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(回答先: こんなイカサマソフトに6,000万円もの血税が!最高裁事務総局発注の「検察審査員選定クジ引きソフト」マニュアルを見た! 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 02 日 12:57:38)
「一市民が斬る!!2012年2月 2日のブログ」の中の操作マニュアルをのぞいて見た。そこでの素朴な疑問なのだが、『第2章 業務編・1業務運用にあたって・[1]システムの流れ』の項目に気になる記述がある。
>マスターデータとは、集約庁、検察審査会、選挙管理委員会のデータを指しており、名簿調製を行う年を通して変更されることはありません。
それから
>「候補者名簿の調製」では、選挙管理委員会から受領する「候補者予定者名簿」から作成した、「候補者予定者名簿ファイル」を最高裁判所に送付します。
>最高裁判所では、集約庁から受領した「候補者予定者名簿ファイル」を結合し、「候補者名簿ファイル」を作成します。
>集約庁は、最高裁判所から「候補者名簿ファイル」を受領し、「候補者名簿」を調製します。
最初の項目では、集約庁と検察審査会と選挙管理委員会が別組織なのが分かる。次の項目で、各選挙管理委員会からの「候補者予定者名簿」は、最高裁判所でガッチャンコ(結合)されて「候補者名簿ファイル」になる。最後に集約庁が、受領した「候補者名簿ファイル」をもとに「候補者名簿」を作成する。
ここまでの行程に検察審査会事務局の名は出てこない。「候補者名簿」を作成する集約庁とは、どこの部署なのか? ここが最終的に検察審査員・補充員の選出も行なうのか?
それは検察審査会法:第13条に違反してやしないか。私の推論だが、「集約庁」とは裁判員の選定を行なっている地方裁判所ではあるまいか。『検審事務局で選んでいるのか?3』で前に述べたようなことが、実際行なわれているのではあるまいか。
なぜ全国165カ所の検察審査会で使用するソフトの操作マニュアルに、その使用者である「検察審査会事務局」の名が標記されていないのだ?
《参考》
検察審査会法:第13条 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
同法:第11条 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
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