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[小沢被告第14回公判(1)]「取り調べは違法、不当」「組織的な圧力」…裁判長が痛烈批判、検察官調書を次々否定 産経新聞
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/403.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 18 日 00:03:56: igsppGRN/E9PQ
 

【小沢被告第14回公判(1)】
「取り調べは違法、不当」「組織的な圧力」…裁判長が痛烈批判、検察官調書を次々否定
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021713210008-n1.htm
2012.2.17 13:18  産経新聞


 (10:00〜10:45)

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁(大善文男裁判長)で始まった。小沢被告への「報告・了承」を認めた元秘書らの供述調書を、裁判所が証拠採用するかどうかの判断が示される》

 《石川知裕衆院議員=1審有罪、控訴中=ら元秘書3人は、捜査段階の供述調書の内容▽今公判での証言▽自らが罪に問われ、有罪となった公判での証言−がそれぞれ異なるなど、事件に関する発言の趣旨が一貫していない》

 《小沢被告と元秘書の共謀を裏付ける直接証拠は、石川議員らが「(政治資金収支報告書の虚偽記載を)小沢先生に報告し、了解を得た」と認めたとされる検察官作成の供述調書しかない》

 《だが、石川議員は今回の公判で「わが身かわいさと自分の弱さから、事実でない調書に署名してしまった」などと証言。弁護側は検察による取り調べに「威迫、誘導があった」として、調書を証拠採用しないよう求めている》

 《採否の対象となるのは、元秘書3人の捜査段階の供述調書計42通や、元秘書3人の公判時の調書など。検察官役の指定弁護士は強制起訴にあたり、これらの調書を軸に事件を組み立てており、採否の結果が4月に予定される判決に与える影響は大きい》

 《法廷は東京地裁最大規模の104号。小沢被告が入廷する。紺色のスーツに白いシャツ、青に赤のストライプが入ったネクタイ姿で、裁判長に一礼すると弁護側の席に座った。いつものように席に着くと目を閉じる》

 《大善裁判長は、元秘書3人の供述調書を採否を告げる前に、まず弁護側から提出された証拠についての見解を示す》

 裁判長「弁32から34については採用する」

 《法廷でのやり取りによると、弁34号証は、○○検事(法廷では実名)が石川議員を任意聴取した際に作成された平成22年5月付の「捜査報告書」。石川議員が隠し録音した内容と齟齬があり、○○検事も「(過去の調べと)記憶の混同があった」などと事実と異なる記載があることを認めている。裁判長が捜査報告書の一部を読み上げる》

 裁判長「『あなたは11万以上の選挙民に支持されて国会議員になった』」

 「『それがヤクザの手下が親分を守るようなことをしていれば、選挙民を裏切ることになる。これは結構効いたんですよね』。こうしたことが石川議員の発言として書かれています」

 《捜査報告書には、○○検事のこうした“説得”によって、石川議員が小沢被告の関与を“自供”したことが記されているが、隠し録音されたテープにはそうした発言がなかったことが、これまでの公判で明らかになっている。証拠採用されたことは、指定弁護士側にとって不利に働きそうだ》

 《次いで裁判長は本題に入り、元秘書3人を検察官が調べた際の供述調書についての採否を述べる》

 裁判長「元秘書3人の証拠調べの結果、これに指定弁護士、弁護人の意見をふまえ、採否の判断を決定しました」

 「主文。まずは採用するものを述べます。石川知裕に対する検察官調べの供述調書4通。甲83の2項3項、5項…」

 《石川議員が、小沢被告への虚偽記載の「報告・了承」を認めたとされる「甲89号」は読み上げられない。不採用となったもようだ》

 裁判長「池田(光智元秘書)に対する供述調書は11通。甲103…」

 《続いて池田元秘書の調書。こちらも小沢被告の関与を認めたとされる「甲126」は外した。続いて裁判長は証拠採用しなかった調書の番号を読み上げ、主文の概要を示す》

 裁判長「甲89号は全部却下。任意性、特信性なし…」「甲126、全部却下。任意性、特信性なし…」

 《調書の「任意性」が否定された。弁護側が主張する検察官の「威迫・誘導」が認められたのだろう》

 《弁護側は裁判所側から配布された採否に関する資料を、食い入るように見つめる。小沢被告もそれにつられるように目を開き、目線を落とすが、またすぐに目を閉じる。指定弁護士側の表情は硬い》

