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検審へ提出の捜査資料開示拒否 小沢氏裁判で指定弁護士 (朝日新聞) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/314.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 15 日 22:45:32: igsppGRN/E9PQ
 

検審へ提出の捜査資料開示拒否 小沢氏裁判で指定弁護士
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201202150222.html
2012年2月15日20時2分 朝日新聞


 民主党元代表・小沢一郎被告(69)を強制起訴した検察審査会に対し東京地検が提出していた捜査資料などについて、検察官役の指定弁護士は15日、弁護側に対して「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」と回答した。

 これを不服として、弁護側は同日、指定弁護士に開示を勧告するよう東京地裁に求めた。

 元秘書・石川知裕衆院議員(38)を取り調べた東京地検特捜部の検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記していたことが発覚したのを受け、弁護側は「他にも不適切な資料が検察審査会に提出されていなかったか、確認が必要だ」と開示を求めていた。

       ◇

捜査資料の開示、指定弁護士が拒否 陸山会公判
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1EAEAE0E2E6E0E2E3E7E2E0E0E2E3E09191E2E2E2E2;av=ALL
2012/2/15 14:11 日経新聞

 資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、民主党元代表、小沢一郎被告(69)=同法違反(虚偽記入)罪で公判中=の弁護側が求めていた取り調べメモなどの捜査資料の開示について、検察官役の指定弁護士が拒否していたことが15日、分かった。元代表の弁護人によると「弁護側の開示請求に理由がない」ことが理由だという。
 開示を求めていたのは、事件を担当した主任検事が作成した捜査報告書や、東京地検が捜査段階でゼネコン担当者などを取り調べた「取り調べメモ」約70通など。
 これらの捜査資料は、小沢元代表の強制起訴を議決した東京第5検察審査会に地検が送付した捜査資料リストを、弁護側の求めに応じ指定弁護士が開示したことで、存在が判明。弁護側が内容を検討するために開示請求していた。

       ◇

小沢元代表公判:17日に元秘書の供述調書採否決定
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120216k0000m040043000c.html
毎日新聞 2012年2月15日 19時17分

 政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判で、東京地裁(大善文男裁判長)は17日、衆院議員の石川知裕被告(38)ら元秘書3人の供述調書などを証拠採用するか否かを決定する。調書の採否は4月下旬と見込まれる判決に、大きな影響を与えるとみられる。

 採否の対象は元秘書3人の供述調書計42通や公判時の調書など。中でも重要視されるのが、元代表の関与を認めたとされる石川議員の調書だ。10年1月に逮捕された石川議員は保釈後の再聴取を含めて計13通の調書作成に応じたが、自身や元代表の公判では元代表の関与を否定している。

 元代表の弁護団は「取り調べで元代表の不起訴を示唆する利益誘導があった」などとして調書の不採用を要求。これに対し検察官役の指定弁護士は、石川議員の調書を有罪立証の大きな柱と位置付け「議員の証言内容が自身の公判からも変遷して元代表により迎合した内容になった」などとして、調書の信用性が高いと主張する。

 元秘書3人の公判では、石川議員の取り調べ検事が「特捜部は恐ろしいところだ」「元代表の起訴はない」などと発言したと認定され、利益誘導があり任意性に疑いがあるとして大半の調書が却下された。これに対し、元代表の公判では再聴取時の録音の一部が再生され談笑のような場面もあったことなどから、指定弁護士は「取り調べの任意性に問題はない」と強調する。

 元秘書3人の公判では調書が却下される一方、他の証拠に基づき全員が有罪とされた。指定弁護士は、虚偽記載に伴う銀行融資の書類への元代表の署名押印なども証拠として提出し、裁判所はこうした証拠や元代表の法廷供述などを総合的に判断するとみられる。【和田武士】

 ◇捜査報告書問題への言及あるか

 調書採否の判断に影響を与える可能性があるのが、昨年12月の公判で判明した捜査報告書を巡る問題だ。石川議員は保釈後の再聴取時(10年5月)のやりとりをひそかに録音していたが、そこにないやりとりが、担当した田代政弘検事の作成した捜査報告書に一問一答形式で記されていた。田代検事は石川議員の調書の大半も作成していることから、捜査報告書作成の経緯に裁判所が言及するかも注目される。

 田代検事は捜査報告書について、公判で「勾留中のことと記憶が混同した」などと釈明。石川議員が記した「獄中日記」にも同種のやりとりが記載されているが、再聴取時になかったのは事実だ。他にも報告書には2人のやりとりで出た話を石川議員の発言として記載したり、全くやりとりがない部分がある。

 ある法務・検察幹部は「『以前の調べも含めてこんな話をしていた』という内容なら問題なかったのに、なぜ一問一答形式にしたのか」と困惑する。捜査報告書を巡っては市民団体が虚偽有印公文書作成・同行使などの容疑で告発している。


 

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コメント
 
01. 2012年2月15日 23:00:14 : vzIl9zo96A
検察特捜部が違法な取り調べや調書の偽造等をしている疑いが濃厚になった! 裁判所や検察刑事部は正義のため徹底的に調べて公開するように動くべきではないだろうか!

