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2012年1月26日 20:33
暴力団排除条例についてであるが、考えてもみてほしい…。 警察が私生活に立ち入って、胸三寸で、暴力団関係と推認するようなことになっては、特高や秘密警察の復活です。 村上正邦 08. 2012年1月26日 20:33:29 追伸:03様、 (警察官僚の思惑通り、ヤクザが暴排条例で暴力団化し、さらには地下に潜って福岡で現に起きているように市民に牙をむいてくれれば 村上正邦の「不惜身命」その22 ●憲法を超えた条例や特殊な法令をゆるしてはならない 第39回「日本の司法を正す会」(10月19日)は、作家の宮崎学さん、ジャーナリストの青木理さん、大日本朱光会の阿形充規の御三方をゲストにお迎えして、10月1日から東京都でも施行がはじまった「暴力団排除条例」をテーマにとりあげました。 「反社認定」は、江戸時代の岡引が、前科や身分的差別をふれてまわって、村八分をそそのかしたのと、構造的には、何もかわりません。 暴力団排除条例には、次の重大な欠陥があるように思われます。 暴力団排除条例に反対すると、暴力団の味方をするのか、と反発する人がいるかもしれませんが、わたしは、暴力団や暴力を否定することにおいて、人後に落ちるものではありません。 暴力団排除命令は、戦後、日本人が、営々として、築き上げてきた自由と平等、権利の社会通念を、一夜にして、破壊してしまいかねません。 反社認定が反人権認定へ、そして、取締り機関が警察から政府の人権委員会へ代わるのが、民主党の人権侵害救済法案で、暴排法も人権法も、間に合っている現行法に、屋上屋を架すものです。 権力が、憲法を侵害して、国民の自由や平等を脅かしはじめているのです。 わたしは、この問題について、批判するだけではなく、全国の数百、数千人の弁護士の連名をもって、憲法訴訟でたたかうべきと考えています。 村上正邦の「不惜身命」その28 ●国民の自由権と平等権を奪う「暴力団排除条例」 「司法を正す会」が催した勉強会で、作家の宮崎学さん、政治評論家の山本峯章さん、ジャーナリストの方々、実際に条例の適用をうけた人たちなどが、暴力団排除条例について、意見を交換しあいました。 暴力団(員)と共益関係をもった一般国民から名誉と仕事を奪い、村八分にするというやりかたは、憲法や法の精神と相容れない私刑の思想です。 警察は、「反社」「密接交際者」「暴力団関係者」「努力義務規定」「表明確約」などの造語をもちいて、暴排条例に法的効果をあたえていますが、一般国民には、これに対抗する手段があたえられていません。 宮崎さんの親戚(九州)の土建業者は、抗弁の機会もあたえられずに氏名を公表されて、入札から締め出され、廃業に追いこまれたそうです。 警察が配布している資料によると、暴力団関係者の定義は、以下のとおりです。 この書類には、「暴力団と交際していると噂されている者」「暴力団と一緒に写真をとった者」「幼なじみの暴力団と交際している者」「暴力団員と結婚を前提に交際している者」「暴力団員の家族や縁者」については、そのことだけで、暴力団員関係者と認定しないと断り書きがあります。 暴排条例が、国民を標的にしているなら、大きな政治問題になりましょう。 この原稿をまとめているとき、大阪府知事・大阪市長統一選挙で、大阪維新の会の橋下徹さんと松井一郎さんが圧勝したというニュースがとびこんできました。 さて、警察の文書には、「努力義務規定」ということばがあります。 警察は、特約条項に応じなかった利益供与違反には、事業者と利益をうけた暴力団関係者の両方の氏名を公表するといいます。 暴排条例は、ズサンで、荒っぽい条例なので、現場では、どう処理してよいかわからずにいるといいます。 三月十一日を「鎮魂と日本の復活を祈る日」にしましょう
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暴力団排除条例に反対すると、暴力団の味方をするのか、と反発する人がいるかもしれませんが、わたしは、暴力団や暴力を否定することにおいて、人後に落ちるものではありません。
しかし、法治国家においては、法の下で、だれあろうと、自由や平等、人権を奪われてはならないのです。
●「暴力団対策法」に反対する共同声明 ・記者会見 (YAMACHANの雑記帳)
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(上記投稿コメントより)
ほっとした。まだ日本の左翼には良心が生きていた。見直した。
アムネスティや朝日のような、血の通わぬ官僚的・優等生的左翼ばかりではなかったのだ。自称人権派とは似て非なる「民権派」(かつての自由民権運動の理念を正しく継承するということで勝手に名付けた)は健在だったのだ!
