時達成」への第一歩を踏み出すものであり、これを通じ
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て、2015 年度段階での財政健全化目標の達成に向かうこととなる。
財政赤字や債務残高の増大は、企業の資金調達や設備投資を圧迫するとと
もに、将来の社会保障などへの不安を通じて家計の消費を抑制し、国内の実
体経済や国民生活にも大きな影響を与える。社会保障の安定財源確保と財政
健全化は、こうした成長の阻害要因を減少させ、人々が安心して消費や経済
活動を行うことを可能とし、新たな成長の基盤を築く意義を有する。
一方で、2020 年度までには、さらに高齢化が進展し、社会保障費の増加が
見込まれる。そうした中で、社会保障制度の持続可能性を確保するとともに、
2020 年度までに基礎的財政収支を黒字化し、2021 年度以降において公債等
残高の対GDP比を安定的に低下させていくという財政健全化目標の達成
へと向かうためには、名目3%程度、実質2%程度の成長の姿に近づいてい
くことを目指す「新成長戦略」(平成22 年6月18 日閣議決定)及び「日本
再生の基本戦略」(平成23 年12 月24 日閣議決定)を着実に実施していくと
ともに、財政健全化に向けた更なる取組を行っていくことが必要である。
(3)税制抜本改革の基本的方向性
(@)消費税の社会保障財源化
社会保障改革と一体的に実施する今回の税制抜本改革の最大の柱は、社
会保障財源を確保するための消費税率の引上げである。消費税は、高い財
源調達力を有し、税収が経済の動向や人口構成の変化に左右されにくく安
定していることに加え、勤労世代など特定の者へ負担が集中せず、経済活
動に与える歪みが小さいという特徴を持っている。社会保険料など勤労世
代の負担が既に年々高まりつつある中で、こうした特徴を持ち、幅広い国
民が負担する消費税は、高齢化社会における社会保障の安定財源としてふ
さわしいと考えられる。
我が国においては、高齢化の進展等を見据え、平成元年に消費税を導入
し、平成9年に税率の引上げを行った。また、平成11 年度予算から、高
齢者3経費(基礎年金、老人医療、介護)に国分の消費税収を充てるいわ
ゆる福祉目的化を行った。しかし、消費税収に比べて高齢者3経費は急速
に増加し、更なる高齢化の進展による社会保障費の増加に対応できない状
況となっている。
今を生きる世代が享受する社会保障給付について、その負担を将来世代
に先送りし続けることは、社会保障の持続可能性確保の観点からも、財政
健全化の観点からも困難である。社会保障の機能強化・機能維持のために
安定した社会保障財源を確保し、同時に財政健全化を進めるため、消費税
について2014 年4月に8%、2015 年10 月に10%へと、段階的に地方分
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を合わせた税率の引上げを行う。その際、国分の消費税収について法律上
全額社会保障目的税化するなど、消費税収(国・地方、現行分の地方消費
税を除く。)については、その使途を明確にし、官の肥大化には使わず全
て国民に還元し、社会保障財源化する。
(注)地方分の現行の基本的枠組みを変更しないことを前提とする。
また、低所得者に対しては、消費税を充てることとなる社会保障の改革
の中で、きめ細かな対策を講じるとともに、社会保障・税番号制度の導入
をにらんで、給付付き税額控除の導入に向け検討を進める。
こうした改革を通じて、「支え合う社会」を回復し、人々に安心と活力
を与え、経済を活性化させるという好循環を確立していく。
(A)税制全体を通じた改革
今回の税制抜本改革は、社会保障財源の確保のための消費税率の引上げ
を最大の柱とするが、それにとどまるものではない。@人口減少と少子
化・高齢化の同時進行、A格差の拡大、B家族や働き方の多様化、Cグロ
ーバル化の進展、Dエネルギー制約・環境問題といった世界的規模の課題、
E長期的なデフレ・低成長の中での新たな成長戦略の必要性、といった我
が国の経済・社会構造と内外の環境の変化に対応し、新たな日本にふさわ
しい税制全体の姿を実現することを目指す。
消費税とともに車の両輪を成す所得税は、累進的な税率構造による所得
再分配機能を特徴としているが、これまで累次の改正により、高い所得階
層を中心として負担が大きく軽減されてきており、結果として、所得再分
配機能が低下している。このような所得税について、特に高い所得階層に
一定の負担増を求めることにより、その累進性を高めるとともに、資産課
税について、相続税の基礎控除等の見直しを行い、税制全体としての再分
配機能の回復を図る。
さらに、税制に対する国民の信頼を確保するため、社会保障・税番号制
度の導入も展望しつつ、「公平・透明・納得」の三原則を基本とし、でき
るだけ税制を公平かつ簡素で分かりやすいものとする取組を進める。
29
2.税制抜本改革の実施と経済への配慮
(1)税制抜本改革のスケジュール
税制抜本改革は、別紙1の工程表に示すスケジュールに沿って、計画的に
実施する。
(2)経済への配慮
経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本
改革を実施することが必要である。
政府は、累次の補正予算等を通じ、震災復旧・復興、円高対応及び経済活
性化に向けた所要の措置を講じてきたところである。また、デフレ脱却によ
ってこれまで抑えられていた需要を回復させるとともに持続的な経済成長
を実現することが重要との認識の下、デフレ脱却に向けて日本銀行と一体と
なって取り組んできた。引き続き、景気の下振れの回避に万全を期すため適
切な経済財政措置を講ずるとともに、「新成長戦略」、更には先般決定した「日
本再生の基本戦略」に沿った成長の姿に早期に近づけるため、デフレ脱却と
経済活性化に向けた更なる方策を講じ、日本経済の再生に取り組む。また、
経済政策としての有効性がある税制措置についても、納税者の納得を得つつ、
果断に実施する。
こうした取組等により、足下の景気は緩やかに持ち直しており、先行きに
ついても、各種の政策効果などを背景に、景気の緩やかな持ち直しの傾向が
続くことが期待される。
