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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120217/k10013088191000.html
民主党の小沢元代表の裁判で、「収支報告書のうその記載を小沢元代表に報告して了承を得た」とする石川知裕衆議院議員の供述調書について、東京地方裁判所は「検察の取り調べは違法で不当だ」と批判して、証拠として採用しないことを決めました。小沢元代表の関与を示す直接的な証拠はほとんどなくなり、有罪を主張する検察官役の指定弁護士は、立証の柱を失ったことになります。
政治資金を巡る事件で強制起訴された民主党元代表の小沢一郎被告(69)の裁判では、収支報告書の記載について元秘書の石川知裕衆議院議員らから報告を受けていたかどうかが最大の争点になっています。
石川議員らは、捜査段階では「小沢元代表にうその記載を報告して了承を得た」と供述しましたが、裁判では調書の内容は事実とは異なると主張しています。このうち石川議員の供述調書について、東京地方裁判所の大善文男裁判長は17日、「検察官が取り調べで『小沢元代表の関与を認める供述を維持すれば、小沢元代表を起訴しない』という見通しを示したことは強力な利益誘導で、うその供述を導く危険性が高い取り調べだ。違法不当なもので、許容できないことは明らかだ」として証拠として採用しない決定をしました。
一方、池田光智元秘書の供述調書については「うその記載を小沢元代表に報告し了承を得た」とする調書などは証拠として採用しましたが、「元代表に返済した4億円については収支報告書に記載しないことを報告し、了承を得た」などと供述した調書については採用しませんでした。
小沢元代表の関与を示す直接的な証拠はほとんどなくなり、有罪を主張する検察官役の指定弁護士は、立証の柱を失ったことになります。
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