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弁護士先生、そろって政治資金規正法違反?
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2012/2/8(水) 午前 1:09 地獄への階段
〜弁護士先生、そろって政治資金規正法違反か?〜
〜宣誓!私は政治資金規正法の趣旨に則り、正々堂々、監視することを誓います!(v^ー°)〜
2〜3日まえから、突然、アクセス数が急上昇。不思議に思い、ネット空間に漂う情報を調べると、原因は、江川さんの個人献金について書いたエントリーにアクセスが集中してたみたい。賛否両論、さまざまな意見があっておもしろい。私の推認、類推、推測では、時系列的に、村木さん絡みじゃないかな〜と思ってる。まー、余計なお世話だね。(笑)
しかし、ブログを書いてて思うことがある。少ないボキャブラリーを必死に組み合わせ、一所懸命書いた共産党研究など自信作は、アクセスも少なく、ほとんどスルーされてしまうのに、ちょっとした思いつきで、適当に書いたエントリーが、稀にクリーンヒットする。なんだか不思議だネ。
ということで、あのエントリーは、今日のエントリーを作成中、横道にそれちゃったものなんです。
さて本題へ。
今回は、個人献金する弁護士さんの住所に不思議発見!
収支報告書に記載されたその多くが、住所ではなく、所属する弁護士事務所の所在地なのだ。
多くの寄付者が職場でなく住所を記載しているのに、なぜ、弁護士だけが職場なのだろう?
「政治資金規正法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.htmlでは、寄附について、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)当該寄附の金額を、会計責任者は、会計帳簿に記載しなければならないとある。
また、会計責任者は、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日を記載した報告書を都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないとされている。
ところが、収支報告を見ると、弁護士を職業とする寄付者の多くが、住所でなく所属する弁護士事務所の所在地を記載しているケースが目立つのだ。いや、目立つというより、ザックリ、ほとんどの弁護士が住所でなく職場の所在地を記載しているように感じる。
検証
弁護士から多額の個人献金を集める国会議員で思い当たるのは、仙谷議員、枝野議員、森雅子議員です。それでは、ちょっと収支報告を覗いてみましょう。
▲民主党・枝野幸男衆議院議員:アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/000013180.pdf
▲民主党・仙谷由人衆議院議員:仙谷由人全国後援会
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/111130/2320900028.pdf
▲自民党・森まさこ参議院議員:クリーンな政治をつくる会
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/111130/1148800015.pdf
個人献金のページを見ると、あることに気づくと思う。
職業が弁護士と記載された人たちの住所に、ある特徴があるのだ。
例えば、「港区〇〇1-2 △■ビル5階」「港区〇〇1-2-501」など。
このように、一見して雑居ビルの一室と分かる住所が多数記載されている。
例えば、日弁連会長の宇都宮弁護士を例に確認してみましょう。
氏名を、「弁護士検索」http://www.nichibenren.or.jp/bar_search//index.cgiを使って検索してみて下さい。
ま〜なんということでしょう♪
宇都宮弁護士が所属する「東京市民法律事務所」の所在地も、東京都中央区銀座6-12-15-7階とあり、収支報告書にも同じ住所が記載されている。宇都宮弁護士は、実際、この場所に居住しているのでしょうか?
これが法律事務所の所在地なら、寄付者の住所が正確に記載されていないことになる。
果たして、寄付者の住所に職場の所在地を記載することが許されるのだろうか?
単なる期ズレでも刑事責任が問われる昨今、住所を偽って寄付することは、果たして法に触れないのだろうか?住所を隠して寄付する行為は、禁止されている匿名献金とはならないのだろうか?
記載された住所が事務所所在地である場合、その寄付の主体は、実は「個人」じゃなく「事務所」即ち、「企業・団体献金」の扱いとなる可能性も生じる。「企業・団体」は、政党に対する寄付以外は禁止されており、政党以外の政治団体に対する寄附は違法献金となってしまう。
問題点は他にもある。収支報告を見る際、寄付者が政治家の選挙区内に居住しているかは、国民にとって、政治家と有権者との癒着を監視するうえでも重要な情報となる。その意味でも、やはり、職場の所在地を記載するのは、透明性確保の観点からも不適切だと思うのです。
皆さんは、どのようにお考えになりますか?
わたしは、政治資金おんぶにだっこマン(笑)ですが、著名な政治資金オンブズマンで、弁護士をされているかたも、事業仕分けで脚光を浴びた関西方面の民主党参議院議員に寄付をなさってますが、これもまた、所属弁護士事務所の所在地なんですね。(笑)
こうした行為に違法性があるのか私には分りませんが、違和感を感じます。
私も寄付するときは、アルバイト先の所在地で寄付することにします!(^m^)//
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