平成24 年度には、復興需要の増加が着実な成長を支え、名目2.0%程度、
実質2.2%程度の成長が見込まれ、平成25 年度以降においては、復興需要が
一段落するものの、民需主導の経済成長への移行によって経済が堅調に推移
すると考えられる。ただし、海外経済の動向などから景気が下振れするリス
クが存在することには、十分注意する必要がある。
以上を踏まえれば、法案提出時点における総合的な判断として、経済状況
は好転していくとの見通しが立てられる。
これを踏まえ、平成21 年度税制改正法附則第104 条に従い、本大綱に沿
った各税目の改正内容・時期を盛り込んだ法案を今年度中に提出する。
なお、法律成立後、引上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるような仕組みを設けることとす
る。
具体的には、消費税率引上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・
実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的
に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする規定を
30
法案に盛り込む。
(3)今後の改革の検討
2050 年以降、高齢化のピークを迎えることを考慮すれば、今後も改革を進
める必要がある。今回の改革に引き続き、少子高齢化の状況、財政の状況、
経済の状況などを踏まえつつ、次の改革を実施することとし、今後5年を目
途に、そのための所要の法制上の措置を講じることを今回の改革法案の附則
に明記する。
31
第2章 政治改革・行政改革への取組
はじめに
議員定数削減や公務員総人件費削減など自ら身を切る改革を実施した上
で、税制抜本改革による消費税引上げを実施すべきである。
具体的には、消費税率引上げまでに、国民の納得と信頼を得るため、以下
の通り、政治改革・行政改革を期す。
衆議院議員定数を80 削減する法案等を早期に国会に提出し、成立を図る。
また、独立行政法人改革、公益法人改革、特別会計改革、国有資産見直し
等の行政構造改革に向けた取組を進め、民主党行政改革調査会で「行政構造
改革実行法案(仮称)」の検討を進めていることを受け、国民新党と連携し
つつ、所要の法案を早期に国会に提出し、成立を図る。閣議決定ベースで可
能な改革は直ちに実行に移す。
更に、給与臨時特例法案及び国家公務員制度関連法案の早期成立を図る。
その他、公共調達改革等の不断の行政改革及び予算の組替えの活用等によ
る徹底的な歳出の無駄の排除に向けた取組を強めて、国民の理解と協力を得
ながら社会保障と税制の改革を一体的に進める。
32
第3章 各分野の基本的な方向性
1.消費課税
(1)消費税
消費税率(国・地方)は、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時
達成」への第一歩として、2014 年4月1日より8%へ、2015 年10 月1日よ
り10%へ段階的に引上げを行う。
消費税(国・地方)の税率構造については、食料品等に対し軽減税率を適
用した場合、高額所得者ほど負担軽減額が大きくなること、課税ベースが大
きく侵食されること、事業者の負担が増すこと等を踏まえ、今回の改革にお
いては単一税率を維持することとする。
消費税収(国分)は法律上は全額社会保障4経費(制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要
する費用)に充てることを明確にし社会保障目的税化するとともに、会計上
も予算等において使途を明確化することで社会保障財源化する。消費税収
(地方分(現行分の地方消費税を除く。))については、現行の基本的枠組み
を変更しないことを前提として、その使途を明確化する(消費税収の社会保
障財源化)。その上で、今般の一体改革において盛り込まれた社会保障の機
能強化の一環として、低所得者への年金加算、介護保険料・国民健康保険料
の軽減措置等、きめ細かな機能強化策を着実に実施する。
所得の少ない家計ほど、食料品向けを含めた消費支出の割合が高いために、
消費税負担率も高くなるという、いわゆる逆進性の問題も踏まえ、2015 年度
以降の番号制度の本格稼動・定着後の実施を念頭に、関連する社会保障制度
の見直しや所得控除の抜本的な整理とあわせ、総合合算制度や給付付き税額
控除等、再分配に関する総合的な施策を導入する。
上記の再分配に関する総合的な施策の実現までの間の暫定的、臨時的措置
として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、給付の開始時期、対象
範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応可能性等につ
いて検討を行い、簡素な給付措置を実施する。
事業者免税点制度及び簡易課税制度については、中小事業者の事務負担へ
の配慮というこれらの制度の趣旨に配意し、制度を維持する。その上で、消
費税制度に対する信頼を確保するため、制度の不適切な利用に対処する観点
等からの見直しを行う。
今回の改革においては、単一税率を維持することや、中小事業者の事務負
担等を踏まえ、いわゆるインボイス制度の導入は行わない。
33
今般の消費税率(国・地方)の引上げにあたっては、段階的な引上げにな
ることも踏まえ、円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、事業
者の実態を十分に把握し、より徹底した対策を講じていくこととする(別紙
2参照)。
消費者に対する値札等における価格表示に関する「総額表示」の義務付け
については、消費者の利便性の観点や、価格表示方式の切替えに伴う事業者
のコスト等を考慮し、これを維持することを基本とする。なお、価格表示の
あり方については、「外税」、「内税」などについて様々な議論があることか
ら、事業者間取引や相対取引等における価格表示のあり方を含め、引き続き、
実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する。
地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像の総合的な整理を踏まえ、引