 《次いで裁判長が採否を判断するに至った理由を示す。事前に準備した文書を淡々と読み上げるため、早口だ》

 《次いで裁判長は本題に入り、元秘書3人を検察官が調べた際の供述調書についての採否を述べる》

 裁判長「元秘書3人の証拠調べの結果、これに指定弁護士、弁護人の意見をふまえ、採否の判断を決定しました」

 「主文。まずは採用するものを述べます。石川知裕に対する検察官調べの供述調書4通。甲83の2項3項、5項…」

 《石川議員が、小沢被告への虚偽記載の「報告・了承」を認めたとされる「甲89号」は読み上げられない。不採用となったもようだ》

 裁判長「池田(光智元秘書)に対する供述調書は11通。甲103…」

 《続いて池田元秘書の調書。こちらも小沢被告の関与を認めたとされる「甲126」は外した。続いて裁判長は証拠採用しなかった調書の番号を読み上げ、主文の概要を示す》

 裁判長「甲89号は全部却下。任意性、特信性なし…」「甲126、全部却下。任意性、特信性なし…」

 《調書の「任意性」が否定された。弁護側が主張する検察官の「威迫・誘導」が認められたのだろう》

 《弁護側は裁判所側から配布された採否に関する資料を、食い入るように見つめる。小沢被告もそれにつられるように目を開き、目線を落とすが、またすぐに目を閉じる。指定弁護士側の表情は硬い》

 《次いで裁判長が採否を判断するに至った理由を示す。事前に準備した文書を淡々と読み上げるため、早口だ》

 裁判長「石川は被告の元秘書であり、国会議員に転身した後も被告を政治的に支持している。被告が有罪とされないことを強く望んでいるものと認められる」

 《裁判所の係員が小沢被告にペットボトル入りのお茶を渡す。小沢被告は笑顔で会釈すると、再び目を閉じた》

 裁判長「したがって、被告が在廷している面前であり、証言内容が被告の刑事責任に直結する上、被告の政治力に影響することもうかがわれる公判では、被告に不利益になる供述をすることは、強い心理的規制が働くものと認められる。一般論ついては、検察官調書の記載に『特信性』を認められる」

 《刑事訴訟法は、検察官が被告以外の関係者を聴取して作成した調書は、公判証言よりも信用すべき特別の状況(特信性)がある場合に限り、証拠採用できると定めている》

 裁判長「しかし、任意性に疑いのある取り調べによって作成された場合などには特信性を否定すべきと考えられる」

 《大善裁判長はそう述べた上で、まずは「甲99号」についての判断を示す。小沢被告が検察審査会で起訴議決を受けた後、石川議員が○○検事から再聴取された際の供述調書だ。この取り調べは石川議員が隠し録音しており、取り調べの問題を示す弁護側の大きな論拠になっている》

 裁判長「(録音によると)○○検事は、石川に対し『被告の関与を認める供述を覆すと、検察内部の強硬な考えの持ち主が、被告を起訴処分に転じるよう主張する』などと示し、従前の供述の維持を繰り返し推奨している」

