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証拠不採用調書と遵法精神に欠ける指定弁護士(徳山勝)
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/451.html
投稿者 判官びいき 日時 2012 年 2 月 18 日 23:01:32: wiJQFJOyM8OJo
 

検審起訴された小沢氏の第14回公判が17日に行なわれ、大善裁判長は石川知裕衆議院議員ら元秘書3人の供述調書の多くについて証拠採用を却下した。裁判長は、小沢氏の関与を認めた石川氏の調書を証拠として採用しなかっただけではない。田代検事の取調べは、個人的なものではなく、組織的なものであるとまで認定した。常識的に考えれば、これでこの裁判は終りである。

公訴棄却を定めた刑事訴訟法第338条の第4項には、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」とある。つまり、検察審査会での起訴相当決議が、違法捜査(=田代検事の捏造報告書)を基にして成されたのなら、公訴棄却になる。処が17日のテレビニュースでは、池田元秘書の調書の一部が証拠として採用されたことから、有罪の可能性があると言うヤメ検の声と姿を盛んに報道していた。

腐った司法なら、ヤメ検弁護士が言うように有罪判決を下すだろう。証拠採用された池田秘書の調書は、「元代表に『05年分の支出に04年に支払った土地代金を計上しております』と説明し、『ああ、そうか』と了解を得た」というもの。単なる報告と了承に過ぎない。社会常識からみて、「説明し、了承を得た」と、「嘘の記載を謀議した」とは全く次元が違う話だ。だが、日本の司法は異次元の世界のようである。

それを示したのが指定弁護士による記者会見。大室指定弁護士は、「石川議員の調書が採用されず、直接証拠の一部は失ったが、池田元秘書の調書は石川議員と小沢元代表との共謀を示す間接事実になる。証拠構造は大きく動かない」と自信を見せたと毎日新聞は報じている。またネットでは、指定弁護士の一人が、「絶対有罪にもっていくべく努力します」と言ったとある。指定弁護士たちは勘違いの異次元人種である。

検察審査会が起訴相当としたのは、「市民レベルの感覚ではよくわからない」ので、「裁判所の審理により白黒を判定してもらおう」というものであった。「何がなんでも【クロ】だ」と言って、起訴相当としたのではない。つまり真実を明らかにして欲しいという趣旨である。しかも、その起訴相当の根拠には、田代検事が、「記憶が混同した」と言い逃れした捏造報告書が大きく係わっていたのである。

指定弁護士は、公判では検察官役を務めるけれど、あくまでも彼らは弁護士である。弁護士である限りは、弁護士法第一条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」を遵守しなければならない。上記発言は、この法第一条に明らかに反する。社会正義を実現するとは、何も被告を有罪にすることではない。真実を明らかにし、公平な判断を裁判官に求めることにある。

決定書は、田代検事のみならず吉田副部長も取調べで石川氏に圧力をかけたとして、取調べでの圧力は組織的なものであったと認定している。裁判所がここまで真実に踏み込んだのだ。指定弁護士も真実を求め、検察から受け取ったあらゆる証拠を、公判で明らかにすべきだ。処が指定弁護士は、弁護側が要請した70通の取調べメモを含む全ての証拠開示を拒否した。そこには真実を求める弁護士の姿は見えない。

指定弁護士達があくまでも有罪を求めるなら、本裁判の訴因である「虚偽記載」が、昨年12月20日の弥永筑波大教授(商事法、制度会計)の証言*により否定されたのだから、これを覆すことが先だ。この証人は弁護側の証人であると同時に、指定弁護士側の証人でもあった。この事実は重い。指定弁護士が、弁護士としての社会正義を貫くならば、この証言があった時点で、直ちに公訴を取り下げるべきであった。

この証言により、この裁判は、刑事訴訟法339条第2項に定める「起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき」に該当することになった。また上記のように刑訴法338条第4項にも当てはまる。常識的に考えればこの裁判は、最初に書いたように公訴棄却である。しかも検察のトップ・大林前検事総長が、「有罪にする証拠がない」と言った事件である。

