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【ワシントン西田進一郎】米連邦最高裁は25日、1965年に成立したアフリカ系アメリカ人(黒人)の投票権を保障するための「投票権法」の一部の規定が、人種問題の改善など現状を反映しておらず、違憲とする判断を示した。最高裁は連邦議会に新たな規定を設けるように求めたが、上院と下院で多数を占める政党が異なる「ねじれ議会」で新規定の成立は見通せない。キング牧師らが主導した公民権運動の大きな成果の一つである同法の効力が実質的に失われることになる。
投票権法が定められる以前は、南部を中心にアフリカ系アメリカ人に対し差別的な手法で有権者登録を妨害するなどして、実質的に選挙権を剥奪していた。そのため、同法は差別が顕著だった9州や郡などを指定して、選挙に関する手続きを変える際は事前に連邦政府の許可を得ることを義務づけ、差別の復活を阻止していた。同法は当初5年の期限だったが、連邦議会が繰り返し延長してきた。
判決は「(法律制定時から)50年近くたち、物事は劇的に変わった」と指摘し、対象州などの規定が40年前のデータに基づいていることを批判。連邦議会に対し、事前に政府の許可を得る制度を、現状に見合う新たな規定にするよう要求した。
訴訟はアラバマ州シェルビー郡が、連邦議会が同法の延長を決めるのは裁量を超え、州の権限を侵害しているとして訴えていた。
米国内では、判決について「投票差別や不当な選挙区割りが行われるのではないか」との懸念が出ている。実際、昨年の選挙でも、厳しい身分証明書の規定を課したテキサス州で多くの少数民族の有権者が投票できなくなる事態を、この制度で阻止した実態がある。
自らもアフリカ系のオバマ大統領は判決を受け、「深く失望している。判決は後退だが、投票差別をなくすための我々の努力の終わりを表すものではない」とし、議会に対応を求めた。ホルダー司法長官も「我々の国はよりよく変わってきたが、最終目的地には達していない」とし、投票差別があれば法執行機関の投入をためらわないとの方針を示した。
http://mainichi.jp/select/news/20130626k0000e030166000c.html
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