 「このような働きかけは、被告が起訴されないことを望む石川にとって、強力な利益誘導で、虚偽供述に導く危険性の高い取り調べ方法である」

 《「強力な利益誘導」「危険性の高い取り調べ」。強い言葉で批判した後、大善裁判長はさらに検察の取り調べ方法を痛烈に批判する》

 裁判長「○○検事は『検察幹部が立腹している』と石川に伝えたうえで、『検察が石川議員を再逮捕しようと組織として本気になったときに、全くできない話かっていうと、そうでもない』などと述べている。供述を覆すことを困難にする強力な圧力でもある」

 「取り調べは違法、不当なものであって許容できないことは明らかである」

 「そもそも録音(内容)によると、調書の案文は、石川の具体的な供述内容に基づいておらず、石川の供述を録取したものと評価できるかすら疑問がある」

 《大善裁判長はさらに○○検事が公判で「録音されていると分かっていれば、このような調べはしなかった」と証言したことを取り上げ、「取り調べの可視化が広くなされていれば、行うことのできない取り調べ方法であったことを、自ら認めているものといえる」と指摘。この調書の「特信性」を否定した》

 《大善裁判長はその後、一部の調書については「○○検事に屈服して言われるままに調書に応じるといった心境ではなかった」などと特信性を認めたが、小沢被告の関与をうかがわせるような重要な調書については次々と「任意性」「特信性」を否定していく》

 裁判長「特捜部の副部長である□□検事(法廷では実名)による取り調べの際には、建設会社からの献金受領の事実を中心に調べたうえで、これを認める供述が得られず、取り調べメモを石川の前で破るという行動に出たことが認められる」

 「石川の政策秘書も特捜部から陸山会事件とは異なる事実について厳しい取り調べを受けた」

 「これらの事実は、特捜部の複数の検察官が石川に圧力をかけていたことをうかがわせるものであり、ひいては(○○検事による不当な取り調べは)組織的なものであったと疑われる」

 《特捜部の組織的な圧力があったと指摘する大善裁判長。一部については○○検事が取り調べ中に残したメモなど、石川議員の供述を裏付ける部分もあったとしながらも、多くの調書について「任意性に疑いがある」と繰り返した》

       ◇

【小沢被告第14回公判(2)】
検事がメモを廃棄…適正な調書作成「裏付けない」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021715090012-n1.htm
2012.2.17 15:07

 (10:45〜11:25)

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判は、小沢被告への「報告・了承」を認めた元秘書らの供述調書の証拠採用について、大善文男裁判長から採否決定の理由説明が続いている》

 《大善裁判長は、池田光智元私設秘書=1審有罪、控訴中=の供述調書について、証拠採用の理由を記した文章を淡々と読み上げている。検察官役の指定弁護士は時折メモをとり、書面に見入るなど今後の方針について熟考しているようにみえる》

 《大善裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」とした理由を述べる》

 《検察官役の指定弁護士の冒頭陳述によると、池田元秘書の説明に、小沢被告は「ああ、そうか。分かった」といって了承したとされる。指定弁護士にとって有利となる証拠だ》

 裁判長「池田は甲115の記載について『いずれも事実と異なる』ものであるとしている。弁護人は、池田が自らの弁護人宛に作成した手紙をその裏付けとするが、この手紙は22年2月4日に作成されたものと認められ、約2週間も前の××検事(法廷では実名)の取り調べに言及したものというのには疑問が残る」

 「また、池田は連日のように弁護人の接見を受けており、訂正してもらえない調書の署名に応じた理由は明かでない」

 「任意性には疑いがなく、特信性を肯定すべきものと認められる」

 《小沢被告は微動だにせず、背筋をぴんと伸ばした姿勢で座り、じっと目を閉じ、裁判所の理由説明に耳を澄ませている》

 裁判長「次に『甲121』についてです」

 《この供述調書は、池田元秘書が平成17〜20年分の政治資金収支報告書について、収支報告書の原案や陸山会など5政治団体の収支をまとめた一覧表をもとに、その内容を小沢被告や大久保隆規元公設第1秘書(50)=同=に説明し、決裁を得ていたとする内容が記載されている》