上げ分の消費税収(国・地方)については、「制度として確立された年金、
医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する
費用」(「社会保障四経費」、平成21 年度税制改正法附則第104 条)に則った
範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分を実現する。
引上げ分の消費税収の地方分は、消費税率換算で、2014 年4月1日から
0.92%分、2015 年10 月1日から1.54%分とし、地方消費税の充実を基本と
するが、財政力の弱い地方団体における必要な社会保障財源の確保の観点か
ら、併せて消費税の交付税法定率分の充実を図る。
(2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であ
ることや課税化した場合の患者の自己負担の問題等を踏まえ、非課税の取扱
いとする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、
新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討
する。これにより、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬
など医療保険制度において手当てすることとする。また、医療機関等の消費
税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとす
る。なお、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をす
る。
住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引
上げの前後における駆け込み需要とその反動等による影響が大きいことを
踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化及び緩和する観点から、住
宅取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。
34
(3)消費税以外の消費課税等
酒税、たばこ税、石油関係諸税等については、個別間接税を含む価格に消
費税が課される国際的な共通ルールを踏まえ、国及び地方の財政状況、課税
対象品目を巡る環境の変化、国民生活への影響等を勘案しつつ、これまでの
税制改正大綱で示された方針に沿って、引き続き検討する。
酒税については、「平成24 年度税制改正大綱」(平成23 年12 月10 日閣議
決定)で示された方針に沿って、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も
踏まえ、消費税率の引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。
「地球温暖化対策のための税」(石油石炭税の税率の上乗せ)については、
地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、平
成24 年度税制改正において、引き続き、実現を図る。
森林吸収源対策や地方の地球温暖化対策に関する財源確保については、
「平成24 年度税制改正大綱」を踏まえ、検討を行う。
燃料課税については、地球温暖化対策等の観点から当分の間税率が維持さ
れていることや平成24 年度税制改正において石油石炭税の上乗せを行うこ
とも踏まえ、引き続き検討を行う。
自動車取得税及び自動車重量税については、「廃止、抜本的な見直しを強
く求める」等とした平成24 年度税制改正における与党の重点要望に沿って、
国・地方を通じた関連税制のあり方の見直しを行い、安定的な財源を確保し
た上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化の観点
から、見直しを行う。
印紙税については、建設工事請負契約書、不動産譲渡契約書及び領収書に
ついて負担軽減を検討する。
2.個人所得課税
(1)基本的考え方
我が国の所得税については、中堅所得者層の負担累増感を解消する等の観
点から、昭和60 年代以降、税率構造の大幅な累進緩和を実施してきた。
他方で、近年の給与所得者の所得構造の実態を見ると、平成9年以降、構
造変化が認められる。すなわち、平均的な所得水準が下落するとともに、そ
の分布についても全体として下方へシフトしている。こうした中で、特に高
い所得階層の割合は近年むしろ高まっており、格差が拡大する傾向がみられ
る。
このように所得構造が変化する一方で、税率構造の累進性が低下したまま
であることにより、所得税による所得再分配機能は近年、低下している。
35
今後、消費税率の引上げにより、税制全体としての累進性がさらに低下す
ることも踏まえれば、所得税については、高い所得階層に負担を求めるなど
所得再分配機能の回復を図る改革を進める必要がある。
また、税率構造の大幅な累進緩和を含む減税措置を行ってきた結果、所得
税の負担水準も全体的に低下している。このため、主要諸外国と比べて、実
効税率や国民負担率は相当低い水準となっている。所得税の負担水準をこれ
以上低下させることについては、慎重に考える必要がある。
(2)税率構造
個人所得課税に消費税を加えた個人の税負担に関し、手当等による受益も
含めたネットの負担状況について、所得構造が現在とほぼ同じであった平成
元年と比較すると、いずれの所得階層においても負担は低下している。
特に、中低所得の子育て世帯については、「控除から手当へ」に則した改
革を行ってきたことにより、負担の軽減が実現されている。
また、所得階層ごとの変化をみると、最高税率の引下げを含む累進緩和を
進めてきた結果、高い所得階層ほど、負担が大きく低下している傾向がみら
れる。
一方で、今回の消費税率の引上げや、復興特別所得税による負担増等をも
併せ考えれば、幅広い所得層に対して負担増を求めることは慎重に考えるべ
きである。
したがって、今回、特に高い所得階層に絞って、格差の是正及び所得再分
