http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/807.html
Tweet |
http://miyazakimanabu.com/2012/02/07/1289/
2012-02-07 (火) 17:39
警察庁通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」公表について
2月1日付けで警察庁が公式サイトで公表した通達について、ちょっと考えをまとめておこうと思う。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124.pdf (PDF/警察庁)
↓この通達により廃止された通達。冒頭部分などはほぼ同じで、わりと具体的ではある。
http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/bouryokudanbugaiteikyou.pdf (PDF/警察庁)
最初に疑問に思ったのは、通達の日付けが昨年12月22日であることだ。アップされた日付けが2月1日なのである。1カ月以上もタイムラグがあるのはなぜなのか。
そもそも「通達」というのは法令ではなく、法令の適用について現場の担当者用に細かい実務を書いたものであるから、数も多いし、官報には掲載されない。かといって部内秘でもないので、原則として担当部局に行けば書面をもらえるし、法律によっては通達集も出版されている。最近はインターネット上で閲覧できるものも増えてきた。
警察庁も、もともと暴対法や暴排条例に関する通達はたくさん発しているはずである。ここへきてなぜ去年の通達を1件だけ出してきたのか。
あくまでも推測でしかないのだが、世論の様子を非常に気にしていて、最近は私らが暴排反対の共同声明
宮崎学オフィシャルサイト – 1月24日の共同声明に関して
http://miyazakimanabu.com/2012/01/25/1245/
を発表したり、弁護士や国会議員の中でも法令を疑問視する声が出始めているので、様子を見ていたのだ
「警察だって、別にテキトーにはやってません。行政機関や企業に○○さんは暴力団員であるかどうかを聞かれた時にホイホイ教えるわけではなく、きちんと手続きを踏んでます」というのをアリバイ作り的に出しておこうということではないのか。
さて、この通達を読むと、平成12年通達と同じ部分も多い。
個人的にはいずれも同文の「元暴力団員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから(略)過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしないこと」というのが気になった。ちょっと信頼しがたい。
それから、特徴的なところとしては、平成12年通達にはない文言「誓約書」である。
「情報提供を行うに当たっては、その相手方に対し、情報提供に係る対象者の住所、氏名、生年月日等が分かる身分確認資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出を求めるとともに、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出を求めること」。一見ちゃんとしているが、これは相当邪魔くさい作業であり、実務的にはムリだろう。
「4丁目のミヤザキさんちから、盛り蕎麦30人前の注文を受けたが、この人のウチは暴力団事務所ではないのか?」と蕎麦屋の大将が警察に聞きに行って、「ミヤザキさんについて聞いた情報は漏らしません」と誓約書を書くのかね?
確実に蕎麦がのびるぞ。
マンガのような話である。
要するに「人権上問題が起こらないように」焦っている感じがアリアリなのだ。そうなると、条例スタート時にパフォーマンス的に氏名公表や勧告を受けた人たちの「人権」はどうなるのか。これも推測だが、「こんなヤツらの人権なんかどうでもいい」という声と「いや、やっぱりちょっとまずいんじゃないの?」という声が警察庁内部にあって、軋轢もあるのだろう。
もっとも、通達を深読みすれば「手続きを踏みさえすれば少々ムリがあってもOK」ということではあるが。
いずれにしろ警察庁の幹部がメディアや国会内の状況に敏感に反応している感はあるが、共同声明を発表した私たちの力量を試そうとしているのかとも思える。
心してかからねばならない。
2012年2月7日 宮崎学
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK125掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。