 《小沢被告を追及する指定弁護士側にとっては重要な証拠となるが、こちらについてはすでに「任意性がない」として証拠採用を却下することが裁判所からは示されている》

 《大善裁判長はまず、池田元秘書がこれまでの公判で、取り調べを行った△△検事(法廷では実名)から「立腹して怒鳴りつけられ、悔しくて涙を流すことがあった」などと証言し、「大久保は池田から報告があったことを認めている。池田だけ認めないと、ますます捜査が拡大する」などと調書への署名を迫られたと、主張していたことについて言及した》

 《一方、元秘書3人の公判に証人出廷した△△検事が「別件で逮捕できるとか、素直に応じれば悪いようにはしないとかと言ったこともない」などと威迫・誘導を否定したことについても触れたうえで判断を述べる》

 裁判長「(池田元秘書は)大久保の関与や共謀を認めることには抵抗していたと推認される。甲121の作成に応じるに当たっては、△△検事から池田に対し、相応の働きかけがされたはずである」

 「△△検事の説明は、池田が大久保の関与、共謀を認めるに至った経緯として、十分な説得力のあるものとはいえない」

 《さらに、大善裁判長は、池田元秘書が取り調べへの不満をつづった弁護人宛の手紙の消印が取り調べ直後の20年2月4日付だったことに触れ、「池田の供述を一定程度裏付けるものといえる」と説明》 

 裁判長「一方、△△検事は取り調べに際して作成していたメモを廃棄しており、△△検事は適正な取り調べを行ったことの裏付けを自ら失わせたものと言い得る」

 「これらの点を考慮すると、(威迫・誘導がなかったとする)△△検事の公判供述をもって、一定の裏付けのある池田の公判供述の信用性を否定することは難しい」

 「(供述調書には)任意性に疑いがあり、特信性を認めることができない」

 《指定弁護士はじっと書面に見入っている。傍聴席では、視線を落として思考を巡らせる人や、メモを取っている人が目立つが、小沢被告は身動き一つしない》

 《続いて、大善裁判長は「甲126」について説明に入った》

 《収支報告書をめぐり、問題となっている東京都世田谷区の土地代を購入時期をずらして17年分の収支報告書に計上することや、小沢被告に原資となった4億円を返済した支出を計上しないことなどについて、小沢被告が了承したという内容が記載されているものだ》

 裁判長「調書の内容は具体的かつ詳細。池田の供述に基づいて作成されたと考えるのが自然なところもあって、取り調べの状況についての池田の供述内容を、全面的に信用することはできない」

 「しかし、調書が作成された経緯については、甲121について検討したことがそのまま当てはまり、供述の任意性に疑いがあり、特信性を認めることができないといわなければならない」

 《この後、大善裁判長は大久保元秘書の供述調書の採否についても説明。証拠改竄(かいざん)事件で有罪が確定した前田恒彦元検事らが取り調べたが、「任意性に疑いはない」などと調書の大部分を採用した理由を述べた》

 《大善裁判長が休廷を告げると、それまで微動だにしなかった小沢被告は緊張がほぐれたのが、人さし指で鼻の頭をかいていた。午後2時から再開される》

       ◇

【小沢被告第14回公判(3)完】
「あー、そうか」は採用 小沢被告の「了承」示す唯一の調書
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021719330020-n1.htm
2012.2.17 19:33

 (14:00〜14:35)

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判は、昼の休廷を挟み再開。小沢被告は普段通り、入廷して一礼、裁判官の前を通る際に再び一礼し、弁護団の横に着席した》

 《大善文男裁判長は石川知裕衆院議員、池田光智元私設秘書、大久保隆規元公設第1秘書=いずれも1審有罪、控訴中=の検察官調書と元秘書3人の公判での供述内容について、午前の公判で証拠採用が決定されたものを取り調べると述べ、検察官役の指定弁護士側に証拠要旨の告知を行うよう促す》