配機能の回復を図る観点から、一定の負担増を求めることとする。
(3)金融所得課税
金融所得課税については、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算範囲
の拡大を柱とする、金融所得課税の一体化に向けた取組を進める必要がある。
また、高額な譲渡所得等を得ている者に軽減税率が適用されることが問題
であるとの指摘もある。
こうした点を踏まえ、現行法令どおり、上場株式の配当・譲渡所得等に係
る10%軽減税率を平成26 年1月から20%の本則税率とする措置並びに、非
課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
(いわゆる「日本版ISA」)を平成26 年1月から導入する措置については、
経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する。また、円滑にその実施が
行われるよう、関係府省は、証券会社・銀行等とともに、所要の準備を進め
る。
また、平成26 年1月から20%の本則税率となることを踏まえ、その前提
の下、平成25 年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及
36
び損益通算範囲の拡大を検討する。
(4)諸控除
今後の扶養控除のあり方については、真に担税力の減殺に配慮が必要な方
が対象となっているかとの観点や、課税ベースの拡大等の観点を踏まえるほ
か、今後さらに具体化される社会保障改革の内容や、給付付き税額控除の導
入を巡る議論も踏まえた上で、検討する。
いわゆる成年扶養控除については、「平成23 年度税制改正大綱」(平成22
年12 月16 日閣議決定)の考え方や、関連する社会保障制度の内容も踏まえ
ながら、改めて検討する。
配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を
踏まえながら、配偶者控除については、引き続き検討する。
給与所得控除については、平成24 年度税制改正において、控除額に上限
を設定することとしている。給与所得者の必要経費に比して過大となってい
ないか等の観点から、実態を踏まえつつ、今後、さらにそのあり方について
検討する。
(5)高齢者・年金に関する税制
高齢者の中でも、企業年金を含めて比較的高い年金収入を得ている方や、
給与を得ながら年金を得ている方もいるなど、その態様は様々であり、高齢
者であっても経済力のある方にはそれに見合った負担を求め、世代内の公平
性を確保する必要がある。
また、年金受給者は給与所得者に比べて、課税最低限が高いなど税制上優
遇されている状況であり、世代間の公平性の確保も必要である。
こうした観点から、例えば年金収入に応じて控除額が増加していく現行の
公的年金等控除について、その仕組みを見直すなど、種々の方策を検討する
必要がある。また、老年者控除の復活に係る議論や、配偶者控除の見直しと
年金課税との関係、「年金所得」を独立させるなど所得区分の見直しの議論
等について、併せて検討を行っていく。
このような年金課税のあり方については、年金の給付水準や負担のあり方
など、年金制度そのものと密接に関連する問題であり、今後の年金制度改革
の方向性も踏まえた上で、見直していく。
(6)個人住民税
個人住民税のあり方を検討する際には、「地域社会の会費」として住民が
その能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の基本的性格を
37
踏まえることが必要である。
税率構造については、平成19 年度に3兆円の税源移譲が行われた際に、
応益性の明確化、地域間の税源偏在度の縮小、税収の安定性の向上の観点か
ら所得割の税率が10%比例税率化された経緯を踏まえ、比例税率の構造を維
持することを基本として検討する。
諸控除等の見直しについては、個人住民税の「地域社会の会費」的性格を
より明確化する観点から、所得控除は控除項目・金額ともに所得税の範囲内
であることや政策的な税額控除は極めて限定的であることを踏まえるとと
もに、所得税における諸控除等の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、
検討する。
現年課税化については、社会保障・税共通番号制度導入の際には、納税者、
特別徴収義務者、地方自治体の事務負担を踏まえつつ、検討する。
3.法人課税
法人課税については、国際的な協調等にも留意しつつ、企業の競争力の維
持・向上、国内への立地の確保・促進、雇用と国内投資の拡大を図る必要が
ある。
こうした観点から、平成23 年度税制改正において、課税ベースの拡大と
ともに、法人税率を4.5%引下げ(平成24 年度から適用開始)、中小法人に
対する軽減税率についても、中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、
引き下げることとしている。
復興特別法人税課税期間終了後(平成27 年度以降)において、実効税率
の引下げが実現することとなるが、その後も引き続き、雇用と国内投資拡大
の観点から、今般の税率引下げの効果や主要国との競争上の諸条件等を検証
しつつ、新成長戦略も踏まえ、法人課税のあり方について検討する。
4.資産課税
相続税は、基礎控除がバブル期の地価急騰に伴い引き上げられてきた後、
地価が下落しても据え置かれているため、課税ベースが著しく縮小している。
また、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配
機能も低下している。
こうした状況を踏まえ、相続税については、その資産再分配機能を回復し、
格差の固定化を防止する観点から、平成23 年度税制改正法案には、基礎控
除の引下げ等を通じた課税ベースの見直し、最高税率の引上げを含む税率構
38
造の見直し等を盛り込む一方で、高齢者が保有する資産の現役世代への早期
移転を促し、消費拡大や経済活性化を図る観点から、直系卑属への贈与に係
る贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税制度の拡充措置を盛り込ん
だ。
