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「主文。被告らは原告に対し、連帯して金1500万円及び、これに対する平成16年2月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」
1月12日、東京地裁で、とある民事訴訟の判決が下された。被告は「ニューロッタリーサービス」なる宝くじ販売会社のほか、民主党・小宮山泰子衆院議員(46)とその実兄・徹氏および実母。小宮山議員といえば、埼玉7区から09年の政権交代選挙で3期目の当選を果たしたいわゆる「小沢ガールズ」だ。現職の国会議員が被告人として裁かれるとは、穏やかな話ではない。
発端は03年12月、小宮山議員の実兄が役員を務めるニューロッタリーサービスに対し、原告A氏が1500万円を貸し付けたことだった。貸借の場には小宮山議員も同席し、
「彼女は『私が保証するんですから大丈夫ですよ』と、必ず返済する約束をし、借用書には連帯保証人として署名、実印も押しました。小宮山氏の父親(故・重四郎氏)は自民党の郵政大臣まで務めた人物で、彼女自身も国会議員。その言葉を信用したんです」(A氏)
裁判で小宮山議員は「実印は押していない。署名もしていない」と全面否認。しかし印鑑と筆跡を鑑定した結果、小宮山議員のものであると認定されている。
さて、1500万円の返済期日が過ぎると、当然ながらA氏は催促。実兄は「もうちょっと待ってくれ」の繰り返しだった。
「そのうち『返せないから、宝くじ販売の利権でどうか』と代替案を持ち出し、『何も動かなくても金が入ってくる』と説明したんです」(A氏)
宝くじ販売利権とは、宝くじ売り場の権利の譲渡を意味する。ところが、当せん金付証票法によって権利の売買、譲渡は禁じられている。つまり、小宮山議員が「お墨付き」を与えて家族ぐるみでウソをつき、大金をだまし取ったことになるのだ。もちろん、A氏に利権が渡ることはなかった。
その後、実兄は10年6月、この宝くじ販売権を巡る詐欺容疑で逮捕され、現在も公判中だ。裁判を傍聴したジャーナリストが話す。
「徹被告はA氏以前からも、宝くじ利権譲渡をうたって、複数の被害者から金を集めていた。その総額は20億円にも上ります。被害者には、『(当時落選中の)妹が当選した暁には、ちゃんと処理できるから』などと説明していたといいます。小宮山氏の関係者によれば、A氏の1500万円をはじめとするこうした金は選挙資金に充てられたとも。選挙前になると必ず利権の話が出てきましたから」
判決では、小宮山議員の歳費差し押さえを許可しており、A氏の代理人は2月10日に支払われる分からの手続きを始めたという。
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