彼らこそが本物の「反骨の人士」である。
さて暴力団排除条例についてであるが、考えてもみてほしい。
国家が「誰それと付き合うな。付き合ったら制裁を科すぞ」などというのは近代法の理念(法の下の平等)を全く無視した「身分法」に基づく代物であり、政治も裁判も呪術で行う閉鎖的未開部族の発想である。
今日の事態に至った原因は2つある
一つは20年前の暴力団対策法に遡るのだが、これはアメリカが対日占領完成の為、日本の市場への本格参入にあたり障害となる「奇怪かつ理解不能なヤクザ結社」の影響力を排除するべく日本の警察官僚に要請したのだ。現在のTPP問題と一本の線で繋がるのである。
あともう一つは、ヤクザが終戦直後に所謂「三国人」の狼藉に対し(無力化されてしまっていた)警察に代わって決起し、その後は自民党政権が用心棒として利用し尽したということである。つまり権力にとっての「恥部」を消したいと言う事で
アメリカ・警察官僚・自民党の利害が一致したのだ。
まさに現代の棄民第一号であるが、ヤクザ側の反論として
「我々とその家族・親兄弟を全部入れると二十万人位だろうが、それだけの新被差別民・不可触賤民が国家によって『創作』されたのだ」というのがあった。その通りである。確かに「第二の同和問題」になるだろう。
それでもなお「暴排条例は正しい」という人には説得しても無駄かもしれないが
あのマルティン・ニーメラー師の「ナチスが共産主義者を攻撃した時」を想起してほしい。国家が「この者共には憲法など関係なく、何をやってもよい」という前例を一度作ってしまったら、必ず警察利権の肥大によっていずれ誰彼なしに牙を向けられるのだ。「地獄への道は正義で舗装されている」のだ。
100年前になるが、明治政府によってでっち上げられた「大逆事件」を起点に法務官僚の暴走が止まらなくなり、ついには戦時下にて全国民を監視するに至った前例がある!
最後にこの件で最も正鵠を得た指摘を紹介する。
村上正邦ブログ「不惜身命」記事22・28(表示されなければ村上正邦の4文字で検索できます)
http://blog.shunpunokai.com/
全くその通りです。仮に警察官僚や天下りにありついた警察OBが拳銃を手に直に「暴力団」と渡り会うなら良いでしょうが、間違ってもそんな事はありません。すり潰されるのは命令と良心の狭間で苦しむ現場の真面目な警察官であり、「暴力団」に追い詰められるか警察の盾にされ苛められるか・・・で踏みつぶされるのは一般の庶民なのです。ともあれこの問題に傍観を決め込めば近未来の日本は地獄ですよ。
「そら見ろ!暴力団は社会の敵ではないか!」
という大宣伝を打てるのだ。大新聞に提灯記事を書かせ、天下り利権は際限なしに拡大できるのだ)
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(転載開始)
投稿日: 2011年10月24日 作成者: M_Murakami
暴力団排除条例は、条例という名目の下で、身分差別をおこない、共生者という口実で第三者をまきこみ、企業名の公開などをとおして、関係者に制裁をくわえようとするもので、法に依拠しないこの罰則制度は、法概念上、私刑(リンチ)にあたります。
現行の法律に欠陥や不備があるわけでも、暴力団の抗争事件や犯罪がふえているわけでもありません。
にもかかわらず、今回の暴力団排除条例は、暴力団員や関係者に「反社」という烙印をおして、人間として生きる最小限の権利を奪おうというのです。
この条例の問題点は、憲法の規定外にあることにつきるでしょう。
警察は、この条例によって、憲法の規定や司法の判断に拠らず、「反社認定」という独断をもって、取締りはもとより、企業や個人を監視することができます。
暴力団排除条例が、法律であったら、そんなことは不可能です。
法は、憲法の制限をうけますから、「反社認定」などという、法的根拠のない権力行使はゆるされません。
しかし、条例なら、憲法との整合性を問われることなく、法令として、施行できます。
国民を身分差別して、権力者に都合のよい社会をつくるには、自由や平等を謳った憲法の規定をうける法律より、地方議会の議決だけで制定できる条例のほうが、よほど都合がよかったでしょう。
法律ではないので、罰則規定がゆるやかという理屈はとおりません。
企業名を公開して、業界から抹殺することは、標的になった企業にとって、禁固刑より重い刑になるからです。
しかも、条例による制裁には、対抗手段がありませんから、罰則がある代わりに、公開裁判が用意されている法より、こわいのです。
1、恣意的に反社認定をおこなって、特定の人々の生活権を奪うことは、身分差別や人権侵害にあたる。
2、暴力団と利害関係をもった人を親交者と認定して、裁判抜きで、氏名公表などの制裁をあたえ、損害をあたえることは、刑法の規定や警察官の権限制限事項に違反する。
