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「日々担々」資料ブログ
2012-02-15(23:48)
【民主党】森ゆうこ「検察にみんなが抹殺されてしまうんですよ」
http://www.youtube.com/watch?v=pSgyiFF8oUw&feature=player_embedded
takayama567 さんが 2010/08/27 にアップロード
第一回中間報告書
今後数回に分けて「検察審査員候補者名簿管理システム 」とその関連のシステムの分析結果を報告したい。
第一回目の中間報告ではシステム全体の概要(総論)を明らかにすることを目的とし、第二回目以降では各論的に技術分析等の結果を記述する。
1.現段階(平成22年11月12日(金))において本調査チームは当該ソフトウエアの実物を見ていない。(実物とは「操作デモンストレーション」「実行ファイル」「ソースコード」等を指す。)よって本中間報告は最高裁判所から提出された以下の資料による分析である。その点を考慮、注意されたい。
2.本調査チームに提供された資料は次の通りである。
@実施計画書〜富士ソフト
A開発管理支援・基本計画書〜アビームコンサルティング
B開発管理支援・最終報告書〜アビームコンサルティング
Cユーザーマニュアル 第2.3.0版(集約庁向け)〜富士ソフト
D請負契約書(システム開発) 最高裁判所〜富士ソフト
E開発仕様書 〜最高裁判所
F請負契約書(開発監理支援) 最高裁判所〜アビームコンサルティング
G請負契約書(システムの改修) 最高裁判所〜富士ソフト
H改修仕様書 〜最高裁判所
I請負契約書(保守) 最高裁判所〜富士ソフト 平成20年度
J請負契約書(保守) 最高裁判所〜富士ソフト 平成21年度
K請負契約書(保守) 最高裁判所〜DTS 平成22年度
Lシステム受入試験結果報告書 〜富士ソフト
M検査調書 〜最高裁判所
3.本調査の精度を上げるために、さらに次の資料の提供が望まれる。
@開発管理支援・基本計画書(電磁的記録媒体)〜アビームコンサルティング
A開発管理支援・最終報告書(電磁的記録媒体)〜アビームコンサルティング
Bシステム結合及び的確性確認テスト試験結果報告書〜アビームコンサルティング
Cソフトウエア製品(ソースコード及び実行ファイル)
D障害対応記録簿 (保守対応記録)
4.契約事実の概要
@本ソフトウエアの開発主体は「富士ソフト株式会社」である。(東証1部資本金262億)
A本ソフトウエアの開発仕様の作成、工程管理、品質管理を請け負ったのは「アビーム・コンサルティング株式会社」である。
B富士ソフトの請負金額は平成20年4月1日から平成21年3月31日までに小計32,340,000円である。
C富士ソフトは随意契約により平成21年4月1日から平成22年3月31日までに改修費、保守費として小計13,125,000円が支払われている。BとCの総合計45,465,000円となる。
Dアビーム・コンサルティングの請負金額は平成20年4月1日から平成21年3月31日までに小計7,350,000円である。
5.問題点(審査員選定の全過程において)
@本ソフトウエアによる選考作業は全体のプロセスの一つに過ぎない。まず各地区の選挙管理委員会から提出される名簿からの候補者選考。その後、「裁判員候補者名簿管理システム」による候補者選考を経て、本ソフトウエアによる選考作業が行われる。よってこれらの全行程を検証しなければ意味がない。
Aまた、「裁判員候補者名簿管理システム」と「検察審査員候補者名簿管理システム」は同一のパソコン上で運用されることが前提となっている。総合的に考察すると、これは恣意的判断等の誤解を受ける恐れがあるほか、データの混在、混乱、障害発生によるクラッシュ等問題があるといわざるを得ない。
B民間業者への委託部分が数カ所ある。具体的には次のとおりである。候補者への郵送通知、名簿作成、候補者への郵便、電話対応などのオペレーション・センター業務。選考過程における個人情報は厳重に秘匿すべきであり、安易な民間委託はあらぬ疑念を受けかねない。たとえば委託を受けた民間業者が、名簿を元に審査員のメンバーを類推することも現在は可能である。また悪意があれば、恣意的に特定の候補者を検察審査員として選定する余地もある。
C開発監理支援業務をアビーム・コンサルティング株式会社が請け負っているが、最高裁からの資料によれば競争入札には同社1社のみが参加した。この請負は全体の仕様決定を含む重要な工程を多数含む。また我が国のIT関連企業には、このような業務の入札を希望する会社が多数存在する。なぜ1社しか入札が無かったのか疑問が残る。
Dこのソフトウエアの開発時期に並行して、「裁判員候補者名簿管理システム」が最高裁より発注されている。しかしこの「裁判員候補者名簿管理システム」も悪意があれば民間業者が恣意的に特定の候補者を推薦することが可能と思われる。
E最高裁判所と富士ソフト間の契約書によれば、作業に当たって「第三者への委託を禁ずる」という文言がある。しかし各資料を分析すると富士ソフトは外部へ開発を委託していると思われる記述がある。(提出された資料の中に、富士ソフトが外部業者からの納品を検収している資料が存在した。)
6.技術的視点からの分析結果
くじ引きのアルゴリズム、生年月日の取り扱い、暗号、データの受け渡し、開発ツール等に渡って、多数の問題点が確認された。これらは第二回中間報告にて公表したい。
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■森ゆうこ議員『資料サイト』
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