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=小沢氏、危うく冤罪の危機から脱出か?=
2012/2/18(土) :(地 獄 へ の 階 段)
〜宣誓!私は政治資金規正法の趣旨に則り、正々堂々、監視することを誓います!(v^ー°)〜
裁判所が検察捜査を、「違法な取り調べ」と指弾!
「国民に捜査不審」拡がる。
全国各地の検察官は地道に仕事しているだろうに、特捜検察は・・・
まったく、酷い話です。
さすがに、検察当局も関係職員の処分を検討し始めるとの報道も出始めた。当然だ。
ところで、検察の一連の行為は、国家公務員として許されるのだろうか?
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
(目的)
第 一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第 三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な
差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための
私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を
受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
小沢氏に有利となる証拠を検察審査会へ提出しなかった検察の行為は、
まさに、
国家公務員倫理法第三条違反では?
さあ、
国家公務員倫理審査会はどう動く?
倫理法等に違反する行為に、倫理審査会と任命権者はそれぞれ調査・懲戒権を持っている。
『審査会が自ら単独で調査を実施したときは倫理審査会自らが懲戒処分を行うことができることとなっている。倫理法等違反に関する情報は、投書、メール、電話等で倫理審査会に寄せられるほか、各府省からの連絡や新聞報道等からも得られる。倫理審査会では、これらの情報を点検し、必要に応じ、自ら又は任命権者に依頼して内容を確認するための予備的な調査を行い、その結果、倫理法等に違反する疑いのある行為があったと思料される場合に、倫理法等に基づく調査及び懲戒手続が開始されることとなる。』
さて、どうなることやら、注目です。(^m^)/
元記事リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/voteshop/22552588.html
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