http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/849.html
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「検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべき」
http://sun.ap.teacup.com/souun/6697.html
2012/2/9 晴耕雨読
江川紹子氏:https://twitter.com/#!/amneris84
陸山会事件で、検審に提出した捜査資料リストの開示を求めた東京地裁に拒否回答の東京地検。
〈地検は回答書で、リストを開示すると、この事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねないと説明〉(読売新聞)。
全容を明らかにすることこそ「公益に代表者」としての検察に求められているのでは?
読売新聞は、この問題を社会面3段見出しで報じ、弘中主任弁護人の記者会見のコメントも載せている。
どちらに有利でも、大きな問題は大きく報じる姿勢はフェア。
日経はベタ。
朝日、毎日、東京には見当たらない。
あれだけ「市民感覚」を絶賛した各紙。
全容解明こそ「市民感覚」が求めたことじゃないの?
前田元検事の証言、そして今回の証拠リストの開示拒否…
検察庁が、被疑者に有利な証拠は隠し不利な証拠のみを検審に送ることで議決を操作した疑惑は、いよいよ濃厚になってきた、と言うべきだろう。
三宅将広氏: https://twitter.com/#!/masahiro_miyake
司法改革の一環の検審制度改革を逆手にとった検察のあるまじき愚行。
郷原先生、小沢元代表の公判で、検審へ提出した資料リストの地裁からの照会に対し、東京地検は提出を拒否し、その理由を『事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねない』としているそうですが、この地検の主張を解説していただけませんか?全く理解不能なので。
郷原信郎氏:https://twitter.com/#!/nobuogohara
立証責任を負い公訴棄却の申立への反論・反証を行う立場の指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈。
三宅将広氏:
先生、丁寧な解説に多謝。
更に質問なのですが、指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈が通るとして、それでは次に裁判所は指定弁護士へ照会することとなるのでしょうか?
また指定弁護士の立場としては開示についていかなる判断が妥当とお考えになりますか。
郷原信郎氏:
検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべきでしょう。
指定弁護士がそれに応じなければ、公訴棄却すればよいのです。
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