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検察審査会法の指定弁護士は控訴する権限があるのか。
http://blogs.yahoo.co.jp/amanoarmata/52507425.html
2012/2/8(水) 午後 7:04 教科書にナイ憲法コーギっ!
検察審査会法に基づいて指定された弁護士は控訴できるのか。検察官の職務を行っていることから、当然、することができるという見解が見られるが、私にはそうは思えない。
検察審査会法41条の9第3項
指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
一見、疑問とするところがないようだが、刑事訴訟法における指定弁護士の規定と比較すると違いが明らかになる。
刑事訴訟法268条
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
刑事訴訟法上の指定弁護士については「裁判の確定に至るまで」と明記されているのに対し、検察審査会法上はそのような規定がない。
さらに、「検察審査会制度改正の概要について(骨格案)」では、「裁判の確定に至るまで」という文があったにもかかわらず、結局は、削除されていることからみて、「当然に控訴できる」という結論には消極的と言わざるをえない。
検察審査会法は、いわゆる強制起訴制度が導入されるまで注目されるような法律ではなかったし、刑事訴訟法の逐条解説書も検察審査会法の指定弁護士の解説まではしていない。
「裁判の確定に至るまで」。この一文は重要だと思う。したがって、陸山会事件、無罪となれば、それで確定になり、有罪となれば、不利益をこうむる小沢氏側からの控訴は可能と解釈せざるを得ない。そうでなければ、単に、立法が「杜撰」だったと言うしかないか。
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