上記の平成23 年度税制改正案は、国会での審議の結果見送られることと
なった。本改正事項については、課税ベースや税率構造の見直しなど、全体
として資産課税の抜本改革を行うものであることから、今般の一体改革の中
で、その実現を図る。平成24 年度税制改正において実現を図る、住宅取得
等に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長に加え、これらの改革を行うこと
で、消費性向の高い若年世代への資産移転を促進し、需要を喚起する。
事業承継税制については、「中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律」の運用状況等を踏まえ、本税制の活用促進策や課税の一層の適正化
策について検討を行い、一体改革の相続税改正部分の施行に併せて見直しを
行う。
相続税については、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄
与している面もあることも踏まえ、課税方式を始めとした様々な角度から今
後もそのあり方を検討する。
5.地方税制
地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確
保の観点から、地方消費税を充実するとともに、地方法人課税のあり方を見
直すことなどにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を
構築する。
地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、「税制の抜本的な改革におい
て偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」であり、一
体改革に併せて抜本的に見直す。
税制を通じて住民自治を確立するため、現行の地方税制度を「自主的な判
断」と「執行の責任」を拡大する方向で改革する。
6.その他
社会保障・税番号制度の導入に伴い、税務分野において番号制度の適正な
利用を確保するためには、納税者や事業者の方々に申告書や法定調書に「番
号」を記載して頂くといった手続が必要となる。これらについては、平成24
年通常国会に提出した「行政手続における特定の個人を識別するための番号
39
の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)の整備法におい
て、所要の措置を講ずることとする。
また、納税者利便の向上策や、「番号」の告知・本人確認の実効性向上の
ための措置、法定調書の拡充等については、マイナンバー法及び同法の整備
法成立後、納税者・事業者の負担等にも配慮しつつ、引き続き検討する。
国際課税については、国際的租税回避を防止して我が国の適切な課税権を
確保すると同時に、投資交流の促進等により我が国経済を活性化するという
基本的考え方に立ち、今後とも必要に応じて対応する。
国際連帯税については、これまでの議論や国際的な取組の進展を踏まえ、
今後、真摯に検討を行う。
年金給付の支給停止を申し出ることで年金財政に貢献しようとする動き
を積極的に評価することも検討する必要がある。
40
第4章 税制抜本改革における各税目の改正内容等
1.消費課税
(1)消費税
@ 税収の使途
消費税の収入については、別に法律で定めるところによるほか、毎年度、
制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に
対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
(注1)上記の改正は、平成26 年4月1日から適用する。
(注2)消費税収(国分)の使途については、予算等において明確化するこ
ととし、その具体的な方法については引き続き検討を行う。
A 税率の引上げ
消費税の税率を次のとおり引き上げる。
イ 平成26 年4月1日 6.3%(地方消費税と合せて8%)
ロ 平成27 年10 月1日 7.8%(地方消費税と合せて10%)
(注1)上記の改正は、平成26 年4月1日(ロについては平成27 年10 月1
日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨
物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置を設
ける。
(注2)法律成立後、引上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう、消費税率引上げ実施前
に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向など、種々
の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停
止を含め所要の措置を講ずるものとする旨の規定を設ける。
(注3)消費税に係る地方交付税率(現行29.5%(消費税率換算1.18%))
については、平成26 年度から22.3%(消費税率換算1.40%)、平成27
年度から20.8%(消費税率換算1.47%)、平成28 年度から19.5%(消
費税率換算1.52%)とする。
B 課税の適正化
イ 事業者免税点制度
(イ) 資本金1,000 万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5
億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人
(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立
41
した場合については、当該設立された法人の設立当初2年間について
は、課税事業者とするなど現行の資本金1,000 万円以上の新設法人に
対する措置と同様の措置を講じる。
(ロ) (イ)に該当することとなった場合の届出書の提出などについて所要
の措置を講じる。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に設立される法人について
適用する。
ロ 簡易課税制度
簡易課税制度のみなし仕入率については、今般、同制度に関する実態