 指定弁護士「甲83は平成16年分の収支報告書の案について大久保に確認してもらい、収支一覧を見せつつ口頭で説明したことを供述した石川の…」

 《指定弁護士は説明を始めるが、「甲86号証」の次は急に番号が飛び、「甲96号証」に。石川議員が逮捕勾留中、小沢被告との「報告・了承」を認めた内容など、重要な調書はいずれも却下されたためだ》

 《続く池田元秘書の調書では、はじめに西松建設事件の捜査で行われた任意聴取の際に作成された調書の採用部分が読み上げられる》

 指定弁護士「池田は石川から引き継ぎを受け、赤坂の事務所で年に1度、収支内容を被告に報告していた。被告は『あー、あー』と了承し、収支がマイナスだった場合は『もっとちゃんと節約しろよ』と注意した」

 《さらに、池田元秘書の逮捕勾留中、平成22年1月20日に作成された調書2通が読み上げられる。今回の事件に関し、小沢被告と元秘書の間で「報告・了承」があったことを認める唯一の調書だ》

 指定弁護士「平成16年分の政治資金収支報告書に土地購入代金の支出を記載しないことについて、石川から被告の了解を得ていると聞いていた。石川と被告の関係を考えれば(無断で行わないのは)もっともだと思った」

 「(18年)3月の(17年分の)収支報告書提出前に、念のため(土地代を記載することを)被告に報告したところ、『あー、そうか』とスムーズに了承を得た」

 《大久保元秘書の採用調書などについても読み上げが行われ、午後の公判は30分余りで終了した》

 《大善裁判長は次回期日を3月9日、次々回を3月19日に指定し、それぞれ検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論と小沢被告の最終陳述を行うと告げた。小沢被告は最後まで表情を変えることなく、静かに退廷した》


 

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コメント
 
01. 2012年2月18日 00:22:52 : LW6u2ikfnE

小沢一郎激励する市井の会  国会正門前 23年12月

そのときの映像です。

マイクで指導するお方は、藤島利久氏。

http://www.youtube.com/watch?v=mCBRKI6HMPU


12月の激励会で
小沢氏への激励を受けとめてくれた衆議院議員。

黒田雄衆議院議員
大山昌宏衆議院議員
笠原多見子衆議院議員
橘秀徳衆議院議員
川島智太郎衆議院議員


この数年間、小沢一郎を追い詰めようとする人間たちの、
 「小沢一郎抹殺キャンペーン」とでも言えばいいような
醜悪なドラマを見てきた。
 そして、今では、
 この裁判は、本当は、思惑を秘めた「魔女狩り裁判」であり、
 構成員の実態すら不明の検察審査会による強制起訴という行為が、
 法の名を借りた<理不尽>の別名であることを、理解できるまでとなった。

小沢一郎を見殺しにしてはならない。
 小沢一郎を独りきりで戦わせてはいけない。
 これは、ひとり小沢一郎だけの問題ではない。
戦後日本の<知性>が問われている。


02. 2012年2月18日 00:30:02 : LW6u2ikfnE
小沢一郎を、激励する市井の会
ゲンダイの広告 2月17日(16日発売)

http://www.youtube.com/watch?v=NfwZeDQnYnU

22日は、私も国会正門前に行ってみようかしら。

午後2時ですね。

うさぎのなみ平、
という女の子がいる。
20代半ばのアキバ系歌手だ。

僕たちのようなジジババにしかモテない小沢一郎、
 という神話が、22日に崩れる。
 20代の女の子が、小沢一郎に声援を送る。

先着10名にキスのプレゼントを、と・・・・



03. 日高見連邦共和国 2012年2月18日 05:01:17 : ZtjAE5Qu8buIw : nn9BcWcoc2
>小沢被告は最後まで表情を変えることなく、静かに退廷した

我らが大将、かく有りき。惚れ直すゼ!


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