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「目次に〇をつけた項目の書き出し・・の疑問」
http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/651.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 2 月 03 日 11:34:07: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: こんなイカサマソフトに6,000万円もの血税が!最高裁事務総局発注の「検察審査員選定クジ引きソフト」マニュアルを見た!  投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 02 日 12:57:38)

 「一市民が斬る!!2012年2月 2日のブログ」の中の操作マニュアルをのぞいて見た。そこでの素朴な疑問なのだが、『第2章 業務編・1業務運用にあたって・[1]システムの流れ』の項目に気になる記述がある。

>マスターデータとは、集約庁、検察審査会、選挙管理委員会のデータを指しており、名簿調製を行う年を通して変更されることはありません。

 それから
>「候補者名簿の調製」では、選挙管理委員会から受領する「候補者予定者名簿」から作成した、「候補者予定者名簿ファイル」を最高裁判所に送付します。
>最高裁判所では、集約庁から受領した「候補者予定者名簿ファイル」を結合し、「候補者名簿ファイル」を作成します。
>集約庁は、最高裁判所から「候補者名簿ファイル」を受領し、「候補者名簿」を調製します。

 最初の項目では、集約庁と検察審査会と選挙管理委員会が別組織なのが分かる。次の項目で、各選挙管理委員会からの「候補者予定者名簿」は、最高裁判所でガッチャンコ(結合)されて「候補者名簿ファイル」になる。最後に集約庁が、受領した「候補者名簿ファイル」をもとに「候補者名簿」を作成する。

 ここまでの行程に検察審査会事務局の名は出てこない。「候補者名簿」を作成する集約庁とは、どこの部署なのか? ここが最終的に検察審査員・補充員の選出も行なうのか?
それは検察審査会法:第13条に違反してやしないか。私の推論だが、「集約庁」とは裁判員の選定を行なっている地方裁判所ではあるまいか。『検審事務局で選んでいるのか?3』で前に述べたようなことが、実際行なわれているのではあるまいか。

 なぜ全国165カ所の検察審査会で使用するソフトの操作マニュアルに、その使用者である「検察審査会事務局」の名が標記されていないのだ?

《参考》
検察審査会法:第13条 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。

同法:第11条 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年2月03日 12:44:16 : Ais6UB4YIFV7c : ZKy9sLZLiw
 単なるソフトではあるが、最高裁判所が全国検察審査会に対して「これを使いなさい」と指示したいわば公文書である。そのマニュアルに自分たちの部署が載っていなかったら、職員はどう思うだろうか?

 それとも検審事務局には配布されないから、そんな心配は無用だ! だろうか。まさか小沢氏のために作製された「オザワ・スペシャル」ではないだろうが、ソフト+一市民T氏の操作方法を用いれば、検察審査会を自在に操ることが可能だ。

 問題は、検察審査会を操ろうと最初に企画したところであって、実行犯が最終目的ではない。警察だってチンピラの逮捕だけで捜査終了とはしないでしょうが。


02. 大阪都民N 2012年7月02日 17:07:36 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

とりあえず、メモしときます。

集約庁=地方裁判所 で間違いないと思います。
つまり、検察審査会法で定められているように、「検察審査会や同事務局長が候補者選定する」のでは"ない"ようです。

そもそも、「検察審査員補充員候補者名簿管理システム」は「裁判員候補者名簿管理システム」と同じパソコンで運用することが前提になっているみたいですね。

審査員・補充員の「くじ引き」を集約庁=地裁で行ってから、紙ベースで各検察審査会に送って(同じ地裁の建物なので郵送ではないにしても)いるようです。

検察審査会法と同施行令に、ひと言もでてこない『集約庁』というのが検察審査会をコントロールしてますね。事務局長も、長瀬みたいなのを除いて「飾り」である疑いが濃厚ですね。


03. 大阪都民N 2012年7月04日 17:40:29 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
かなりタイミングを逸していますが、メモ代わりにコメントを入れておきます。

>私の推論だが、「集約庁」とは裁判員の選定を行なっている地方裁判所ではあるまいか。

このカッサンドラさんの推論はおそらく間違っていないと思います。
森議員らの調査報告に、この「検察審査員候補者名簿管理システム」は「裁判員候補者名簿管理システム」と同じパソコンで運用されることがあるような記述もありました。

マニュアルと、業務のフローを眺める限り、「員数の割り当てと通知」「候補者名簿の調製」「欠格事由などの調査」「検察審査員及び補充員の選定」は、検察審査会事務局ではなく、この集約庁で行われていると見て間違いないでしょう。

「集約庁」という言葉は、このマニュアル以外、どんな法令にも位置づけられていません。「検察審査会の独立」に反して、地方裁判所事務局が最高裁事務総局と連携して、「検察審査員・補充員の選定」を行っているわけです。

ひどいもんです。

告発するにしても「検察」と「裁判所」がこれですから、さてどのようにすべきでしょうかね。


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