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【剛腕出廷】証拠採否、17日に決定 調書42通「特信性」カギ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120216/trl12021621560011-n1.htm
2012.2.16 21:55 産経新聞
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれる。元秘書らが小沢被告への「報告・了承」を認めた内容を含む、捜査段階の供述調書42通の採否が決まる予定で、4月下旬と見込まれる判決に大きな影響を与える可能性がある。
元秘書らはいずれも公判で調書の内容を否定しており、小沢被告も元秘書との共謀を否定。調書の内容が採用されれば、検察官役の指定弁護士側に有利な材料になるとみられるが、東京地裁は小沢被告が署名した融資書類など間接証拠も含めて総合的に判断する。
指定弁護士側が証拠請求している捜査段階の調書は、石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴中=の調書13通▽池田光智元私設秘書(34)=同=の調書20通▽大久保隆規元公設第1秘書(50)=同=の調書9通。この他、元秘書が自身の公判で述べた内容を記載した調書の採否も決まる。
石川議員らが政治資金収支報告書の提出前に「小沢先生に報告し、了解を得た」とする調書は、指定弁護士側にとって、最大の争点である共謀を裏付ける唯一の直接証拠で、採否が焦点となっていた。
判断を分けることになるのが、調書の「特信性」だ。
刑事訴訟法は、検察官が被告以外の関係者を聴取して作成した調書は、公判証言よりも信用すべき特別の状況(特信性)がある場合に限り、証拠採用できると定めている。本来は例外的な規定だが、調書の内容と公判証言が食い違った場合に「被告が面前にいる法廷では証言しづらい」「調書の方が供述内容が詳細」といった理由で、検察側の請求に基づいて採用されるケースが多かった。
これらの調書は元秘書らの公判でも焦点となり、元秘書らは「事実でない調書に署名した」などと調書の内容を全面的に否定。東京地裁は取り調べに「威迫・誘導」があったとして、大部分を不採用としたが、法廷に出された証拠や証言などから最終的には有罪を言い渡すなど、“法廷重視”の判決となった。
小沢被告の公判での石川議員の証言について、指定弁護士側は「自身の公判からも供述を変遷させ、小沢被告に迎合する説明をしている」として、捜査段階の調書を採用するよう主張。これに対し、弁護側は「検察官の違法な取り調べで作られた調書だ」としている。
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