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小沢一郎を殺す司法のシステム…検察庁の牙を抜いてやる
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2012/02/01(水) 12:34:11 政治の季節【稗史(はいし)倭人伝】
警察庁は公安委員会の指揮下にある。
公安委員会が非力に過ぎるという問題はあるにせよ、参考にはなる。
内閣総理大臣──内閣府──国家公安委員会──警察庁
公安委員長は大臣格であり、5人の委員は国会同意人事である。
問題は委員会独自の手足がないことである。
国家公安委員会
企画運営は警察庁が行い、警察庁を管理する事以外は、国家公安委員会の職権行使について警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている。(ウィキペディアより)
これでは警察を指揮・監督するどころではない。
警察庁にお守りをしてもらっているようなものである。
委員の地位自身も名誉職みたいなものである。
それでも政治家のやる気と能力次第ではある程度のことはできる。
中井洽が委員長のときほんの少しだけ改革の兆しがみえたが、そのあとはさっぱりのようである。
さて、検察庁である。
警察庁には曲がりなりにも監督機関がある。
しかし、検察庁にはそれがないのだ。
法務省が上部機関ではないのか?
逆である。
まず、検察庁を法務省から切り離すことこそが第一である。
とりあえずこんな形になろうか?
内閣総理大臣──(内閣府)──検察行政委員会(仮称)──検察庁
検察行政委員会は委員長を大臣とする大臣委員会とする。
委員長……国務大臣
副委員長……副大臣
副委員長補…政務官(政治家2)
委員……6〜10人(民間人を含め、すべて政治任用)
事務局……500(委員会の直属職員で編成)
庶務・広報・会計等100
最高検担当……100
高検担当………100
地検担当………200
検事補以上の人事はすべて委員長の決裁を要することとする。
判検交流は委員長の承認がなければできなくなる。
法務省出向も同様である。
現在出向している者も、委員長の承認がなければ戻れなくなる。
法務省出向が出世の近道などということもなくなる。
法務事務次官が検事の出世階段の一過程に過ぎないなどという馬鹿なシステムはなくなる。
検事が法務省の上級役職を独占するなんてこともなくなる。
検察が法務省を通じて裁判所を管理することもできなくなる。
検察が法務省を利用して、膨大な数の法律の恣意的な制定・改廃を行うことを不可能にする。
法務省所管の法律の一部
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)
会社更生法(平成14年法律第154号)
会社法(平成17年法律第86号)
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)
家事審判法(昭和22年法律第152号)
家事審判法施行法(昭和22年法律第153号)
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(明治35年法律第11号)
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
刑事訴訟法施行法(昭和23年法律第249号)
刑事補償法(昭和25年法律第1号)
刑法(明治40年法律第45号)
検察官の取り調べた者等に対する旅費,日当,宿泊料等支給法(昭和24年法律第57号)
検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)
検察審査会法(昭和23年法律第147号)
検察庁法(昭和22年法律第61号)
公安審査委員会設置法(昭和27年法律第242号)
公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)
公証人法(明治41年法律第53号)
皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律(昭和22年法律第111号)
国家賠償法(昭和22年法律第125号)
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)
最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和41年法律第52号)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)
裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)
裁判官の介護休暇に関する法律(平成6年法律第45号)
裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号)
裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)
裁判官分限法(昭和22年法律第127号)
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)
裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)
裁判所法(昭和22年法律第59号)
裁判所法施行法(昭和22年法律第60号)
裁判所予備金に関する法律(昭和22年法律第117号)
裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号)
司法試験法(昭和24年法律第140号)
司法書士法(昭和25年法律第197号)
少年法(昭和23年法律第168号)
商法(明治32年法律第48号)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)
弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和21年法律第11号)
弁護士法(昭和24年法律第205号)
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)
法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)
法務省設置法(平成11年法律第93号)
民事調停法(昭和26年法律第222号)
民事保全法(平成元年法律91号)
民法(明治29年法律第89号)
労働審判法(平成16年法律第45号)
以上は法務省のホームページより、所管法律のほんの一部を抜き出したものである。
その他、国民生活のあらゆる場面に及んでいる。
その法務省を支配しているのが検察庁なのである。
法務省 幹部名簿(2011年10月現在調べ)
(偉い順に)
事務次官
西 川 克 行 ……検事
大臣官房
官房長
黒 川 弘 務 ……検事
訟務総括審議官
青 野 洋 士 ……判事
官房付
林 眞 琴 ……検事
官房審議官
中 川 清 明 ……検事
同
中 山 孝 雄 ……検事
同
團 藤 丈 士 ……検事
同
甲 斐 行 夫 ……検事
検察庁が法務省を利用して国家を支配していると言っていい。
実際の姿はこうなっている。
↓
検事総長──法務省──最高裁──弁護士会
つまり検察庁の手綱を握るものがいないのた。
改革ついでに、検事総長・次長検事・検事長(高等検察庁トップ8人)は認証官からはずす。
(特別局とはいえ、法務省の一部局が10人の認証官を抱えているのは異常である)
そもそも、国民の代表たる国会の同意も経ずに、国民の象徴たる天皇の認証を得ることには合理性がない。
さらにそもそも、公務員に天皇の認証など必要ない。
単なる箔付けに過ぎない。
政治家が今の体たらくでは制度を変えても効果はあまりないかもしれない。
危険もある。
しかし、”見えない”という危険よりは、”見える危険”の方がましである。
制度さえちゃんとしておけば、いずれまともな政権ができたときに、検察も劇的に変わることができるだろう。
もっとも、まともな政権ができてからでなければ、こんな制度改革もできないだろうが……。
そしてこんな改革を実行されては困るから、小沢一郎抹殺を強行しているのだ。
過去の関連投稿
法務省解体論…検察審査会の本質とは
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