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検察審査会法の指定弁護士は控訴する権限があるのか。(教科書にナイ憲法コーギっ!) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/903.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 10 日 01:19:14: igsppGRN/E9PQ
 

検察審査会法の指定弁護士は控訴する権限があるのか。
http://blogs.yahoo.co.jp/amanoarmata/52507425.html
2012/2/8(水) 午後 7:04 教科書にナイ憲法コーギっ!


検察審査会法に基づいて指定された弁護士は控訴できるのか。検察官の職務を行っていることから、当然、することができるという見解が見られるが、私にはそうは思えない。

検察審査会法41条の9第3項
指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

一見、疑問とするところがないようだが、刑事訴訟法における指定弁護士の規定と比較すると違いが明らかになる。

刑事訴訟法268条
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

刑事訴訟法上の指定弁護士については「裁判の確定に至るまで」と明記されているのに対し、検察審査会法上はそのような規定がない。

さらに、「検察審査会制度改正の概要について(骨格案)」では、「裁判の確定に至るまで」という文があったにもかかわらず、結局は、削除されていることからみて、「当然に控訴できる」という結論には消極的と言わざるをえない。

検察審査会法は、いわゆる強制起訴制度が導入されるまで注目されるような法律ではなかったし、刑事訴訟法の逐条解説書も検察審査会法の指定弁護士の解説まではしていない。

「裁判の確定に至るまで」。この一文は重要だと思う。したがって、陸山会事件、無罪となれば、それで確定になり、有罪となれば、不利益をこうむる小沢氏側からの控訴は可能と解釈せざるを得ない。そうでなければ、単に、立法が「杜撰」だったと言うしかないか。

 

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コメント
 
01. 2012年2月10日 02:39:33 : S6bO5ciPzA

小沢は「有罪」を覚悟しているだろう。

その前提で宣戦布告したのだ。むしろ戦いやすいと。


02. 2012年2月10日 11:10:56 : lRYfivAqeo
Vakaだなお前はよ。いい加減勉強しろよ!!!ID変えてもバレてるよ!!!

意気地なし野郎よ!妖怪組織パシリポチめ!!命令降りたか????
掲示板汚して来いと????

お〜〜〜哀れじゃ〜〜のう。病気が一段と悪化している様だな。薬飲んで寝てろ。


03. 2012年2月10日 13:20:41 : Jny2RmHXSQ
指定弁護士は田代検事による虚偽記載の捜査報告書があり、前田恒彦元検事の証言も立証され、数々の疑惑が指摘されているにもかかわらず
ほかにも証拠があると言いはっているが
立場が有罪にしなくてはいけないかもしれないが
控訴でもしたらほかの疑惑も証明されてしまうよ
ここは小沢サイドが助け舟を出したいるのだから控訴棄却で裁判終わりにしたほうがいいよ トカゲのしっぽ タコの足ならまた生えてくるけどね
控訴する権限があろうがなかろうがやるだろうけどね
それは指定弁護士の判断だと思わないよ
ごめんなさいと言えば、エロ仙、枝野、岡田などと違い
小沢さんは温厚な人だからゆるしてくれるかもよ

04. 日高見連邦共和国 2012年2月10日 16:32:48 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
全国の皆さんは想像しなくてはならない。

自らが選んで国政に送り出した政治家が、
訴状の曖昧な“軽微な疑惑”(法解釈的には違法でも何でもない)
で手足を縛られ、要職を追われ、党員資格を剥奪され、
あまつさえは“被告”と呼ばれ『茶番の裁判』に引きずりだされている・・・

・・・しかも、当地には未曾有の自然災害が襲い、同胞が塗炭の苦しみに悶えているというのに・・・

想像できますか?貴方なら、貴方が選んだ政治家なら、この状況を受入れ、
“変革の為の捨石”という大儀の元に我慢し続けられますか・・・?

『てやんでい!ばあろう!!ちくしょう!!!
やいやいやい、黙って来てりゃ、何かい?おまえさ方〜云々〜!!!!!』

って事にあいなりませんか?

想像し共感できるのは“人間”だからです。
貴方は人間ですか?


05. 2012年5月01日 15:43:26 : VTPSRvVXXw
この投稿の趣旨に強く賛同する。

> 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。

「公訴の維持」とは「終局判決まで」のことであり、刑事裁判においては一審判決も終局判決である。

指定弁護士の行う「検察官の職務」は条文によって限定されており、それは公訴の提起と公訴の維持まで、つまり「一審判決まで」だ。

3月27日に、別の詐欺事件で検察審査会法に基づく「指定弁護士が福岡高裁那覇支部に控訴した」、という事例が報道されたが、この控訴が受け付けられたかどうかの続報はない。


同様に、検察審査会法に定められている「臨時に検札審査員の職務を行う者」についても、無限定に検察審査員と同等の権限を持つのではなく、検札審査会法施行令27.28条からすれば、「補欠の検察審査員」になっていない「臨時に検察審査員の職務を行う者」は「補充員」のままであり、議決書への署名権はない、というべきだ。


法令の条文に明記されていることは、いい加減な解釈を赦してはならない。


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