もし、再び推認による有罪判決が下れば、捜査費用に30億円も掛け、起訴しなかった特捜検察の存在が問われる(今も問われているが)。もちろんその脅迫的な違法取調べと共に、検察批判は必然である。また、これまではネット社会だけの話であった「最高裁事務総局」の存在が、サンデー毎日以外の、他のメディアでも明らかにされた今、それを契機に検察庁に続き、最高裁の腐敗も追及されることになるだろう。

*注:会計学の観点から、陸山会が土地購入を、現金支払日ではなく、土地登記日の05年1月7日にしたことは正しいと証言した。これにより訴因にある、「期ズレ」は犯罪ではないと言うことになる。証言者この道の最高権威者とされる教授である。企業会計でも、登記日までは仮払い勘定、登記日に本払いになる。社会の常識。
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12
 

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コメント
 
01. 2012年2月19日 08:54:19 : 56sSrl3CwY
徳山氏の言説は、あくまで、冷静で論拠・論理も明快です。
大林前検事総長のコメントを現時点で取り上げたことも大事なことです。

初めにこれがあったのです。

弁護士であるのに憲法に触れるアンケートなど実施した(しようとした?)
首長の独善性にもつながる、指定弁護士の履き違いへの指摘も鋭い!

拡散を願っています。


02. 2012年2月19日 09:06:14 : h21cmJnBOw
「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」,「起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき」と2つも公訴棄却要件に該当するのにこのまま裁判が続くのは許すべきではない。この国の正義は、マスコミも国会議員も護る気はない以上、国民一人一人が声をあげるしかない。取り敢えず、皆で新聞やネット等の意見を投稿しよう。

03. 2012年2月19日 21:36:22 : 5o0hN8YtHE
検察、検察審査会、指定弁護士は、裁判を冒涜してますね。
調書偽造し、違法取調べして強制起訴ですか、
今時社会の司法は野蛮ですね。
法を守る人が、法を守らない恥ずかしい人達。

04. 2012年2月20日 03:53:00 : idMNF3KvnQ
刑事訴訟法第338条の第4項
「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」
公訴棄却を定めているなら
この裁判はすぐにやめるべき。
そしてその違反に至る経緯をすぐに捜査解明するべき。
マスコミも捜査当局もすごく忙しくなる
     ハズなのになにしてるの〜?

05. 2012年2月20日 08:21:23 : DvWUAiWj36
指定弁護士は何か裏で小沢さんを有罪にしなくてはいけないとでも言われているようで不自然きわまり無い。
それに、言動がかなりおかしい。

これをおかしい・何か変と言える大手新聞が居ないことがおかしすぎる。

おかしいぞ絶対!


06. 2012年2月20日 19:33:35 : mp6fw9MOwA
検察の違法行為を認定しておきながら有罪判決を出した裁判は、登石裁判以外に有るのだろうか。
なければ登石は検察の違法な取り調べを認めながら、その検察の起訴を妥当と認めた最初の裁判官になる。
検察が違法な取り調べをするのは証拠の捏造以外にないし、捏造に走るのは裁判で勝てる証拠が無い為と考えるのが妥当だ。
この妥当な考えを無視し、検察提示の筋書きに関して被告人が反論している物に対してそれを崩す証拠も示さないで推認で有罪とした、明らかに検察のメンツだけを考えた違法判決で有る。
裁判では起訴する側に犯罪が認定されたら公訴棄却が筋論である。
何故なら、裁判官が起訴側の違法に気付かなければ冤罪事件が成立するし、違法分だけを除いた裁判が可能となるなら、捏造資料の添付が横行するからだ。
起訴側に違法行為が無いとの前提で裁判が成立すると判断するのが妥当だ。
この原則を理解しないヤメ検弁護士は検察の横暴を国民に納得させるとの使命を担っており、法を無視したコメントも厭わないのだろうか。
検察の違法行為は有ってはならない重大な犯罪で有り、滅多にない事で、これが露呈した状況で裁判が継続する事はあり得ないのだ。
裁判中止が嫌なら、起訴側が犯罪を犯さなければ良いだけであり、違法行為を働いても裁判が続行する事になれば、出世と引き換えに違法行為を働いても冤罪事件を達成せよとの指示を出す黒幕が現れる。

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