http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/371.html
Tweet |
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20120217k0000m010053000c.html
橋下・大阪市長:政治活動の職員アンケで日弁連など猛反発(毎日新聞)
大阪市の橋下徹市長が全職員を対象に政治・組合活動に関するアンケートを16日まで実施し、日本弁護士連合会や市労働組合連合会などが「憲法違反」と猛反発する事態に発展。共産党の志位和夫委員長が16日の記者会見で「憲法で保障された思想・良心の自由や政治活動の自由をじゅうりんし、労働組合活動を侵害する不当労働行為。二重の憲法違反だ」と批判し、アンケートの廃棄を求めた。
アンケートは、昨年11月の大阪市長選で労組が前市長の支援活動をした疑いがあったとして、橋下氏が指示。市職員約3万5000人に記名式で回答を義務づけ、今月10〜16日に実施された。特定の政治家の応援や組合活動への参加の有無など22項目を尋ね、非回答なら処分も検討するとしている。結果は、橋下氏の検討している職員の政治活動を制限する市条例案などに反映されるという。
志位氏は橋下氏率いる「大阪維新の会」が次期衆院選の政権公約の骨格を発表したことにもかみつき、「大阪で進めている独裁政治を国政に押し広げようというのが本質だ。(橋下氏が)日本の改革者のようなポーズで出てくることに無批判であってはならない」と述べた。【犬飼直幸】
毎日新聞 2012年2月16日 20時27分(最終更新 2月16日 20時41分)
--------------------------------------
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120216/k10013067901000.html
志位氏 橋下氏の政治活動調査批判(NHKニュース)
2月16日 15時49分
共産党の志位委員長は、記者会見で、大阪市の橋下市長が市のすべての職員を対象に政治活動に関するアンケート調査を実施していることについて、「思想の自由や政治活動の自由をじゅうりんするもので、直ちに中止すべきだ」と批判しました。
大阪市の橋下市長は、市の職員が大阪ダブル選挙の際、勤務時間中に庁舎内で選挙活動を行ったことなどを受けて、すべての職員を対象に政治活動に関するアンケート調査を実施し、回収を義務づけています。
これについて、共産党の志位委員長は記者会見で「憲法で保障されている思想の自由や政治活動の自由をじゅうりんするだけでなく、労働組合の正当な活動を侵害するものであることは明らかだ」と批判しました。そのうえで、志位氏は「橋下市長が、職員の人格を丸ごとみずからの支配下に置こうという、独裁的な恐怖政治以外の何物でもなく、絶対に許せない。調査を直ちに中止し、回収したデータは廃棄すべきだ」と述べました。
これについて、橋下市長は、16日夕方、記者団に対し、「今までの内部調査は『緩い、甘い』。そういうことだったから、きちんと実態解明ができなかった。今回は相当厳しい調査になっているが、調査が法律に違反しているとか手続き上問題なら、しかるべき機関から修正を求められることになるだろうから、日本の民主主義の中のルールで進めていけばいい」と述べ、大阪市の職員を対象にした政治活動に関するアンケート調査を中止しない考えを強調しました。
==============================================
大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。 本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。 このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。 まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。 また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。 ところで、本アンケートには、@任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、A正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、B自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。 すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。 以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認できない。 当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。 2012年(平成24年)2月16日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児 |
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- 違憲・違法な「思想調査」直ちに中止せよ 志位委員長が会見/無法行為の矛先は…全市民・国民にむけられている(しんぶん赤旗) gataro 2012/2/17 10:39:27
(0)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK126掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。