http://www.asyura2.com/12/senkyo125/msg/389.html
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先日、弁護士会による無料相談会に行って来ました。
まるで話に成りませんでした。
『弁護士を雇って公開質問状でも出してみては?』てなもんでした。(笑)
仕方ありません。
「最後の聖戦」は、第2ステージに移ることにします。
訴追請求状が受理されれば、「調査しなければならない」と規定されており、訴追委員会は必ず開かれることになっております。
しかし、私は、陸山会裁判の登石郁朗裁判長に対する訴追委員会は、実際には開かれていないと疑念を抱いております。
この疑念を晴らす為、小沢鋭仁訴追委員会委員長に直接、調査洩れの無いように訴追請求人として下記の通り要求を行いました。
弾劾裁判に持ち込むことが出来れば、「公訴棄却」が実現します。
正しい議会制民主主義国家となるよう「歴史の修正」をしなければなりません。
皆さんも、まだまだ、希望を捨ててはいけませんよ。
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平成23年10月12日付で、受理された大善文男裁判長に対する訴追請求状「訴発第455号」に基づき(※)、裁判官弾劾法第11条(調査)に則り現在調査されていることと存じますが、公判の内容によれば事実確認事項において重大な欠如が見られますので、「重大な事実確認の欠如事項」に付、調査洩れの無いように訴追請求人として要求いたします。
(※)【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
正式な手続きとしては、訴追委員会宛に文書でもって提出しなければならないことは存じておりますが、訴追委員会事務局に対して後述の理由により疑念を抱くに至りましたので、小沢鋭仁訴追委員会委員長に直接提出することに致しましたことをお許しください。
★【重大な事実確認の欠如事項】
★★★【「入金」、即、「収入」では無い】★★★
「本件4億円」と呼んでいる平成16年10月12日の4億円の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額未満の「預り金残」であれば、小澤氏や政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
尚、後述の担保に差入れした4億円の定期預金や、平成16年10月29日の「土地代金 342,640,000円」の支払いは、小澤氏と政治団体からの「預り金」の中から既に出金しているので、平成16年末の「預り金残」には含まれません。
★★★【担保に差入れした定期預金は、小澤氏個人名義】★★★
全国銀行協会相談室に問い合わせしたところ、「会社法第356条1項三号」を寸借すれば、「団体の資産を私的流用する行為」となるので、銀行支店長には『相当成る注意義務がある』との見解を頂きました。
第二回公判で指定弁護士の『融資は何を担保に?』の質問に対して、当該銀行支店長は『陸山会の定期預金です』と証言しております。
国民は、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が4億円を借入した」と誤った認識をしております。
これは、当該銀行支店長が偽証したのであるのか、或いは、本来ならば株主総会の決議書に相当する書面等をもって、『相当成る注意義務がある』の要件を満たすところを、当該銀行支店長と石川氏との間のみで「団体の資産を私的流用する行為」をしてしまったのかを明らかにする必要があります。
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第4回公判で指定弁護士は、『小沢被告の4億円の定期預金を担保にして、そのまま定期預金にすれば収支報告書に記載する必要はないと…。いや、あれ…』と、考え込んでしまいました。
また、第4回公判で左陪席の裁判官は、『資産公開のことでお尋ねしますが、16年分の資産公開は担当されていないので、経験上のお答えで構いませんが、(小沢被告が)陸山会に預けた4億円の定期預金は、そこで公開しなくてよいのか』と、石川氏に質問しています。
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このように、指定弁護士も裁判官も、担保提供した定期預金は、実際は小澤氏個人名義であると言っているのですから、本裁判は冤罪であると認めたことに成ります。
これで、資産公開の話を脅しの材料として、石川氏を洗脳し、『陸山会名義の定期預金を担保にした』とウソの供述・証言をさせたことは明らかです。
【補足説明】
資産公開の話など本裁判には何の関係も無いのであるが、念の為、説明します。
資産公開法第二条によれば、「その任期開始の日に保有する資産」とありますから、該当するのは平成16年分ではなく(裁判官の悪意の証拠)、平成17年9月の衆議院議員当選(13)の時に保有する定期預金及び借入金となります。
でも、このように純資産ゼロ円の資産・負債(単なる名義貸し)まで記載するのかについては、第六条(細則)の「両議院の議長が協議して定める」事項と考えます。
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第7回公判で指定弁護士は、「平成17年10月の2億円は、定期預金で(銀行に)返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」と、池田氏に質問しています。
