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小沢陸山会冤罪事件で検察がいよいよ追い詰められてきた。。。新聞報道(下段)によれば、検察は、こともあろうに、東京第5検察審査会への提出資料リストなどの照会を東京地裁から求められたが拒否している。
【刑事訴訟法 第二百七十九条/裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。】
現在、検察における取調べ証拠及び押収品目録の全開示は実現していない。検察は、この証拠隠滅の闇の中に陸山会事件を葬り去る魂胆だ。残念だが、現行制度下では我々国民の手の届かないところに悪の巣窟はある。
それにしても異常な事態だ。検察が、裁判所からの資料照会を拒否して真相究明を邪魔するとは・・・
検察は、小沢一郎氏の起訴手続きにおいて、東京第5検察審査会の審査資料に、「混同ストーリー田代」作成の捏造報告書以外にも如何わしい書面を滑り込ませ、審査員の認識を不当に「起訴相当」へと誘引していた事実を認めた格好だ。それだけやばい資料が拒否したもの中にあるのだろうが・・・
この「照会拒否」を受け、大善文男裁判長の判断が小沢無罪(公訴棄却=刑訴法338条4号)に傾くことは否めない。
【刑事訴訟法 第三百三十八条】
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
・・・・・
これは検察の捨て身の戦術か?
検察は、小沢無罪(公訴棄却)やむなしとの判断に傾いたのだろうか・・・ 前田、大坪、佐賀、田代程度のトカゲの尻尾は切り落とせば済む。一見、最高検察庁から逮捕者を出す事態に至ることを回避するための苦肉の策に見える。
いや・・・ あちこちに最高検の極め付きの強権的腐臭が漂う。検察は諦めることなど知らない腐りきった機関だ。希望的観測は抜きにして冷静に考えよう。
この「照会拒否」は、最高検察庁の大善文男裁判長に対する脅しだ。
最高検察庁幹部は、大善文男裁判長に対し、『そんな照会請求する方が馬鹿なんだ。黙って有罪判決を出せ!!』と脅しているようなもの。陸山会事件は政治資金規正法違反事件ではない。最高検幹部と最高裁事務総局からすれば職権違反事件(アンタッチャブル案件)なのだ。
大善文男は、踏み込んではいけない領域に踏み込んでしまった。彼には善良な裁判官の心が残っていたのだ。しかし、今は震え上がって夜も眠れない状況だろう。
裁判官の人事は、判検交流で最高検幹部と一蓮托生に成り下がった最高裁事務総局が握っている。。。大善文男は、最高裁事務総局の思惑に乗るか否かで生涯賃金が「億」と違ってくる。
中堅どころの裁判官は、最高裁事務総局の洗脳を受入れてエリートコースに乗れば、自身の同局登用⇒最高裁判事への道もグッと近づく。加えて、子供が中学・高校生くらいの年齢で大都市圏での暮らしを維持できる。更に、検察の味方と判断されれば、家族の刑事事件も握りつぶしてもらえる。
逆に、最高裁事務総局や最高検の意向に逆らって(国民から見てまともな)判決を出せば、裁判官としての昇給・昇進の希望を絶たれ、人生の残る長い時間を地方廻り裁判官で終わる羽目になる。。。まさに月とスッポンだ。
つまり、大善文男は、小沢有罪判決を出して裁判官の花道を邁進するのか、無罪判決を出して地方ドサ廻りの道へ落ちるのかという岐路に立たされているのだ(エリート裁判官は大都市近郊に配属され、反逆者は島流しにされる)。愛する家族との大都会での優雅な生活がかかっている。恐らく大善は登石郁朗と同じ道を選ぶだろう。。。彼らは着実に昇進の道を歩んでいる。
だから、私は、『このままなら小沢さんは有罪だ!』と言っている。
この国の司法機構のあり方を知れば知るほど、小沢裁判は有罪しかないのだ。小沢裁判は裁判官の人事システムからして「有罪ありき」で構成されている。審議の内容など二の次、無くてもよいのだ。
高松の正義漢・生田暉雄弁護士(元大阪高裁判事)に訊いたことがある。。。『裁判官は、ひとつの事実で有罪・無罪、好き勝手に。。。どんな判決でも書けるのですか?』
・・・・・ 『そうだ!』
では、どうすれば小沢裁判を真実のままに決着できるのか・・・
最高裁事務総局と最高検察庁の癒着を断切れ!
我が国では、憲法79条3項に国民の最高裁判事に対する罷免権が明記されている。主権者たる国民が最高裁の上位に位置付けられているのだ。
国民審査権を行使する以外ない。
高知白バイ事件や陸山会事件などでは、検察が裁判所に無体な有罪判決を呑ませてきた。検察や警察が創った冤罪事件を無理やり裁判官に認めさせ、有罪判決を出させてきた。裁判官側にもいろいろな事情がある。検察は裁判官の人間としての弱みに付け込んできた。
しかしこうした無理強いは、判検交流で培った検察官と裁判官の「慣れ合い」では塞ぎきれない大きな亀裂を、最高検と最高裁の間に形成しつつある。この国の歪んだ司法機構の限界が露呈しつつある。この亀裂に我々国民が民意の楔を打ち込まなければならない。
国民審査で最高裁にバツ(罰)を!!!
この機運が高まれば、最高裁事務総局は「ナメクジに塩」状態になる。もともと最高裁事務総局は一介の公務員人事機構に過ぎない。その動きを国民が監視すれば何も出来ない。つまり、冤罪判決を出した裁判官をネットに晒して徹底的に批判し、出世できないようにすればよいのだ。
冤罪判決が是正されないならば、国民審査で最高裁判事に全てバツを付ければよい。そのバツ率が上がるにつれ、最高裁事務総局は動きを封じられることになる。
真実のままに正義の判決を下した裁判官が、当たり前に昇進するようになれば、この国は変わるのだ。
我々国民は、最高裁を公僕として従える主権者なのだ!!
勇気を持って活動に臨まなければならない。
国民は自らの権利に気付いていないだけ。。。我々主権者たる国民は、最高・最上の権利として、総選挙の投票権と同時に、国民審査における審査員として、最高裁判事の罷免権という最強の権利を有しているのだ。
我々国民は、最高裁判事を罷免できる!
憲法79条3項・・・ この権利に目覚めなければならない。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/02/post_c968-1.html
*** 以下 新聞報道 ***
小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件で、東京第5検察審査会に提出された捜査資料のリストなどの開示を求めた東京地裁の照会に対し、東京地検が開示を拒否したことが7日わかった。
回答は6日付で、小沢被告の弁護側は、現時点では拒否の理由が不明で、立証に支障が出るとして反発している。
小沢被告の公判では、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)(1審有罪・控訴)の取り調べ担当検事が作成した捜査報告書に虚偽があることが発覚した。弁護側は、この捜査報告書に基づく同審査会の起訴議決は無効だと主張。捜査報告書を含め、どのような捜査資料が同審査会の判断に影響した可能性があるのかを明らかにするため、地裁を通じてリスト開示を求めていた。
刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。弁護側からは「裁判所が立証に必要だとして開示を求めたものを拒否した例は聞いたことがなく、重大な問題だ」との声が上がっている。
(2012年2月7日14時45分 読売新聞)
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