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検審へ提出の捜査資料開示拒否 小沢氏裁判で指定弁護士
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201202150222.html
2012年2月15日20時2分 朝日新聞
民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し東京地検が提出していた捜査資料などについて、検察官役の指定弁護士は15日、弁護側に対して「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」と回答した。
これを不服として、弁護側は同日、指定弁護士に開示を勧告するよう東京地裁に求めた。
元秘書・石川知裕衆院議員(38)を取り調べた東京地検特捜部の検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記していたことが発覚したのを受け、弁護側は「他にも不適切な資料が検察審査会に提出されていなかったか、確認が必要だ」と開示を求めていた。
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捜査資料の開示、指定弁護士が拒否 陸山会公判
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1EAEAE0E2E6E0E2E3E7E2E0E0E2E3E09191E2E2E2E2;av=ALL
2012/2/15 14:11 日経新聞
資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、民主党元代表、小沢一郎被告(69)=同法違反(虚偽記入)罪で公判中=の弁護側が求めていた取り調べメモなどの捜査資料の開示について、検察官役の指定弁護士が拒否していたことが15日、分かった。元代表の弁護人によると「弁護側の開示請求に理由がない」ことが理由だという。
開示を求めていたのは、事件を担当した主任検事が作成した捜査報告書や、東京地検が捜査段階でゼネコン担当者などを取り調べた「取り調べメモ」約70通など。
これらの捜査資料は、小沢元代表の強制起訴を議決した東京第5検察審査会に地検が送付した捜査資料リストを、弁護側の求めに応じ指定弁護士が開示したことで、存在が判明。弁護側が内容を検討するために開示請求していた。
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小沢元代表公判:17日に元秘書の供述調書採否決定
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120216k0000m040043000c.html
毎日新聞 2012年2月15日 19時17分
政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判で、東京地裁(大善文男裁判長)は17日、衆院議員の石川知裕被告(38)ら元秘書3人の供述調書などを証拠採用するか否かを決定する。調書の採否は4月下旬と見込まれる判決に、大きな影響を与えるとみられる。
採否の対象は元秘書3人の供述調書計42通や公判時の調書など。中でも重要視されるのが、元代表の関与を認めたとされる石川議員の調書だ。10年1月に逮捕された石川議員は保釈後の再聴取を含めて計13通の調書作成に応じたが、自身や元代表の公判では元代表の関与を否定している。
元代表の弁護団は「取り調べで元代表の不起訴を示唆する利益誘導があった」などとして調書の不採用を要求。これに対し検察官役の指定弁護士は、石川議員の調書を有罪立証の大きな柱と位置付け「議員の証言内容が自身の公判からも変遷して元代表により迎合した内容になった」などとして、調書の信用性が高いと主張する。
元秘書3人の公判では、石川議員の取り調べ検事が「特捜部は恐ろしいところだ」「元代表の起訴はない」などと発言したと認定され、利益誘導があり任意性に疑いがあるとして大半の調書が却下された。これに対し、元代表の公判では再聴取時の録音の一部が再生され談笑のような場面もあったことなどから、指定弁護士は「取り調べの任意性に問題はない」と強調する。
元秘書3人の公判では調書が却下される一方、他の証拠に基づき全員が有罪とされた。指定弁護士は、虚偽記載に伴う銀行融資の書類への元代表の署名押印なども証拠として提出し、裁判所はこうした証拠や元代表の法廷供述などを総合的に判断するとみられる。【和田武士】
◇捜査報告書問題への言及あるか
調書採否の判断に影響を与える可能性があるのが、昨年12月の公判で判明した捜査報告書を巡る問題だ。石川議員は保釈後の再聴取時(10年5月)のやりとりをひそかに録音していたが、そこにないやりとりが、担当した田代政弘検事の作成した捜査報告書に一問一答形式で記されていた。田代検事は石川議員の調書の大半も作成していることから、捜査報告書作成の経緯に裁判所が言及するかも注目される。
田代検事は捜査報告書について、公判で「勾留中のことと記憶が混同した」などと釈明。石川議員が記した「獄中日記」にも同種のやりとりが記載されているが、再聴取時になかったのは事実だ。他にも報告書には2人のやりとりで出た話を石川議員の発言として記載したり、全くやりとりがない部分がある。
ある法務・検察幹部は「『以前の調べも含めてこんな話をしていた』という内容なら問題なかったのに、なぜ一問一答形式にしたのか」と困惑する。捜査報告書を巡っては市民団体が虚偽有印公文書作成・同行使などの容疑で告発している。
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