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本日、小沢一郎氏を裁く大善文男裁判長は、登石裁判官と同様に、供述調書の大部分を不採用したが、間接証拠と心証とで、4月の判決はどうなるか?
裁く大善文男裁判長は、石川議員に特捜部が組織的圧力をかけたと検察批判し、石川議員の調書を不採用と報道あるが、検察審査会の議決には、どこも報道がありませんね。
それにしても、小沢一郎氏の公判は、何だったか?そもそもの原点に振り返らないと大魚を逃がすことになりますね。
産経新聞の記事『「取り調べは違法、不当」「組織的な圧力」…裁判長が痛烈批判、検察官調書を次々否定』で、
”『「裁判長「特捜部の副部長である□□検事(法廷では実名)による取り調べの際には、建設会社からの献金受領の事実を中心に調べたうえで、これを認める供述が得られず、取り調べメモを石川の前で破るという行動に出たことが認められる」
「石川の政策秘書も特捜部から陸山会事件とは異なる事実について厳しい取り調べを受けた」
「これらの事実は、特捜部の複数の検察官が石川に圧力をかけていたことをうかがわせるものであり、ひいては(○○検事による不当な取り調べは)組織的なものであったと疑われる」。』”
と、大善文男裁判長は民野検事による石川議員の女性秘書が検察内に軟禁状態にした取り調べをも批判しており、検察の組織的圧力の取り調べを批判しています。
朝日新聞は、17日夕刊で、1面トップで、見出し【石川議員の調書却下】、【地裁「取り調べ違法」】、【小沢氏関与、別秘書分は採用】で、社会面のトップで、見出し【「虚偽供述に導く危険」】、【東京地裁 検事を厳しく批判】で報道し、見出し【調書以外の証拠かぎに】<解説>しています。
<解説>では、
”「ただし、これで小沢氏が無罪かといえば、即断はできない。小沢氏は、指定弁護士が4億円の隠蔽工作とみる銀行融資で、自ら署名するなどしていた。こうした客観的な証拠があるほか、「小沢氏への虚偽記載の報告・了承」を認めた池田光智秘書の調書はこの日、一部が採用された。地裁はこれらを総合的に検討し、判決を導くことになる」”
と、小沢一郎氏の無罪は即断できないと報道しています。
当方には、判決は無罪の可能性が高いと思われるが、石川秘書の裁判の例もあるように、確信はありませんね。
それより、小沢一郎氏が政治資金規正法違反(虚偽記載の共謀)罪に問われた事自体、不可解であり、検察審査会の議決の正当性を問わない裁判に違和感を覚えますね。
小沢一郎氏は、初公判で、
”「・・・・・・・・・・・・
そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、みずから発見したものであれ、マスコミ、他党など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省あるいは都道府県選管に自主申告して収支報告書を訂正することが大原則であります。
贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがある。
だからこそ政治資金規正法が制定されて以来、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても実質的犯罪を伴わないものは検察の言う単純な虚偽記載も含めて例外なく、すべて収支報告書を訂正することで処理されてきました。
陸山会の事件が立件されたあとも、今もそのような処理で済まされています。
それにも関わらず唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。
もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。
なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。
これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。
したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。
・・・・・・・・・」”
と陳述しておりました。
当方が疑問に思ったのは、小沢一郎氏の言う「贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて」の収支報告書の記載を、総務省あるいは都道府県選管が問題視したのかです。
小沢一郎氏の裁判は、収支報告書の虚偽記載の共謀が問われており、出所の4億や土地代金の決裁処理などは問われておらず、記載だけの問題で、公判で、会計専門家の弥永 真生氏は、「収支報告書は家計簿と同じレベル」とし、「政治資金規正法や施行法などから見ても、この陸山会の収支報告書が違法と断定はできない」と発言しており、総務省あるいは都道府県選管の見解がなく、会計の専門家が違法性を疑問視している裁判の異常性です。
一体、専門家が違法性といっているのに、何を裁判しているか不可解になります。
大善文男裁判長は、検察の組織的な違法な取調べを糾弾しましたが、検察審査会の議決の正当性は触れておらず、メディアの報道も、一切触れていませんね。
田代検事らの取調べは、違法性があるとすれば、田代検事の偽造した捜査報告書、調書、前田恒彦元検事が「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが多数あるのに、検察審に提供されなかった」との証言、及び、東京地検特捜部副部長が検察審査会で説明しており、大善文男裁判長が検察の組織的な違法不当の取調べを批判するなら、大善文男裁判長なり、メディアは検察審査会の議決を問題視するのが自然と思いますね。
マアー、大善文男裁判長とすれば、取調べの可視化まで言及したが、平野貞夫氏が登石氏を裁判官弾劾委員会に訴追請求は不訴追決定されており、検察審査会の疑惑、石川議員らを裁いた裁判まで言及することは越権行為となるのでしょうが、メディアは検察審査会の議決を疑問視すべきですね。
朝日新聞は、本日夕刊の<解説>では、
”「取り調べの状況までは検証できない検察審査会が、調書を読み込むだけで強制起訴するかどうかを決める仕組み自体を問う意見も、今後は出てくるだろう」”
と、この度の検察審査会の議決は過去のもとと是認し、今後も問題としていますね。
司法には素人の当方には、常識的には、検察審査会の不透明さが諸々と問題になっている上、違法不当による調書・偽造捜査報告書、小沢一郎氏に有利となる捜査資料を未提示、特捜部副部長が検察審査会で説明が明らかになっており、違法不当の情報による検察審査会の議決は無効とし、小沢一郎氏の弁護団が、公訴棄却を求めて行くのは当然であり、メディアも追求すべきです。
やはり、検察は、組織的には小沢一郎氏を不起訴処分にしており、問題を田代検事らの一部の暴走として組織責任を限定的にするでしょが、読めないのは、検察審査会の疑惑、石川裁判を正当性のままで終息させるのかどうかであり、小沢一郎氏が無罪になるかどうかは読めないですね。
4月の判決までの動きに関心があります。
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