3、反社認定や親交者認定によって、暴力団の家族やおびただしい数の国民が、被差別の対象になる。
4、尋問や逮捕、裁判などの法的な手続き抜きで、讒訴(ざんそ/告げ口)や密告などを取締りの手段とすることは、憲法で禁止されている私刑(リンチ)にあたる。
5、第三者への制裁というからめ手をもちいて、暴力団員を取り締まることは、近代法の精神から逸脱している。
しかし、法治国家においては、法の下で、だれあろうと、自由や平等、人権を奪われてはならないのです。
議会の多数決だけで、合法的に、特定の人を村八分にする条例は、ナチスの差別政策を連想させます。
かつて、ナチスは、「断種法」をつくって、少数民族や障害者、ナチスの価値観に反する四十万の人々を処刑し、ユダヤ人という認定だけで、収容所へ送り込み、大量殺害したといわれます。
ナチスが、憲法(ワイマール)を停止させた上に成立したという、歴史的事実を忘れるべきではないでしょう。
憲法には、改正すべき点があり、ゆきすぎた自由や平等に問題なしとはしません。
しかし、自由や平等、人権の概念は、現在の差別なき社会の土台となっています。
その社会秩序を、条例という法の枠外からねじまげてよいものでしょうか。
条例は、道路交通法などの法令・制度の運用に限定されるべきで、基本的人権や自由・平等などの憲法上に規定にまで拡大されるべきではありません。
そんなことになったら、日本は、二重法の国になって、条例で、気に食わない人を国外追放することが可能になってしまいます。
その目的は、権益の拡大です。
反社認定をおそれる企業は、やむなく、退職警察官の天下りをうけいれるでしょう。
全国銀行協会の通達にこうあります。
「今後、警察庁と協議しつつ、各都道府県の警察等との連携体制の整備について検討する」
反社認定に根拠がない以上、天下りをうけいれて、指示を仰ぐしかないでしょう。
人権侵害救済法が実現すれば、関連の組織が拡大して、新しい特殊法人や予算が必要になるでしょう。
戦前、特高(特別高等警察)や憲兵(軍組織)が、治安維持法を根拠に、違反者を自由認定して、問答無用に連行、あるいは、予備拘束して、国民を震え上がらせました。
「反社認定」も「反人権認定」も、権力の自由認定による差別政策で、今日はあの人、明日はわが身という、かつてのおぞましい、監視国家の再現にほかなりません。
その活動が、人権法などの悪法を阻止する壁にもなるでしょう。
戦後、日本人が、営々と築き上げてきた自由や平等、人権を、一本の条例、国民が不利益をこうむる特殊な法令で、ひっくり返されてはなりません。 合掌
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投稿日: 2011年12月5日 作成者: M_Murakami
冒頭、「朝まで生テレビ(激論・暴力団排除条例と社会の安全)」に出演予定の宮崎さんは、暴排条例に反対すると「暴力団の味方をするのか」という筋ちがいの意見がでてくる、とこの問題のむずかしさを指摘しました。
憲法に抵触する暴排条例が、全国の地方議会で、次々に可決されたのは「暴力団の味方をするのか」という俗論におされたためでしょう。
山本さんは、国民が取り締まりにまきこまれる事態になって、暴排条例は、暴力団の問題から、政治問題になったと分析しました。
わたしも同感で、暴排条例の最大の問題点は、規制の対象が、暴力団(員)ではなく、一般国民、とりわけ、女性や子どもにむけられているところにあります。
憲法で保証されている国民の自由や平等が、地方条例に侵犯されているのです。
暴力団を取り締まるのなら、暴対法の改正や破防法の適用を視野にいれた暴力団対策を練るべきで、国民をまきこむ必要はありません。
暴力団封じ込めの名目で、暴力団(員)ではなく、からめ手をもちいて、一般の国民を罰するのは、法の根本をふみちがえた行政権力の暴走でしょう。
法律なら、抗告や反訴、異議申し立てなどの対抗手段がとれます。
しかし、条例では、その手立てをとることができません。
しかも、事実上の罰則が、氏名の公開という、報復的な人権・人格攻撃です。
暴力団関係者として、氏名を公開された場合、入札拒否や取引停止、個人や商店なら、不良店のレッテル貼りによって、営業権・生活権を侵害され、場合によっては、生命権までが脅かされます。
条例による事実上の処罰が、法律や裁判の手続きをとらない警察の独断(推認)というのでは、江戸時代や治安維持法の下にあった戦前より野蛮ではないでしょうか。
関西では、暴力団への車の販売が利益供与にあたると、警察から責め立てられ、「淀川にとびこんで死ね」などと、罵詈雑言を浴びせかけられた人もいたといいます。
暴力団かかわりをもったとされる業者が抹殺される一方、暴排運動に協力的な業者は、入札で、優遇されます。