02. 2012年2月15日 23:11:41 : WnzFNawd1o
検察審議会のメンバーを意図的に操った。

素人メンバーなのだから、真実がわかったつもりで
間違った結論を出しますわな。
検察審議会制度は、民主主義を破壊する制度である。

正義を行え!
司法は正義そのものでなくては、存在価値はないと国民は結論付ける。
正義をしない司法は、解体しか道はないのか?
真相を国民の前に開示せよ!
国民を納得させ!

民主主義が問われている。


03. 2012年2月15日 23:52:47 : Jny2RmHXSQ
以前の調べも含めてこんな話をしていたら問題ない
ばれるとは思っていなかったが ばれたからなんだ 問題ない
前田は犯罪者だ問題ない
田代はただの勘違い別にいいんだよ
捜査資料見る前に自分で調べろ なんでこっちが見せなきゃならないんだ
俺らが法律だ問題ない
マスコミもいちいち報道するな冤罪にするぞ
ここは日本だよね だからなんだ問題ない
あんまり騒ぐといろいろ犯罪をつくっちゃうぞ
ネットの法律いくらでも作れるぞ
俺たちが有罪と言ったら素直に従え
貧乏人が   裁判所なんか信じるバカがまだいるのか


04. 2012年2月16日 01:32:55 : MqwGirHbuY
>「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」

って指定弁護士が判断するの? 検察審査会法にはそんな項目はない。
法務省刑事局長が「検察審査会の会議録を公開しないという規定はない」の国会答弁。



05. 2012年2月16日 01:59:24 : 1rlZd1nLAY
指定弁護士は捜査資料の開示を拒否した。その理由は「審査会の議事は非公開なので、証拠として開示しない」というものだ。

おい、ちょっと待ってくれ。誰が審査会の議事の内容を明らかにしろと要求した。弁護側は特捜部が作成した捜査資料の開示を要求したのではないのか。ゼネコンを聴取した際のメモや木村主任検事が作成した捜査報告書など。既に明らかになっている田代検事の捜査報告書を含め、有利な証拠、不利な証拠もすべてオープンにして真実の解明に当たるべきではないのか。それが公益の代表として位置づけられる指定弁護士の役割ではないのか。被告を何が何でも有罪にすることが指定弁護士に課された責務ではあるまい。

裁判所職員の研修用に書かれた刑事訴訟法講義案(裁判所職員総合研修所監修 司法協会発行)によれば、『刑事訴訟法は、「事案の真相を明らか」にすることを目的としている。事案の真相を明らかにすると言うことは、裁判所の事実の認定が、客観的真実に合致していなければならないとする、いわゆる実体的真実主義のことである。これは、刑事訴訟が公益に関するものである以上、当然要請されるところである。すなわち、真に有罪の者が処罰を免れたり、真に無実の者が処罰されることは、正義に反する。
もっとも、訴訟では、あくまで証拠により、事実が認定されるから(刑事訴訟法317条)、実体的真実主義といっても、証拠を離れて真実を追究するわけにはゆかない。証拠により認定される事実が、なるべく客観的真実に適合するように、十分な証拠が収集され、その証拠を裁判所が正しく評価することが、実体的真実主義の要請するところである。
次に、刑事訴訟法の目的が、実体的真実主義にあるといっても、実体的真実主義だけですべてを貫くことはできない。訴訟における認定は、人間の判断であるから、真偽不明という事態は避けられない。そのためには、挙証責任という制度も必要である。被告人が有罪か無罪か判然としないときには、無罪の判断をしなければならない(疑わしきは罰せず)』と書かれている。

さらに、小沢氏に対し2回目の起訴相当の議決をした平成22年9月14日の東京第五検察審査会の議決書(平成22年10月4日作成公表)の最後には『検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。』と書かれている。

我々は神ではない、またタイムマシンに乗って、平成16年10月15日の午後の全日空ホテルのロビーに行き、水谷建設の川村元社長が本当に石川議員に5000万円渡したのかを見ることも、10月29日の売買代金の授受や登記を翌年の1月7日にするための話し合いを聞くこともできない。

だからこそ、捜査の過程で明らかになったこと、作成された資料も一切合切オープンにし、真実に迫るべきではないのか。それが指定弁護士の役割そのものではないのか。


06. 2012年2月16日 06:05:52 : cmTEaHFJ2w
>石川議員が記した「獄中日記」にも同種のやりとりが記載されているが、再聴取時になかったのは事実だ。

石川の相手は田代じゃなくて、吉田特捜副部長なんだけど。石川の意見も180度逆。全然「同種」じゃない。毎日はあいかわらず、嘘を書いてますね。


>この法廷での田代検事の「三ヶ月前の取り調べと混同した」という言い訳は、現役の検事としても、常識的にありえない間違いであるだけではなく、添付資料2にあるように、2010年の12月10日に出た、「実録 政治vs.特捜検察 (文春新書)  塩野谷晶著」113頁で、

石川 私の場合はむしろ副部長に涙ながらに諭されたことがありました。「あんた、真実を言わないで、(あなたに投票した)十一万八千六百五十五人の有権者に申し訳ないと思わないのか」と。

