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小沢裁判:指定弁護士 資料開示拒否・・・疑惑のまま公判に正当性なし
http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/03b1f6e0ccba4e09f62e99a7762e65c0
2012-02-16 00:18:19 傍観者の独り言
小沢一郎氏の弁護団が求めていた検察審査会に提出していた捜査資料類の開示を指定弁護士は拒否し、これを不服として、弁護側は、指定弁護士に開示を勧告するよう東京地裁に求めたと報道あり。
前田恒彦元検事が「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが多数あるのに、検察審に提供されなかった」と証言しており、疑惑のままの公判に正当性はありませんね。
朝日新聞の15日夕刊の社会面の記事『小沢氏側への資料開示拒否 指定弁護士』を転載すると、
”「民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し東京地検が提出していた捜査資料などについて、検察官役の指定弁護士は15日、弁護側に対して「審査会の議事は非公式なので、証拠として開示しない」と回答した。
元秘書・石川知裕衆議院員(38)を取り調べた東京地検特捜部の検事が、実際になかったやりとりを捜査報告書に記していたことが発覚したのを受け、弁護側が「他にも不適切な資料が検察審査会に提出されていなかったか、確認が必要だ」と開示を求めていた。
捜査時にゼネコンを調べた際のメモについても弁護側は開示を求めていたが、指定弁護士は「企業や個人名が記載されており、開示できない」と回答した。」”
と報道。
その後、朝日新聞は、記事『検審へ提出の捜査資料開示拒否 小沢氏裁判で指定弁護士』http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201202150222.htmlでは、指定弁護士は、弁護側に対して「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」と回答、 これを不服として、弁護側は同日、指定弁護士に開示を勧告するよう東京地裁に求めたと報道。
小沢一郎氏の起訴は、検察は不起訴、検察審査会は強制起訴、元秘書の公判は大半の調書を却下した一方で、他の間接的な証拠や法廷での証言で有罪判決し、公判で、田代検事が偽造した捜査報告書が検察審査会に提出され、前田元検事は検察が不利となる捜査メモは検察審査会に提出されずと証言し、指定弁護士は検察審査会は非公開とし検察が提供した資料の開示は拒否という流れです。
たかが、政治資金収支報告の「期ズレ」の記載程度の政治資金規正法違反の裁判に、処理について「報告したとか」「聞いていない・見ていない」程度の問題に、田代検事が捜査報告書を偽造する必然性がなく、確実な証拠はICレコーダーの録音しかないのに、検察、指定弁護士、裁判所も各々の御都合で動いていますね。
朝日新聞の15日朝刊の記事『立証の柱 採否判断へ 地検作成 元秘書らの供述調書』では、指定弁護士が証拠申請しているのは、地検特捜部が作成した計42通の元秘書らの調書に、公判で述べてた元秘書の6通とし、供述調書が地裁から却下されると、小沢一郎氏が虚偽記載に関与した事を示す直接的な証拠は元秘書の調書だけで指定弁護士は不利になると。
一方、元秘書の公判では、別の裁判官が「検事の威迫と利益誘導」を認定して大半の調書を却下した一方で、他の間接的な証拠や法廷での不合理な説明をもとに秘書全員を有罪としたが、指定弁護士も、4億円を隠すための偽装工作とみる銀行融資で、小沢一郎氏が書類に自ら署名している点など、間接的な証拠を積み上げてき、収支報告書を作成した秘書とは異なり、報告を受ける立場だった小沢一郎氏の方が、有罪へのハードルが高いことは確かだと報道。
朝日新聞のこの論調は、小沢一郎氏の有罪の可能性が高いということですね。
この論調は、検察審査会は検察からの情報と説明と補助弁護士から適切な補助での議決という前提での論調ですね。
現在、問われているのは検察審査会の正当性であり、審査員の選出ソフトの疑念があり、田代検事の捜査報告書の偽造であり、小沢一郎氏の裁判そのものが問われているのです。
4億云々とあるが、裁判は4億円の出所が問われているのでなく、収支報告書の「期ズレ」の虚偽記載を共謀したかどうかであり、微罪程度を針小棒大で喧騒しているが、本質の問題は、検察の異常な捜査、検察審査会の不透明、推認判決、メディアの偏向報道なのです。
本ブログhttp://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/bb69b2e6513d83257a16587730c8557eで、2011年10月5日の毎日新聞の記事『小沢氏法廷へ:政界と検察に激震/「真実はどこに」(その1) 議決は代表選当日』(現在消去)の記事を一部を紹介しました。再掲すると、
”「4日午後3時45分、東京・霞が関の東京地裁。敷地の南側にある告知用掲示板に、審査会事務局の職員が計7枚の議決要旨を張り出した。1枚目には「起訴すべきである」と書かれていた。議決日は9月14日。小沢氏が、代表選で菅直人首相に敗れた日だった。
第5審査会で議決書作成を補助する審査補助員の吉田繁実弁護士は4日夜、取材に「代表選と同じ日に議決したのは偶然で、議決は(代表選の)結果が出る前にされた」と説明した。9月上旬に東京地検特捜部副部長から説明を受け、「特捜部が手がけた事件で、政治家案件。プレッシャーがあった」と振り返った。「『起訴すべきだ』という方針は、割と早い段階で決まった」とも明かした。」”
と書きました。
検察審査会の議決は、9月上旬に、東京地検特捜部副部長から説明を受けて、代表戦の9月14日議決日であり、田代検事の偽造の捜査報告書で、東京地検特捜部副部長が検察審査会に説明したと推察でき、検察審査会の議決に疑念があり、小沢一郎氏の公判そのものの正当性が疑問ですね。
検察組織は不起訴処分しており、捜査報告書の偽造は田代検事の単独犯とし、検察審査会に小沢一郎氏に有利となる捜査メモ類の未提出は、特捜部一部の判断とし、組織責任を限定的にでき、小沢一郎氏の弁護士から捜査メモ類の開示要請には、当該事案は指定弁護士の世界であると、責任転嫁していますね。
指定弁護士の選出は、どこの責任か知りませんが、今後の成り行きは、地裁と指定弁護士間の問題ということですね。
秘書裁判は、調書を却下したが、推認で有罪判決にしており、小沢裁判は、検察審査会の疑惑は別問題とし、秘書裁判と同様に、調書類を却下し、心証で有罪の推認判決の流れでしょうね。
検察の幹部は、諸々あったが小沢一郎氏を不起訴にして正解だったと、安堵しているでしょうね。
マアー、検察審査会で説明した特捜部副部長は、「まさか、捜査報告書の作成は指示したが、偽装とは思わなかった」を弁明するでしょうね。
馬鹿を見るのは、現場の田代検事でしようが、最大の馬鹿をみているのは小沢一郎氏ですね。
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