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2012年2月10日(金曜日) 10:27
小沢裁判において、東京地裁が、民主党の小沢さんを起訴した「東京第5検察審査会(検察審)」に提出された検察資料の開示を求めたところ、東京地検は照会を突っぱねたそうだ。
そもそも、検察審査会での起訴相当議決は「検察の不起訴処分が納得のいくものではないので、裁判で明らかにせよ。」というものであったはずだ。
ならば、検察が不起訴にした理由及び不起訴の根拠となる捜査資料を開示することは当然のことである。この裁判は検察が不起訴処分とした根拠となる調書や捜査資料の信用性と信頼性が問われる裁判でもあるはずだ。その資料を開示しないと言うことは、検察側にとって何か別の都合の悪い理由があるのではないかと疑がわれてもしようがないだろう。
実はこの裁判は、見方によっては非常に複雑な要素を含んでいることが読み取れる。
検察は不起訴処分にしたにも関わらず検察審査会で起訴相当の議決がなされるように捜査資料を操作した疑いをもたれている。よって検察の思惑は非常に複雑に絡み合い訳がわからない状況になっている。(小沢さんを有罪にしたいという思惑あり)
今回の捜査資料の開示については、本来なら東京地検特捜部は自らが決めた不起訴処分の正当性を示すために地検自らが進んで開示すべき資料であるはずだ。開示を拒否する理由は無いはずだ。
ところが、この裁判においては検察側の指定弁護士は検察の不起訴処分を否定する側で争っている。其のため開示を求められた検察資料は、当然のことながら小沢さん側にとって有利な証拠となるはずだ。
この裁判は、東京地検側の視点で見た場合、本来なら自分達の捜査と不起訴処分の正当性を証明するためにも小沢さんに「不起訴の判決」がでることが望ましいなずだ。でないと自分達の捜査と判断が間違っていたことを認めることになる。
ところが、その半面で「小沢さんを起訴にしたい」という思惑もあり、そのためには小沢さん側に有利な資料は出したくないという気持ちも存在する。
さらに、ここで「不起訴の判決」が下されることは、今までの経緯から秘書3人の裁判にも大きな影響を与えることになる。寧ろイコールと考えてもいい程である。
ところが秘書3人の裁判では東京地検は負ける訳にはいかない。
ということで東京地検は非常に複雑なジレンマと矛盾に悩まされる結果に追い込まれている。
このことが今回の捜査資料の提出を拒否したもう一つの理由ではないだろうかと推測する。
この問題は、検察審査会における「強制起訴制度」の抱かえる矛盾点をも炙りだしている。
強制起訴制度による、この裁判は通常の裁判と違い検察側と弁護側の立場は逆転の関係にある。
検察側(指定弁護士側)は、検察の下した不起訴の判断を覆す立場であり、弁護側は検察が下した不起訴の判断の正当性を証明する立場にある。
であるからして、検察側(指定弁護士側)と東京地検は謂わば「利害が相反する立場」にあると考えていい。
だから、今回の捜査報告書の改ざん・捏造は、本来は検察側(指定弁護士側)にとって有利にならなければならないはずだ。(なぜなら不起訴の判断の元になったはずの捜査報告書が改ざん・捏造されていたことになり、不起訴の不当性を証明できることになる)
しかし、そうなっていないところに、この裁判の複雑性がある。
つまり、不起訴の判断の元になったはずの捜査報告書が実は不起訴を否定する内容になっていたということなのである。書いている私でさえ意味がわからなくなるくらいだから、一般の人は尚更わからないだろう。
つまり、東京地検の中で、小沢さんの不起訴を証明するべきはずの捜査資料が裁判に提供されず、一部の関係者においては検察の立場に相反する捜査報告書を作成し、検察審査会の議決を誘導した疑いがもたれるということである。
今回の裁判を利害関係だけで単純に説明すれば、東京地検は小沢さん側に協力すべき立場にある。(指定弁護士側が勝訴すれば、自分達の判断の過ちを認めることになる)
また指定弁護士側にしてみれば、小沢さん側に有利な資料がある場合、表に出したくないという心理が働く。そのあたりが非常に複雑に絡みあう裁判であり、本来の裁判のあり方として本当にいいのかという疑問が湧きあがる。また、ほぼ同時に関連した裁判が行われていることで、より複雑性が増す結果になっている。
もし、秘書3人とともに、小沢さんも起訴されていたら、こんな複雑なことにはなっていなかっただろう。小沢さんが不起訴処分になったことで「ネジレ」が生じ、且つ検察審査会で「起訴相当議決」が議決されたことで、更なる「ネジレ」が生じ、裁判の過程で不当な調書の作成や捜査報告書の改ざん・捏造、捜査資料の隠匿などが明らかになり、且つ秘書3人の裁判では調書を採用しなかったにも関わらず、推認のみによる有罪判決を出したことで、更なる「矛盾」が生じてきた。
東京地検も指定弁護士も裁判所も、もうこの事件が何であったのかさえわからない状況にあるのではないか。
この裁判は単に土地取得の記載を代金の支払い時にするのか、本登記時にするのかを争っているだけである。
もう一点、どうしても取り上げなければならないのが検察審査会の問題である。特にその中でも2回目の「起訴相当議決」が民主党代表選の当日に、それも急遽、行われたことの不自然さと、それに関して何らかの政治的関与がなかったのかという点については、必ず明らかにして欲しいものである。
この裁判のもつ政治的影響は非常に大きい。民主党の存在にまで影響を及ぼす可能性がある。
しかし、現実の民主党内の動きを見ると、小沢さんに「無罪判決」が出ることを前提に動きだしているように感じられる。党の執行部は参議院も含め小沢体制と言ってもいいほどである。小沢さんが党の要職に戻りやすいような下地づくりにも乗り出しているようだ。
無罪判決が出て、小沢さんが党の要職に戻れば、党内の雰囲気は一変するだろう。
最近の小沢さんの強気発言は、復帰するための準備が整ったことを意味しているのかも知れない。
それとは逆に、野田首相をはじめ前原、仙谷、岡田氏らは、ヒタヒタと迫る小沢さんの足音に怯え、戦々恐々の境地に追い込まれつつあるのではないか。
「正統な民主党はどちらなのか」
遅かれ早かれ民主党の議員は其の選択を迫られることになるだろう。
自分でも書いていることが支離滅裂で訳がわからなくなってしまった。
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