塩野谷 わかります。わかります。

石川 あれは一番効きましたね。いや効いたっていう意味は、なんで信じてくれないんだろうとショックを受けるわけですよ。だから土下座もしましたよ。「五千万は断じてもらっていません。もう勘弁してください」って。向こうが涙を流してくるから、こっちは土下座しかないなと思って。涙腺は強い方なんで、ほとんど泣けないもんですから。

という会話が収録されている。つまり、田代検事は、自分ではなく上司の吉田副部長がだいぶ前にやった取り調べの文言を、そっくりそのまま、しかも、結論だけ180度変えて記憶していたというトンデモなことになってしまうのです。

つまり、どう考えてもありえない記憶混同なのです。

http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/689.html


07. 2012年2月16日 06:59:18 : swsf4Tw1P2
審査会は疑惑に関して事実を明らかにするために起訴相当を議決した、
ということになっている。

それが自分達に係わることはすべて事実を隠す。指定弁護士も同じ。お前たち生きている価値がない。

説明責任と騒がないマスコミも同じ。存在価値は全くない。


08. 2012年2月16日 08:27:16 : 8dKCLC0Lxo
毎日の記事の「ある法務・検察幹部は「『以前の調べも含めてこんな話をしていた』という内容なら問題なかったのに、なぜ一問一答形式にしたのか」と困惑する」はひどい。
検察幹部君は、一問一答形式にしなかったらバレなかったのに、と恨み言をいっているわけで全く反省などないことが分るし、この記事を書いた記者もその検察幹部君と同じセンチメントを共有している。こやつらは共犯だ。刑法、刑訴法によって裁かれ社会から有害生物として排除さるべきはこやつらだ。
06様のコメントでもそうだが毎日はなんとかして潰さねばならない。

05様の言われるような実体的真実主義などこやつらには遠い未来の世界の事だ。すでに裁判所が検察・指定弁護士と一体になっているのだから、近代裁判の形式すら維持できていないのに書類にのみ「裁判所」とか「指定弁護士」とか書かれているから3面構造であることを形式的に主張しているだけだ。有罪率99.9%というのは即ち中世近世の2面構造ということだ。

しかし、実態=運用はそうであっても法律や憲法にはまだ近代司法の建前が替わらず掲げられている。当然こやつらは憲法、刑訴法を無視する。それを糾弾しなければならない。そして共犯者マスコミも。

刑訴法316条の15および26にはこう書かれている。

「第三百十六条の十五  検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて---中略---開示をしなければならない

六  ---中略---検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの

八  ---中略---検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの」

「第三百十六条の二十六  裁判所は---中略---第三百十六条の十五第一項---中略---の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき---中略---相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」

こやつらは法律など護る意思など持ち合わせていないようだ。国民はこやつらを如何にすべきか。


09. 2012年2月16日 10:03:56 : mp6fw9MOwA
最高裁事務総局が司法関係者に小沢を有罪にするにはどのような方法が有るかとの命題でブレーンストーミングを開催させていると考えると一連の司法関係の動きが分かりやすい。
検察審査会の非公開との法律が一つの柱になっていそうで、他に良きアイディアが出ていないようだ。
指定弁護人が言う、検察が検察審査会に提出した資料は非公開の原則に照らし合わせて提出できないとの言い逃れが成立しない事は誰にも理解出来る事だろう。
この様な正攻法では出てこない、非公開を柱とした誤解釈で逃げる方法を取り入れなければならないほど無理筋の裁判といえる。
強引に有罪判決を出しても、秘書3人よりは軽い罪となり、大捜査での微罪の有罪で納得する国民はいないし、実質の伴わない有罪が政治の方向性を決めると考える国民もいない。
有罪判決で面目を保てると判断する最高裁事務総局への風当たりは強くなり、これを用いて政権維持を企む野田政権は逆に追い詰められるだろう。

10. 2012年2月16日 11:15:46 : MOmQ35pfqw
有罪をりようしようとする野田政権でしょうが
裏で裁判を操っている!な〜んて目に見えています。

詐欺師軍団野田内閣!

でもいくらあがいてももうすぐ野田政権は消滅!

小沢氏が「有罪」でも小沢総理に何の支障もないでしょ(笑)
裁判所と検察の解体が進むだけ!


11. 2012年2月16日 21:41:04 : Y4HVUXz69c
指定弁護士は、弁護士である以上弁護士法にもとづいて行動しないといけないと思う。弁護士法を見ると「第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

とある。今回の指定弁護士の捜査資料の開示拒否は、社会正義の実現を妨げる行為と言われても仕方ないようなきがする。
弁護士の懲戒請求により指定弁護士の活動が社会正義の実現の基づいているかどうかを、日弁連に判断してもらう必要があると思う。もし、社会正義に基づいているというのなら、それが日本の法曹界の社会正義だということである。もし、社会正義に基づいていないというなら、日弁連は、彼らを懲戒処分にすることになり、指定弁護士を解任されるであろう。

以前、橋下大阪市長が芸能活動をしていたときに、懲戒請求は簡単に出来るといっていましたよね。


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