これでは、密告の横行が懸念されるほか、警察官の推認が「闇の権力」になってしまいかねません。
推認に誤りや作為があっても、悪意の密告であっても、標的なった者が泣き寝入りするほかないのなら、暗黒社会の到来です。
暴力団(員)と密接な関係を有する者
暴力団(員)が代表をつとめる法人に属する者
暴力団(員)を雇った者
暴力団(員)を利用していると認められる者
暴力団(員)の維持、運営に協力し、関与したと認められる者
暴力団(員)を利用した者、組織の維持、運営に協力し、関与したと認められる者という判断には、客観的な基準がありません。
認められるというのは、「推認」によるということでしょう。
行政の一部門にすぎない警察に、企業や商店にたいする生殺与奪の権利があたえられてよいものでしょうか。
犯罪者でもないかぎり、警察の認定対象になる道理はありません。
国民の身分は、憲法によって保証されるもので、警察から認定してもらうのではないからです。
警察は、上記の人々を、グレーゾーンにおいているようにみうけられます。
噂が本当かどうか、なぜ一緒に写真を撮ったのか、幼なじみの間柄をこえていないか、結婚を前提として交際しているかどうか、家族や親戚が利害関係におよんでいないかどうかは、私生活の範囲にあります。
警察が私生活に立ち入って、胸三寸で、暴力団関係と推認するようなことになっては、特高や秘密警察の復活です。
政治は、国民をまもる使命を担っているからです。
暴排条例を国会でとりあげるべきと思うのは、行政や司法が、国民の自由と平等を脅かしたとき、国民の代表たる立法(政治)が、最後の砦にならなければならないからです。
立法権を侵犯する法令の跋扈をゆるすと、三権分立と民主主義、法治主義の原則が崩れて、行政や司法だけに都合のよい暗黒社会が出現することになります。
政党政治が、軍部によって、骨抜きにされた戦前の日本が、そうでした。
内務官僚・軍部官僚が国家の舵を握って、日本は、軍国主義国家、ファシズム国家へむかっていったのです。
そして、世界を敵に回し、無計画な戦争へ突入して、国民に塗炭の苦しみを味わわせました。
暴排条例に無関心な国会議員、かかわりを躊躇している政治家も少なくありません。
人権運動に熱心な市民グループや人権弁護士も、声を上げようとしません。
暴力団の味方をしているという中傷をおそれているのでしょうか。
それでは、軍部から、非国民と謗られるのをおそれて沈黙し、軍部の暴走をゆるした戦前の政治家やマスコミとかわるところがありません。
橋下さんは、当選の挨拶で、行政にたいする民意=政治の優越性を明言しました。
それが、民主主義の原則で、行政や司法が、民意を代表する政治や憲法をとびこすことはゆるされないのです。
相手が、暴力団員かどうか、確認する義務のことです。
住民には、取引相手が暴力団関係者ではないことを確認する「表明確約書」が必要ともいいます。
そんなことは、現実的に、不可能でしょう。
日本の社会には、相手の身分や身元をたしかめる習慣も方法もないからです。
警察官に相談しろといっても、取引のたび、相手の身元確認のため警察へ出向いては、信頼関係から成り立っている社会通念が崩壊してしまいます。
ところが、この罰則には、法的根拠がなく、暴力団関係者の定義もはっきりしません。
法的根拠がないのに氏名公表という罰則をあたえ、合法的な団体に所属している者や接触者を、条例の名の下で差別して、はたして、法治国家といえるでしょうか。
暴力団組織が、破防法の適用をうけた非合法団体なら、接触した者や関係者が「規制対象者」になるケースもでてくるでしょう。
ところが、今回の条例には、非合法の認定がありません。
法の裏付けのないまま、関係者や接触者を「規制対象者」にするのは差別でしょう。
差別の対象になるのは、暴力団員の家族や子どもです。
暴力団員の家族は、銀行口座もつくれず、就職もできず、商売をはじめようにも、店舗を借りることもできません。子どもは、幼稚園や私立学校の入学を拒否され、はいっても、差別やイジメの対象になります。
結局、暴力団関係者は、生活保護にたよらざるをえなくなる状況がうまれます。
暴力団追放は、暴力団関係者から生活の糧を奪うことでしょうか。
まして、規制される国民には、対処の方法がわかりません。
企業が、警察へ相談に行くと、警察官OBの受け入れを要請されるといいます。
暴排条例と警察官OBが、引き合いになっては、規制や罰則をきびしくするほど、警察官OBの受け入れ先がふえることになって、モラルの崩壊がおきるでしょう。
「司法を正す会」では、近日中、再度、勉強会をもつ予定です。
今後、政治家の奮起を待ちたいと思います。合掌。
(転載終了)
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