http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/440.html
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(回答先: 小沢氏公判での証拠却下決定、注目すべきは、虚偽公文書作成の範囲と偽証の認定、特捜部の組織的な不当取調べの認定 郷原信郎 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 17 日 18:45:39)
なぜなら疑惑の検察審査会による小沢氏の強制起訴は、捏造された捜査報告書によって無理矢理つじつま合わせされたものだったからである。
検察組織による捏造が発覚したのは捜査報告書における最重要部分「ヤクザの手下が親分を守るために嘘(ウソ)をつくようなことをしていたら、選挙民を裏切ることになるよって言われちゃって。これは結構効いたんですよ。それで堪えきれなくなって話したんですよね」という石川氏の発言とされる箇所である。
【捜査報告書全文入手、実在しないやりとりも(日テレNEWS24)http://news24.jp/articles/2012/02/17/07200295.html】
9月26日 政治資金規正法違反罪「虚偽の記入をした者」として小沢氏の元秘書3人の有罪判決(=登石推認判決)が出たが、これは秘書に対する小沢氏の責任を「共謀共同正犯」容疑として検審裁判を維持するために無理矢理なされたものだと思われる。
なぜ「ヤクザ」がポイントになるかというと、暗黙の了解で暴力団組長の共謀共同正犯成立が認められた最高裁判例があるからである。
【小沢元代表:「共謀共同正犯」焦点に(毎日新聞:2012年1月10日より)http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/607.html】
したがって「ヤクザ」の一文が捏造として消えてしまえば、共謀共同正犯はなくなってしまう。2010年10月7日の郷原氏ツイートを読んでいただきたい。
@jishizuka
読売記事 http://bit.ly/cr5q1H(※)からは、補助員弁護士が「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と、黙示での共謀共同正犯について説明したように読み取れます。よろしければこの点についてのお考えをお聞かせください。
@nobuogohara
収支報告書を正しく記載する義務を会計責任者に課している現行法の下では、積極的な指示・働きかけ等がなければ代表者の共謀を認めることはできません。代表者については会計責任者の「選任及び監督」に過失がある場合にだけ罰金に科すとしている趣旨からも当然です。暴力団犯罪と同様に黙示の共謀で責任が問えるというのは法律を無視した暴論です。
(※)読売記事 http://bit.ly/cr5q1H は元記事がリンクから消えているので、以下に再掲します。
東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。
関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。
9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。
起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。
議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。
(2010年10月6日03時06分 読売新聞)
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