調査を行ったところ、業種によっては、みなし仕入率の水準が実際の仕
入率を大幅に上回っている状況にあることが確認された。今後、更なる
実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準につい
て必要な見直しを行うものとする。
ハ 中間申告制度
(イ) 中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を
含む。)が60 万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思
を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能と
する制度を導入する。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に開始する課税期間に係る
ものについて適用する。
(ロ) 消費税の中間申告(年1回、3回又は11 回)に係る確定消費税額
の最低額については、消費税額と地方消費税額を合わせた額を現行の
最低額と同一とすることを基本として調整する。
(2)地方消費税
@ 地方消費税収の使途
地方消費税収(現行分の地方消費税を除く。)については、その使途を
明確化する(社会保障財源化)。
(注)具体的な方法については、地方団体の意見を踏まえて検討し、結論を
得る。
A 地方消費税の税率等
イ 平成26 年4月1日 1.7%(消費税と合せて8%)
ロ 平成27 年10 月1日 2.2%(消費税と合せて10%)
(注1)上記税率は消費税率に換算したものであり、法律上の税率は、イに
42
おいて「消費税額の63 分の17」、ロにおいて「消費税額の78 分の22」
となる。
(注2)上記の改正は、平成26 年4月1日(ロについては平成27 年10 月1
日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨
物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置を設
ける。
(注3)第4章1.(1)A(注2)と同じ規定を設ける。
(注4)引上げ分の地方消費税収の都道府県と市町村の配分については、現
行の1:1を基本とし、また、引上げ分の地方消費税に係る市町村交付
金については、人口による配分など社会保障財源化に適した交付基準を
検討し、地方団体の意見を踏まえて結論を得る。
B 検討事項
消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割拡大のため、当面
は、現行制度の下でも可能な「納税相談を伴う収受」等の取組を進め、そ
の上で、地方団体の体制整備の状況等を見極めながら、消費税を含む税制
の抜本改革を実施する時期を目途に、地方団体に対する申告書提出の制度
化等について、実務上の論点を十分整理して、改めて判断する。
2.個人所得課税
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得5,000 万円超について45%
の税率を設ける。
(注)上記の改正は、平成27 年分の所得税から適用する。
3.資産課税
@ 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行う。
イ 相続税の基礎控除
現 行 改正案
定額控除 5,000 万円 3,000 万円
法定相続人 1,000 万円に法定相 600 万円に法定相続
比例控除 続人数を乗じた金額 人数を乗じた金額
ロ 死亡保険金に係る非課税限度
現 行 改正案
500 万円に、法定相続人(未成年
43
500 万円に、法定相続人の 者、障害者又は相続開始直前に被
数を乗じた金額 相続人と生計を一にしていた者
に限る。)の数を乗じた金額
ハ 相続税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
1,000 万円以下の金額 10% 同 左
3,000 万円 〃 15% 〃
5,000 万円 〃 20% 〃
1億円 〃 30% 〃
3億円 〃 40% 2億円以下の金額 40%
― 3億円 〃 45%
3億円超の金額 50% 6億円 〃 50%
― 6億円超の金額 55%
A 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
イ 未成年者控除
現 行 改正案
20 歳までの1年につき6万円 20 歳までの1年につき10 万円
ロ 障害者控除
現 行 改正案
85 歳までの1年につき6万円 85 歳までの1年につき10 万円
(特別障害者については12 万円) (特別障害者については20 万円)
(注)上記@及びAの改正は、平成27 年1月1日以後の相続又は遺贈により
取得する財産に係る相続税について適用する。
B 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構
造について、次の見直しを行う。
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率
構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
44
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
― 3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 〃
400 万円 〃 20% 〃
600 万円 〃 30% 〃
1,000 万円 〃 40% 〃
― 1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
― 3,000 万円超の金額 55%
C 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
イ 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
する。
ロ 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
