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小沢一郎元代表の「暗黒人民裁判」の「暗黒性」がますます濃厚に
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2012年02月09日 01時20分19秒 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆東京地検が、東京地裁の要求を拒否するという驚くべき異常事態が明らかになり、小沢一郎元代表の裁判が、「暗黒人民裁判」であることが、ますます濃厚になってきている。東京地裁が要求したのは、小沢一郎元代表を「起訴相当」と議決した東京第5検察審査会に東京地検が提出した「検察資料の開示」であった。東京地裁は刑事訴訟法に則り、適正な手続きに基づいて要求した。だが、東京地検は、これを理由も示さず、拒絶したというのだ。検察、弁護双方ともに裁判所(裁判長)の訴訟指揮に従わねばならない。いつもは「然るべく」などと裁判所の指示あるいは要求に対して、従順であるのに、なぜ今回は丸で都合悪いものを隠そうとするのかの如く、拒否したのであろうか。東京第5検察審査会は、東京地検から提出された検察資料に基づいて小沢一郎元代表を「起訴相当」と議決したのだが、実は、本当に「起訴すべきだ」と確信を持って「起訴相当」と議決したのかと言えば、さに非ずであった。
ありていに言えば、「市民レベルの感覚ではよくわからない」ので、「裁判所の審理により白黒を判定してもらおう」としたのである。
これは、市民側が国家権力による権力行使から守るために本来最も大切にしなければならない「疑わしきは被疑者(あるいは被告人)の利益に」という大原則を放棄して、「あいつは、必ず何か悪いことをしているに違いない」という憶測に基づいて、「確たる証拠もない」にもかかわらず、公開法廷に小沢一郎元代表を引きずり出してしまったのである。
つまり、市民側が、自ら判断しなければならない責任を放棄して、裁判所に「丸投げ」して始まったのが、この「暗黒人民裁判」であった。「丸投げ」するくらいなら、検察審査会は不要である。しかも、もっと悪いは、裁判所の公判において「捜査まがい」の指揮を取らせて、そのなかで「有罪・無罪」を左右する証拠をあぶり出そうという邪道を法廷に持ち込んでしまった。検察審査会が「黒だ」と判断できなかったのなら、「不起訴」の議決をすべきだったのである。
◆ところが、公判の過程で、東京第5検察審査会が小沢一郎元代表を「起訴相当」と議決する根拠にした「検察資料」のなかに、東京地検特捜部に所属していた田代政弘検事が「デッチ上げた捜査報告書」が、多数紛れ込んでいた疑いが濃厚になってきたのだ。これは、小沢一郎元代表の元秘書の石川知裕衆院議員を取り調べた田代政弘検事が独自で創作した「捜査報告書」である。石川知裕衆院議員が取り調べを受けた際、密かに携帯電話に録音していた内容とは全く違う事実、あるいは、しゃべってもいない事実を勝手に書き込んだものであった。これは、「虚偽公文書作成・同行使罪」という明確な犯罪行為である。東京地検特捜部は、これでもって、小沢一郎元代表を起訴しようとして、2度にわたり不起訴処分にせざるを得なかったいわくつきの捜査資料であった。
にもかかわらず、東京地検は、これら虚偽の捜査資料を意図的に紛れ込ませた「検察資料」を東京第5審査会に提出して、市民側の正常な判断を狂わせ、「起訴相当」の議決を行わせたのであった。
もし、石川知裕衆院議員が、録音テープに取っていなかったとしたら、裁判所すらも騙すことができたかもしれない。それほど重要な録音テープである。ただ、いまの段階では、裁判所が「完全に騙されたか否か」は、判決を見なければわからないことではある。
◆もう10数年前になるけれども、私は野村証券法務部に頼まれて、英国ロンドンに行くことになっていた。「野村証券」が「ザ・ハウス・オブ・ノムラ」(アルアレツハウザー著、新潮社刊)という本を書いた著者を訴えていた。この本の記述のなかに私が書いた本の記述を基にしたと思われる箇所があったので、その真実性について証言を求められた。
証券市場というのは、「情報のルツボ」と言われるように日々、虚々実々の情報が世界中から流れ込んでくる。「火のないところに煙は出ない」とは言うけれど、それらの情報の発信源などを1つ1つ綿密に調査する余裕は、証券市場にはない。それでも、いろんな情報が流入してくることだけは「事実」なので、私はそれをありのままに記述していた。ところが、「ザ・ハウス・オブ・ノムラ」の著者は、それらを「断定的」に記述していた。
野村証券法務部の担当者は、「トラック3台分の資料をロンドン裁判所に送った」と話していた。また、そのとき「英国の裁判は、原告、被告ともに、まず女王様にすべての証拠資料を提示して、これらを整理した上で法廷での審理に臨む」とも説明していた。何事も包み隠さずオープンにするという意味のようであった。これに比べると日本の警察・検察は、都合の悪いことは徹底的に包み隠す習性がある。このために冤罪が起こるのである。今回、東京地検特捜部は、田代政弘検事の上司に累が及ばないように配慮して検察資料の提出を拒否したものと思われる。
◇
資料リスト回答拒否
http://www.tokachi-ishikawa.com/diary/2012/02/07/%e8%b3%87%e6%96%99%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8b%92%e5%90%a6/
2012年2月7日 ともひろ日記 | 石川ともひろ ウェブサイト
地検が検察審査会に対してどのような捜査資料を提出したかのリストを東京地裁が地検に対して回答を求めたところ拒否したことが判明した。
2月5日日曜日の朝日新聞の朝刊では私が発言していないことが捜査報告書に書かれていたことの新たな箇所がわかったことも報じられていた。
検察審査会制度は導入されてまだまもない。
制度の運用は試行錯誤しながらこれからも続いていくと思うが見直しすべきところがいくつか出てきていると思う。
その一つが検察審査会がどのような資料や検察官の説明に基づいて判断したかである。
今回の件が今後の見直しにつながるように努力していきたい。
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