そして、第13回公判において、利息をムダ使いと思うかの質問の場面では、指定弁護士は、「1年目に2億円を(りそな銀行に)返済して、平成18年3月に定期預金を解約して残りを返済していることはご存じですか」と、小沢さんに質問しています。
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「手形貸付け」の借入名義人が小澤氏個人でありますから、一旦、小澤氏個人名義の当座預金に入金(小澤氏に返済したことに成るのである)しておき、手形の支払期日に、りそな銀行で自動的に返済されるという手続きとなります。
実際に平成18年の収支報告書には、次の通り、小澤氏に返済したことが、ちゃんと、記載されております。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【2006年(平成18年)の重要な記載事項(官報になる前の情報)】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
★このことから、この定期預金は、担保提供した定期預金では無く、平成16年の収支報告書に記載されている通り、平成16年10月29日午後の小澤氏名義で「手形貸付け」により銀行から借入して、陸山会に又貸しした「りそな4億円」と呼んでいるものを原資として2億円×2本の定期預金にしたものであることが解かります。
つまり、指定弁護士は悪意を持ってウソを吐いていることになります。
★★★【小澤氏への所有権の移転の時期】★★★
売主から小澤氏個人への所有権の移転の時期については,公正妥当な会計処理の基準としては「法人税基本通達2−1−2」が寸借されます。
本件においては、登記がされている土地の場合ですから、「相手方において使用収益ができることとなった日」、すなわち、社会通念上、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
尚、第11回公判で、平成16年の収支報告書に登記前の契約段階で記載されている別の不動産を提示して、会計の専門家(大学教授)が答えるのに窮した場面がありましたが、「16.」で検索してみた所、その不動産は、名古屋市長の「地上権又は土地の借地権」と建物が該当するだけでしたから、契約段階での記載はあたりまえです。
つまり、左陪席の裁判官も、ウソを吐いて教授をダマしていたことになります。
そして、小澤氏個人から、陸山会への所有権の移転の時期については,「民法第176条」に規定があります。
よって、「確認書」は、正に、一人二役の小澤氏の意思表示を、広く一般に公表するものと言えます。
★★★【調査要求事項】★★★
裁判は、弁護側としては、最終弁論を残すのみとなっておりますから、この事実・真実が隠蔽されたまま、陸山会裁判同様、判決が下されることとなります。
なので、担保に差入れした定期預金証書・約束手形等、会計基準等、根拠法等が、証拠として、今以て、公判で提示されておりませんから、次の調査要求をいたします。
★【調査要求事項1】
当該銀行支店長に、「当該担保に差入れした定期預金証書」の開示と、返還された期日、解約して入金した期日・口座名義、その後の資金の動き等を公表するように銀行に命令してください。
それと、この担保差入れにより、「手形貸付け」により借入した時の約束手形の振出日・支払期日・本数等についても公表するように銀行に命令してください。
★【調査要求事項2】
売主の損益計算書への当該土地譲渡の計上日を公表してください。
「特約事項6:受領通知書が取得できない場合、白紙解約」や「特約事項8:平成16年の固定資産税は売主が負担」等の特約が有ったことを公表してください。
また、登記記録によれば、平成16年10月29日に根抵当権が解除されていることから、もし、「手形貸付け」により借入していた場合には、不渡りを出すことになる等との理由で本登記日まで待てず、同日に支払を要求したことが考えられるので、その辺の事情について売主からの証言を取って合意書の有効性を確認してください。
★【調査要求事項3】
登石郁朗裁判長に対する訴追委員会は、実際には開かれていないと疑念を抱いております。
訴追委員会事務局が不訴追決定通知「訴発第388号」を捏造して訴追請求人の私に秘密裏に送付したものであると疑念を抱いております。
大善文男裁判長に対する訴追請求状「訴発第455号」も、お手元に届いていないのではないですか?
疑念の根拠は、平成23年7月27日に裁判官弾劾法第10条(議事)に則り訴追委員会が開かれ、「登石郁朗裁判長に対する訴追請求状」の「訴追請求の証拠となる資料(※)」に基づいて審議された結果ではないことは、本調査要求の内容の通り、小沢裁判公判において当該資料にある事実確認が何一つ行なわれていないことから明らかです。
(※)【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
本調査要求が届きましたならば、真相を極秘に調査してください。
★【所感】
大善文男裁判長が、公判前整理手続きで本調査要求の通り、事実・真実を隠蔽したことは、もはや疑う余地はありません。
また、この裁判は、魔女裁判と化しております。
弁護士についても、上記「【第01回】陸山会事件の基礎資料」程度の情報は、ネット上に転がっているのであり、公判において事実を提示し、真実を明らかにしようとする姿勢が、まったく見られず、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
『弾劾裁判をトリガーとして、小沢氏の公訴棄却を実現し、真実を国民に公表し、司法全体の再構築に繋げ、正しい議会制民主主義国家となるよう「歴史の修正」を成し遂げて頂きたい』と、願うものであります。
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