(注)上記B及びCの改正は、平成27 年1月1日以後の贈与により取得する
財産に係る贈与税について適用する。
4.地方税制
地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、「税制の抜本的な改革におい
て偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」であり、一
体改革に併せて抜本的に見直す。
一体改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直
すことにより地域間の税源偏在の是正の方策を講じる。その際には、これま
での偏在是正の方策に関する提言等も参考にしながら、国・地方の税制全体
を通じた幅広い検討を行う。
5.その他
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24 年
45
通常国会に提出したマイナンバー法の整備法において、次に掲げる所要の措
置を講ずる。
@ 申告書・法定調書等の税務関係書類の記載事項に、その提出者(納税者・
法定調書提出者等)及び一定の者(控除対象となる配偶者等、法定調書の
対象となる支払を受ける者等)に係る「番号」(個人番号又は法人番号を
いう。以下同じ。)を追加する。
A 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等が告知すべき事項に「番
号」を追加する。
B 告知を受けた者が本人確認すべき事項に「番号」を追加するとともに、
本人確認書類の範囲に「番号カード」及び「番号の記載のある住民票の写
し」等を追加する。
C その他所要の規定の整備を行う。
(注1)上記の改正は、原則として、マイナンバー法における「番号」の利用
開始日以後の課税期間等に係る申告書、同日以後に提出すべき申請書等
並びに同日以後の支払等に係る法定調書及び告知・本人確認について適
用する。ただし、所要の経過措置を講ずる。
(注2)以上につき別紙3参照。
税制改革 工程表 【別紙1】
〜2011(H23)年 2012(H24)年 2013(H25)年 2014(H26)年 2015(H27)年
【消費税】
@社会保障目的税化
A税率(国・地方)
B課税の適正化
【消費税以外の消費課税等】
@酒税
A地球温暖化対策
のための税
B燃料課税
C車体課税
D車体課税
E印紙税
27 年3・4 月
エコカー減税期限
【個人所得課税】
@税率構造
一体改革法案
一体改革法案 26 年4 月実施
26 年4 月
8%へ引上げ
27 年10 月
10%へ引上げ
上記Aと併せて実施
〔消費税率の引上げに併せて見直しを検討〕
23 年度改正→削除
24 年度
改正法案
(参考)森林吸収源対策や地方の地球温暖化対策に関する財源確保について24 年度税制改正大綱を踏まえ検討
24 年10 月
施行
24 年度
改正法案
24 年4・5 月
施行
当分の間税率見直し
エコカー減税の拡充
〔引き続き検討〕
〔24 年度税制改正大綱に沿って見直し〕
22 年度改正
(自動車重量税の負担軽減等)
〔工事請負、不動産、領収書について負担軽減を検討〕
A金融所得課税
B諸控除
a)給与所得控除
の上限設定
25 年1 月施行
b)上記以外
C高齢者・年金に
関する税制
【法人課税】
法人実効税率 24 年度〜 27 年度〜
実効税率5%引下げ 実効税率5%引下げ実現
【資産課税】
@相続税・贈与税
の見直し
一体改革法案
〔23 年度改正と同内容〕
A事業承継税制
【地方税制】
地方法人特別税・
地方法人特別譲与税
復興特別法人税(〜27 年度)
〔見直し検討〕
社会保障改革の内容等を踏ま
えながらあり方検討
24 年度改正法案
(注)新しい年金制度の創設については、「平成
25 年の国会に法案を提出」とされている。
年金制度改革を踏まえ検討
26 年1 月〜の本則税率
化を前提に公社債の課
税方式・損益通算検討
上記@と併せた施行
雇用と国内投資拡大の観点から、
今般の引下げの効果等を検証し
つつ、新成長戦略も踏まえ、法人
課税について引き続き検討
22 年度改正
(年少扶養控除廃止等)
23 年度改正→削除
(成年扶養控除縮減)
23 年度改正→削除
23 年度改正→削除
23 年度改正等
実効税率5%引下げ
及び復興財源確保法
23 年度改正
(26 年1 月から本則税率化)
26 年1 月
本則税率(20%)
27 年1 月施行
27 年1 月施行
〔一体改革に併せて抜本的に見直し〕
【その他】
社会保障・税番号制度
番号(マイナンバー)法案
・同整備法案
26 年中
「番号」を交付
27 年1 月
「番号」の利用開始
(参考1)上記の税制改革にあわせて、第2部第2章に記述している政治改革・行政改革への取組を進めていく。
(参考2)東日本大震災からの復旧・復興財源を確保する観点から、上記の法人課税に係る措置のほか、個人所得課税について以下の措置が講じられている。
・復興特別所得税(平成25 年〜平成49 年。所得税額の2.1%。)
・個人住民税均等割の引上げ(平成26 年6 月〜平成36 年5 月。年1,000 円。)
46
47
【別紙2】
適正転嫁等への取組について
平成元年4月の消費税の導入時及び平成9年4月の消費税率の引上げ時に
おいては、関係府省が連携して、適正転嫁のための広報・相談活動、事業者の
優越的地位の濫用防止に向けた取組、便乗値上げ防止のための取組等を実施し
たところであるが、今般の消費税率(国・地方)の引上げにあたっては、段階
的な引上げになることも踏まえ、円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのな
いよう、事業者の実態を十分に把握し、以下の取組を含め、より徹底した対策
を講じていくこととする。
(1)消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、事業者等が消費税の転嫁・
表示等に関して行う行為についてのガイドラインを策定し、その周知徹底、
相談等を行う。
(2)中小事業者向けに相談窓口を設置するとともに、講習会の開催等を行う。
(3)取引上の優越的な地位を利用して下請事業者等からの転嫁要請を一方的
に拒否すること等の不公正な取引の取締り・監視の強化を行う。
(4)競争制限的行為による便乗値上げを防止するための独占禁止法の厳正な
運用や便乗値上げ防止のための調査・監督及び指導を行う。
(5)適正転嫁等への取組を効果的に推進する観点から、関係行政機関相互の
緊密な連携を確保し、総合的に対策を推進するための本部を内閣に設置す
る。
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【別紙3】
社会保障・税番号制度導入に伴う税制上の対応
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24 年通
常国会に提出した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)の整備法等において、次
に掲げる所要の措置を講ずる。
(1)申告書・法定調書等の記載事項への「番号」の追加
@ 税務署長等に提出する申告書等の記載事項
イ 税務署長、国税局長、国税庁長官及び国税不服審判所長又はその職員
(以下「税務署長等」という。)に提出する申告書、申請書、届出書そ
の他の税務関係書類(所得税法、相続税法等に規定する調書等(以下「法
定調書」という。)を除く。以下「申告書等」という。)に記載すべき事
項に、次に掲げる者の「番号」(個人番号及び法人番号をいう。以下同
じ。)を追加する。
(イ) 当該申告書等を提出する者
(ロ) 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親
族
(ハ) 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
(ニ) その他氏名等が申告書等の記載事項となっている者
ロ 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされて
いる申告書等(非課税貯蓄申告書等)を受理した当該源泉徴収義務者等
が、当該申告書等に記載すべき事項の範囲に、当該源泉徴収義務者等の
「番号」を追加する。
A 税務署長に提出すべき法定調書の記載事項
税務署長に提出すべき法定調書の記載事項に、法定調書の提出義務者、
法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける者その他法定調書に記載
すべき者(生命保険契約に基づく契約者等)の「番号」を追加する。
B 税務署長等以外の者に提出する税務関係書類の記載事項
税務署長等以外の者(源泉徴収義務者等)に提出する税務関係書類(非
課税貯蓄申込書等)に記載すべき事項に、当該税務関係書類を提出する者
の「番号」を追加する。
C 地方公共団体に提出する申告書等の記載事項
地方公共団体に提出する申告書等に記載すべき事項に、次に掲げる者の
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「番号」を追加する。
イ 当該申告書等を提出する者
ロ 申告書等に記載された個人住民税の控除対象となる配偶者及び扶養
親族
ハ 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
二 その他氏名等が申告書等の記載事項となっている者
D 地方公共団体に提出すべき給与支払報告書等の記載事項
地方公共団体に提出すべき給与支払報告書等の記載事項に、給与支払報
告書等の提出義務者、給与支払報告書等の対象となる給与等の支払を受け
る者その他給与支払報告書等に記載すべき者の「番号」を追加する。
(2)告知及び本人確認すべき事項への「番号」の追加等
@ 申告書等の提出の際に告知及び本人確認すべき事項への「番号」の追加
上記(1)@ロの申告書等を提出する者が源泉徴収義務者等に告知すべ
き事項及び当該告知を受けた者が本人確認すべき事項に、当該申告書等を
提出する者の「番号」を追加する。
A 法定調書の対象となる金銭等の支払等の際に告知及び本人確認すべき
事項への「番号」の追加
法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける者がその金銭等の支払等
をする者に告知すべき事項(告知書に記載して提出すべき事項を含む。)及
び当該告知を受けた者が本人確認すべき事項に、当該金銭等の支払等を受
ける者の「番号」を追加する。
B 本人確認書類の整備
告知及び本人確認を行う際に提示すべき本人確認書類について、次に掲
げる者の区分に応じ、それぞれ次に定めるものを追加する。
イ 「個人番号」が付番された個人 番号カード又は番号の記載のある住
民票の写し
ロ 「法人番号」が付番された法人等 国税庁長官が発行した法人番号の
通知書等
(3)その他所要の規定の整備を行う。
(4)施行時期
@ 原則
マイナンバー法における「番号」の利用開始日(以下「番号利用開始日」
50
という。)の属する年分以後の所得税及び贈与税の申告書、同日の属する
年分以後の所得に係る個人住民税等の申告書、同日以後に開始する事業年
度に係る法人税等の申告書、同日以後の相続又は遺贈に係る相続税の申告
書、同日以後に開始する課税期間等に係る消費税等の申告書、同日以後に
提出すべき申請書、届出書その他の税務関係書類(申告書及び法定調書を
除く。)並びに同日以後の金銭等の支払等に係る法定調書及び告知・本人
確認について適用する。
A 経過措置
法定調書の対象となる金銭等の支払等のうち、番号利用開始日前の契約
の締結等の際に既に告知及び本人確認しているため当該契約の締結等の
日以後の金銭等の支払等の都度、告知及び本人確認することを要しないこ
ととされているものに係る「番号」の告知及び本人確認については、上記
@にかかわらず、番号利用開始日から3年を経過する日後の最初の金銭等
の支払等の時までに行うことができることとする。また、当該期間内に提
出すべき当該金銭等の支払等に係る法定調書については、「番号」の告知
及び本人確認が行われない限り、当該法定調書に記載すべき事項のうち
「番号」の記載は要しない。
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